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投稿日: TSL

社内不倫に伴うリスクとは?発覚した際の対応や解雇されるのかについて解説

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記事目次

そもそも社内不倫が始まるきっかけは?

①営業の外回りの直帰中に食事

一口に社内不倫といっても、様々なきっかけがあると思います。

その中でも、同じ業務を担当しているうちに、徐々に仲良くなり恋愛感情に発展してしまうケースが典型例といえるのではないでしょうか。

たとえば、外回りの営業を二人一組のペアで担当し、打合せや挨拶含めて行動を共にすることが頻繁にあると、直帰中に「飲みに行こうか」等の話になり、プライベートでの連絡先を交換するケースもあるようです。

②飲み会で親しくなる

暑気払いや忘年会等、会社で定期的に開催される飲み会もあれば、同じ部署の仲の良い人同士で小規模な飲み会が不定期に開催されることもあるのではないでしょうか。

会社での飲み会が多いと、仕事中は知らない一面が垣間見えたり、飲み会の帰宅方向が一緒になったりする機会もあり、社内不倫のきっかけになることもあるでしょう。

③担当業務の残業で二人きりになる

繁忙期には残業が多くなり、いつも夜遅くまでオフィスに二人きりとなることがあるかもしれません。

同じ時間を過ごす時間が長い程、相手を親密に思うきっかけが潜んでいるものです。

残業後に飲みに行き、終電を逃したためホテルに誘うきっかけになったなどといったケースも巷ではありふれているのではないでしょうか。

④部下が上司に悩み事を相談する

業務上の事を上司に相談するうちに、プライベートなことまで相談する関係に発展するケースも度々見受けられます。

先輩は同年代の同僚の異性よりも仕事に詳しく、頼もしく見えることも一因かもしれません。

⑤出張先で二人だけになる

宿泊を伴う出張の場合、同じ宿の別々の部屋が手配されることが多いと思われますが、ふとしたきっかけで相手の部屋へ来訪してしまい関係を持ってしまうことも考えられます。

⑥取引先の担当者と親しくなる

同じ会社、同じ部署内のみならず、違う会社の取引先と度々顔を合わせるうちに好意を抱かれることもあるでしょう。

接待の一環で食事を一緒にしたりしているうちに親密になり、気がついたら既婚者と関係を持ってしまったというケースも見られます。

社内不倫がばれるきっかけ

①同僚にデート等を目撃される

どんなに気を付けていても、外を出歩けばプライベートでは誰がどこにいるかは分からないものです。

誰もいないと思ってデートスポットに選んだ遠方の場所に、偶然同じタイミングで同僚が登場することも可能性がゼロとは言えません。

目撃された場所がラブホテル等であれば不倫であることは一目瞭然ですが、映画館やレストランでも、「プライベートで会っている」となれば、社内不倫を疑われることになるでしょう。

②会社内での距離感や会話の雰囲気が以前と違う

同僚の会話は、同じオフィス内やオンラインのミーティングなどで度々耳にするものです。

そのため、会話の雰囲気が以前と違う等の些細な変化を、人は案外、敏感に感じ取ってしまうものといえるでしょう。

③社内メールでのやりとりが同僚に見られる

社内メールは業務上のことが原則ですが、チャット等で飲み会の段取りなど、何気ない雑談をすることもあるのではないでしょうか。

ついつい気が緩んで、社内不倫の相手とのプライベートな約束にそれらを利用することで、誰かに見られてしまったり誤送信してしまったりすることもありえます。

④SNSの投稿内容から発覚

ツイッターやフェイスブック、インスタグラム等のソーシャルネットワークサービス(SNS)が発達している昨今、プライベートなイベントや写真がアップされ、その中に不倫相手の姿が気づかぬ間に映りこんでいたり、本人の物と特定できる小物がまぎれこんでいたりすることもあるかもしれません。

⑤同僚への相談がきっかけで噂になる

人の口には戸は立てられぬもの。親友だと思っていた同僚に、「秘密にして」と言って上司との不倫の悩みを相談したところ、あっという間に社内に噂が広がってしまうということもあります。

⑥有給休暇等のタイミングが一緒

同僚のシフトについては社内で公開されていることが一般的だと思います。

あまりにも有給休暇等のタイミングが被ってしまうと、「あの二人はいつも休暇が同じだな。もしかしたら休暇中に会っているのかも。」と気づかれてしまうかもしれません。

社内不倫に伴うリスク

①社内での信用が下がり働きづらくなる

社内不倫が社内で公になってしまった場合、評判が下がり、皆に噂される結果、職場に居づらくなってしまいます。

②会社内でのキャリアに支障をきたす可能性

社内不倫をしたどちらかが、別の部署に配置転換されることもあります。

不倫自体はプライベートな事柄ですが、同じ部署にそのまま居続けると周囲の雰囲気が微妙なものとなりやすく、また、不倫を知った配偶者が上司に掛け合って異動させるように求めた結果、社内の風紀を考慮してそのような処分がされることも考えられます。

③不倫相手の配偶者からの慰謝料請求

不倫は民法上の不法行為に該当し、既婚者であることを知って不貞行為を行った者は、不貞相手の配偶者に対して精神的損害を金銭で賠償する義務を負います(民法709条、710条)。

④自分の配偶者や婚約者・恋人に知られるリスク

自分の配偶者や恋人も同じ会社に勤めているとか、社内に共通の友人がいて、その友人が配偶者に社内不倫を話してしまう、ということも考えられます。

社内不倫が知られた際の対応

①不倫の関係を直ちに清算する

上で述べたようなリスクがあることから、不倫が知られてしまった場合は、相手の婚姻期間中の交際を継続することは危険です。

そのため、直ちに交際を終了し、関係を清算するべきでしょう。

この点について、慰謝料請求の関係では、不倫が発覚したにもかかわらず交際を続けていることは、慰謝料が増額する事由となると判断する裁判例もあります。

また、不法行為の期間も、婚姻継続中であれば、交際が終了するまで続いていたものと評価され、その期間が延びれば延びるほど、直ちに終了した場合と比較すると慰謝料が増額することになります。

②証拠を不必要に残さない

社内メールやLINEのやりとり、手紙等、不倫相手とのプライベートな連絡や愛情表現が記載されたものは、不倫の慰謝料請求の証拠となります。

そのような証拠を不用意に残してしまった場合、慰謝料の請求を受けるリスクが高くなってしまいますので、気を付けるべきでしょう。

③対応について上長に相談

社内に不倫の噂が広まってしまうとパニックになってしまうこともあるかもしれません。

不倫が原因で仕事に支障が生じてしまうことにならないように、今後の社内での対応について、上司等に相談してみることも一案です。

④慰謝料の請求等について弁護士に相談

不倫が知られて何よりも不安に思うことは、不倫相手の配偶者から慰謝料の請求を受けたり、社内に配偶者が乗り込んできたりしないかという事が挙げられます。

慰謝料請求は法律的な問題ですので、請求を受ける場合に備えて、交渉の専門家である弁護士に今後の見通しや対応について事前に相談しておくべきでしょう。

社内不倫が知られた際の会社の対応

①配置転換

社内不倫の噂が会社内に広まり、それが事実であると会社内で確認された場合、会社によっては、何らかの不利益処分を不倫当事者に下すこともあるようです。

仮に、「不倫によって業務への悪影響が発生した」と判断された場合や、社内秩序を乱したと判断された場合は、部署異動等の命令を受ける可能性があります。

社内不倫の当事者が同じ部署・同じオフィスで働いている場合に、会社の規模によっては、一人を他の部署へ異動させて配置転換することで、職場内の雰囲気を変えようとするものでしょう。

不倫した当事者としても、引き続き会社で勤務を続けることを希望する場合は、降格や著しい減給を伴うものでない限り、比較的素直に異動を受け入れているケースも見受けられます。

②解雇

解雇は労働者としての地位を失わせる重大な不利益処分ですから、不倫を理由とする懲戒解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、懲戒権を濫用したものとして無効となります。

この点に関連して、上司と不倫関係を持ったなどと社内で噂され、社内風紀を乱したことを理由に懲戒解雇処分を受けて会社を退職した裁判例(東京地判平成17年8月12日)では、「確かに社内のまわりの人間から見て…2人の行動が目立ち、男女の関係を疑われてもおかしくない状況までは窺われるものの、そのことが直ちに社内の風紀秩序を乱したかどうか、しかもそれが即刻解雇しなければ回復できないものかどうかは疑問であると言わざるを得ない。」として、懲戒解雇の合理性が否定されています。

③特になし

会社としては、たとえ従業員同士の不倫を把握したとしても、不利益処分をする必要性やそれが無効とされるリスク等に配慮し、従業員が就業規則どおりに業務を適切に行っており、特に支障が発生していない場合には、特に処分をしないという対応も考えられるでしょう。

プライベートに関することでも懲戒事由になる?

不倫は、通常、私生活上のプライベートに属する事柄といえます。

そのため、会社の業務と通常無関係な不倫そのものを理由に、会社が従業員に不利益な処分を課すことについては消極的に考えられています。

ところが、会社の中には、就業規則中で、私生活上のプライベートな行動であっても懲戒の対象になり得ると規定している場合があります。プライベートに関する行為であっても、企業秩序に直接関連するものや、企業の社会的評価を毀損するおそれのあるものについては、懲戒の対象となり得るとする裁判例もあります。

また、たとえば職場内で隠れて性的な行為をしていたような場合には、もはやプライベートの域を逸脱しており、職場内の風紀を乱す就業規則違反の行為に当たり得ることから、懲戒処分を受けてもやむを得ないでしょう。

実際の社内不倫に関する判例

裁判例①:東京地判令和元年6月26日

セクハラ、パワハラ、不倫等を理由とする懲戒解雇が無効とされた事例です。

判決では、「①原告がこれまで店長として、従業員間の不倫関係や男女関係のトラブル等の職場内の風紀秩序を乱す行為について指導する立場にあり現に指導を行ってきたものであること、②そのような原告が従業員と不倫関係にあったことにより、職場内の風紀秩序が一定程度乱されることは否定できない」としつつ、「③不倫関係にあったことにより、職場内に具体的にいつどのような悪影響が生じたのかは明らかではない」等と判断して、懲戒解雇事由に当たらないとされました。

裁判例②:東京地判令和2年12月11日

夫が妻の不貞相手の男性に対し、慰謝料等550万円を請求した事例です。

判決では、妻と男性は同じ会社の同じ部署に勤務しており、職場の飲み会で同席した翌日、妻が男性に好きになったと告白したこと、男性は妻が既婚者だと知っており、その後旅行に行き性的関係を持ったことなどが認定されており、婚姻関係が相当程度形骸化していたことなども考慮された結果、慰謝料等99万円の支払が命じられました。

社内不倫の問題解決なら「東京スタートアップ法律事務所」に

社内不倫といっても様々なケースが考えられます。

不貞を知った配偶者の対応が心配だとか、勤務先からの処分が気になるという方もおられることでしょう。

東京スタートアップ法律事務所では、これまで多くのクライアントの方から社内不倫に関する慰謝料等の事件についてご相談を受けており、お気持ちに寄り添いながら数多くの解決実績があります。

不倫・浮気のトラブルは、当事者同士が感情をぶつけ合ってしまい、解決が難しく、社内不倫となると信頼や立場、職を失う可能性も出てきます。

問題が長期化してしまうことで、事態がより深刻になることも珍しくありません。

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まとめ

本記事では、社内不倫のきっかけやリスク、社内不倫が知られた場合の対応等について解説をいたしました。

社内不倫が配偶者に発覚することで、慰謝料を請求される危険があるのみならず、会社内で孤立化したり、場合によっては会社から不利益処分を受けたりする可能性もあることから、社内不倫によって人生の大きな岐路に立たされるリスクは大きいものと考えられます。

社内不倫が原因で慰謝料請求をされてしまった場合でも、一人で悩むことはありません。

まずは、お話をしっかりと聞き、クライアントのためにスムーズな解決を提案する弁護士にご相談下さい。

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執筆者 -TSL -
東京スタートアップ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所は、2018年9月に設立された法律事務所です。
全国に拠点を有し、所属メンバーは20代〜40代と比較的若い年齢層によって構成されています。
従来の法律事務所の枠に収まらない自由な気風で、優秀なメンバーが責任感を持って仕事に取り組んでいます。
得意分野
不貞慰謝料、刑事事件、離婚、遺産相続、交通事故、債務整理など

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