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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

自己破産のデメリットは実は少ない?家族や仕事への影響・よくある誤解を解説

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記事目次

「家族に迷惑がかかるのでは?」「何もかも失うことになるのでは?」借金に苦しんでいる方の中には、このような不安から、破産(以下「自己破産」といいます。)手続開始の申立てをためらっている方も少なからずいらっしゃることでしょう。
しかし、自己破産は債務者経済生活の再建を図ることを目的とした制度なので、実は一般的に考えられているほど大きなデメリットはありません。

今回は、自己破産のデメリット、家族や会社への影響、自己破産のデメリットに関する誤解、自己破産に適した事案、自己破産以外の債務整理について解説します。

自己破産に関する基礎知識

まず、自己破産の目的と効果、自己破産手続開始の条件、自己破産手続の種類と選別の基準など、基礎的な内容について簡単に説明します。

1.自己破産とは

自己破産とは一定の要件のもと、債務の免責を受けられる制度です。裁判所によるし、債務者の財産を清算する「破産手続」と、債務の免責決定を下す「免責手続」の2段階の手続からなります。
免責手続にて免責許可が決定すると、債務の弁済義務が免除されます。

2.自己破産のメリットと目的

自己破産の最大のメリットは、債務弁済の義務が消滅する点です。いわゆる債務整理には自己破産以外の方法もありますが、他の方法では債務の弁済義務が消滅することはありません。

3.自己破産を利用するための条件

自己破産が認められるのは、総資産よりも借金等の債務が多い人のみです。多額の借金を背負っていたとしても、返済できる資力がある場合、自己破産は認められません。総資産の額については、本人や弁護士が用意した申立書や資料等をもとに裁判所が判断します。

4.自己破産における免責不許可事由

自己破産手続開始の申立をしても、免責不許可事由が認められた場合、免責が認められず、債務は免除されません。主な免責不許可事由としては、以下のようなものがあります。

  • 債務超過の大半が、度を超えたギャンブルや浪費によるものである
  • 債権者を害する目的で財産隠しを行った
  • 特定の債権者に優先的に返済した
  • 以前にも自己破産等をしたことがあり、免責許可の申立てから7年未満である

免責不許可事由に該当しても、裁判所の裁量により免責が認められる場合もあります(裁量免責)。したがって、パチンコなどのギャンブルにより多額の借金をした場合でも免責が認められる可能性はあります。
免責不許可事由や裁量免責について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしていただければと思います。

5.自己破産の種類と選別の基準

自己破産手続は、大きく分けて、破産管財人がつく「管財事件」と、破産管財人がつかず簡略化された「同時廃止事件」の2種類です。自己破産手続は、管財事件を原則としていますが、自己破産手続開始申し立てをした人が、破産手続の費用を支払うだけの財産(目安は20万円)を所有していない場合は、同時廃止事件となります。

自己破産のデメリット

債務が免除されるという大きなメリットがある反面、自己破産手続開始申立て後の生活には不便な点もあります。

1.自己所有の不動産や財産を手放す必要がある

自己破産手続では、不動産や自動車などの財産も換金され、債権者への弁済に充てられます。そのため、預貯金が少なくても、マイホームや有価証券等の高額な資産を所持している方にとってはデメリットが大きいといえるでしょう。
特にマイホームをお持ちの場合、自宅を処分することになるため、引っ越しは避けられません。そのため、自己破産手続開始申立て前に、今後の住居について検討しておく必要があります。

2.クレジットカードが作れなくなる

自己破産手続開始の申立てをすると、信用情報機関に「債務返済中に事故があった」という情報が登録されます。事故情報が登録されると、俗に言う「ブラックリストに載っている状態」になってしまうため、クレジットカードの審査に通らず、銀行や消費者金融からの借り入れもできないという可能性が極めて高くなります。
自己破産の場合、事故情報が登録されている期間は7~10年程度といわれていますので、この間は現金で生活する必要があるでしょう。

3.就労できる仕事に制限が生じる

自己破産手続中、就労が制限される職業があります。代表的なものは以下の職業です。

  • 弁護士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 社会保険労務士
  • 派遣元責任者
  • 警備員
  • 探偵
  • 生命保険の募集員

自己破産手続開始から免責決定までの間は、士業をはじめとする上記のような職業に就くことが制限されます。しかし、免責が決定すれば、ほとんどの職業において就労制限はなくなります

4.官報に名前が掲載される

免責が決定すると、破産者の氏名、住所、破産手続を行った裁判所などの情報が官報に掲載されます。官報とは、国が発行する新聞のようなものです。ほぼ毎日発行されており、裁判所などに張り出されるほか、インターネットでも無料で公開されています。多くの方は官報を読む習慣がないため、周囲の人に破産したことが知られるという可能性は低いでしょう。ただし、闇金業者など、官報から破産者の情報を得て利用する一部の者も存在します

5.税金など免責されない債権もある

自己破産のメリットは債務弁済の義務自体が消滅することだと前述しましたが、破産後も弁済義務が継続する債権(免責されない債権)も存在します。代表的なものは以下のとおりです。

  • 税金や公的保険
  • 悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 子の養育費
  • 婚姻費用
  • 事業で雇用している相手の給与等

また、破産手続の際に「債権者一覧表」を裁判所に提出する必要がありますが、「債権者一覧表」に記載していない債権者や債務が存在した場合、その債権は免責されないおそれがあります。

6.ローンで購入した商品に引渡しを求められることがある

ローンで購入した商品の代金を自己破産手続開始申立て時に完済していなかった場合、ローン会社やクレジット会社が商品の返却を求めてくる可能性があります。

7.管財事件の場合は郵便物をチェックされる

管財事件の場合、自己破産手続中に送られてきた郵便物は全て管財人に転送されるようになります。郵便物の転送は裁判所の許可が必要な措置なのですが、ほとんどの管財人がこれを求めると考えたほうがよいでしょう。
郵便物を転送する目的は財産や債務に関する郵便物の確認であるため、財産や債務とは全く関係のない郵便物、例えば暑中見舞いや年賀状などは、返却してもらえます。

家族や会社への影響は?自己破産のデメリットに関する誤解

家族の生活も制限を受ける、仕事を続けられなくなるなど、自己破産のデメリットについては誤った情報も多く流れているようです。

1.会社に知られたら仕事をクビになる?

自己破産したことが勤務先に知られた場合でも、自己破産したという事実のみを理由に解雇することは認められません。また、就職活動の際に破産している旨を会社に伝える義務はないので、一般的には自己破産のみが原因で採用を見送られることはないでしょう。
しかし、前述の通り、破産手続中に就労制限を受ける職業に就いている場合は、注意が必要です。

2.戸籍や住民票に破産したことが載る?

自己破産手続を開始した、免責を受けた等の履歴は、戸籍や住民票には一切記載されません。したがって、戸籍や住民票がきっかけで破産したことを知られるという心配は不要です。

3.引っ越しや海外旅行が一切できなくなる?

自己破産手続が終了するまでは、裁判所の許可なく居所を移転することは禁止されます。そのため、破産をすると引っ越しや海外旅行が一切できなくなると誤解されることがあります。
しかし、移動の制限は、破産者が裁判所の呼び出しに応じず手続が滞るのを防ぐことを目的としているため、免責決定後は転居も旅行も一切制限なく自由にできます。
また、破産手続中であっても裁判所の許可を得れば居所を離れることは可能です。自己破産手続中に出張や引っ越しの予定がある場合は、あらかじめ裁判所に申告しておくとよいでしょう。

4.選挙権がなくなる?

自己破産手続開始申立てが原因で選挙権がなくなると思う方もいらっしゃるようですが、それは誤解です。手続期間に選挙が行われた場合も、当然ながら投票する権利はあります。

5.財産は全て没収される?

自己破産すると身ぐるみ剥がされるなどと思われる方もいらっしゃるようですが、それも誤解です。
自己破産手続開始申立て後も保有できる財産や、管財人の許可なく処分可能な財産は法律で明示されており、これを「自由財産」といいます
自由財産として定められている主なものは、以下の通りです。

  • 99万円以下の現金
  • 自己破産手続開始後に得た財産
  • 衣服・寝具生活に必要な家財
  • 年金などの差し押さえが禁じられた債権

6.家族の財産も差し押さえられる?

「自分が自己破産すると代わりに家族の財産が差し押さえられるのでは?」、「自己破産をするなら家族に迷惑をかけないために離婚すべきなのか?」とお悩みの方もいらっしゃいます。家族関係にあっても、配偶者等の個人名義の財産が差し押さえられることはありません。

ただし、共同名義で財産を保有している、家族が保証人になっているなどの事情がある場合は、注意が必要です。

7.賃貸住宅に入居できなくなる?

自己破産手続開始申立て時に賃貸住宅に入居していた場合、破産を理由に貸主が退去を迫ることはできません。ただし、家賃の滞納があり、免責を受けた債権の中に家賃が含まれていた場合、貸主は債務不履行を理由に退去を求めることが可能です。
また、自己破産後に家を借りる場合であっても、過去に自己破産をしたことがあるという事実を理由に賃貸借契約締結を拒絶されることはありません。しかし、家賃保証会社の審査を通過することは難しいため、入居において不便はあるでしょう。

8.年金を受給できなくなる?

自己破産をすると年金の受給資格がなくなるというのも誤解の一つです。年金受給者が自己破産した場合に受給資格を喪失することはありません。ただし、個人年金に関しては、自己破産手続中に、換金可能な財産として解約を求められるケースもあります。

9.家族もクレジットカードを持てなくなる?

「自分が自己破産したら、家族までクレジットカードを強制的に解約させられるのでは」と心配する方もいらっしゃいますが、ご家族の個人名義・個人口座に紐づいたカードが解約されるということはありません。ただし、破産者のカードに紐付いた家族カードは使用できなくなります

自己破産に適している事案

上述のとおり、自己破産のデメリットは世間一般で考えられているほど多くはないのですが、個々の事情によってはメリットを上回るデメリットが生じるケースもあります。自己破産に適しているケース、逆にデメリットが多いケースを説明します。

1.所有財産が少ない場合、デメリットは少ない

自己破産に適しているのは、所有している財産が少ない場合です。
自己破産の最も大きなデメリットは、不動産や有価証券、生命保険などの財産が処分されることですが、所有している財産が少なければ、失うものも少ないといえます。

2.保証人がいる人は自己破産に向かない

保証人がいる場合、主たる債務者が免責を受けると、債権者は保証人に請求します。つまり、保証人に自己が負っていた債務を負わせるということです。
保証人をつけている債務者方は、自己破産手続開始申立てをする前に保証人に返済不能状態であることをや自己破産を検討していることについて相談することをおすすめします。

3.勤務先や知人から借金している人は要注意

勤務先や知人を債権者とする場合も、「債権者一覧表」に記載して裁判所に提出する必要があります。裁判所は債権者一覧表をもとに、破産手続開始の告知を行います。そのため債務の額に関わらず、債権者である勤務先や知人にも破産に関する通知が届きます。
「自己破産手続開始申立て前に勤務先や知人の借金だけ返済すればよいのではないか」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、特定の債権者を優先して弁済することは免責不許可事由に該当します。そのため、勤務先や知人からお金を借りている場合は注意が必要です。

4.個人事業主は自己破産に向かない場合も

個人事業主は、事業で使用していた機材や設備、小売店の場合は店の在庫等を破産時に財産として換金される可能性があります。また、事業のための融資はもちろん、リース契約もできなくなるため、事業を継続することが困難になる場合もあります。個人事業主は、自己破産後の仕事について事前にしっかりと検討しておくことが大切です。

自己破産以外の債務整理

自己破産によるデメリットが大きい場合、自己破産以外の方法による債務整理を検討してもよいでしょう。自己破産以外の債務整理の概要を簡単に説明します。

1.任意整理

任意整理は、裁判所を介さずに、弁護士に依頼して債権者と直接交渉してもらうことにより、将来的に発生する利息や遅延損害金等の免除を目指す方法です。自己破産手続と異なり、保証人に迷惑をかけずに借金を解決できる可能性もあります。また、裁判所は関わらないため、官報に名前が載ることもありません。
ただし、原則3年間の分割払いで返済することになるため、安定した収入が見込めない場合は任意整理を選択することは難しいでしょう。また、全ての債権者が交渉に応じてくれるとは限らない、減額できる借金が少ない場合もあります。

2.特定調停

特定調停は、債権者と交渉して将来的に発生する利息や遅延損害金の免除を目指すという点は任意整理と同じですが、裁判所の関与のもとで行われるという点が任意整理との大きな違いです。裁判所に出向く必要はあるものの、比較的手続が簡単で、費用も抑えられるというメリットがあります。ただし、特定調停で決定した返済計画を守れなかった場合には、給料や預貯金が強制的に差し押さえられるおそれがあるという点には注意が必要です。

3.個人再生

個人再生は、裁判所を通して行う債務整理の方法の一つです。財産を維持しながら借金を減額できるため、住宅ローンの返済が難しいけれど、自宅を手放したくないという方に向いているといわれています。
ただし、適用条件が厳しく、手続が煩雑というデメリットもあります。

まとめ

今回は、自己破産の本当のデメリット、家族や会社への影響、自己破産のデメリットに関する誤解、自己破産に適している事案、自己破産以外の債務整理について解説しました。

自分に適した債務整理の方法を選ぶためには、それぞれの方法のメリットとデメリットを正しく理解し、どの方法が自分に適しているかを見極めることが大切です。どの方法を選択すべきか迷われている方は、債務整理に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

東京スタートアップ法律事務所では、多くの方の借金問題を解決した実績を持つ弁護士が、一人ひとりの方の状況やご希望を丁寧にお伺いした上で、最適な債務整理の方法をご提案しております。借金をリセットして自分らしい生活を送るための基盤を作れるよう全力でサポートさせていただきたいと考えておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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