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特別受益とは?対象となる財産・相続分の計算方法を解説

特別受益とは?対象となる財産・相続分の計算方法を解説
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相続人の一部の人が被相続人から生前贈与を受けている、または遺贈や死因贈与のように死亡を原因として贈与を受けているケースがあります。被相続人から生前贈与等を受領している相続人が、法定相続分通りに分配した財産も受けとると、相続人間で公平性が保たれず、普段から交流があり仲の良い親族関係であってもトラブルになる可能性があります。このように特別な利益を得ている相続人が存在する場合、遺産分割を公平に行うためには、どのように手続を進めていけばよいのでしょうか。
今回は、特別受益の対象となる財産、相続分の計算方法、民法改正に伴う変更点、相続人同士のトラブル回避方法などについて解説します。

特別受益とは

1.「特別受益」とは

特別受益とは、一部の相続人が生前贈与や遺贈、死因贈与などで受けた利益のことをいいます。相続人が1人の場合は遺産分割の必要がなく問題ありませんが、複数の相続人がいるケースでは、公平性を保つ遺産分割手続のために特別受益という概念が定められ、民法903条(特別受益者の相続分)に規定されています。

2.特別受益者の範囲

特別受益者に該当するのは、生前に被相続人から生前贈与を受けた相続人が、贈与された時点で推定相続人であった場合です。相続発生時点で相続人であっても、贈与の時点で推定相続人でなかった場合、特別受益者ではありません。典型的な事例について説明します。

代襲者相続人への生前贈与

被相続人から贈与を受けた時点では推定相続人ではなく、相続発生時点で代襲相続が発生して相続人となった場合は特別受益にはなりません。
例えば、祖父母から孫へ生前贈与し、その後祖父母よりも先に子が死去したために孫が祖父母の代襲相続者となった場合、生前贈与時点では推定相続人でないため特別受益には該当しません。

推定相続人でない人物への生前贈与

推定相続人ではない人物への生前贈与の具体例としては、親が子の婚約者へ生前贈与した場合や、養子縁組前に生前贈与した場合などがあります。このような場合、原則として生前贈与には該当しませんが、婚姻や養子縁組が決定したために生前贈与を行ったことが明らかであると判断された場合、特別受益に該当するとされる可能性があります。

特別受益の対象となる財産とは

特別受益の対象となるものには、生前贈与・遺贈・死因贈与があります。遺贈と死因贈与は贈与対象者である受遺者・受贈者が相続人であれば特別受益となります。生前贈与の場合はすべての贈与が特別受益となるわけではありません。「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」の贈与が生前贈与に当たるものと定められておりますが(民法903条1項)、遺産分割協議で特別受益に当たるか否かを個々に判断し、相続人全員で合意した上で財産を分配していきます。
また、小遣い程度の金銭の授受や生活費の一部の援助程度の少額にとどまる場合や、高額であっても証明が困難なものは特別受益と認められる可能性は低いでしょう。結局、遺産の前渡しに該当すると思われるものは特別受益に該当すると判断される可能性があります。

1.生前贈与

生前贈与は、被相続人が生前に推定相続人に対して財産を贈与することであり、贈与を受け取る場合は贈与税がかかります。特別受益の対象となるのは、「生計の資本のための贈与」または「婚姻・養子縁組のための贈与」ですが、それらのものでも必ずしも生前贈与とみなされるわけではありません。親子間での多少の金銭授受など、扶養範囲内での援助程度であれば生前贈与とはならない可能性があります。生前贈与が特別受益に該当するか否かは遺産分割協議で話し合いながら決めていくことになります。生前贈与に該当する場合は、持ち戻し計算をして遺産分割手続を進めます。
生前贈与に該当する可能性があるものとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 結婚に関する高額な費用(挙式費用、結納金、持参金)
  • 新築費用などで高額なもの
  •  事業資金や開業資金
  •  有価証券
  •  不動産(無償使用も含む)
  •  大学などの学費で特に高額なもの(医学部の学費、留学費用)

また、各々の家庭環境・財産総額・その他の状況などの事情により、生前贈与にあたるか否かの基準は異なります。遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や審判を申立て、手続を進めていきます。

2.遺贈

遺言書で特定の人物に財産贈与するとしたものを遺贈といい、遺贈を受ける人を受遺者と呼びます。受遺者が相続人であれば特別受益の対象になり、受け取る場合は相続税がかかります。
遺贈には、全てまたは一部の相続財産を贈与する「包括遺贈」と、特定の相続財産を贈与する「特定遺贈」があります。
また、遺贈により遺留分が侵害されている場合、遺留分が侵害されている事実を知った時から1年内に遺留分侵害請求を行うことが可能です。

【 包括遺贈 】

全部包括遺贈 相続財産のすべてを贈与する
割合的包括遺贈 相続財産の一定割合を贈与する。遺産分割協議で最終決定した相続財産割合を受けとる。

【 特定遺贈 】

特定遺贈 特定の相続財産を遺贈する。特定財産以外の相続財産には権利はなく、また、相続発生時点で指定された財産が消滅している場合、特定遺贈は無効になる。

3.死因贈与

贈与者が生前、自身の死因による贈与を受贈者(贈与を受け取る人)と契約して合意していたものを死因贈与といいます。受贈者が相続人である場合は特別受益になり、受け取る場合は相続税がかかります。

4.特別受益に含まれないもの

被相続人の死亡に伴い発生する生命保険金や死亡退職金などは、原則として特別受益には該当しないと考えられています。

生命保険金

生命保険金は、保険契約者である被相続人の死亡に伴い生じますが、受取人が指定されており、ほとんどの場合は配偶者や子供など、被相続人以外の法定相続人が指定されています。生命保険金は、保険契約に基づいて金額等が個別に設定され支払われるものですから、そもそも相続財産にはならないのが原則です。
ただし、保険金の受取人が、保険契約者である被相続人本人と指定されている場合は、相続財産となる可能性が高いので、保険会社に受取人の確認が必要です。また、相続財産がほとんどなく、保険金が多額で受取人が親族の一人に指定されているケースでは、他の親族との公平性が保てないという理由から特別受益の対象となる可能性もあります。

死亡退職金

給与所得者が死亡した場合、勤務先との雇用関係が終了することになります。このとき、通常の退職給与と同じように、死亡退職金が相続人又は被相続人が指定した者等に支払われることがあります。死亡退職金は遺族等に支払われるものであり、形式的には「生計の資本のための贈与」または「婚姻・養子縁組のための贈与」にはあたらないため、原則として特別受益には該当しません。しかし、賃金の後払いとして支払われる死亡退職金は相続財産とみなされる可能性があるため、特定の人物だけが受け取ることは特別受益とみなされる可能性もあります。死亡退職金の受取人、金額、死亡退職金の算定方法などから特別受益に該当するのか否か判断が分かれる場合があります。

特別受益分を考慮した特別受益の持ち戻しと計算方法

1.特別受益の持ち戻しの計算方法

特別受益が問題となる遺産分割協議では、相続人間の公平性を保つために特別受益分を考慮して相続財産の分配をしなければなりません。
特別受益が問題となる場合、相続財産に特別受益も加算して相続財産とみなした上で、各法定相続人の受け取り金額(具体的相続分)を計算します。特別受益の評価額は、相続開始時の評価額です。このように相続財産に特別受益を含めて相続財産を算定することを特別受益の持ち戻しといいます。
具体的には以下のように算出していきます。(※遺留分を侵害していない場合)

特別受益者の相続財産(具体的相続分)算出方法
( 相続財産 + 特別受益額 ) × 法定相続分 - 特別受益額
特別受益を受けていない人の相続財産(具体的相続分)算出方法
( 相続財産 + 特別受益額 ) × 法定相続分

特別受益により遺留分が侵害されている場合は、特別受益者に対して遺留分侵害請求を行うことができます。遺留分侵害請求の詳細については後述します。

2.特別受益の持ち戻し免除

被相続人が「特別受益を持ち戻さない」ことを生前に意思表示をしている場合、特別受益を考慮せず遺産分割を行うことが可能です。これを「特別受益の持ち戻し免除」といいます。一般的には遺言書に記載することで意思表示をしますが、形式に関する決まりは特にありません。
このほかにも、以下のようなケースでは特別受益の持ち戻しをせずに遺産分割手続を行う場合があります。

  • 他の相続人が特別受益の持ち戻しを主張しない
  • 特別受益者が相続放棄をした(相続人ではなくなった)
  • 相続財産に借金があり、マイナスである

特別受益が含まれる場合の遺産分割協議・調停・審判での解決方法

1.特別受益の有無がわかる資料の収集

特別受益については、民法第903条(特別受益者の相続分)に規定されている以外に法律で定められた規定は存在しないため、個々の事情や状況を考慮して判断することがほとんどです。特別受益であることを主張するためには、預金通帳の入出金明細や振り込み依頼書、金銭授受のわかるメモや受領証、登記簿謄本などの具体的な証拠となる資料を収集しましょう。

2.特別受益を考慮した遺産分割協議

遺産分割協議で特別受益について主張するのは、通常、特別受益を受けていない相続人です。特別受益が明確に判断できる証拠書類をもとに、遺産分割協議で特別受益について主張し、相続人全員で合意の上特別受益を持ち戻して相続財産の分配を算定します。しかし、遺贈や死因贈与であれば明確ですが、生前贈与の場合は特別受益であることを認めない相続人もいるため、話し合いがまとまらずトラブルになるケースもあります。このような場合は弁護士などの第三者に手続を依頼し、できる限り全相続人が納得した上で合意できるように心がけましょう。
また、被相続人の死亡3年以内に相続人が贈与を受けていた場合、相続財産に贈与分を含めて相続税の計算をします。これを「生前贈与加算」と言います。生前贈与の場合、相続税でなく贈与税を支払っているので、その支払った税額を相続税から差し引きます。

3.特別受益を考慮した遺産分割協議が不成立の場合は遺産分割調停

遺産分割協議で合意できない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停申立てを行うことが通常です。遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員へ自身の相続財産についての考え等を主張します。相続人同士対面で話し合うことはなく、調停委員を介して、交互に話を聞いてもらうことで、協議が進んでいきます。そのため、当事者同士よりも冷静に話し合いができ、法律に基づき公平に解決できます。ただし、時間がかかる場合が多く、自身の主張が認められないケースもあります。
遺産分割調停が成立し、相続人全員が合意できた場合は、各相続人が取得する財産について具体的に記載された調停調書を作成します。調停調書には判決同等の効力があるため、調停調書の正本(謄本でも可)を用いて、預貯金口座の名義変更・解約や不動産の名義変更手続を進めることが可能です。

4.特別受益を考慮した遺産分割調停が不成立の場合は遺産分割審判

遺産分割調停でも遺産分割について合意できず不成立となった場合、遺産分割審判の手続が開始されます。審判は、当事者の主張や書類に基づいて裁判所が判断し、遺産分割について決定します。裁判所の決定に対して不服がある場合は即時抗告をすることが可能です。即時抗告がない場合は審判が確定し、当事者は審判内容に従い相続手続を進めることになります。

特別受益のある場合のトラブル回避策

特別受益に該当する贈与を受けている人が相続人に含まれるケースでは、遺産分割協議がスムーズに進まない可能性があります。被相続人が、生前に贈与した財産を特別受益の持ち戻しの対象としないという意思を持っているのであれば、遺言書等にその旨を記載する等して、持ち戻し免除の意思表示を明確化しておくことが、相続人間のトラブル防止のためには望ましいといえるでしょう。被相続人が「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示を明確に示すことは、被相続人の持ち戻し免除の意思表示は、民法上認められているものですので(民法903条3項)、遺産分割協議を進める上でも争点となることが多い重要な意思表示です。ただし、特別受益に該当する贈与が遺留分を侵害することはできないので、遺留分を考慮した意思表示になるよう注意が必要です。

特別受益に関する法改正

1.特別受益の持戻し期間の改正

特別受益の持ち戻し対象となる贈与について期限はありませんが、2019年7月1日に施行された改正民法により、特別受益とみなされる贈与が遺留分を侵害している場合、相続開始前10年以内に行われた贈与に限り対象となりました。よって、特別受益の持ち戻し期間も相続発生前の10年以内となります。ただし、民法改正前に発生している相続については適用されませんので、10年間の期限なく特別受益の持ち戻しが可能な場合があります。

2.配偶者の持戻し免除の改正

民法改正により、婚姻期間20年以上の配偶者に対して居住用(自宅)不動産の生前贈与や遺贈については、原則として特別受益の扱いを受けずに取得できる(持ち戻し免除の意思表示がなされたものと推定する)ことになりました(民法903条4項)。

まとめ

今回は、特別受益の対象となる財産、相続分の計算方法、民法改正に伴う変更点、相続人同士のトラブル回避方法などについて解説しました。
相続人の中に特別受益を受けている相続人がいる場合、相続人同士の考え方の違いから、トラブルに発展するケースも多いので、注意が必要です。トラブルが発生しそうな場合は、相続問題に精通した弁護士に相談することにより、スムーズな解決が望めます。
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執筆者 -TSL -
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全国に拠点を有し、所属メンバーは20代〜40代と比較的若い年齢層によって構成されています。
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不貞慰謝料、刑事事件、離婚、遺産相続、交通事故、債務整理など

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