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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

【5STEPで解説】不倫で妊娠が発覚したときの最善策と円滑な解決法

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「不倫相手に妊娠していると言われたけれど、どうしたらいいの?」
「妻にバレないように解決したいけれど、どのような行動を取ればいいのだろう?」

不倫相手から妊娠を告げられた男性は、「自分や相手の家庭はどうなるのだろう」といった戸惑いを感じていることでしょう。

不倫相手の子どもを妊娠した女性も、お腹の子どもがどうなるのかという不安な気持ちで過ごされていることと思います。

予期せぬ妊娠で、不安から何も手につかなくなってしまいますよね。

けれど、妊娠をともなう不倫トラブルは、思っている以上にやるべきことがたくさんあります。また、許された時間もほとんどありません。

すぐにでも行動し、ひとつずつ解決していかなければ、あなたが望む結果を得られない可能性があります。

とくに、人工妊娠中絶を考えている人は、手術できる期間が決まっているため、スピード感のある対応が求められます。

そこで本記事では、不倫で妊娠が発覚した場合にやるべきことを、5つのSTEP形式で紹介します。

この記事を読むと、不倫で妊娠が発覚した場合にやるべきことがわかり、優先度が高い順に、行動していくことができるようになるはずです。

本記事でわかること
  • 不倫で妊娠が発覚した際に、まず取るべき行動がわかる
  • やるべきことがステップ形式で理解できる
  • 不倫で妊娠した場合の父子関係がわかる
  • 妊娠をともなう不倫トラブルにかかる費用がわかる
  • 妊娠をともなう不倫トラブルで困ったときの相談先がわかる

不倫で妊娠という許される時間が少ない中だからこそ、やるべきことをしっかりと理解し、あなたが未来で後悔しないための行動をしていきましょう。

不倫相手を妊娠させてしまった男性は、このまま1章から読み進めると、不倫をともなう妊娠における課題をひとつずつ解決していくことができるはずです。

不倫相手の子どもを妊娠してしまった女性については、2章から読み始め、不倫で妊娠した場合の対処について、理解を深めてください。

【動画で解説】不倫で妊娠が発覚してしまった時の対処法

【STEP1】不倫による妊娠の事実は正確に確認しよう

男性の方は、不倫による妊娠が発覚したら、まずは「本当に妊娠しているのか」「誰が父親なのか」の事実を正確に確認してください。

妊娠事実の有無要否と、誰が子どもの父親なのかで、話し合うべき内容や対応が変わってくるからです。

1.必ず不倫相手と一緒に妊娠の事実を確認をする

妊娠しているかの事実確認は、必ず不倫相手と一緒に行うことが重要です。

不倫相手が持ってきた妊娠検査薬やエコー写真だけを見て、妊娠の事実を鵜呑みにしてはいけません。

「奥さんと別れてほしい」「不倫ではなく、妻として一緒になりたい」という思いから、妊娠検査薬やエコー写真を偽装するケースもあります。そのため、自分の目でしっかりと確認することが大切です。

たとえば、妊娠検査薬を使って確認する場合は、あなたが用意した妊娠検査薬にサインや目印を書き、偽装対策をしたうえで、その場でチェックしてもらいましょう。

より確実に妊娠の事実確認をしたいときは、病院に同行するようにしてください。

妊娠の事実確認にかかる主な費用の相場

妊娠を確認する手段の費用感は、以下の通りです。

市販の妊娠検査薬:500~1,000円
病院での妊娠判定:3,000~7,000円(初回健診※基本検査のみ)

尿検査や内診、超音波検査などの基本的な項目であれば、病院での健診も数千円程度でできます。
妊娠が事実だった場合、妊娠週数も把握でき、今後の見通しも立てやすくなるため、病院での妊娠判定がおすすめです。

2.子どもの父親が誰かをはっきりとさせる

妊娠が事実でも、「自分が本当に父親かわからない」「疑わしい点がある」という場合には、DNA鑑定で子どもの父親をはっきりとさせることをおすすめします。

DNA鑑定が向いているケース

・自分以外にも交際相手がいた
・夫が父親である可能性がある

DNA鑑定は自己負担となりますが、個人的な確認(私的鑑定)の場合、10〜15万円で行えます。

父親ではないのに、中絶費用や養育費などを請求されたり、夫婦仲を壊されたりしそうというのであれば、多少のコストがかかってもDNA鑑定という選択もありでしょう。

妊娠中のDNA鑑定は、妊娠7〜9週目の早いタイミングから可能で、妊娠の事実が発覚してすぐにチェックできます。判定結果が出るまでの期間は、10日〜2週間ほどです。

妊娠が事実だったものの、自分が父親か疑わしいという場合には、DNA鑑定を検討しましょう。

妊娠の事実確認が終わるまではトラブルのことを周囲に伏せておこう

不倫相手から妊娠を告げられたタイミングでは、奥様に対して妊娠した事実を伏せておく方が良いでしょう。
まだ、お腹の赤ちゃんがあなたの子どもであると確定したわけではないからです。事実確認を行う前に話をしてしまうと、スムーズな話し合いができなくなる可能性もあります。
妊娠2か月目ごろから、人によってはつわりが始まるため、周囲に隠し通すのが難しいケースもあります。
バレていないのであれば、不倫をした当事者間での共有のみにしておきましょう。

【STEP2】妊娠が事実なら不倫の当事者同士の話し合いは妊娠6か月以内にしよう

妊娠が事実であれば、不倫当事者ですぐに話し合ってください。

すぐには決断を出すことはできず、あなたが不安で辛く、向き合うことが怖い中、それでも、話し合う必要があるのです。

とくに、子どもを産むか産まないかの話し合いは、妊娠21週6日(妊娠6か月の時期)までに話し合う必要があります。

人工妊娠中絶は、妊娠21週6日までと決められており、22週目0日以降は手術ができなくなるためです。

時間をかけるほど、お腹の赤ちゃんは成長し、人工妊娠中絶の機会を逃してしまいます。

また、子どもが大きくなるほど、女性の身体にかかる負担も大きくなり、二度と妊娠できなくなってしまう可能性もあります。

あなたが認知や養育費の支払いもできないのに、結論を先延ばしにし、子どもを産むしかないという選択しかできなくなれば、女性や生まれてくる子どもは、辛い思いをします。

とても苦しい決断ですが、妊娠が事実であれば、相手のせいにしたり、逃げたりせず、真摯に向き合い、妊娠6か月までに話し合いましょう。

不倫による妊娠について話し合う際は、冷静に判断できる環境を作ろう!

不倫による妊娠は、不倫をした男性と女性の両方に責任がある問題です。そのため、当事者同士が話し合って解決するのが基本です。
妊娠がバレておらず、不倫相手が未婚の場合は、当事者同士で話し合うことが賢明な判断と言えます。
不倫相手の女性が既婚者だった場合や、不倫や妊娠のことが周囲にバレているケースでは、不倫相手との話し合いと、夫婦間の話し合いは別々で行い、冷静に判断できる環境をつくりましょう。
不倫した2人とその配偶者などを交えて話し合うと、全員が感情的になって話し合いができなくなってしまうからです。
不倫の当事者が真実を話さない可能性も高くなるため、状況に応じて最善の環境で話し合いましょう。

【STEP3】不倫相手が子どもを産む場合は法律上の親子関係についても話し合おう

不倫相手との話し合いの結果、子どもを産む選択をした場合、法律上の親子関係について話し合う必要があります。

話し合いのポイントは、「子どもを認知するかどうか」です。

認知とは、法律上の親子関係を生じさせる制度のことです。親子関係が成立すると、親としての扶養義務が生じます。

あなた自身や不倫相手の婚姻関係の有無によって、想定されるリスクが異なります。

主な違いは、以下の通りです。

既婚者同士の不倫/男性は未婚で女性が既婚者の場合

認知したい男性 認知したくない男性
認知してほしい女性 ・女性の夫が父親ではないとする手続きが必要になる
→配偶者に隠しとおすことが難しいので、慰謝料を請求される可能性がある
男性側の意思に関係なく判決によって認知させられる可能性がある
認知してほしくない女性 男性側の意思だけで認知をする方法は原則ない なにもしなければ女性の夫が法律上の父親になる

※それぞれの状況や婚姻関係を継続するか否か等でも上記の内容は変化します。

不倫相手の女性が未婚の場合

認知する場合 認知しない場合
男性側 ・養育費を支払う義務が生じる
・戸籍にも載るため妻にバレて離婚や慰謝料請求に発展する可能性がある
・認知により相続権が発生する
男性側の意思に関係なく判決によって認知させられる可能性がある
女性側 ・相手の妻に不倫がバレて慰謝料を請求される可能性がある 親子関係が認められず養育費が受け取れない

不倫相手の女性が既婚者だった場合、妊娠させた男性は基本的には認知そのものができません。日本の法律では、結婚から200日経過後に生まれた子どもは、相手女性の夫の子どもと推定されるからです。

また、認知には、「任意認知」と「強制認知」の2つがあります。

万が一、あなたが任意で認知しなかったとしても、不倫相手の女性側が強制認知の訴えを起こすことがあります。

DNA鑑定などで生物学的に親子関係が認められた場合、強制的に認知することになります。

不倫相手が子どもを産む場合は、法律上の父子関係について、よく話し合うようにしましょう。

【STEP4】不倫で妊娠が発覚した場合にかかる費用を計算しよう

この章では、不倫で妊娠した場合に必要となりやすい費用からご紹介します。妊娠をともなう不倫では、示談金や慰謝料などを求められるケースが少なくないためです。

費用感を知らなければ、相場以上の高額な慰謝料を支払うことになったり、慰謝料を支払うために無理なローンの借り入れをすることになったり、自分自身の生活が苦しくなる可能性もあります。

そうならないためにも、不倫で妊娠が発覚したときにかかる費用について、しっかりと把握し、どのような対応を取るべきか知ることが大切です。

不倫で妊娠が発覚すると、主に次のような費用がかかります。

それぞれの費用について、以下で詳しく解説します。

1.慰謝料

不倫で妊娠した場合に請求されやすいのが、慰謝料です。50~300万円が相場とされています。相場に差が大きいのは、不貞行為の程度や引き起こした結果が影響しやすいためです。

以下をご覧ください。

離婚・別居しない場合 50~100万円
別居する場合 100~150万円
離婚する場合 100~300万円

慰謝料は、肉体的・精神的苦痛に対する損害賠償金です。

不倫による妊娠がわかっても、離婚や別居に至らなければ、夫婦関係への影響が小さいと判断されやすく、慰謝料の価格帯は低くなる傾向が見られます。

相場はあくまでも目安で、必ずしも当てはまるものではありませんが、状況や相手が受けた精神的なショックによって金額は変動しやすいと、覚えておきましょう。

2.婚姻費用

出典:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
出典:裁判所「令和3年 司法統計年報(家事編)」

婚姻費用とは、それぞれの負担能力(収入の高さなど)に応じて分担する、生活費や養育費などの費用です。

不倫による妊娠が妻にバレて、別居することになった夫婦でも、婚姻費用を分担する義務があり、収入の高いほうが、生活費や子供の教育費などを支払うことになります。

たとえば、会社員の夫(年収500万円)、パートの妻(年収100万円)、子ども1人(2歳)だった場合、婚姻費用は8~10万円とされています。

具体的な金額については、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に、年収や子どもの年齢、人数に応じた婚姻費用を算出するのが一般的です。

ただし、実際の金額は、各家庭の収入や所有する資産などを考慮したうえで決定されることが多く、必ずしも相場通りとならないこともあります。

裁判所が発表しているデータによると、毎月の婚姻費用額は、以下のような割合となっています。

出典:裁判所「令和3年 司法統計年報(家事編)」

婚姻費用の価格帯で最も多いのが、月額10万円超~15万円以下です。

4万円超~15万円以下の間にある価格帯が上位を占めていることから、平均年収前後であれば、4万円超~15万円以下の価格帯になる可能性が高いと言えるでしょう。

婚姻費用は夫が支払うケースがほとんど

どちらがどれだけの婚姻費用を負担するか(負担能力)は、収入の大小などで決められるのが一般的ですが、妻よりも収入の高い夫が婚姻費用を支払うケースが多い傾向です。
実際、司法統計局の同調査でも、夫が妻に対して支払うケースが約97.9%となっています。

支払いたくないと思っても、妻があなたの住所地を管轄する家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申立て行い、裁判所経由で経済的援助を要求されることもあるため、注意しましょう。

3.養育費

出典:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
出典:裁判所「令和3年 司法統計年報(家事編)」

養育費は、未成年の子どもを育てる親に対し、離れて暮らす親が支払うお金のことです。

実際の金額は最高裁判所が公表している養育費算定表を参考に、夫婦で話し合って決めていくことになります。

会社員の夫(年収500万円)、パートの妻(年収100万円)、子ども1人(2歳)のケースでは、月額4~6万円が相場です。

出典:裁判所「令和3年 司法統計年報(家事編)」

裁判所のデータによると、子ども1~2人の家庭で、夫から妻へ支払われる養育費の月額は、2~4万円以下が最も多い状況です。

次いで、4~6万円以下が多く、この2つの価格帯が全体の半数以上を占めていることから、子どもがいる家庭では、毎月2~6万円の養育費が相場と言えるでしょう。

妻が不倫をして妊娠した場合も養育費を支払うことになる!

先述の通り、親は子どもの面倒を見なければならないという扶養義務があります。
仮に、妻が不倫をして妊娠し、離婚することになったとしても、妻のほうが夫よりも収入が低ければ、夫から妻へ養育費を支払う必要があるということです。
養育費については、「慰謝料と養育費は相殺可能?両者の違いや支払い方法についても解説」でも解説しているので、詳しく知りたい人は、一緒にチェックしてください。

4.財産分与

出典:裁判所「令和3年 司法統計年報(家事編)」

財産分与とは、夫婦生活の中で築き上げた財産を2人で分け合うことを言います。分ける比率は、50%ずつが一般的です。

預貯金やローンなど、プラス・マイナスの財産で大きく異なるため、財産分与の金額は各家庭で差があります。

ただ、裁判所が発表している司法統計によると、婚姻期間が6か月未満〜15年以下の夫婦は、100万円以下が最も多くなっています。

出典:裁判所「令和3年 司法統計年報(家事編)」

あくまでも統計上の金額ではなりますが、婚姻期間が15年以下であれば、100万円以下が相場と言えるでしょう。

5.中絶費用

出典:「不倫相手の子供を妊娠!出産する場合・中絶する場合の法律上の注意点を解説」

人工妊娠中絶にかかる費用は、以下の通りです。

  • 妊娠初期(12週未満):約10~15万円
  • 妊娠中期(12週~22週未満):約20~40万円

一般的に、男性側も手術費用の半分を負担する必要があると考えられています。

妊娠中期の人工妊娠中絶手術は、身体への負担も大きく、入院を要する場合もあります。

手術後の死産届の提出や、埋葬許可証を得たうえで埋葬をするなど、手術以外の費用がかかった場合には、それらもあなたと不倫相手で折半するのが一般的です。

【STEP5】不倫で支払う金額が決まったら示談書を作成しよう

慰謝料や養育費など、具体的に支払う金額が決まったら、必ず示談書を作成しましょう。

口頭での合意でも、お互いの条件に納得したのであれば、話し合いとしては成立します。

しかし、双方の認識にズレがあると、後々のトラブルの原因となるため、具体的な金額や禁止事項は、法的に有効な示談書を作成し、きちんと書面で残しておくことが大切です。

示談書を作成する際には、それぞれの費用を支払う人・受け取る人の2人で作成しましょう。

「どんなことを書けばいいの?」「どういう場所で話し合えばいいのか?」など、実際に作成するとなると不安なことも多いと思います。

示談書についての詳細は以下のページで解説しているので、ぜひ参考にしてください。

妊娠をともなう不倫トラブルは誰かに相談しづらい

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不倫相手の女性を妊娠させてしまった男性の事例【250万円→75万円に】

不倫相手の女性の旦那様から、不貞行為に対する慰謝料として250万円を請求された事例です。

  • 依頼者:不倫をしてしまった男性
  • 不倫相手:既婚女性

2年以上も不貞関係が続いており、不倫相手の女性は、ご依頼者の子どもを妊娠していました。

すでに人工妊娠中絶を行っていましたが、不貞関係の長さや妊娠という事実に対して、不倫相手の旦那様は、ご依頼者の男性をとても許すことができない状態でした。

250万円と高額な慰謝料を要求されましたが、私たちは不倫相手の旦那様の心情をくみ取りながら話をすすめました。

不倫相手の女性と旦那様が、離婚や別居をしていないことなどを持ち出して説得し、なんとか減額に成功しました。

結果、ご依頼者は75万円まで減額できました。

2.示談交渉力が高く、解決実績が豊富

東京スタートアップ法律事務所は、あなたや相手の気持ちに寄り添い、粘り強く交渉を行うことを得意としています。相談件数は、1,000件以上を超え、トラブルを解決してきた実績も豊富です。

妊娠をともなう不倫の問題は、当事者同士では難航しやすく、話し合いでうまくまとまらないケースも多く見られます。

そのような状況でも、当事務所へご相談いただければ、法律的な観点からお互いの主張を整理し、納得できる着地点を考え、相手方と交渉させていただきます。

第三者が入ることで、感情的になっている相手も冷静さを取り戻しやすく、交渉が進みやすくなることもあります。

「相手が納得してくれないし、相手の要望をそのまま聞き入れようかな」と諦める前に、当事務所へご相談ください。

不倫相手の女性を妊娠させてしまった男性の事例【200万円→100万円に】

不倫をしてしまった男性が、不倫相手の女性の旦那様から、200万円請求された事例です。

  • 依頼者:不倫をしてしまった男性
  • 不倫相手:既婚女性

不貞相手の女性が妊娠・出産した子どもが相談者の子どもであったことが発覚し、不倫相手の女性の夫婦は離婚してしまいました。

ご依頼者は、慰謝料として、不倫女性の元旦那様から200万円を請求されました。

ただ、実際の不貞行為は、3年間で2~3回程度しかありませんでした。

また、不倫相手の女性の夫婦関係は、ご依頼者との不倫が始まる前から悪化していました。女性側からの積極的なアプローチで、不倫をしてしまったそうです。

このことから、私たちは丁寧に交渉をすすめ、100万円まで減額することに成功しました。

不倫相手の子どもを妊娠してしまった女性の事例【1,000万円→150万円】

不倫相手の男性の子どもを産むという選択肢をした事例です。

  • 依頼者:不倫をしてしまった女性
  • 不倫相手:既婚男性

ご依頼者の妊娠発覚をきっかけに、不貞相手の男性が奥様に関係を自白しました。

不貞相手の男性からは、近いうちに離婚するつもりだと言われていたが、最終的には「離婚はしないし。子どもはおろしてほしい」と、ご依頼者は言われてしまいました。

また、不倫相手方の夫婦から、子どもをおろさないのであれば1,000万円請求すると言われている状況でした。

ご依頼者様は子どもを産むことになり、相手方夫婦は離婚。私たちは、ご依頼者を守るために、根気強く交渉を続け、最終的に150万円まで減額することに成功しました。

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まとめ

この記事では、不倫で妊娠が発覚した場合にやるべきことについて解説してきました。

不倫相手の妊娠がわかったときは、以下の流れに沿って、問題をひとつずつ解決していく必要があります。

不倫をしてしまったとしても、辛いことをすべて、一人きりで抱える必要はありません。

私たちは、あなたの味方です。あなたが不安に思うことや、些細なことでも、いつでもご相談ください。

この記事が、不倫で妊娠させてしまった男性や妊娠してしまった女性が、最善の選択をとるためのお役に立てれば幸いです。

 

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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