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投稿日: 更新日: 弁護士 瀧澤 花梨

自己破産後もクレジットカードが使える場合の注意点・よくある誤解も解説

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「自己破産をするとクレジットカードが使えなくなるって本当?」

「自己破産後しばらくは新しいクレジットカードを作ることもできなくなると聞いたけれど、どのくらいの期間が経てばクレジットカードを作れるようになるの?」

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、自己破産をするとクレジットカードを使用できなくなる理由、自己破産後もクレジットカードが使える場合の注意点、クレジットカードを残すためやってしまいがちな禁止行為、自己破産とクレジットカードに関するよくある誤解、自己破産後にクレジットカードの審査を通るためのポイントなどについて解説します。

自己破産がクレジットカードに及ぼす影響

最初に、クレジットカードを使用できなくなる理由、自己破産後もクレジットカードが使える場合の注意点などについて説明します。

1.自己破産すると所有しているクレジットカードは解約される

弁護士や司法書士などの専門家による介入通知、もしくは自己破産申し立て後に裁判所が送付する自己破産手続開始の通知をカード会社が受理したタイミングで、破産者が持っているクレジットカードは使えなくなる可能性が高いです。

カード会社からすると、「もう借りたお金は返せません」という通知を受け取ることになるため、債務不履行による強制解約が行われるからです。規約にその旨記載しているカード会社もあるでしょう。

2.未使用または滞納履歴がないクレジットカードの扱いは?

自己破産手続きでは、すべての債権者を平等に扱わなければならないという大原則があるため、残債があるすべてのカード会社を申告しなければなりません。

なお、債権者とは、カード会社や消費者金融・銀行等のお金を借りている相手のことをいいます。

他方で、残債がないものや未使用のカードについての情報は、裁判所に申告する必要はありません。

そのため、自己破産した後も、使用履歴や残債のないカードは、自己破産手続きをした事実について弁護士や司法書士、裁判所等からは直接通知はされないため、破産手続き開始後も一定期間解約を免れ、使用できる可能性があります。

しかし、自己破産をすると信用情報機関(日本にある信用情報機関は、CIC・JICC・KSCの3つです。)に事故情報として記録されます。

そして、カード会社は定期的に契約者の与信情報を信用情報機関に問い合わせて確認しているため、遅かれ早かれ自己破産していることは知られてしまいます。

事故情報が判明すれば、使用できていたカードも全て強制解約されるので、いずれは手元にある全てのクレジットカードが使えなくなってしまうのです。

3.自己破産申立時に貯まっていたポイントの扱いは?

クレジットカードが解約されると、利用額に応じて貯まっていたポイントも消滅します。事前にポイントを景品に交換する申請をしていた場合でも、解約と同時にポイント交換の申請を自動で無効とするカード会社もあります。

そのため、ポイントはなるべく早く使い切ることをおすすめします。

4.自己破産手続開始後もクレジットカードが使える場合の注意点

2でお話しした場合以外にも、弁護士や司法書士に依頼せずに債務者自身で申立てした場合、破産手続開始後もクレジットカードが使用できることがあります。

これは、裁判所からの破産手続開始決定通知が債権者に届くまでに、時間を要するためです。

しかし、使ってはいけません。

自己破産するということは既に借金を返済できない状態にあり、そのことを債務者本人が認めていることを意味します。

そのような状況でクレジットカードを使い続ければ、返す意思なくお金を詐取したとみなされるおそれもあります。

また、真摯に破産手続きに対応していないと裁判所から指摘を受け、免責の判断に影響がでる可能性もあります。

自己破産を決意したら、全てのカードにはハサミを入れて破棄するなどして、「もう使わない」と心に誓うことが大切です。

5.自己破産前にカード払いを口座振替に変更すること

家賃、光熱費、携帯電話料金などをクレジットカード払いにしていると、本人に悪意はなくても破産申立後も、外形上はクレジットカードを使用し続けていることになってしまいます。

そのため、自己破産をすると決めたら、忘れないうちに、カード払いにしている支払いを口座引落などに変更しておきましょう。

その際の引落先口座は、借入がある銀行とは別の銀行口座を指定してください。

借入がある銀行、自己破産申立後に借入れ先の銀行口座が凍結される可能性があるからです。

自己破産すると何年間クレジットカードが作れなくなる?

自己破産後をすると、所持していたクレジットカードが使えなくなるだけではなく、新しくクレジットカードを作ることも難しくなります。

なぜ新しいカードが作れない期間が生じるのでしょうか。

また、どのくらいの期間経過すれば、再びクレジットカードを作ることができるのでしょうか。

自己破産後にクレジットカードが作れない期間が生じる理由と、再びクレジットカードを作れるようになるまでにかかる期間について説明します。

1.自己破産後5〜10年経たないと審査に通りづらい

自己破産などの債務整理をした事実は、以下の3つの信用情報機関に事故情報(債務不履行があったことを示す情報)として登録され、俗に言う”ブラック”状態になります。

  • 主にクレジットカード会社などが加入しているシー・アイ・シー(CIC)
  • 主に消費者金融などが加入している日本信用情報機構(JICC)
  • 主に銀行が加入している全国銀行個人信用情報センター(KSC)

登録されている情報は信用情報機関ごとに異なり、CICとJICCには5年間、KSCには10年間と、長期に渡り事故情報が残るといわれています。

そのため、あくまでも目安になりますが、基本的に自己破産後少なくとも5年間は、流通系や信販系のカードが持てないと考えておいた方がよいでしょう。

銀行系のカードは、作れるようになるまでの期間が長く、10年間は作成が困難だといわれています。

2.自己破産後にクレジットカードが作れなくなる理由

自己破産をすると、債務者は借金返済の義務を免れるという大きな恩恵が得られますが、債権者は貸したお金を回収できなくなります。

そのため、債権者の貸し倒れのリスクを防ぐことを目的として、破産者が生活を再建できたかどうか、次にお金を貸した時には問題なく返済することができるのか様子をみる期間が必要なのです。

5〜10年の期間は長過ぎると感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、この間にしっかりと生活を立て直すことができれば、クレジットカードや車のローンなどの審査も通るようになる可能性は十分にあります。

クレジットカードを残すためにやりがちな禁止行為

クレジットカードを残したいという気持ちから、ついやってしまいがちな行為が自己破産手続きの免責不許可事由に該当する可能性もあるため注意が必要です。

免責不許可事由とは、破産法第252条1項に定められた免責が認められない事由のことです。

免責が認められないということは、借金の支払い義務を免除してもらえないことを意味します。

クレジットカードを残すために軽い気持ちでやってしまった行動が免責不許可事由に該当することは少なくありませんので、注意しましょう。注意が必要な行動について具体的に説明します。

1.クレジットカードの所持を隠して自己破産申立てをする

残債があるにもかかわらず、残したいクレジットカードの情報を、裁判所に提出する債権者一覧表に記載しないで破産申立てをした場合、破産手続を妨害したと判断されるおそれがあります。

破産法第252条1項7号で禁止されている「虚偽の債権者名簿提出行為」に該当するためです。

仮に特定のカードを隠したまま免責が認められとしても、債権者一覧表に記載されていない債務の返済義務は残ってしまいます。

この債務を遅延なく返済しても、更新時などにカード会社が信用情報を確認したタイミングで解約される可能性が高いです。

つまり、残債のあるクレジットカードの所持を隠して自己破産する行為には、メリットは一つもないといえるでしょう。

2.転売することを目的にクレジットカードで買い物する

クレジットカードのショッピング枠で購入した物をローン返済中に転売して現金化すること(いわゆる換金行為)、破産法第252条1項2号で禁止されている「不当な債務負担行為」に該当する可能性があります。

支払不能状態でありながら、クレジットで物を購入して転売し現金に変えるという行動は、返す意思がないのに借り入れをした悪質な行為とみなされるのです。

3.使い続けたいカードの返済を優先的に行う

「どうしてもこのカードだけは手元に残したい」というクレジットカードの残債だけ返済してしまえば、自己破産後も解約を免れられるのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自己破産手続きにおいて一部の債権者にだけ返済を行う行為は「全ての債権者を平等に扱う」という破産手続の大原則に反するため、免責不許可事由に該当すると判断されるでしょう。(破産法252条1項3号・偏頗弁済)。

自己破産を検討中の方が、軽い気持ちで上記のような行為をやってしまうことは少なくありませんが、自己破産の目的である借金の支払い義務の免除を受けられない可能性があるので、このような行為は控えてください。

自己破産とクレジットカードに関するよくある誤解

自己破産すると家族のクレジットカードも強制解約されるなどという誤解をされている方も多いようです。

自己破産とクレジットカードに関するよくある誤解について説明します。

1.ショッピング枠を使いすぎて自己破産すると免責されない?

破産法252条1項4号には、ギャンブルや浪費が借金の主な原因であった際に免責は原則認められないと明記されています。

クレジットカードのショッピング枠を使いすぎて、返済不能になった場合は、浪費に該当するのではないかと不安に思われる方もいらっしゃるようです。

しかし、破産法252条1項4号に該当する事由があったとしても、収入に見合わない物を購入した過去を正直に認め、今後は家計を見直すと誓うことにより、裁判所の裁量によって免責が許可される(裁量免責)可能性は十分にありますので、安心してください。

裁判所で何を伝えたら良いのかわからないという方は、弁護士や司法書士に浪費の事実を正直に伝えた上で、どのように説明すれば免責が得られるかアドバイスを受けることをおすすめします。

2.自己破産した後は家族もクレジットカードを解約される?

破産者が主契約者であるクレジットカードの家族カードは、破産時に一緒に強制解約されてしまいます。

しかし、家族がそれぞれ主契約者として作ったクレジットカードは、仮に世帯主や同居の家族が自己破産した場合にも強制解約にはなりません。

3.自己破産した後は家族も新しくカードを作れなくなる?

自己破産をしても、信用情報機関に事故情報が登録されるのは破産者個人のみです。

家族の信用情報にマイナスの履歴が登録されることはありません。

そのため申込む家族自身の信用情報に問題がなければ新しいクレジットカードを作ることに何ら制限はないと考えられます。

ただし、自己破産時に債権者一覧表に記載されていた会社については、破産者の家族に対しても厳しい審査をする可能性があります。

そのため、家族が新しいカードを作る際には、破産者が取引していないカード会社を選ぶ方が無難だといえるでしょう。

4.分割やリボ払いで購入したものは必ず引き揚げられる?

クレジットカードの分割払いやリボ払いなど、ローンで購入したものは返済が終わるまで債権者に所有権があるため(所有権留保)、自己破産すると債権者が引き揚げを要請してくるケースがあります。

債権者から要請があれば、原則拒否できないため、引き揚げられてしまいます。

引しかしながら、細々としたものをリボ払いで購入してどれが完済されているのかわからないケースや消耗品等で商品の価値が著しく減少しているケースなどの場合は、債権者が引き揚げ要請をしてこなことが多く、引き揚げられずに済みます。

なお、分割払いで購入していても、完済している場合は、購入金額の多寡に関わらず引き揚げられることはありません。

自己破産後5年以内に作れるクレジットカードはある?

自己破産後、間もない時期にクレジットカードを作る方法を知りたいという方もいらっしゃるかと思います。

破産後5年を待たずにクレジットカードを作る方法の有無、クレジットカードなしでも不便に感じずに過ごすための対処法について説明します。

1.基本的に破産後5年以内に作れるクレジットカードはない

自己破産後5年が経過していなくても、申込時の収入や勤務実績などによっては、クレジットカードの審査に通り、クレジットカードが作れることもあるかもしれません。

ただし、クレジットカードの申込みをして審査に落ちた場合、その記録も信用情報機関に登録され、一定期間残ります。

自己破産の情報(事故情報)が残っている状態でクレジットカードに申し込み、審査に落ちた履歴が残るという状態は好ましいと言えません。

そのため、事故情報が信用情報機関から消えるまでの期間は、新しいクレジットカードは持てないと認識したほうがよいでしょう。

また、大まか目安は自己破産後5年と言われていますが、審査を通すか否かは各カード会社の判断によるため、5年経っても作れない可能性もあります。

2.虚偽申告をすればクレジットカードを作ることが可能?

結婚して性や住所が変わっても、通常は信用情報機関では同一人物として認識されます。

しかし、カード会社に「結婚していない」「この住所にずっと住んでいる」等の虚偽の申告をした場合、別の人間とみなされて、自己破産後間もないにもかかわらずクレジットカードが発行される場合もあるようです。

ただし、クレジットカード申込時に虚偽申告をした場合は詐欺未遂罪、カードが発行された場合は詐欺罪が成立するおそれもあるため、決して虚偽申告は行わないでください。

3.デビットカードがクレジットカードの代わりとなる

自己破産手続き後、しばらくの間クレジットカードを作成することはできません。

しかし、使用した金額を即時に銀行口座から引き落とすデビットカードは、基本的に作成できます。

クレジットカードの代わりとして役立ちます。デビットカードは利用不可としているサービスや店舗もありますが、近年のキャッシュレスの風潮により加盟店も増え、多くの場合はクレジットカードと同様に利用できるでしょう。

また、クレジットカードとは違い銀行の残高内で利用するため、使い過ぎ防止にもなり、自己破産後の生活再建に向いているといえます。

4.ETCを使う場合はETCパーソナルカードがおすすめ

「クレジットカードの解約により、ETCカードが使えなくなることが一番困る」という方には、審査無しで発行されるETCパーソナルカードがおすすめです。

ETCパーソナルカードは、発行時に保証料(デポジット)を払う必要があるものの、利用料は月単位で口座引落となるため、クレジットカードがなくても利用可能です。

発行元も高速道路株式会社なので、安心して使えます。

自己破産後にクレジットカードの審査を通るためのポイント

自己破産で免責を得てから5年が経ち、そろそろクレジットカードを申し込んでも大丈夫だろうかという時、より確実に審査を通過するために押さえておきたいポイントについて説明します。

ただし、審査が通りカードが作成できたとしても、二度目の破産ということにならないように、使い方には十分注意する必要があります。

1.カード申し込み前に信用情報機関に開示請求をする

クレジットカードの申込みをする際には、事前に信用情報機関に開示請求して事故情報が消えているか確認しましょう。

日本にある個人信用情報機関は以下の3つです。

  • 日本信用情報機構(JICC)
  • シー・アイ・シー(CIC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

上記の信用情報機関に開示請求をすることにより、自身の信用情報の確認が可能です。

2.複数のカードに同時に申し込まない

クレジットカードを申し込んだ履歴も、信用情報機関に登録されます。

短期間に複数のカードに申し込むと、それぞれのカード会社が他社への申込みを知り、審査にマイナスの影響を及ぼすおそれがあります。

3.キャッシング枠はつけないこと

一般的にクレジットカードのショッピング枠に比べてキャッシング枠は審査が厳しく、キャッシング希望額が大きいとクレジットカードの審査に落ちる可能性が高くなる傾向があります。

特に使う予定がない場合は、キャッシング枠はつけないことをおすすめします。

4.自己破産時に取引していなかった会社のカードを選ぶ

信用情報機関とは別に、社内で独自に事故情報をまとめてデータベース化しているカード会社や信販会社も少なくありません。

そのため、自己破産時に残債があったカード会社には、申し込まないほうが無難でしょう。

5.申込時に虚偽の申告をしないこと

どうしてもクレジットカードが欲しいという一心で、収入を多めに申告する、失業中なのを隠して自営業と申告するなど、カード申込時に虚偽申告を考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、前述した通り、カード申込時に虚偽の申告をすることは詐欺とみなされる行為です。

申込書には、正直に現状を記入しましょう。

6.デポジット型など審査条件が緩和されているものを選ぶ

あらかじめ保証金を支払い、その保証金を限度額とするデポジット型のクレジットカードなど、通常のクレジットカードよりも審査のハードルが低いカードもあります。

まとめ

今回は、自己破産をするとクレジットカードを使用できなくなる理由、クレジットカードを残すためやってしまいがちな禁止行為、自己破産とクレジットカードに関するよくある誤解、自己破産後にクレジットカードの審査を通るためのポイントなどについて解説しました。

信用情報機関に事故情報が登録されている期間はクレジットの審査に通らないため、ペナルティのようなイメージをお持ちの方も多いようですが、債務を抱える前の生活に戻るために必要な期間とも考えられます。

虚偽申告など不正な手段でクレジットカードを作ろうとせず、デビットカードやプリペイドカードなどを利用するなど工夫をしながら、前向きに生活を建て直しましょう。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、借金をリセットして自分らしい生活を送るための基盤作りを全力でサポートさせていただきたいと考えております。

自己破産以外の債務整理の方法についても検討したいという場合は、状況やご希望を丁寧にお伺いした上で最適な債務整理の方法をご提案させていただきます。

秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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執筆者 弁護士瀧澤 花梨 東京弁護士会 登録番号53660
約5年の間、一般民事を担当。その経験の中で、弁護士に対する敷居の高さを感じ、抱えているトラブル以前に、弁護士に相談することに大きな緊張や不安を抱えている人が少なくないということを学ぶ。この経験から、相談者にとって親しみやすく、どんなことでも安心して話しせる弁護士を目指す。
得意分野
一般民事
プロフィール
名古屋大学法学部法律政治学科 卒業 名古屋大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内法律事務所 勤務 東京スタートアップ法律事務所 入所

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