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更新日: 弁護士 宮地 政和

社内不倫とは?バレたらどうなる?リスクやバレるきっかけ、適切な対処法を解説

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記事目次

社内不倫とは

社内不倫とは、同じ職場で働く人同士で不倫関係になることを指します。

近年はドラマや漫画の題材になることも少なくないため、聞き馴染みのあるワードではないでしょうか。

具体的には、上司と部下が不倫関係になるケースと、同僚と不倫関係になるケースに分かれます。

上司と部下の社内不倫では特に接点の多い直属の上司部下の関係から不倫へ発展するパターンが多くみられます。

同僚との社内不倫でも、やはり関わる機会が多い同期入社同士や、役職が同じ先輩後輩が不倫関係になるパターンが多いです。

配偶者が別の職場で働いていたり、専業主婦(夫)の場合は、中々仕事中の状況までは把握していないことが多いため、不倫に気づかれにくいと感じたり、配偶者の存在感が薄い状況に関係が発展しやすい傾向にあるようです。

ちなみに、「不倫」や「社内不倫」といった言葉は法律用語ではないので、法律では言葉の定義は定められておりません。

民法では、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを「不貞行為」(民法第770条1項1号)として、法定の離婚事由に定めています。

そのため法律上は、不倫の際に不貞行為があったかどうかがポイントになります。

社内不倫がばれるのはなぜ?

①同僚にデート等を目撃される

どんなに気を付けていても、外を出歩けばプライベートでは誰がどこにいるかは分からないものです。

誰もいないと思ってデートスポットに選んだ遠方の場所に、偶然同じタイミングで同僚が登場することも可能性がゼロとは言えません。

目撃された場所がラブホテル等であれば不倫であることは一目瞭然ですが、映画館やレストランでも、「プライベートで会っている」となれば、社内不倫を疑われることになるでしょう。

②会社内での距離感や会話の雰囲気が以前と違う

同僚の会話は、同じオフィス内やオンラインのミーティングなどで度々耳にするものです。

そのため、会話の雰囲気が以前と違う等の些細な変化を、人は案外、敏感に感じ取ってしまうものといえるでしょう。

③社内メールでのやりとりが同僚に見られる

社内メールは業務上のことが原則ですが、チャット等で飲み会の段取りなど、何気ない雑談をすることもあるのではないでしょうか。

ついつい気が緩んで、社内不倫の相手とのプライベートな約束にそれらを利用することで、誰かに見られてしまったり誤送信してしまったりすることもありえます。

④SNSの投稿内容から発覚

ツイッターやフェイスブック、インスタグラム等のソーシャルネットワークサービス(SNS)が発達している昨今、プライベートなイベントや写真がアップされ、その中に不倫相手の姿が気づかぬ間に映りこんでいたり、本人の物と特定できる小物がまぎれこんでいたりすることもあるかもしれません。

⑤同僚への相談がきっかけで噂になる

人の口には戸は立てられぬもの。親友だと思っていた同僚に、「秘密にして」と言って上司との不倫の悩みを相談したところ、あっという間に社内に噂が広がってしまうということもあります。

⑥有給休暇等のタイミングが一緒

同僚のシフトについては社内で公開されていることが一般的だと思います。

あまりにも有給休暇等のタイミングが被ってしまうと、「あの二人はいつも休暇が同じだな。もしかしたら休暇中に会っているのかも。」と気づかれてしまうかもしれません。

社内不倫に伴うリスク

①社内での信用が下がり働きづらくなる

社内不倫が社内で公になってしまった場合、評判が下がり、皆に噂される結果、職場に居づらくなってしまいます。

②会社内でのキャリアに支障をきたす可能性

社内不倫をしたどちらかが、別の部署に配置転換されることもあります。

不倫自体はプライベートな事柄ですが、同じ部署にそのまま居続けると周囲の雰囲気が微妙なものとなりやすく、また、不倫を知った配偶者が上司に掛け合って異動させるように求めた結果、社内の風紀を考慮してそのような処分がされることも考えられます。

③不倫相手の配偶者からの慰謝料請求

不倫は民法上の不法行為に該当し、既婚者であることを知って不貞行為を行った者は、不貞相手の配偶者に対して精神的損害を金銭で賠償する義務を負います(民法709条、710条)。

④自分の配偶者や婚約者・恋人に知られるリスク

自分の配偶者や恋人も同じ会社に勤めているとか、社内に共通の友人がいて、その友人が配偶者に社内不倫を話してしまう、ということも考えられます。

⑤不倫相手からパワハラ・セクハラで訴えられるリスク

上司が部下に対し、「性的関係を持たなければ昇進させない」等と述べ、その優越的な地位を利用して性的な関係を持った場合には、パワハラ・セクハラに該当する可能性があります。

また、そのような場合でなくとも、不倫相手である部下との関係がこじれた場合に、その腹いせに部下からパワハラ・セクハラで訴えられるリスクも考えられます。

そして、一般的に、パワハラやセクハラ等のハラスメント行為は就業規則で禁止されていることが多いため、このような場合には、加害者である上司が懲戒処分を受ける可能性があります。

⑥仕事を失う

社内不倫は社員個人のプライベートな事柄であるため、社内不倫のみを理由に直ちに社員を懲戒解雇することはできないのが原則です。

また、仮に就業規則等で社内不倫が懲戒事由として規定されている場合であっても、社内不倫を理由とする懲戒解雇処分が有効となるためには、当該処分が客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当と認められる必要があります(労働契約法15条)。

このように、社内不倫により直ちに懲戒解雇がなされるわけではありません。

他方で、社内不倫により職場の風紀秩序を乱し、会社の正常な業務運営を阻害し、会社に損害を与えるような場合には、社内不倫を理由とする懲戒解雇処分を有効とする裁判例も存在します。

そのような場合には、結果的に仕事を失う可能性もあるといえるでしょう。

社内不倫が知られた際の会社の対応

①配置転換

社内不倫の噂が会社内に広まり、それが事実であると会社内で確認された場合、会社によっては、何らかの不利益処分を不倫当事者に下すこともあるようです。

仮に、「不倫によって業務への悪影響が発生した」と判断された場合や、社内秩序を乱したと判断された場合は、部署異動等の命令を受ける可能性があります。

社内不倫の当事者が同じ部署・同じオフィスで働いている場合に、会社の規模によっては、一人を他の部署へ異動させて配置転換することで、職場内の雰囲気を変えようとするものでしょう。

不倫した当事者としても、引き続き会社で勤務を続けることを希望する場合は、降格や著しい減給を伴うものでない限り、比較的素直に異動を受け入れているケースも見受けられます。

②解雇

解雇は労働者としての地位を失わせる重大な不利益処分ですから、不倫を理由とする懲戒解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、懲戒権を濫用したものとして無効となります。

この点に関連して、上司と不倫関係を持ったなどと社内で噂され、社内風紀を乱したことを理由に懲戒解雇処分を受けて会社を退職した裁判例(東京地判平成17年8月12日)では、「確かに社内のまわりの人間から見て…2人の行動が目立ち、男女の関係を疑われてもおかしくない状況までは窺われるものの、そのことが直ちに社内の風紀秩序を乱したかどうか、しかもそれが即刻解雇しなければ回復できないものかどうかは疑問であると言わざるを得ない。」として、懲戒解雇の合理性が否定されています。

③注意

懲戒処分がなされない場合でも、会社から厳重注意を受ける可能性があります。

厳重注意自体は、法的な拘束力をもたらすものではありませんが、今後の人事評価に影響が出たり、再び会社で問題を起こした際に懲戒処分がなされるリスクが高まることが考えられます。

④特になし

会社としては、たとえ従業員同士の不倫を把握したとしても、不利益処分をする必要性やそれが無効とされるリスク等に配慮し、従業員が就業規則どおりに業務を適切に行っており、特に支障が発生していない場合には、特に処分をしないという対応も考えられるでしょう。

社内不倫が知られた際の対応

①不倫の関係を直ちに清算する

上で述べたようなリスクがあることから、不倫が知られてしまった場合は、相手の婚姻期間中の交際を継続することは危険です。

そのため、直ちに交際を終了し、関係を清算するべきでしょう。

この点について、慰謝料請求の関係では、不倫が発覚したにもかかわらず交際を続けていることは、慰謝料が増額する事由となると判断する裁判例もあります。

また、不法行為の期間も、婚姻継続中であれば、交際が終了するまで続いていたものと評価され、その期間が延びれば延びるほど、直ちに終了した場合と比較すると慰謝料が増額することになります。

②証拠を不必要に残さない

社内メールやLINEのやりとり、手紙等、不倫相手とのプライベートな連絡や愛情表現が記載されたものは、不倫の慰謝料請求の証拠となります。

そのような証拠を不用意に残してしまった場合、慰謝料の請求を受けるリスクが高くなってしまいますので、気を付けるべきでしょう。

③対応について上長に相談

社内に不倫の噂が広まってしまうとパニックになってしまうこともあるかもしれません。

不倫が原因で仕事に支障が生じてしまうことにならないように、今後の社内での対応について、上司等に相談してみることも一案です。

④退職強制の拒否

会社から社内不倫の責任を追及され、退職を強制されたとしても、これに従う必要はありません。きっぱりと断りましょう。

なぜなら、一般に、社内不倫のみを理由に会社が社員を懲戒解雇できるケースはかなり限定されるからです。

場合によっては、自主的な退職を促してくることもあるかもしれませんが、これについても会社の指示に従う必要はありません。

仮に、社内不倫を理由とする懲戒解雇がなされた場合には、会社から解雇理由証明書をもらうようにしましょう。

解雇理由の欄には、社内不倫が理由であると書いてもらうようにしてください。

その上で、会社の就業規則に照らして当該解雇が妥当であるかについては法律的な判断になりますので、弁護士に確認してもらうのがよいでしょう。

⑤部署移動・転職の検討

社内不倫に関する会社からの処分がなされた場合、このまま同じ部署や職場に居続けることは、上司や同僚からの視線が気になる等、精神的な負担になるかもしれません。

また、社内不倫が発覚した場合には、職場環境を整えるために会社側が配置転換を行うこともあります。

いずれにしても、社内不倫が発覚した場合にはその後の仕事に影響する可能性が十分にありますので、部署移動や転職を検討することが考えられます。

⑥配偶者や相手の家族への謝罪

社内不倫が発覚してしまったら、まずは自分の配偶者や不貞相手の配偶者・家族に対し、誠心誠意謝罪をしましょう。

特に、不貞相手に配偶者がいる場合、配偶者から不貞慰謝料請求等の法的措置を取られる可能性があります。

そして、不貞発覚後の謝罪の有無は、慰謝料の金額に影響を与える事情の一つでもあるため、心から謝罪をすることで、慰謝料金額を減額できる可能性があります。

⑦適正範囲を超えた慰謝料の支払いは拒否

相手の配偶者から慰謝料を請求された場合でも、相場以上の金額の請求については減額できる可能性があります。

そのため、相手から請求された金額を必ず支払わなければならないというわけではありません。社内不倫はもちろん良くないことですが、相場からかけ離れた過大な慰謝料を支払う必要はないため、弁護士に相談し、減額交渉を行うのがよいでしょう。

⑧慰謝料の請求等について弁護士に相談

不倫が知られて何よりも不安に思うことは、不倫相手の配偶者から慰謝料の請求を受けたり、社内に配偶者が乗り込んできたりしないかという事が挙げられます。

慰謝料請求は法律的な問題ですので、請求を受ける場合に備えて、交渉の専門家である弁護士に今後の見通しや対応について事前に相談しておくべきでしょう。

社内不倫で請求を減額出来た事例

社内不倫をされた配偶者(原告)が不貞相手(被告)に対して慰謝料500万円を請求したのに対し、慰謝料金額が50万円まで減額された事例があります(東京地裁平成4年12月10日判決)。

この事例では、被告が勤務先を退職し相応の社会的制裁を受けたと評価できること、被告と原告の夫との不貞関係は原告の夫が主導的な役割を果たしていたこと等が考慮され、慰謝料が減額されています。

社内不倫の慰謝料相場はどれくらい?

もし社内での不倫が発覚した場合の慰謝料の相場は50万円~300万円ほどと言われております。

これだけ幅があるのは、具体的に夫婦がどのような結末を迎えたのかや、不倫期間の長さ、未成熟児の有無、婚姻期間の長さなどの要素から大きく変わるためです。

そして、これらの相場は二人合わせての数字ではありますが、双方が既婚者である場合には当然双方の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があることをも併せて考えなければなりません。

具体的に自分達の社内不倫がどれくらいの慰謝料が相場であるのかについては、弁護士に早めに相談の上考えておくべきです。

実際の社内不倫に関する判例

裁判例①:東京地判令和元年6月26日

セクハラ、パワハラ、不倫等を理由とする懲戒解雇が無効とされた事例です。

判決では、「①原告がこれまで店長として、従業員間の不倫関係や男女関係のトラブル等の職場内の風紀秩序を乱す行為について指導する立場にあり現に指導を行ってきたものであること、②そのような原告が従業員と不倫関係にあったことにより、職場内の風紀秩序が一定程度乱されることは否定できない」としつつ、「③不倫関係にあったことにより、職場内に具体的にいつどのような悪影響が生じたのかは明らかではない」等と判断して、懲戒解雇事由に当たらないとされました。

裁判例②:東京地判令和2年12月11日

夫が妻の不貞相手の男性に対し、慰謝料等550万円を請求した事例です。

判決では、妻と男性は同じ会社の同じ部署に勤務しており、職場の飲み会で同席した翌日、妻が男性に好きになったと告白したこと、男性は妻が既婚者だと知っており、その後旅行に行き性的関係を持ったことなどが認定されており、婚姻関係が相当程度形骸化していたことなども考慮された結果、慰謝料等99万円の支払が命じられました。

社内不倫で弁護士に依頼するメリット

社内不倫がバレたときや、不貞相手の配偶者等から慰謝料を請求された場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼すれば、請求されている金額は適正なのか、本当に慰謝料を支払う必要があるのか等についてのアドバイスを受けられる上、相手との交渉も代わりにしてもらえるため、相手と直接やり取りをせずに済みます。

また、弁護士に依頼すれば、慰謝料の支払いについて相手と合意ができた際の合意書の作成についても対応できます。

そのため、社内不倫により慰謝料を請求された際には、お気軽に弁護士にご相談ください。

社内不倫に関してよくある質問

社内不倫をしている場合、様々なことで不安に思われることがあるかと思います。最後に、社内不倫においてよくある質問に回答いたします。

社内で不貞行為をしたら処分されますか?

社内不倫が会社に知られてしまうと、事実上の不利益が考えられたことは前述の通りで、かつプライベートに属する事柄に対して会社は懲戒処分をすることは原則出来ません。

従って、特段の事情がなければ、戒告や減給、出勤停止や解雇などの処分を受けることについては消極的に考えられます。

勤務時間中に不貞行為をしたらどうなりますか?

勤務時間中に不貞行為をすると、先の質問における特段の事情に該当してしまう可能性が高くなります。

特に、業務中、労働者側には会社に対して職務専念義務を負っていると考えられるので、その違反行為となり得ます。

そうすると、懲戒処分を受ける可能性が高くなります。

浮気を職場にバラすとどうなりますか?

配偶者の社内不倫をすると、その温床となった職場に今回のことを話したくなることもあるでしょう。

しかし、職場に伝えることは、名誉毀損に該当しうる行為であり、不倫相手から逆に訴えられてしまう可能性があります。

名誉毀損は民事の損害賠償請求の根拠となるだけでなく、刑事の罪に該当しうる行為となりますので、避けるべきでしょう。

社内不倫の問題解決なら「東京スタートアップ法律事務所」に

社内不倫といっても様々なケースが考えられます。

不貞を知った配偶者の対応が心配だとか、勤務先からの処分が気になるという方もおられることでしょう。

東京スタートアップ法律事務所では、これまで多くのクライアントの方から社内不倫に関する慰謝料等の事件についてご相談を受けており、お気持ちに寄り添いながら数多くの解決実績があります。

不倫・浮気のトラブルは、当事者同士が感情をぶつけ合ってしまい、解決が難しく、社内不倫となると信頼や立場、職を失う可能性も出てきます。

問題が長期化してしまうことで、事態がより深刻になることも珍しくありません。

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まとめ

本記事では、社内不倫のきっかけやリスク、社内不倫が知られた場合の対応等について解説をいたしました。

社内不倫が配偶者に発覚することで、慰謝料を請求される危険があるのみならず、会社内で孤立化したり、場合によっては会社から不利益処分を受けたりする可能性もあることから、社内不倫によって人生の大きな岐路に立たされるリスクは大きいものと考えられます。

社内不倫が原因で慰謝料請求をされてしまった場合でも、一人で悩むことはありません。

まずは、お話をしっかりと聞き、クライアントのためにスムーズな解決を提案する弁護士にご相談下さい。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
弁護士登録後、都内の法律事務所に所属し、主にマレーシアやインドネシアの日系企業をサポート。その後、大手信販会社や金融機関で信販・クレジットカード・リース業務に関する法務やコンプライアンス、プロジェクトファイナンスなどの経験を積む。これらの経験を活かし、個人の法的問題に対し、専門的かつ丁寧に対応しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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