寄与分とは|認められる要件や主張する方法を解説
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記事目次
相続人の間で遺産分割を進める際、遺言書がなければ法定相続分通りに財産を分配することが通常です。しかし、被相続人の介護や特別な援助等をした相続人は、他の相続人と同様に法定相続分を受領するだけでは不公平だと感じるのではないでしょうか。そのような場合に、公平性を図るために被相続人への貢献度を法定相続分に反映して分配する寄与分という制度があります。
今回は、寄与分に関する基礎知識、寄与分が認められる要件、寄与分を主張する方法などについて解説します。
寄与分とは
寄与分とは、被相続人の存命中に、介護や日常生活に必要な金銭等の援助など、被相続人に対して特別な貢献をした相続人が、その貢献度に応じて、相続財産に加えて受け取ることのできる加算分のことをいいます。
民法第904条2第1項には以下のように定められています。
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
寄与分は、特別の寄与をしたと認められることが条件となり、親子間で通常想定される範囲の介護や生活面の面倒をみる程度では認められません。
寄与分が認められるための要件
1.特別の寄与をしたと認められること
特別の寄与をしたと認められるためには、以下で述べるように、身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献をしたことが必要となります。
2.相続人であること
寄与分は、共同相続人にのみ認められる制度です。法定相続人以外の親族や相続人の資格を失った人(相続廃除者、相続人欠格事由該当者、相続放棄が認められた人)には寄与分が認められません。
特別寄与料制度とは
1.特別寄与料とは
法定相続人以外の親族が、被相続人に対して特別な寄与と判断される貢献をしていた場合、特別寄与料を請求することが可能です。
介護が必要な高齢の両親と長男夫婦が同居しており、長男の配偶者が日常的に介護を続けていたということはよくある話です。このような状況で、長男の配偶者が長期に渡り義父の介護を献身的に行ったとしても、義父の相続人ではないため、寄与分を請求することはできません。そのため、過去の裁判では「配偶者の被相続人への貢献は相続人の寄与分として考慮できる」として寄与分を認め、間接的ではありますが、実際に被相続人へ貢献した人に対する救済をしてきました。
そのような相続人以外の親族の貢献を評価し不公平感をなくすために、法改正により相続人以外の親族への寄与を認める「特別寄与料制度」が創設され、2019年7月1日に施行されました。なお、民法第1050条第1項は、特別寄与料について以下のように定めています。
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2.特別寄与料を主張するための準備と期間
特別寄与料を主張する場合、相続人に協議を申し入れ、協議がまとまらない場合は家庭裁判所へ申立てをします。家庭裁判所へ申立てる際は、まず自身が被相続人へ貢献したことがわかる資料や書類を作成・準備します。例えば、以下のような書類です。
- 療養介護日誌、日々記録していた手帳の記録など
- 領収書
- 被相続人の診断書、カルテ
- 介護認定を受けたことがわかる資料
また、特別寄与料を主張することができる期間については、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内、かつ相続開始から1年以内という制限があるので留意する必要があります。
寄与分が認められるケース
1 .家事従事型
家事従事型は、被相続人が農業や商店などの自営業を営んでいる場合などで、給与など受け取らずに被相続人の家業に従事していたケースです。無償または無償に近い状態で、被相続人の事業に従事して、財産の維持・増加に貢献していた場合に認められます。
2.金銭等出資型
金銭出資型は、被相続人に金銭を出資していたケースです。例えば、不動産を購入するために資金提供をした場合などが該当します。また、被相続人が借金をしており、法定相続人である配偶者や子が借金返済のために贈与した場合も該当します。ただし、被相続人の会社の運営資金を提供した場合など、事業への金銭出資は寄与には該当しないとされています。
3.療養看護型
療養介護型とは、被相続人の療養看護などの特別な貢献をしていたケースです。
相続人が無償で長期に渡り、被相続人の療養看護に従事していた場合などが該当します。通常の親子関係で想定される程度の介護や世話を超えている場合に、寄与分が認められます。
例えば、介護のために仕事量を大幅に減らして、長時間・長期に渡り療養介護を行なっていたケース等が該当すると思われます。
被相続人が療養介護を必要としており、療養介護のために被相続人が支払うべき金銭負担が減額されたことが明確であると、寄与分として認められやすくなります。
4.扶養型
扶養型は、被相続人に扶養の必要性があり、相続人が生活費など金銭負担をしていたケースです。
例えば、被相続人が病気や怪我などで収入がなく、長期間に及び、親子や兄弟姉妹間で想定される通常の相互扶養の範囲を超えて被相続人の生活費を負担した場合に認められやすくなります。
ただし、被相続人と同居している場合は、家計が一緒であり、寄与とされる負担の明確な算定が困難なため、認められにくい傾向にあるようです。この場合の寄与分については、厚生労働大臣の定める生活保護基準や総務省による家計調査等を参考に判定される場合もあります。
5.財産管理型
財産管理型は、不動産売却・管理などにより被相続人の財産維持に貢献したケースです。
例えば、被相続人が不動産を所有しており、財産管理をする必要性があるものの管理会社に管理を委託しておらず、相続人の貢献により被相続人の財産維持・形成されたことが明らかな場合などが該当します。
例えば、被相続人の所有する賃貸不動産(マンションなど)を無償に近い形で管理した場合や、相続財産に関する訴訟や当該関係者との交渉等について無償に近い形で働き、財産増加に貢献した場合等がこれにあたる可能性が高いと考えられます。
財産管理型は、継続性や専従性がないケースでも寄与が認められます。
他の相続人に対して寄与分を主張する方法
1.遺産分割協議で寄与分を主張する
寄与分にあたる貢献をした相続人は、遺産分割協議で寄与分に該当する働きをしたことを主張する必要があります。寄与分に関する主張をしなかった場合は、たとえ寄与分があったとしても、ないものとして遺産分割協議が進んでしまいます。遺産分割協議で寄与分を認めてもらいやすくするためには
- 被相続人の事業に関する労務提供又は財産上の給付をしていた
- 被相続人の療養介護に従事していた
などの事実を証明できる書類や証拠を用意して、遺産分割協議で主張する必要があります。
2.調停を申立てて寄与分を主張する
遺産分割協議にて寄与が認められない場合、遺産分割調停を家庭裁判所へ申し立て、自身が特別な貢献をしたことを書面や証拠をもって主張することができます。
調停では、裁判所が選任した調停委員2名と相続人が、具体的にどれくらいの相続財産を寄与分と認めるかを話し合い、相続財産を受け取る割合を決めます。寄与分を認めてもらうためには、具体的な証拠を示すが必要があります。
【 寄与分の証拠となる資料 】
家事従事型 | 出退勤のわかるタイムカード、取引先との業務のやりとりがわかる書類やメールなど |
金銭等出資型 | 銀行口座通帳のコピー、振り込み用紙の控え |
療養介護型 | 被相続人の介護認定記録と、相続人が介護をしていたことがわかる資料や記録、日記など |
扶養型 | 被相続人の生活費等を相続人が負担していたことが明確にわかる資料 |
財産管理型 | 不動産の管理や売買について相続人の貢献により財産維持や増加に寄与したことが明らかな資料 |
3.審判を申立てて寄与分を主張する
遺産分割調停が不成立の場合は、遺産分割審判へと自動的に移行します。審判は、調停とは違い、話し合いではなく、相続財産を法律に基づきどのような割合で分割するのかを決める手続です。
審判が下ると審判書が発行され、審判書に記載された通りに手続を進めていかなければなりません。相続人が審判書通りに遺産分割を進めない場合は、強制的に審判書に沿って遺産相続手続を進めていくことができます。また、審判に不服の場合は、審判の結果の告知日の翌日から2週間以内に即時抗告という手続を行うことができます。
審判までもつれこんだ場合は寄与分が認められない場合や、認められたとしてもご自身の思い通りの金額にはならない場合があります。話し合いがうまく進まず複雑になることが予想される場合は、ある程度寄与分の受け取りを譲歩するなどして合意した方がよいケースもあります。
寄与分が含まれる場合の相続分算出方法
寄与分が含まれる場合は、通常の相続分割合とは異なり、それぞれの型で算定された寄与分を相続財産の価額から除き、その控除額を法定相続割合で分配します。
1.家事従事型の寄与分金額
相続人が被相続人の事業を手伝っていたケースなどで、本来受給すると想定される給付額を算定します。ただし、相続人が被相続人と同居しており、相続人が負担すべき生活費の出費が抑えられ恩恵を受けていた場合はその分を控除します。
2.金銭等出資型の寄与分金額
贈与した金額が寄与分となるのが原則ですが、そのままの金額ではなく、貨幣価値の変動率やその他諸事情を考慮した上で算定します。
3.療養看護型の寄与分金額
相続人が無償または無償に近い状況で介護をしていた場合、通常であれば付添介護人に支払うと想定される費用を算定します。
4.扶養型の寄与分金額
通常想定される扶養範囲を超えて被相続人の生活費を負担していた分の費用を算定します。
5.財産管理型の寄与分金額
不動産の管理又は売却手続等を相続人が代理人として行った場合、第三者へ委任した場合にかかると想定される費用を算定します。
まとめ
今回は、寄与分に関する基礎知識、寄与分が認められる要件、寄与分を主張する方法などについて解説しました。
寄与分を認めてもらうための話し合いは難しい場合も多く、相続人同士の争いに発展するケースも少なくありません。寄与分を認めてもらうのが難しいと感じた場合は、早めに相続問題に精通した弁護士に相談することが望ましいでしょう。
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