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遺産分割協議とは・事前準備やトラブル回避のための注意点を解説

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遺産分割協議は相続人間で全員が合意する必要がありますが、全員が話し合い、合意するのは想像以上に大変です。特に、相続人が多い場合や疎遠な関係の相続人がいる場合は、遺産分割協議がスムーズに進まず、思うように合意できない可能性があります。
今回は、遺産分割協議開始前の事前準備、遺産分割協議の注意点、遺産分割協議がまとまらないケース、遺産分割協議を弁護士へ依頼するメリット、遺産分割協議書作成の流れとトラブル回避策などについて解説します。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、親族の死亡により相続が発生した際、被相続人の遺産の分割手続について相続人全員で協議することです。遺言書が残されていて相続割合について決められている場合は遺言の通りに配分されますが、遺言がない場合は、法定相続人となる人が被相続人の不動産や預貯金などを、民法で指定された法定相続分の割合に基づき相続します。しかし、全相続人が被相続人の相続財産について話し合いをした上で合意した場合は、法定相続分と相違していても認められます。また、遺言書がありそれぞれの相続人の相続財産の受領割合が指定されている場合でも、相続人全員が遺産分割協議に参加して合意した場合は、遺産分割協議で合意した割合で相続財産を受け取ることができます。
遺産分割協議の結果を書面で残さないと、後から相続人同士でトラブルになりかねませんので、必ず遺産分割協議書として書面で記録に残すようにしましょう。
遺産分割協議の内容が確定し、相続手続に反映させるためには以下の点に注意しなくてはなりません。

  • 相続人全員で話し合うこと(1名でも欠けた状態で決めた事項は無効)
  • 相続人に未成年者・認知症者が含まれる場合は、代理人も参加すること
  • 遺産分割協議の結果を書面で残すこと( 遺産分割協議書 )

遺産分割協議開始前の準備

1.事前に確認すべき事項

遺産分割協議を開始する前に以下の事項を確認する必要があります。

  • 遺言書の有無
  • 相続財産の調査(銀行口座、不動産、借金等の負債)
  • 全相続人と相続の意思

詳しい内容については、こちらの記事にまとめましたので、参考にしていただければと思います。

2.財産目録(遺産目録)の作成

以下のようなケースでは財産目録が必要となるので、被相続人の財産の情報をもとに、財産目録を作成します。

  • 不在者財産管理人の選任申立てをする場合
  • 遺言執行者が選任される場合
  • 限定承認手続をする場合

上記に該当しない場合でも、財産目録を作成して、全ての財産を明確にしておくと遺産分割協議がスムーズに進みます。

遺産分割協議の注意点

1.相続人に未成年者・認知症者・行方不明者が含まれる場合

遺産分割協議は全相続人が参加して合意した内容でなければ無効になります。相続人の中に、未成年者、認知症、行方不明者など、遺産分割協議に参加をしても協議内容が理解できない可能性のある方や、連絡がつかず行方不明の方がいる場合の注意点について説明します。

未成年者が含まれる場合

未成年者は法律行為をすることができないため、法律行為である遺産分割協議に参加することができません。未成年者が相続人になった場合、親権者である父親または母親が代理人として遺産分割協議に参加することになりますが、父親または母親も相続人であるケースも多いです。このような場合は利益相反行為になるため、父親または母親は未成年の子供の代理人として遺産分割協議に参加することはできません。
このような場合は「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てます。選任申立ての申請書には特別代理人を記載しなければならないため、特別代理人の候補はあらかじめ決めておく必要があります。相続人以外(遺産分割で遺産を受け取る立場のない方)の成人であれば、未成年者の特別代理人になることができます。未成年の相続人である祖父母や親族が特別代理人になるケースが多いようです。

認知症の方が相続人に含まれる場合

認知症を発症している場合は、自身で物事を判断することや意思を伝えることができません。そのため、相続人の中に認知症の方が含まれる場合は、成年後見制度を利用します。成年後見制度は、家庭裁判所に後見人選任に申し立てを行い、選任された成年後見人が本人に代わり遺産分割協議などの法律行為を行う制度です。認知症だけでなく、知的障害や精神障害など、自身の意思で判断する能力が不十分な場合にも利用され、一定の法律行為をする際に本人が不利益を被るような契約をしないために後見人の同意を必要とします。
法定後見制度は、本人の判断能力などにより補助、補佐、後見の3種類に分れられます。

補助 判断能力が不十分
保佐 判断能力が著しく不十分
後見 判断能力がない

成年後見制度を利用した場合、原則として、本人が死去するまで成年後見制度の利用を停止することができません。親族以外の人物が選任されるケースが多く、本人の保有財産額に比例した報酬を毎月後見人に支払わなければなりませんので費用がかかります。

行方不明者が相続人に含まれる場合

相続人の中に行方不明者がいるために遺産分割協議ができない場合は、「失踪宣告」または「不在者財産管理人選任の申立て」を行います
「失踪宣告」は、対象の相続人が行方不明となって7年以上経過しており、生死も不明である場合、利害関係人が家庭裁判所へ申立てを行い、一定条件の下で行方不明者(不在者)を死亡したとみなす制度です。また、震災や地震などの自然災害により行方不明となっている場合は、その災害より1年経過後も行方不明である場合に失踪宣告の申し立てができます。
失踪宣告を申し立て認められた場合、行方不明となっている不在者は死亡したとみなされるため、相続人から除外され、その法定相続人がいる場合はその法定相続人を含めて遺産分割協議は進められます。

「不在者財産管理人選任の申立て」は、疎遠で連絡先の不明な場合や、戸籍の附票や住民票などでは所在を調べられない場合などに利用されます。そのような相続人がいるために遺産分割協議が進まない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、遺産分割協議を進めます。不在者財産管理人は、相続人が候補者を指定して申し立てることができます。利益相反とならないために、親族以外の人物を候補者として申し立てるとよいでしょう。また、家庭裁判所は申立ての候補者通りに不在者財産管理人を選任しない場合もあります。
不在者財産管理人を申し立てる場合は、現在は行方不明であっても将来所在が判明する可能性があり、相続手続をする可能性があるため、不在者に配慮した遺産分割協議書を作成する必要があります。相続人である不在者に法定相続分以上の財産を配分した遺産分割協議を作成するようにしましょう。

2.相続税の申告期限内に遺産分割協議成立を目指す

遺産分割協議は法律で決められた期限は特になく、相続が発生して数年経過していても、全相続人が合意した内容であれば有効です。しかし、相続税の申告納税期限が相続開始後10か月以内のため、通常は期限に間に合うように遺産分割協議を進めます。10か月以内に遺産分割協議で合意できず、相続税金額が不明の場合であっても、判明している財産より民法で定められている相続分割合をもとに相続税金額を計算し、税務署へ申告手続を行うことで延滞はなくなります。相続税申告期限後3年以内に遺産分割協議にて全相続人で合意した内容で修正申告をすることで控除などを受けることができますが、修正申告をしなかった場合は、本来受けられるはずの控除や節税効果のある特例が適用されず、相続税が高額になる可能性があるため、注意が必要です。

3.相続財産に借金等負債がある場合

相続財産には、不動産や預金などのプラスの財産だけではなく、借金や住宅ローンなどの負債も含まれます。また、滞納している税金や国民健康保険料の未納や、借金の連帯保証人になっている場合はその連帯保証債務も含まれます。
預金などの財産があっても、財産調査により隠れた負債があることが判明する場合もあるので、十分に注意しましょう。プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続放棄手または限定承認手続を検討してもよいでしょう。どちらも相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

4.遺産を受け取らない場合と相続放棄する場合の違い

疎遠な親戚の相続人になり、「財産を受け取らなくてもいいので相続に関わりたくない」という思われる方も多いようです。その場合、他の相続人に対して「遺産を受け取らない」という意思表示を示す必要があります。遺産分割協議は相続人全員で話し合い合意しなければならず、1人でも相続人がかけている遺産分割協議は無効となるので、「相続に関わらない」、「相続財産は受け取らない」という意思を明確に示しましょう。このように、相続人の間で相続に関わらない意思表示することを「遺産相続の放棄(財産放棄)」といいます。
遺産相続の放棄(財産放棄)は相続人の間では有効ですが、法的効果はないため、第三者には通用しません。例えば、被相続人に借金がある場合、債権者は相続人に対して借金返済の請求する権利があります。負債を相続したくない場合は、法的効力のある相続放棄の手続を行う必要があります。相続放棄は家庭裁判所に申し立てる法的な手続で、申し立てが認められると初めから相続人でなかったことになり、被相続人の負債を支払う義務がないことを債権者に主張することができます。

【遺産相続の放棄(財産放棄)】
遺産分割協議で被相続人の相続財産を受け取らないと意思表示。相続人の間だけで有効。被相続人に負債がある場合は、債権者へは主張できない。(債権者の同意があれば可)
【相続放棄】
相続放棄手続を家庭裁判所へ申し立て、受理してもらう。プラスもマイナス両財産とも引き継がない。最初から相続人でなかったという扱いになるため、被相続人の負債の返済義務のないことを債権者へ主張できる。

遺産分割協議がまとまらないケース

1.分配しにくい相続財産が含まれるケース

相続財産を相続人で分配する場合、現金や、現金に換価できるような財産であれば、分割が容易なためトラブルになることはありませんが、分割しにくい相続財産が含まれるケースは少なくありません。
分配しにくい財産の代表例として不動産が挙げられます。自宅などではなく、資産運用等で所有している不動産で資産価値の高い場合は売却し現金を分配することもできますが、所有不動産が自宅のみで他に現金などの財産がほとんどないケースでは相続人間でトラブルになる可能性があります
具体的な例として、配偶者と子が相続人の場合、被相続人と同居していた配偶者が被相続人名義の自宅不動産にそのまま居住するため配偶者のみが相続するというケースです。相続人間で合意できる場合は問題ありませんが、自宅不動産以外に財産がない場合は遺産分割協議が簡単にはまとまらない場合も多いです。このような不動産を含む場合の遺産分割は以下のような方法で解決を目指します。

換価分割 不動産の全部(または一部)を売却し、その売却代金である金銭を分配し受け取る
共有分割 不動産は分割せず、相続人各自の相続割合を持分として相続し、不動産を共有する
代償分割 相続人のひとりが不動産を取得し、その他相続人は不動産価額を分割した金銭を受領する
現物分割 不動産を相続割合に従い分筆登記する

2.特別受益や寄与分があるケース

特別受益や寄与分がある場合は、それらを考慮して公平に遺産分割をする必要があります。
特別受益とは、一部の相続人が生前贈与や遺贈、死因贈与などで受けた利益のことをいいます。

寄与分とは、被相続人に対して特別な貢献をした相続人が、その貢献度に応じて受け取ることのできる加算分のことをいいます。

特別受益や寄与分を考慮せずに遺産分割を進めると相続人間で不公平感が生じてトラブルになる可能性が高いため、遺産分割協議でよく話し合い、お互い納得の上合意し、相続手続を進めることが大切です。特に寄与分は法律で明確に規定されているわけではないので、計算や金額などは遺産分割協議にて相続人が納得できる内容で合意することを目指しましょう。

遺産分割協議を弁護士へ依頼するメリット

1.相続人調査や財産調査を依頼できる

遺産分割協議を開始するために、まずは相続人の確定と被相続人の財産調査をする必要があります。相続人調査は被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得しなければならず、一度の請求手続で終わらない場合も多いです。また、財産調査についても、時間や手間のかかる作業や専門知識が必要となるケースがあります。
手続に慣れた弁護士に依頼することにより、煩雑な手続を全て任せることができます。また、必要な資料を漏れなく正確に収集してもらえるという点でも安心です。

2.遺産分割協議のサポートや協議書の作成を依頼できる

遺産分割協議は相続人だけで話し合うことはできますが、普段仲の良い親子や親戚でも金銭が絡むとスムーズに話し合いが進まない可能性があります。疎遠で付き合いのない相続人がいる場合や分割しにくい財産などがあると、さらに複雑になり、合意をすることが難しくなる可能性もあります。
このようなケースでは、弁護士など専門家のサポートを受けながら遺産分割協議を進めることで、トラブルが起きることなく、スムーズに遺産分割協議を進めることができます。また、合意内容に基づき、遺産分割協議書の作成を依頼することも可能です。

3.遺留分を考慮して遺産分割協議を進めることができる

相続人には最低限保証されている遺留分という権利がありますが、遺産分割協議を相続人だけで話し合った場合や自筆証書遺言などを弁護士などの専門家が携わらずに作成した場合は、遺留分が考慮されていない可能性があります。弁護士へ遺産分割協議を依頼している場合、遺留分を侵害しないよう注意してもらえるため、安心です。
また、自筆証書遺言などで遺留分が侵害されている場合、遺言の無効について遺産分割協議にて話し合うことになりますが、遺言内容通りの遺産配分が有利だった相続人とは話し合いが難航する可能性があります。このような場合でも弁護士に遺産分割協議を依頼している場合は、相続人だけで話し合う場合に比べてスムーズに話し合いが進むでしょう。

4.代理人として他の相続人や債権者とのやりとりを全て任せられる

被相続人に借金がある場合、相続放棄をしない限りは負債を相続することになります。どうしても相続したい財産がある場合は負債も同時に相続し、債権者へ返済をしなくてはなりません。そのようなケースでも弁護士に依頼している場合は債権者との話し合いも代理人として全て任せることができますので、精神的な負担は軽減されます。
また、場合によっては相続放棄や限定承認手続が適している可能性もあり、ご自身にとって最適な提案をしてもらうことができるでしょう。

遺産分割協議書作成の流れとトラブル回避策

1.遺産分割協議書作成の流れ

遺産分割協議書作成の基本的な流れは、以下の通りです

1.相続人の確定
2.相続財産の確定
3.遺産分割協議を相続人全員で行う
4.合意内容を遺産分割協議書に記載する

相続人数が1人の場合は遺産分割協議をする必要はありませんが、トラブル防止のために作成するケースもあります。後に新たな相続人が発覚する可能性や、記載されていない財産が発覚する可能性があるので遺産分割協議書を作成しておくと安心です。
遺産分割協議書の書き方については特に決まりはありませんが、相続人全員の署名・捺印(実印)が必要です。遺産分割協議書は、銀行口座手続や不動産の相続手続時に添付する必要がありますが、署名と実印を押印していない場合は遺産分割協議書として認められません。実印を押印しておくことで後々手続が開始された時に、印鑑証明と照合でき、書面が有効であることを確認できます。

2.トラブルを防止するための対策

公正証書は法の実務に長けた公証人が作成するため書式の不備は考えられず、公文書のため信用性があります。また、公正証書の原本は公証役場で保管されるため変造や紛失の可能性がなく、安全です。
遺産分割協議書は公正証書にせずとも、相続人同士で合意した内容であれば問題ありませんが、以下のような場合は公正証書にすることをおすすめします。

  • 不動産の代償分割で遺産分割をする場合
  • 相続人全員で合意したが、のちにトラブルが予想される場合

不動産の代償分割は、不動産以外の相続財産がない場合に利用される方法です。不動産を相続した人が他の相続人に遺産分割協議で合意した代償金の支払いをすることで各々の相続分を受領したとする方法ですが、代償金を支払うべき相続人が支払わない等のトラブルが発生する場合があります。代償分割の場合、遺産分割協議書を公正証書で作成しておきますと強力な証拠となり、代償金を支払わない相続人に対しても主張できますので、公正証書での作成をするとよいでしょう。

まとめ

今回は、遺産分割協議開始前の事前準備、遺産分割協議の注意点、遺産分割協議がまとまらないケース、遺産分割協議を弁護士へ依頼するメリット、遺産分割協議書作成の流れとトラブル回避策などについて解説しました。
仲の良い親子や親族間であっても、遺産分割での話し合いがスムーズに進まず、トラブルになることもあります。トラブルを回避するためには、遺産相続問題に精通した弁護士に相談し、手続を依頼すると安心でしょう。
私達、東京スタートアップ法律事務所は、遺産相続でのお悩み事の解決や、相続手続を全力でサポートさせていただきたいと考えております。多くの方々の相続問題を解決した実績を持つ弁護士が、相談された方の状況やお悩み事、ご希望を丁寧にお伺いした上で、最適なアドバイスをさせていただいておりますので、安心してお任せ下さい。また、生前の相続対策についても検討したいという場合も、お客様にとって最適な生前手続の方法をご提案させていただいております。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談・ご依頼いただければと思います。

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執筆者 -TSL -
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東京スタートアップ法律事務所は、2018年9月に設立された法律事務所です。
全国に拠点を有し、所属メンバーは20代〜40代と比較的若い年齢層によって構成されています。
従来の法律事務所の枠に収まらない自由な気風で、優秀なメンバーが責任感を持って仕事に取り組んでいます。
得意分野
不貞慰謝料、刑事事件、離婚、遺産相続、交通事故、債務整理など

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