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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

任意整理ができないケースと対処法・弁護士への依頼で解決する場合も

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任意整理は債務整理手続の中の一つの方法で、裁判所を介さず借金問題の解決を目指す方法です。債権者と債務者が話し合い、債務者が自力で完済できるように返済計画を立て、借金完済を目指します。
具体的には、将来発生する利息の軽減などにより債務者が支払う月々の返済額を減額し、返済期間も3年〜5年以内の長期分割払いとなるため毎月の負担が減り、債務者は無理なく完済を目指すことができます。
このように裁判所を介さず月々の返済額を減額できるというメリットがあるため、債務整理手続の中でも利用者数が多い手続ですが、誰もが利用できる手続ではありません。また、任意整理手続の交渉が進まずに和解できないケースもあります。
今回は、任意整理手続が可能な条件、任意整理できない問題が債務者側にあるケース、任意整理できない問題が債権者側にあるケース、任意整理ができない場合の対処法などについて解説します。

任意整理手続が可能な条件とは

任意整理手続を利用するには、債権者と債務者が話し合いにより返済計画を立て和解し、その返済計画に沿って支払うことができることが条件になります。具体的には、以下のような条件を充たす必要があります。

  • 安定した収入がある
  • 3年〜5年間で返済計画通りに完済できる見込みがある
  • 自力で借金を完済する意思がある

非正規雇用社員やパート・アルバイトでも、安定した収入があれば任意整理手続をすることは可能です。

任意整理できない問題が債務者側にあるケース

債務者側に問題があるために任意整理ができないのは、どのような場合なのでしょうか。具体的なケースについて説明します。

1.安定した収入がない

任意整理手続は債権者と債務者が話し合いによって決めた返済計画に沿って借金の完済を目指しますが、収入が安定していない場合は返済計画を立てることができません。そのため、安定した収入が見込めない場合は、任意整理により借金問題を解決することは難しいといえるでしょう。

2.返済計画に従って完済できる見込みがない

任意整理は、通常、債権者と債務者との話し合いにより、原則3年以内(36回)、最長5年以内(60回)の分割期間内に完済する返済計画を立てます。毎月返済が可能な金額から5年間の返済可能額を算出し、その返済可能額が元本に達しない場合は完済が難しいため、任意整理はできないと判断される可能性が高いです。

(例)
借金元本総額が500万円、手取り給料が30万円で、手取り給料から日常生活に必要な生活費などの費用を除くと、残り5万円の場合、
5万円 × 60回 = 300万円
上記のケースでは、300万円が返済可能額となり、借金元本の500万円を返済できないため、任意整理手続を進めることは難しいでしょう。
任意整理は自力で借金を返済する意思があることが前提となるため、無理な返済計画では任意整理手続は認められません。

3.借入れ後の取引期間が短く、返済回数が少ない

返済回数が少ないということは債権者が受け取った利息も少ないため、債権者が任意整理手続に応じず、通常の返済を求めてくる可能性があります。また、一度も返済していないなど極端に少ない場合は、返済するつもりがなかったのではないか、と疑われるかもしれません。このような場合は、任意整理に応じてもらえたとしても、厳しい条件を伴う返済計画になる可能性があります。

4.弁護士を介さず自身で交渉しており、話し合いが進まない

ご自身で任意整理手続をすることもできますが、必要書類収集や引き直し計算も手間取り、思うように手続が進まない可能性があります。また、法律の知識や交渉の経験を持たない一般の方が任意整理の交渉をしようとすると、債権者が交渉に応じない場合や、債務者にとって不利な条件を提示される場合もあります。

5.過去、問題のある取引履歴がある

任意整理は自力で借金を完済することが前提となるため、過去に問題のある取引履歴がある場合は、交渉に応じてもらえない可能性があります。例えば、以下に該当するような場合です。

  • 名義貸しによる借り入れ
  • クレジットカード契約時に収入や職業を虚偽記載
  • 度重なる返済の滞納

この他にも、虚偽の報告や事実を誤魔化すようなことが発覚した場合、信頼関係が保てないため、任意整理の交渉に応じてもらえない可能性があります。

任意整理できない問題が債権者側にあるケース

債権者には任意整理に応じなければいけないという義務はありません。そのため、債権者が任意整理に応じないことが原因となり、任意整理ができない場合もあります。どのような場合に、債権者が任意整理に応じない可能性があるのでしょうか。具体的なケースについて説明します。

1.債権者が担保設定しているケース

債権者が担保設定している場合、住宅ローンや自動車ローンその担保権を実行して債権回収することを優先するため、任意整理に応じてくれることは少ないでしょう。
例えば、自宅に抵当権を設定しているケースなどではその担保権を実行し、自宅を競売にかけ債権回収することが目的のため、任意整理に応じてもらえない可能性があります。担保権実行後に残債務がある場合は、その残債務についての任意整理には応じてもらえる可能性はあります。

2.債権者が任意整理をしない方針の場合

一般的に、銀行のクレジットカードやローン・消費者金融など、ほとんどの債権者は任意整理に応じます。ただし、比較的規模の小さい業者の中には、任意整理に応じないという方針の業者も存在します。
交渉を繰り返すことにより、応じてもらえることもありますが、厳しい条件を提示される可能性があります。また、交渉が決裂し、手続開始して数ヶ月経過後に債権者から訴訟を起こされるなどのトラブルに発展するケースもあるため注意が必要です。

債務者側に任意整理できない原因がある場合の対処法

債務者側に問題があるために任意整理ができない場合、他の債務整理手続により、借金問題を解決することが可能です。具体的にどのような手続を選択することが多いのか説明します。

1.他の債務整理を検討

任意整理手続を検討していたものの、収入面などで任意整理ができない場合、その他の方法で借金問題を解決する必要があります。任意整理手続以外の債務整理手続としては、主に以下の3つの手続があります。

  • 個人再生
  • 自己破産
  • 特定調停

収入面が条件に達しない場合や、借金総額が多額な場合は、債権者と交渉したとしても自力での返済が難しいため任意整理により借金問題を解決できる可能性が低いです。その場合、他の債務整理手続を選択することになります。収入が安定しない状況であれば個人再生手続を利用することは難しいため、自己破産を選択することが多いです。
自己破産は一定の財産を没収されることと引き換えに借金の支払いを免除してもらう手続です。マイホームや自家用車を処分しなければいけないというデメリットはありますが、所有している財産が少ない方にとってはデメリットよりもメリットが多い手続といえるでしょう。
(参考記事:自己破産のデメリットは実は少ない?家族や仕事への影響・よくある誤解を解説
https://tokyo-startup-law.or.jp/legalpark/category04/disadvantages-of-self-bankruptcy-to-few/

2.自分に適した債務整理方法を見つける方法

債務整理を検討する際は、借金総額や収入面だけではなく、マイホームを手放したくない、仕事への影響を最小限に抑えたいなどの事情を考慮する必要があります。そのためには、それぞれの手続の特徴や、メリット・デメリットを正しく理解しておくことが大切です。

メリット デメリット
個人再生 ・負債を大幅に減額可能
(概ね5分の1程度に圧縮)
・持ち家を維持できる可能性がある
(住宅ローン特例が認められた場合)
・職業制限がない
・信用情報に事故情報として登録される
・全ての債権者について手続が必要
・官報に掲載される
自己破産 借金の返済義務がなくなる ・信用情報に事故情報として登録される
・全ての債権者について手続が必要
・官報に掲載される
・手続中は一部の職業で制限がある
・生活に必要最低限以外の財産は処分される

どの手続がご自身に適しているのかわからない場合は、専門家に相談し、適した手続を提案してもらうとよいでしょう。

任意整理がうまくいかない場合は弁護士へ依頼

1.弁護士に依頼すると和解が成立する可能性が高くなる

任意整理は当事者同時の話し合いによる解決方法ですが、債権者との交渉をスムーズに進めるためには、専門的な知識や交渉術が必要となります。不利な条件での和解を回避するためにも、任意整理の経験を豊富に持つ弁護士に依頼することをおすすめします。

2.過払金の返還請求手続も対応してもらえる

任意整理手続を進める過程で過払い金が発生していることが判明した場合、過払い金返還請求手続を行います。過払金は、2010年6月の出資法改正以前に、利息制限法と出資法の上限金利の差で発生したグレーゾン金利によるものです。返還請求された過払い金は借金元本に充当され、借金元本から過払金を差し引いた残債務での返済計画を作成します。過払金請求が含まれる任意整理手続は、引き直し計算など複雑な手続が増えますので、確実に手続ができるように専門家へ依頼することをおすすめします。

3.任意整理の和解がスムーズではない貸金業者の対処法も提案

任意整理についての和解交渉はほとんどの債権者が応じてくれますが、中には最初から和解交渉に応じないという消費者金融などの貸金業者(債権者)も存在します。また、分割払いに応じてくれたとしても、将来利息や遅延損害金の軽減には応じてもらえない場合もあります。ですが、任意整理は法的な強制力がありませんので、債権者が債務者の交渉に応じなくても違法ではありません。また、小規模の債権者や個人債権者の場合は和解交渉に応じず、訴訟に持ち込み、利息も含めた全額の支払いを求めてくるケースもあります。
このように和解がスムーズにいかない貸金業者(債権者)の場合は、交渉による和解を目指すべきか、他の債務整理手続にすべきか、難しい判断が求められます。

まとめ

今回は、任意整理手続が可能な条件、任意整理できない問題が債務者側にあるケース、任意整理できない問題が債権者側にあるケース、任意整理ができない場合の対処法などについて解説しました。

任意整理は裁判所を介さない、当事者同士の話し合いによる債務整理手続であるため、法的な強制力はありません。交渉に応じない債権者、厳しい条件を提示する債権者も存在するので、任意整理の実務経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士へ依頼をすると費用はかかりますが、全ての手続を任せることができるため、日常生活に余裕ができます。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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