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更新日: 弁護士 宮地 政和

社内不倫とは?懲戒処分になる?職場でバレる理由やリスクを徹底解説

社内不倫とは?懲戒処分になる?職場でバレる理由やリスクを徹底解説
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記事目次

社内不倫は、同じ職場で働く相手と不倫関係になることを指します。仕事上の相談や残業、飲み会などをきっかけに距離が縮まり、関係が発展してしまうケースも少なくありません。

しかし、社内不倫が発覚すると、配偶者から慰謝料を請求されるだけでなく、職場での信用低下や異動、ハラスメント問題、懲戒処分などに発展する可能性があります。

特に同じ会社で働き続ける場合、関係解消後の対応にも注意が必要です。

本記事では、社内不倫が起きる原因やバレる理由、発覚した際のリスク、慰謝料相場、弁護士に相談するメリットなどを解説します。

社内不倫とは

社内不倫とは

社内不倫とは、同じ職場で働く人同士で不倫関係になることを指します。

近年はドラマや漫画の題材になることも少なくないため、聞き馴染みのあるワードではないでしょうか。

具体的には、上司と部下が不倫関係になるケースと、同僚と不倫関係になるケースに分かれます。

上司と部下の社内不倫では特に接点の多い直属の上司部下の関係から不倫へ発展するパターンが多くみられます。

同僚との社内不倫でも、やはり関わる機会が多い同期入社同士や、役職が同じ先輩後輩が不倫関係になるパターンが多いです。

配偶者が別の職場で働いていたり、専業主婦(夫)の場合は、中々仕事中の状況までは把握していないことが多いため、不倫に気づかれにくいと感じたり、配偶者の存在感が薄い状況に関係が発展しやすい傾向にあるようです。

ちなみに、「不倫」や「社内不倫」といった言葉は法律用語ではないので、法律では言葉の定義は定められておりません。

民法では、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを「不貞行為」(民法第770条1項1号)として、法定の離婚事由に定めています。

そのため法律上は、不倫の際に不貞行為があったかどうかがポイントになります。

社内不倫が起きる原因とは

社内不倫は、同じ職場で長い時間を過ごすなかで、相手への親近感や信頼感が強まり、不倫関係に発展してしまうケースがあります。

仕事上の相談や飲み会、残業などをきっかけに距離が縮まることもあり、職場特有の環境が影響する場合もあります。

ここでは、社内不倫が起きる主な原因を5つ紹介します。

原因1

同じ職場で働いていると、勤務時間中だけでなく、残業や休憩時間、社内行事などで顔を合わせる機会が多くなります。

日常的に接する時間が長いほど、自然と会話が増え、相手に親近感を持ちやすくなるでしょう。

特に同じ部署やチームで仕事をしている場合、協力して業務を進めるなかで距離が縮まり、不倫関係に発展してしまうことがあります。

原因2

仕事の悩みや人間関係の相談をきっかけに、相手との関係が深まることもあります。

上司や同僚に相談するうちに、「自分のことを理解してくれる」「頼りになる」と感じ、信頼感が恋愛感情に変わるケースもあるでしょう。

特に家庭では話しにくい悩みを職場の相手に打ち明けていると、心理的な距離が近くなりやすいといえます。

原因3

仕事ができる上司や、真面目に業務へ取り組む同僚に対して、尊敬や憧れを抱くことがあります。

最初は仕事上の評価や信頼だったとしても、接する機会が増えるうちに好意へ変わってしまう場合があります。

特に上司と部下の関係では、指導やサポートを受けるなかで相手を魅力的に感じ、不倫につながることもあります。

原因4

職場で誰とどのように関わっているかは、配偶者から見えにくい部分です。

そのため、社内で親密な関係になっていても、すぐには気づかれにくいことがあります。

また、残業や出張、飲み会など、仕事を理由に外出する機会を作りやすい点も、社内不倫が起きやすい原因の一つです。

「仕事だから」と説明しやすい環境が、不倫関係を続ける背景になることもあります。

原因5

社内不倫は、周囲に知られてはいけない関係であるため、秘密を共有していることに特別感を抱いてしまう人もいます。

職場で普段どおりに振る舞いながら、裏では親密な関係を続けることにスリルを感じるケースもあるでしょう。

しかし、社内不倫が発覚すると、配偶者との関係だけでなく、職場での信用や今後のキャリアにも大きな影響を及ぼす可能性があります。

社内不倫がバレるのはなぜ?

社内不倫がバレるのはなぜ?

社内不倫は、態度の変化や頻繁な連絡、残業・飲み会の増加などから周囲に違和感を持たれ、発覚することがあります。

職場では接点が多いため、小さな変化も見られやすい点に注意が必要です。

①同僚にデート等を目撃される

どんなに気を付けていても、外を出歩けばプライベートでは誰がどこにいるかは分からないものです。

誰もいないと思ってデートスポットに選んだ遠方の場所に、偶然同じタイミングで同僚が登場することも可能性がゼロとは言えません。

目撃された場所がラブホテル等であれば不倫であることは一目瞭然ですが、映画館やレストランでも、「プライベートで会っている」となれば、社内不倫を疑われることになるでしょう。

②会社内での距離感や会話の雰囲気が以前と違う

同僚の会話は、同じオフィス内やオンラインのミーティングなどで度々耳にするものです。

そのため、会話の雰囲気が以前と違う等の些細な変化を、人は案外、敏感に感じ取ってしまうものといえるでしょう。

③社内メールでのやりとりが同僚に見られる

社内メールは業務上のことが原則ですが、チャット等で飲み会の段取りなど、何気ない雑談をすることもあるのではないでしょうか。

ついつい気が緩んで、社内不倫の相手とのプライベートな約束にそれらを利用することで、誰かに見られてしまったり誤送信してしまったりすることもありえます。

④SNSの投稿内容から発覚

ツイッターやフェイスブック、インスタグラム等のソーシャルネットワークサービス(SNS)が発達している昨今、プライベートなイベントや写真がアップされ、その中に不倫相手の姿が気づかぬ間に映りこんでいたり、本人の物と特定できる小物がまぎれこんでいたりすることもあるかもしれません。

⑤同僚への相談がきっかけで噂になる

人の口には戸は立てられぬもの。親友だと思っていた同僚に、「秘密にして」と言って上司との不倫の悩みを相談したところ、あっという間に社内に噂が広がってしまうということもあります。

⑥有給休暇等のタイミングが一緒

同僚のシフトについては社内で公開されていることが一般的だと思います。

あまりにも有給休暇等のタイミングが被ってしまうと、「あの二人はいつも休暇が同じだな。もしかしたら休暇中に会っているのかも。」と気づかれてしまうかもしれません。

社内不倫によるリスクとは

社内不倫が発覚すると、職場での信用低下や異動、慰謝料請求などのリスクがあります。

場合によっては、ハラスメント問題や懲戒処分に発展する可能性もあるため注意が必要です。

①社内での信用が下がり働きづらくなる

社内不倫が社内で公になってしまった場合、評判が下がり、皆に噂される結果、職場に居づらくなってしまいます。

②会社内でのキャリアに支障をきたす可能性

社内不倫をしたどちらかが、別の部署に配置転換されることもあります。

不倫自体はプライベートな事柄ですが、同じ部署にそのまま居続けると周囲の雰囲気が微妙なものとなりやすく、また、不倫を知った配偶者が上司に掛け合って異動させるように求めた結果、社内の風紀を考慮してそのような処分がされることも考えられます。

③不倫相手の配偶者からの慰謝料請求

不倫は民法上の不法行為に該当し、既婚者であることを知って不貞行為を行った者は、不貞相手の配偶者に対して精神的損害を金銭で賠償する義務を負います(民法709条、710条)。

④自分の配偶者や婚約者・恋人に知られるリスク

自分の配偶者や恋人も同じ会社に勤めているとか、社内に共通の友人がいて、その友人が配偶者に社内不倫を話してしまう、ということも考えられます。

⑤不倫相手からパワハラ・セクハラで訴えられるリスク

上司が部下に対し、「性的関係を持たなければ昇進させない」等と述べ、その優越的な地位を利用して性的な関係を持った場合には、パワハラ・セクハラに該当する可能性があります。

また、そのような場合でなくとも、不倫相手である部下との関係がこじれた場合に、その腹いせに部下からパワハラ・セクハラで訴えられるリスクも考えられます。

そして、一般的に、パワハラやセクハラ等のハラスメント行為は就業規則で禁止されていることが多いため、このような場合には、加害者である上司が懲戒処分を受ける可能性があります。

⑥仕事を失う

社内不倫は社員個人のプライベートな事柄であるため、社内不倫のみを理由に直ちに社員を懲戒解雇することはできないのが原則です。

また、仮に就業規則等で社内不倫が懲戒事由として規定されている場合であっても、社内不倫を理由とする懲戒解雇処分が有効となるためには、当該処分が客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当と認められる必要があります(労働契約法15条)。

このように、社内不倫により直ちに懲戒解雇がなされるわけではありません。

他方で、社内不倫により職場の風紀秩序を乱し、会社の正常な業務運営を阻害し、会社に損害を与えるような場合には、社内不倫を理由とする懲戒解雇処分を有効とする裁判例も存在します。

そのような場合には、結果的に仕事を失う可能性もあるといえるでしょう。

社内不倫が知られた際の対応

社内不倫が知られた際の対応

社内不倫が知られた場合は、感情的に対応せず、事実関係を整理することが大切です。

職場や配偶者への影響を考え、必要に応じて弁護士へ相談しながら対応を検討しましょう。

①不倫の関係を直ちに清算する

上で述べたようなリスクがあることから、不倫が知られてしまった場合は、相手の婚姻期間中の交際を継続することは危険です。

そのため、直ちに交際を終了し、関係を清算するべきでしょう。

この点について、慰謝料請求の関係では、不倫が発覚したにもかかわらず交際を続けていることは、慰謝料が増額する事由となると判断する裁判例もあります。

また、不法行為の期間も、婚姻継続中であれば、交際が終了するまで続いていたものと評価され、その期間が延びれば延びるほど、直ちに終了した場合と比較すると慰謝料が増額することになります。

②証拠を不必要に残さない

社内メールやLINEのやりとり、手紙等、不倫相手とのプライベートな連絡や愛情表現が記載されたものは、不倫の慰謝料請求の証拠となります。

そのような証拠を不用意に残してしまった場合、慰謝料の請求を受けるリスクが高くなってしまいますので、気を付けるべきでしょう。

③対応について上長に相談

社内に不倫の噂が広まってしまうとパニックになってしまうこともあるかもしれません。

不倫が原因で仕事に支障が生じてしまうことにならないように、今後の社内での対応について、上司等に相談してみることも一案です。

④退職強制の拒否

会社から社内不倫の責任を追及され、退職を強制されたとしても、これに従う必要はありません。きっぱりと断りましょう。

なぜなら、一般に、社内不倫のみを理由に会社が社員を懲戒解雇できるケースはかなり限定されるからです。

場合によっては、自主的な退職を促してくることもあるかもしれませんが、これについても会社の指示に従う必要はありません。

仮に、社内不倫を理由とする懲戒解雇がなされた場合には、会社から解雇理由証明書をもらうようにしましょう。

解雇理由の欄には、社内不倫が理由であると書いてもらうようにしてください。

その上で、会社の就業規則に照らして当該解雇が妥当であるかについては法律的な判断になりますので、弁護士に確認してもらうのがよいでしょう。

⑤部署移動・転職の検討

社内不倫に関する会社からの処分がなされた場合、このまま同じ部署や職場に居続けることは、上司や同僚からの視線が気になる等、精神的な負担になるかもしれません。

また、社内不倫が発覚した場合には、職場環境を整えるために会社側が配置転換を行うこともあります。

いずれにしても、社内不倫が発覚した場合にはその後の仕事に影響する可能性が十分にありますので、部署移動や転職を検討することが考えられます。

⑥配偶者や相手の家族への謝罪

社内不倫が発覚してしまったら、まずは自分の配偶者や不貞相手の配偶者・家族に対し、誠心誠意謝罪をしましょう。

特に、不貞相手に配偶者がいる場合、配偶者から不貞慰謝料請求等の法的措置を取られる可能性があります。

そして、不貞発覚後の謝罪の有無は、慰謝料の金額に影響を与える事情の一つでもあるため、心から謝罪をすることで、慰謝料金額を減額できる可能性があります。

⑦適正範囲を超えた慰謝料の支払いは拒否

相手の配偶者から慰謝料を請求された場合でも、相場以上の金額の請求については減額できる可能性があります。

そのため、相手から請求された金額を必ず支払わなければならないというわけではありません。社内不倫はもちろん良くないことですが、相場からかけ離れた過大な慰謝料を支払う必要はないため、弁護士に相談し、減額交渉を行うのがよいでしょう。

⑧慰謝料の請求等について弁護士に相談

不倫が知られて何よりも不安に思うことは、不倫相手の配偶者から慰謝料の請求を受けたり、社内に配偶者が乗り込んできたりしないかという事が挙げられます。

慰謝料請求は法律的な問題ですので、請求を受ける場合に備えて、交渉の専門家である弁護士に今後の見通しや対応について事前に相談しておくべきでしょう。

⑨合意書・誓約書を作成する

社内不倫の解決を目指す際は、口約束だけで済ませず、合意書や誓約書を作成することが重要です。

不倫関係を解消することや、今後の接触禁止、慰謝料の支払い条件などを書面で明確にしておくことで、「言った・言わない」といったトラブルを防ぎやすくなります。

特に社内不倫では、同じ職場で勤務を続けるケースも少なくありません。再発防止や職場での不要な接触を避けるためにも、当事者間の取り決めを書面に残しておくことが大切です。

また、内容に不備があると、後のトラブルにつながる可能性もあるため、必要に応じて弁護士へ相談しながら作成すると安心です。

合意書・誓約書には、主に以下のような内容を記載します。

  • 不倫関係を解消すること
  • 今後、私的な連絡や面会をしないこと
  • 職場で必要以上の接触をしないこと
  • 慰謝料の金額、支払期限、支払方法
  • 約束に違反した場合の対応
  • 秘密保持に関する取り決め
  • 清算条項

なお、合意書や誓約書の効力については、以下の記事で詳しく解説しています。

社内不倫の慰謝料相場はどれくらい?

社内不倫の慰謝料相場はどれくらい?

もし社内での不倫が発覚した場合の慰謝料の相場は50万円~300万円ほどと言われております。

これだけ幅があるのは、具体的に夫婦がどのような結末を迎えたのかや、不倫期間の長さ、未成熟児の有無、婚姻期間の長さなどの要素から大きく変わるためです。

そして、これらの相場は二人合わせての数字ではありますが、双方が既婚者である場合には当然双方の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があることをも併せて考えなければなりません。

具体的に自分達の社内不倫がどれくらいの慰謝料が相場であるのかについては、弁護士に早めに相談の上考えておくべきです。

社内不倫で請求を減額出来た事例

社内不倫をされた配偶者(原告)が不貞相手(被告)に対して慰謝料500万円を請求したのに対し、慰謝料金額が50万円まで減額された事例があります(東京地裁平成4年12月10日判決)。

この事例では、被告が勤務先を退職し相応の社会的制裁を受けたと評価できること、被告と原告の夫との不貞関係は原告の夫が主導的な役割を果たしていたこと等が考慮され、慰謝料が減額されています。

実際の社内不倫に関する判例

社内不倫に関する裁判例では、不倫そのものだけで直ちに解雇や懲戒処分が有効になるとは限らないと考えられています。

しかし、社内不倫によって職場の秩序を乱したり、会社の業務運営に具体的な悪影響を与えたりした場合には、処分が有効と判断される可能性があります。

そのため、社内不倫は私生活上の問題にとどまらず、職場での立場にも影響するリスクがあります。

裁判例①:東京地判令和元年6月26日

セクハラ、パワハラ、不倫等を理由とする懲戒解雇が無効とされた事例です。

判決では、「①原告がこれまで店長として、従業員間の不倫関係や男女関係のトラブル等の職場内の風紀秩序を乱す行為について指導する立場にあり現に指導を行ってきたものであること、②そのような原告が従業員と不倫関係にあったことにより、職場内の風紀秩序が一定程度乱されることは否定できない」としつつ、「③不倫関係にあったことにより、職場内に具体的にいつどのような悪影響が生じたのかは明らかではない」等と判断して、懲戒解雇事由に当たらないとされました。

裁判例②:東京地判令和2年12月11日

夫が妻の不貞相手の男性に対し、慰謝料等550万円を請求した事例です。

判決では、妻と男性は同じ会社の同じ部署に勤務しており、職場の飲み会で同席した翌日、妻が男性に好きになったと告白したこと、男性は妻が既婚者だと知っており、その後旅行に行き性的関係を持ったことなどが認定されており、婚姻関係が相当程度形骸化していたことなども考慮された結果、慰謝料等99万円の支払が命じられました。

社内不倫で弁護士に依頼するメリット

社内不倫で弁護士に依頼するメリット

社内不倫がバレたときや、不貞相手の配偶者等から慰謝料を請求された場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼すれば、請求されている金額は適正なのか、本当に慰謝料を支払う必要があるのか等についてのアドバイスを受けられる上、相手との交渉も代わりにしてもらえるため、相手と直接やり取りをせずに済みます。

また、弁護士に依頼すれば、慰謝料の支払いについて相手と合意ができた際の合意書の作成についても対応できます。

そのため、社内不倫により慰謝料を請求された際には、お気軽に弁護士にご相談ください。

社内不倫に関してよくある質問

社内不倫をしている場合、様々なことで不安に思われることがあるかと思います。最後に、社内不倫においてよくある質問に回答いたします。

社内で不貞行為をしたら処分されますか?

社内不倫が会社に知られてしまうと、事実上の不利益が考えられたことは前述の通りで、かつプライベートに属する事柄に対して会社は懲戒処分をすることは原則出来ません。

従って、特段の事情がなければ、戒告や減給、出勤停止や解雇などの処分を受けることについては消極的に考えられます。

勤務時間中に不貞行為をしたらどうなりますか?

勤務時間中に不貞行為をすると、先の質問における特段の事情に該当してしまう可能性が高くなります。

特に、業務中、労働者側には会社に対して職務専念義務を負っていると考えられるので、その違反行為となり得ます。

そうすると、懲戒処分を受ける可能性が高くなります。

浮気を職場にバラすとどうなりますか?

配偶者の社内不倫をすると、その温床となった職場に今回のことを話したくなることもあるでしょう。

しかし、職場に伝えることは、名誉毀損に該当しうる行為であり、不倫相手から逆に訴えられてしまう可能性があります。

名誉毀損は民事の損害賠償請求の根拠となるだけでなく、刑事の罪に該当しうる行為となりますので、避けるべきでしょう。

社内不倫の問題解決なら「東京スタートアップ法律事務所」に

東京スタートアップ法律事務所

社内不倫といっても様々なケースが考えられます。

不貞を知った配偶者の対応が心配だとか、勤務先からの処分が気になるという方もおられることでしょう。

東京スタートアップ法律事務所では、これまで多くのクライアントの方から社内不倫に関する慰謝料等の事件についてご相談を受けており、お気持ちに寄り添いながら数多くの解決実績があります。

不倫・浮気のトラブルは、当事者同士が感情をぶつけ合ってしまい、解決が難しく、社内不倫となると信頼や立場、職を失う可能性も出てきます。

問題が長期化してしまうことで、事態がより深刻になることも珍しくありません。

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東京スタートアップ法律事務所では、ご相談者様のお悩みをしっかりと最後までお聞きしたうえで、ご希望に沿った解決策をご提案いたします。

東京スタートアップ法律事務所による不倫慰謝料に関するトラブルの解決事例

不倫慰謝料に関するトラブルでは、慰謝料の金額だけでなく、相手との接触禁止や職場への影響、配偶者との今後の関係など、複数の問題を同時に整理する必要があります。

ここでは、不倫慰謝料請求に関する解決事例を3つ紹介します。

事例1

相談者は、配偶者が同じ職場の同僚と不倫関係にあることを知り、相手方に慰謝料を請求したいと考えていました。

しかし、相手方も同じ会社に勤務していたため、職場での噂や今後の接触についても不安を感じていました。

弁護士が介入し、不貞行為の証拠を整理したうえで相手方と交渉した結果、慰謝料の支払いに加えて、今後私的な連絡や面会をしないことを合意書に明記しました。

金銭面だけでなく、再発防止に向けた取り決めも行うことで、相談者の不安を軽減する形で解決できました。

事例2

相談者は、既婚者である同僚と不倫関係になり、相手の配偶者から高額な慰謝料を請求されていました。

請求額が妥当なのか判断できず、また会社に知られることも避けたいと考え、弁護士へ相談しました。

弁護士が事情を確認したところ、不倫期間や婚姻関係への影響などから、請求額が相場より高い可能性がありました。

相手方との交渉では、支払可能な金額や今後の接触禁止について調整し、慰謝料を減額したうえで示談が成立しました。

職場への影響を最小限に抑えながら、トラブルを早期に解決した事例です。

事例3

相談者は、社内不倫の関係を終わらせたいと考えていたものの、相手方が別れ話に応じず、職場でも接触を続けようとしていました。

このままでは配偶者や会社に知られる可能性があると不安を感じ、弁護士へ相談しました。

弁護士が相手方との間に入り、関係解消の意思を明確に伝えたうえで、今後の私的な連絡や面会を控える内容の合意書を作成しました。

あわせて、慰謝料や口外禁止に関する取り決めも整理し、後からトラブルが再燃しないよう対応しました。

早い段階で専門家に相談したことで、問題の拡大を防げた事例です。

まとめ

まとめ

本記事では、社内不倫のきっかけやリスク、社内不倫が知られた場合の対応等について解説をいたしました。

社内不倫が配偶者に発覚することで、慰謝料を請求される危険があるのみならず、会社内で孤立化したり、場合によっては会社から不利益処分を受けたりする可能性もあることから、社内不倫によって人生の大きな岐路に立たされるリスクは大きいものと考えられます。

社内不倫が原因で慰謝料請求をされてしまった場合でも、一人で悩むことはありません。

まずは、お話をしっかりと聞き、クライアントのためにスムーズな解決を提案する弁護士にご相談下さい。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
弁護士登録後、都内の法律事務所に所属し、主にマレーシアやインドネシアの日系企業をサポート。その後、大手信販会社や金融機関で信販・クレジットカード・リース業務に関する法務やコンプライアンス、プロジェクトファイナンスなどの経験を積む。これらの経験を活かし、個人の法的問題に対し、専門的かつ丁寧に対応しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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