不倫・慰謝料CATEGORY
不倫・慰謝料
投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

不貞行為なしでも精神的苦痛が理由で慰謝料請求されることがある?

東京スタートアップ法律事務所は
全国14拠点!安心の全国対応
東京スタートアップ法律事務所は
初回相談0

不貞行為はないけれども、配偶者や浮気相手の配偶者から慰謝料を請求されてしまうトラブルは多々あります。

そういった誤った慰謝料を請求されている場合には、落ち着いて対処し、慰謝料の支払いを断るか、慰謝料を減額してもらい相手と折り合いをつけることが必須です。

今回は、不貞行為がなくても慰謝料を請求された場合の対処法について紹介します。

不貞行為の定義

そもそも、不貞行為とはどういう行為のことを指すのでしょうか。

まずは、慰謝料を請求できる「不貞行為」の定義について確認してみましょう。

不貞行為とは肉体関係を持つこと

「不貞行為」とは、婚姻関係・婚約関係にある男女のいずれかが、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つことをいいます。不貞行為は、法律上認められる貞操義務に違反するため、法律上離婚することが認められています。

(裁判上の離婚)
第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
・配偶者に不貞な行為があったとき。

参照:民法770条|e-Gov法令検索

肉体関係がない場合には不貞行為が認められない

いくら不倫相手と親密な仲にあったとしても、肉体関係がない場合には、法的に慰謝料請求が認められる不貞行為とはいえません。

たとえば、以下のような行為だけでは、不貞行為の慰謝料を請求することは難しいでしょう。

  • 不倫相手と2人で食事をした
  • 手を繋ぎながらウインドウショッピングをした
  • 好き、愛してる、などのメールのやり取り
  • 路上で1回キスをしていたところを見た
  • 屋外でハグや抱擁を繰り返していた

不貞行為の慰謝料は配偶者と不倫相手に請求することができる

「慰謝料」とは、相手の行為によって被った精神的苦痛に対する賠償金のことを指します。

不貞行為の慰謝料の場合、不貞行為をされたことにより受けた精神的苦痛に対して慰謝料が支払われるため、婚姻期間中は不貞行為は絶対にしないという信頼を裏切った配偶者だけでなく、既婚者に手を出した不倫相手に対しても、慰謝料を請求することができます。

この慰謝料は、配偶者と不倫相手に請求することが可能で、配偶者とは婚姻関係を継続するため慰謝料を請求せずに、不倫相手に対してだけ慰謝料を請求するケースも少なくありません。

不貞行為なしで慰謝料を請求されてしまうケースとは?

本当に肉体関係がなかったにもかかわらず、異性と密会していたことが婚約者にバレてしまっただけで、慰謝料請求をされてしまうケースは少なくありません。

たしかに、肉体関係がなければ不貞行為の慰謝料は認められないのが原則ですが、不倫の内容によっては、慰謝料請求が認められるケースがあります。

ここでは、不貞行為なしで慰謝料を請求されてしまうケースについて解説していきます。

不倫をすることで配偶者に対して精神的苦痛を与えた場合

社会一般常識で考えて、不倫の態様が度を超えたものであると認められるような場合には、配偶者に過度の精神的苦痛を与えているとみなされ、慰謝料請求が認められることがあります。

ただし、不倫相手と肉体関係があった場合に比べ、肉体関係のない不倫の態様が、実際に配偶者に精神的苦痛を与えたのかどうか、与えたとしても慰謝料額としていくらが適切なのかを証明することは簡単ではありません。

たとえば、数ヶ月に1回昼間の数時間のみ、不倫相手とウインドウショッピングをしていただけでは、慰謝料請求は認められない可能性が高いですが、ほぼ毎晩不倫相手と会っていて、家庭には最低限の生活費しか入れないにもかかわらず、不倫相手には高価なプレゼントを何回も渡しているような場合には、精神的苦痛は相当なものだとして、慰謝料請求が認められる可能性があります。

もし、その不倫が原因で精神的な病にかかってしまったような場合であれば、慰謝料を認められる可能性がより高まるといえるでしょう。

「平穏な夫婦関係を営む権利」を侵害した場合

不貞行為、もしくはそれに近い行為によって夫婦関係が破壊された場合には、法律上認められている「夫婦が平穏に過ごす権利」を侵害したとして、慰謝料請求が認められることがあります。

たとえば、ほぼ毎日のように不倫相手と食事をしてから家に帰ってきて、週末は不倫相手とデートをしに行くような場合、今まで通りの夫婦関係を続けることは難しくなるでしょう。

この場合、平穏な夫婦関係の維持ができなくなってしまっていると判断され、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

不貞行為なしで慰謝料請求されてしまうさまざまなケース

不貞行為がないにもかかわらず、慰謝料請求をされてしまうケースにはさまざまなものがあります。

ここでは具体的なケースをいくつか紹介していきます。

街中で何度もキスをするなどあきらかに友人としての付き合いを超えていたケース

キスやハグの回数があきらかに多いなど、不倫行為の態様が悪質である場合や、既婚者であることを知っているにもかかわらず、配偶者から奪ってやろうと考えている場合など、不倫相手に悪意が認められるような場合であれば、不貞行為なしでも慰謝料請求が認められる可能性が高くなるでしょう。

不倫相手と頻繁に密会していたケース

不倫相手との密会する頻度や回数があきらかに多い場合には、不倫相手との関係性(ex.元恋人同士)や密会の時間帯、密会場所などから不貞行為があったことを伺わせるような事情が存在するかどうかなどの事情を総合的に考え、不倫が婚姻関係を破綻させる可能性がある行為であると判断される場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。

毎日LINEやメールでやり取りをしているケース

たとえ、肉体関係がなくLINEやメールでのやり取りだけだったとしても、連絡の頻度や回数、LINEの内容次第では、夫婦関係を破壊する行為といえ、慰謝料請求が認められる可能性があります。

たとえば、四六時中不倫相手とLINEをしていて、配偶者とはもう何年も業務的な会話しかしておらず、それを気に病んだ配偶者が精神病を患ってしまったようなケースが挙げられます。

高額なプレゼントを何度も渡していたケース

プレゼントを送ったのが過去に一度だけであれば、通常の友人関係であってもプレゼントを送ることはあり得ることから、慰謝料請求を認めてもらうのは難しいケースが多いですが、たとえば何かの記念日でもないのに頻繁に、しかも高額なプレゼントを相手に送っている場合など、何らかの男女関係を想定させるような事情があれば、ほかの不倫の証拠と合わせて、慰謝料請求が認められるケースがあります。

ラブホテルに出入りしていたケース

不倫相手と2人でラブホテルに入り、一定の時間出てこなかった証拠がある場合には、もし本当に不貞行為がなかったとしても、不貞行為があったとみなされます。

性交渉を直接記録した写真や動画が見つからない限り、本当に不貞行為があったかどうかは当事者にしか分かりません。

そのため、不貞行為の慰謝料を請求するケースでは、不倫関係から不貞行為を推認できる間接的な証拠を積み重ねていくことが重要です。

ビジネスホテルではなく、ラブホテルに出入りした写真や動画がある場合には、不貞行為があったことの証拠として認められる可能性が高いだけでなく、少なくとも「不貞行為を推認させるような行為をしたことによる精神的苦痛」が認められる可能性が高いといえるでしょう。

不倫相手と結婚を前提に付き合っていたケース

既婚者であるにもかかわらず、不倫相手と同棲していたり、不倫相手の両親に結婚の挨拶にいくような悪質性の高いケースの場合、その行為だけで法律上認められる「不法行為の慰謝料請求」が認められる可能性があります。

不倫相手との関係性や付き合っている年数、不倫相手がどこまで知っていたのかなどを考慮して、慰謝料が認められるかどうかを判断することになります。

不貞行為なしで慰謝料請求された際の対処法

不貞行為をしていないにもかかわらず、慰謝料請求をされた際の具体的な対処法について、以下の3つに分けて詳しく解説していきます。

  • 精神的苦痛が原因で慰謝料請求をされた際の対処法
  • 権利侵害が原因で慰謝料請求をされた際の対処法
  • 疑わしいだけで慰謝料請求されている際の対処法

精神的苦痛が原因で慰謝料請求をされた際の対処法

原則として、不貞行為の証明がない以上、裁判を起こしても慰謝料請求の支払義務が生じる可能性はありません。

しかしながら、慰謝料の請求側があなたの行為が原因で精神的病を患ってしまっていた場合や、あなたに相手を傷つけてやろうという悪意があった場合などには、慰謝料の支払義務が生じてしまう可能性が高いです。

相手に精神的苦痛を与えてしまったことを素直に詫び、不貞行為がないことを説明した上で、慰謝料の減額を申し出るなどの対応がベストでしょう。

権利侵害が原因で慰謝料請求をされた際の対処法

不貞行為によってではなく、そのほかの行為により「夫婦が平穏に過ごす権利」を侵害されたとして慰謝料を請求されてしまっている場合には、交渉が長引いてしまう可能性が高いです。

この場合、なるべくスムーズに交渉をまとめるためには、慰謝料を請求してくる側の主張に応じた対応をすることが重要になってきます。

夫婦関係に亀裂を生じさせてしまったことを認めつつ、それを謝罪することで慰謝料の減額が見込めますが、もし交渉がうまく行っていないと感じた場合には、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

疑わしいだけで慰謝料請求されている際の対処法

不貞行為がないにもかかわらず、疑わしいだけで慰謝料を請求されている場合、大きく2種類の対処法があります。

  • 不貞行為がなかったことを断固として主張し、慰謝料の請求を拒否する。
  • 疑わしい行為をしたことを謝罪し、慰謝料額を減額してもらうことで折り合いをつける。

相手が不倫の証拠を複数提示してきている場合、前者の方法をとるのであれば、不貞行為がなかったという証明をすることができれば慰謝料が認められずに済みますが、そもそも不貞行為が”なかった”という証明をすることは非常に困難です。

そのため、疑わしいだけで慰謝料を請求されてしまった場合には、後者の対処法をとることをおすすめします。

疑わしいことをしてしまったことを素直に認め、心からの謝罪をしつつ、慰謝料を減額してもらうことによって折り合いをつけることができないか、相手に相談をもちかけてみましょう。

ただし、不倫相手に無理やりラブホテルに連れ込まれた場合や、泥酔状態で意識がないまま家に連れ込まれたような場合には、前者の対象法をとることも有効です。

どの対応をすべきかはそれぞれの状況により異なるため、どの対応がベストかわからなくなってしまったら、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

不貞行為なしで慰謝料請求された事例

不貞行為なしで慰謝料を請求され、その請求が実際に裁判で認められた事例について紹介します。

不貞行為がない場合、慰謝料請求が認められないのが原則です。

しかし、相手に精神的苦痛を与えた場合や、夫婦が平穏に過ごす権利を侵害した場合には、慰謝料の支払い義務が生じるケースがあります。

以下で紹介する事例は、夫婦が平穏に過ごす権利を侵害したとして訴えられた事例です。

東京地方裁判所平成17年11月15日判決

【事案の概要】

・夫と妻は結婚し、2人の間には子どもが1人いた。
・妻が、アルバイト先の従業員である大学生の男性Aと不倫関係に陥っていた
・妻とAはともに結婚を望んでいる
・妻は、Aの友人である男性Bとも親密な仲になり、夫は、妻がBと仲良く体を密着させて手をつないでいるところを目撃している

→夫が精神的損害を被ったとして、AおよびBに対し慰謝料を請求した。

 

【判決の内容】

Aに対する慰謝料請求
「男性Aは,妻と肉体関係を結んだとまでは認められないものの,互いに結婚することを希望して交際したうえ,周囲の説得を排して,妻とともに,夫に対し,妻と結婚させてほしい旨懇願し続け,その結果,夫と妻とは別居し,まもなく夫と妻が離婚するに至ったものと認められるから,男性Aのこのような行為は,夫婦の婚姻生活を破壊したものとして違法の評価を免れず,不法行為を構成するものというべきである。

男性Aは,妻と肉体関係を結んだことが立証されてない以上,自身の行為について不法行為が成立する余地はない旨主張するけれども,婚姻関係にある配偶者と第三者との関わり合いが不法行為となるか否かは,一方配偶者の他方配偶者に対する守操請求権の保護というよりも,婚姻共同生活の平和の維持によってもたらされる配偶者の人格的利益を保護するという見地から検討されるべきであり,第三者が配偶者の相手配偶者との婚姻共同生活を破壊したと評価されれば違法たり得るのであって,第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とはいえないと解するのが相当であるから,男性Aの主張は採用することができないしたがって、男性Aは、不法行為に基づき、夫の被った精神的損害を賠償すべき義務があるところ,慰謝料は男性Aにつき、70万円を下らないものというべきである。」

Bについてに対する慰謝料請求
「男性Bは,妻と肉体関係を持つに至り,これを知った夫は,妻との婚姻関係は終わったものと認識し,夫婦は離婚に至ったものと認められるから,男性Bの上記行為が違法であることは明らかである。

男性Bは,妻との肉体関係はなかった旨主張し,証人及び男性B本人は,いずれもこれに沿う供述をするけれども,狭い一室に男女が数日間にわたり同宿し,戸外に出た際には体を密着させて手をつないで歩いていたこと等からして,男性Bと妻との間には肉体関係があったと認めるのが相当であり,証人及び男性B本人の各供述は採用することができない。

したがって、男性Bは、不法行為に基づき、夫の被った精神的損害を賠償すべき義務があるところ,慰謝料は男性Bにつき、70万円を下らないものというべきである。」

不貞行為なしの慰謝料の相場は?

不貞行為がない場合の慰謝料の相場は、10万円〜100万円程度となっています。

不貞行為があった場合の慰謝料の相場が50万円〜300万円程度になっていることからすると、賠償金が低くなっているのがわかるかと思います。

不貞行為がない場合には、不倫相手との関係性や密会している回数・頻度、不倫の態様や不倫関係にある当事者に悪意があったかどうかなどを総合的に考慮したうえで、婚姻生活を破壊したと評価できるかどうかを基準に慰謝料請求について判断することになります。

不倫相手と腕を組んで歩いていたところを目撃しただけでは慰謝料請求は認められませんが、裁判例のように、不倫相手が直接アプローチをかけてくるなど、結婚生活を破壊する目的があることがあきらかな場合には、比較的高額な慰謝料が認められるケースが多いといえるでしょう。

不貞行為なしで慰謝料請求されたら弁護士に相談

不貞行為をしていないのに慰謝料を請求された場合、動揺するだけでなく納得がいかない人も多いと思います。

このような場合は、弁護士に相談するのが賢明です。

弁護士に相談することで、自分自身で対応するよりも大きなメリットがあります

ここで注意しておきたいのが、不貞行為を疑われている本人がいくら不貞行為がないことを主張しても、慰謝料を請求する側が聞く耳を持つことは少ないということです

しかし、本人が依頼した弁護士が本人の代弁者となって不貞行為がない旨や証拠がないので訴訟をやっても慰謝料請求が認められる可能性が低い旨などををしっかりと説明すれば、相手を納得させて慰謝料請求を取り下げてもらうこともできるかもしれません。

少しでも高額な慰謝料を請求したい請求側と、少しでも慰謝料を減額したい請求先が話し合っても、ラチがあかないことが多いです。

特に、請求側が弁護士をたてて慰謝料を請求している場合、議論をしても勝ち目がありません。

このような場合は弁護士を立てることで、慰謝料減額の交渉を代行してもらうのがおすすめです。

まとめ

夫婦関係を平穏に営む権利の侵害、精神的苦痛への賠償を根拠に、慰謝料を請求される可能性があります。

また、ラブホテルに長時間滞在するなど、不貞行為がなくても「不貞行為があると疑われても仕方がない」行動をとってしまった場合は、不貞行為を行なった場合と同様に慰謝料を支払わなければなりません

ただ、あくまでも不貞行為を行なっていない場合は、弁護士を立てて慰謝料の請求を拒否したり、減額の交渉をしたりする余地があります。

不貞行為がないのに慰謝料を請求された場合は、まず弁護士に相談するのが賢明です

画像準備中
執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

\ 初回相談0円!お気軽にお問い合わせください /