窃盗罪とは?構成要件や該当行為、逮捕後の罰則・罰金など
全国20拠点以上!安心の全国対応
初回相談0円
記事目次
窃盗罪とは
窃盗罪は、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して取得する犯罪です。
窃盗罪について、刑法235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めております。
窃盗罪の構成要件
それでは、窃盗罪が成立するための要件(構成要件)の内容について見ていきましょう。
⑴他人の占有
窃盗罪は、他人の占有する財物について成立する犯罪です。
この「占有」とは、財物に対する事実的支配や管理の意味です。
事実的支配とは、客観的に他人がその財物を事実上支配している状況にあるといえるかという観点から判断されます。
たとえば、自宅内にある財物は、住んでいる人が個々の財物の所在場所について忘れていても、事実的支配すなわち占有が認められます。
反対に、一般人の立入りが自由で監理者の支配も十分に及んでいないような場所、例として、電車の座席に置き忘れられた物については、占有が否定された例もあります。
⑵財物
窃盗罪の客体は「財物」ですが、その具体的な意味については、『管理可能性のあるものであれば財物に含まれる』とする見解や、『有体物(固体・液体・気体)に限る』とする見解があります。
古い判例では、有体物に限定せず、可動性と管理可能性があれば足りるとしたもののありますが、あまりに財物の概念を広げてしまうと、刑法の大原則である罪刑法定主義に反する可能性もあるため、近時の学説では、有体物に限るとする見解が多くを占めています。
⑶窃取
窃取とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自分の占有に移転させる行為のことをいいます。
この行為に着手した時期としては、占有の侵害について密接に関連した行為を始めたときと考えられております。
たとえば、侵入窃盗の場合、金品の物色のためにタンスに近寄ったときや、スリの場合、窃取する意思で他人のズボンのポケットの外側に触れたときに着手があるとされています。
⑷不法領得の意思
窃盗罪が成立するためには、故意(他人の占有する財物を奪うことの認識)とは別に、行為者に不法領得の意思があることが必要です。不法領得の意思とは、判例によると「①権利者を排除し他人の物を自己の所有物として、②その経済的用法に従いこれを利用又は処分する意思」とされており、窃盗罪が成立するためには、①他人の財物を自分のものにする権利者排除意思と、②(毀棄・隠匿目的とは区別される)利用処分意思が必要です。
窃盗罪の手口・該当する可能性のある行為
それでは、窃盗罪に該当すると考えられる行為や、典型的な窃盗の手口については、どのようなものがあるでしょうか。
以下で、代表的な例について概観していきたいと思います。
①空き巣(侵入盗)
他人の住居などに、留守であるときを見計らって侵入した上、住居内の物品を盗む行為です。
窃盗罪のみならず、住居侵入罪も成立する行為であり、過去・現在にわたり数多くの検挙例が見られる手口といえます。
②万引き
スーパーやコンビニ、商店などに陳列している商品を、バックに入れて持ち去る万引き行為も典型的な窃盗の手口です。
過去の裁判例では、スーパーで食料品を買い物かごに入れてレジの外側に持ち出した時点で窃盗罪の既遂を認めた例もあります。
万引きは、窃盗罪の中でも比較的多い事案ですが、被害金額が低額であったり、初犯であれば、勾留されないケースや、被害弁償によって正式な刑事裁判を回避できるケースも見受けられるところです。
③ひったくり・スリ・仮睡盗
ひったくりは、たとえば、すれ違い様に他人のバックなどを奪ってそのまま逃走する行為が典型的な例といえます。
ひったくりは、他人の目の前で他人の財物を奪っていわば公然と窃盗が行われるケースといえます。
スリは、ひったくりとは違い、たとえば電車内で他人のポケットにある財布を気づかないうちに秘かに抜き取る行為です。
仮睡盗は、たとえば酔って公園のベンチで寝ている他人の持ち物を、他人が気づかないことに乗じて盗む行為であり、いずれも窃盗罪の対象とされます。
④置引き
置引きは、たとえば飲食店の席に持ち主が置き忘れたバッグなどの物を持ち去る行為です。
持ち主が一瞬忘れただけであり、物に対する占有が失われていない状況で持ち去る行為について窃盗罪が成立します。
⑤電気窃盗(盗電)
たとえば、携帯電話の充電が切れたため、他人の管理する建物内のコンセントに無断で充電器を差し込んで充電する行為が挙げられます。
「電気は、財物とみなす」(刑法245条)と定められているため、このような電気窃盗についても窃盗罪が成立します。
⑥車上ねらい(車上荒らし)
駐車場に止められている自動車を物色し、窓を割って中にあるバッグ等の財物を取得して逃走する行為です。
近年では防犯カメラのある駐車場が増えましたが、犯人の容貌や逃走経路が判然としない場合は検挙できないケースもあり、依然として多発している窃盗といえます。
⑦自転車盗・自動車盗
他人が駐輪した自転車を盗み去る自転車盗や、うっかりキーを差したまま駐車した自動車を発見してそのまま乗り去る自動車盗もよく見られる類型です。
自転車については、中高生が駅前に置かれた鍵のない自転車を捨てられていると勘違いして持ち去るケースが多々ありますが、窃盗罪に問われる危険性がありますので安易に自転車を持ち去らないように注意すべきでしょう。
⑧自販機狙い
自販機狙いとは、自動販売機の開閉する部品の一部を壊すなどして、自動販売機内にある飲料水などの物品や、保管されている代金等を持ち去る行為です。
過去には、工事現場内の自動販売機を損壊し、持ち運びのし易いコインホルダーを取り出した時点で窃盗既遂の成立が認められた例もありました。
⑨野荒らし
野荒らしとは、他人が管理する田畑の農作物を勝手に持ち去る行為のことをいい、このような野荒らしも窃盗罪となります。
⑩ゴト行為
ゴト行為とは、パチンコやスロットの店内で、不正な方法で出玉等を取得するいわゆるイカサマ賭博行為のことをいいます。
お店の意思に反する方法で出玉やメダルという財物を窃取するものとして窃盗罪が成立し、また、不正な方法で出玉を取得する目的でお店に立ち入る行為について建造物侵入罪が成立し得ます。
⑪一時使用(使用窃盗)
他人の物を、一時借りるだけで、あとで返そうと思って持ち出す行為(使用窃盗)について、窃盗罪が成立するでしょうか。
窃盗罪が成立するためには、不法領得の意思として、他人のものを自分のものにする権利者排除意思が必要です。
軽微な一時使用窃盗の場合には、この意思が欠けるため、窃盗罪は原則として成立しないものとされております。
ただし、一般的に権利者が許容しない程度・態様での利用をする場合、たとえば、他人の自動車を半日以上乗り回したようなケースでは、不法領得の意思が肯定されておりますので、注意が必要です。
こんなことも窃盗罪になるかも
以上のほか、過去、様々な行為が窃盗罪に問われています。過去の裁判例で窃盗罪が成立するとされた一例は以下のとおりです。
- 自宅前の公道に放置された自転車を盗んだ
- 看守者のいないお堂に設置された仏像を盗んだ
- 公園のベンチに被害者が置き忘れたポシェットを、被害者が27メートル離れた時点で持ち去った
- 他人の家のお風呂場で発見した指輪を領得しようとして、室内の発見し難い場所に隠した
- 景品交換の目的でパチンコ機から出玉を磁石で取る
- コピー目的で機密資料を持ち出す
- 商品の返品を装ってお金を得る目的でスーパーから商品を持ち出す
窃盗罪の罰則は?
窃盗罪の法定刑(法律で定められた刑の種類・範囲)としては、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法235条)です。
そのため、罪の重さによっては、最大10年の懲役(刑務所での労務)に服する可能性があります。
もっとも、量刑は、罪の重さを基本に決まるものであり、比較的軽微な窃盗の場合であり、かつ、初犯のケースであれば、刑事裁判で懲役刑となっても、執行猶予が付くケースが多いといえるでしょう。
たとえば、駅前で無料配布されているフリーペーパーなども、「お一人様一部」と張り紙がされているにもかかわらず大量に持ち去った場合には窃盗罪が成立する可能性がありますが、被害弁償やその後の反省をしっかり示すことで、情状次第では軽い処分に止まる場合もあり得ます。
窃盗犯の認知件数や不起訴率等
平成29年度の刑法犯認知件数の総数は915042件、そのうち窃盗犯の総数は655498件と実に71.6%を占めています。
また、平成29年度の盗犯事件のうち、万引きは全体の検挙件数の36.8%を占めており、置引き事案は4.7%を占めております。
他方、平成29年の検察の統計資料によれば、検察庁が窃盗罪で送致を受けた者の起訴率は39.8%、不起訴率は60.2%とされており、全ての窃盗犯が正式な刑事裁判として起訴されているものではなく、事案の内容によっては不起訴となる事件も相応に存在するものといえます。
窃盗罪での示談は有効?
窃盗罪は他人の財物の占有を侵害するものですが、事件発生後に反省の気持ちを示し、被害の回復を図るために、たとえば弁護人を通じて被害者と示談することがあります。
示談が成功し、示談書において被害者による宥恕文言(加害者を許すという文言)が記載され、これを捜査機関に提出することができた場合は、一情状として検察官の起訴・不起訴の決定に際し、被疑者に有利に働く場合があります。
また、仮に正式な裁判となった場合でも、裁判所が量刑を決めるにあたって刑を軽くする事情となる場合もありますので、示談の可能性がある場合はしっかりと活動することが重要といえます。
窃盗未遂の場合はどんな処罰?
未遂罪の場合、刑法43条は、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と定めており、刑の減軽事由となる可能性があります。
そのため、窃盗行為が、既遂(完了)に至った場合と比較すれば、被害の大きさや初犯か否か等の個別事情に左右されるものの、未遂に止まった場合には一般的には処罰は軽くなる可能性があります。
窃盗罪で逮捕された場合の流れ
1. 逮捕
逮捕は、捜査機関等が犯罪を犯した疑いのある人(被疑者といいます。)の逃亡等を防ぐ目的で、強制的に被疑者の身柄を拘束する処分のことをいいます。
逮捕後、捜査機関が被疑者の身柄をさらに留置する必要があると考える場合は、逮捕後48時間以内に検察官へ送致する手続を行い(刑事訴訟法203条1項)、これを検察官送致(送検)といいます。
2. 送致・勾留
検察官は、被疑者と面談した結果、送致された被疑者を留置する必要があると考えるときは、被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に対し勾留の請求を行います(刑事訴訟法205条1項)。
勾留請求の後、裁判所において裁判官による勾留質問が実施されます。
勾留質問は、裁判官が勾留を認めるべきかどうか判断する前提として、被疑者に被疑事件を告げて被疑者の陳述を聴くための手続です(刑事訴訟法207条1項、61条)。
裁判官が勾留を決定した場合は、勾留請求の日から10日間、留置場で身柄が拘束されることとなります。
さらに、「やむを得ない事由」がある場合は、検察官の請求により、裁判官が最大10日の範囲で勾留期間を延長することができます。
3. 起訴/不起訴
勾留期間中において検察官が正式な刑事裁判を求めて起訴するかどうかの判断を行います。
その結果として起訴される場合と、不起訴(起訴猶予)処分となる場合があります。
被疑者が事件を反省し、被疑者の弁護人を通じて、被害者に対する謝罪、被害弁償、示談等の活動を行う場合がありますが、このような示談活動が奏功することで、不起訴とすることができたケースもあります。
4. 略式裁判・正式裁判
略式裁判は、検察官が簡易裁判所に略式命令請求書を提出して書面審査のみによる簡易な手続での刑事罰(罰金刑)を求めるものです。
この略式裁判では、正式に起訴されて公開法廷で開かれる裁判と異なり、裁判所へ複数回足を運ぶこともないため、正式裁判ではなく略式裁判を希望する被疑者の方もいます。
略式裁判は、犯罪の成立に争いが無い場合に認められるものであり、検察の主張や証拠に反論する機会や、裁判官に言い分を聞いてもらう機会もありませんが、簡易迅速に手続が終結する点に特徴があるといえます。
もっとも、略式裁判での罰金刑も刑罰ですので、前科にはなります。
これに対し、正式裁判は、公開の法廷において、検察官が証拠に基づき犯罪の成立を主張して被告人の処罰を求め、これに対し弁護人が被告人のための証拠提出や弁論を行った上で、最終的に裁判官が判決を宣告する手続です。
窃盗罪の罰金刑について
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法235条)であり、罰金刑が選択刑として定められています。平成18年の刑法改正により、罰金刑が導入されました。
これは、経済的な余力のある犯人による万引き等も頻発する社会情勢を背景として、改正前は正式起訴するのは適当ではない事案が起訴猶予(不起訴)として処分されていたところでしたが、被害者感情に配慮するとともに、一定の抑止力を確保する中間的な刑として罰金刑が導入されたものとなります。
なお、罰金刑も有罪の裁判であることには変わりはありませんので、前科になります。
罰金の相場はいくら?
個々の窃盗の事案によりケースバイケースであることは勿論ですが、罰金の相場について平成27年の第一審における罰金額別構成比を参考とすると、「20万円以上30万円未満」の割合が高いものといえます。
罰金が高額になるケース
被害者の処罰感情が強く、被害金額が比較的50万円に近いが被害弁償ができなかったことや、犯人に支払能力がある等の事情に応じて、比較的高額な50万円に近い罰金が科されるケースも考えられます。
罰金刑の支払い方法
金融機関で支払をする方法と、検察庁で直接支払う方法があります。
金融機関での支払いでは、罰金刑の言渡し後に検察庁から自宅宛てに「納付告知書」が郵送されます。
受け取り後、書面に記載されている罰金額や支払先の金融機関、支払い期限のとおり、金融機関で罰金の支払いをすることで完了します。
検察庁で直接支払う方法では、罰金刑が言い渡された当日に納付する場合もあります。
罰金の未払いが続くとどうなるの?
罰金には納付期限がありますが、期限内に罰金を納付せず、かつ、検察庁からの督促や呼出しを無視し続けた場合、労役場に収容されるケースも考えられます。
これは、「労役場留置」といって、罰金刑を納付できない場合に、略式裁判で定められた1日当たりの金額が罰金合計額に達するまで、労役場に収容されて所定の作業をさせるためです。
窃盗事件で罰金刑を回避する方法はある?
罰金刑も前科ですので、窃盗事件を起こしてしまった方が罰金刑を回避して、なるべく前科を付けたくないとご希望されるケースもあります。
この点について、弁護人を通じて被害者の方への連絡の許可をもらい、被害弁償や示談により、被害の回復を図る活動が有効と考えられます。
反省文を作成し、被害者への謝罪の気持ちを深めることも重要です。示談活動が実り、被害者の処罰感情が沈静化した場合は、不起訴を見込める可能性もあります。
窃盗罪で逮捕されたら弁護士へ相談を
窃盗事件の被害者は、被害感情から、たとえ被害弁償の話であっても、事件を起こした被疑者本人と直接連絡を取ることに難色を示す方が多いといえます。
そこで、被疑者本人に代わって、被害弁償や謝罪、示談の話を早期に進めるためには、迅速かつ適切な弁護活動を行うことのできる弁護人の存在が重要といえます。
窃盗罪で弁護士に依頼した場合の費用の相場はいくら?
弁護士に依頼した場合の費用としては、着手金(事件を依頼し弁護士が仕事に着手するに際して必要な費用)と報酬金(事件終了後に成果等に応じて発生する費用)があります。
また、弁護士に支払うこれらの費用とは別に、被害弁償金等の実費が発生する場合もあります。
各弁護士が個別に設定する費用体系について、事件に争いがあるかどうか、在宅事件か身柄事件か、捜査段階か起訴後か、示談活動を行う被害者の人数といった事件毎の個別事情や難易度によって様々ではありますが、私選弁護を依頼する場合、基本着手金としては、概ね数十万円(20万円~50万円)程度が一般的な相場といえます。詳細については、各弁護士が定める報酬基準を相談時に確認されるべきでしょう。
弁護士による窃盗罪の解決例
依頼者は、家電小売商店で商品を万引きしてしまい、防犯カメラ等から犯人であることが特定され、捜査が開始されました。
取調べを受ける中、不安に思い、弁護士に相談し、私選弁護人を依頼しました。
弁護人は、まず、捜査機関に連絡し、反省と謝罪の気持ちを示すために、被害弁償の意向について被害者に伝えました。
捜査機関から被害者の連絡先を聴取し、連絡を試みたところ、話を聞いてもらえることになりました。
そこで、弁護人が被害者と直接交渉し、依頼者の謝罪の気持ちと被害弁償の意向を伝えた結果、示談に応じてくれることとなりました。
このような経緯を捜査機関に伝えた結果、検察官による不起訴処分で終結し、解決いたしました。
窃盗罪で逮捕された際に弁護士にできることは?
この項では、窃盗罪で万が一逮捕されてしまった場合に、依頼を受けた弁護士としての活動の概略についてお伝えしていきたいと思います。
1. 逮捕直後の接見
逮捕直後、被疑者のご家族の方からの要請に基づき、留置されている警察署に弁護士が赴き、被疑者の方と接見します。
逮捕後、勾留請求が予定されている場合に備えて、なるべく早期の接見を実施することが重要となります。
弁護士との接見では、弁護士には守秘義務があることをお伝えし、事件の経緯や被疑者の方の希望、弁護士が接見に赴いた経緯、事件の見通し等について立会人なくお話をします。
2. 身柄解放・勾留阻止のための弁護活動
逮捕後、勾留前に私選弁護人としてのご依頼を受けた場合、早期の身柄解放のための弁護活動を試みます。
勾留の要件としては、被疑者が罪を犯したことを疑う相当な理由があることを前提に、勾留の理由(住居不定、証拠隠滅の可能性、逃亡のおそれのいずれか)、勾留の必要性が認められることが必要です。
そこで、弁護人としては、このような勾留の要件を満たさない被疑者であると考えた場合、勾留をすべきではないとの意見を、根拠となる事情及び資料とともに、検察官および裁判官に対し伝え、勾留を阻止する活動を行います。
3. 被害者への謝罪、示談・被害金の交渉
窃盗罪の被害者に対し、本人の真摯な謝罪を伝え、被害を回復するための示談交渉を行うことも弁護人の重要な活動内容です。
活動の結果、被害者が示談に応じてくれた場合は、示談内容等を捜査機関に伝達し、軽い処分や早期の身柄解放について意見を述べます。
被害者の処罰感情や、被害会社の方針により、直ちに示談に応じてもらえない場合もありますが、弁護人による示談活動経過を報告することで、被疑者として示談の努力をしたことを捜査機関・裁判所に示すこともあります。
4. 犯人ではないことの主張
窃盗の犯人ではないのにもかかわらず、捜査機関から疑いをもたれ捜査が開始されてしまったようなケースでは、犯人性を争うことになります。
目撃証言の信用性や防犯カメラ映像の内容、犯行前後の行動やアリバイに関する検討など、捜査機関側の証拠がどのようなものかを想定しつつ、犯人ではないことの主張を尽くす活動を行います。
5. 再犯防止に向けた環境作りのサポート
窃盗を繰り返し行ってしまう方や、下着泥棒など性的な嗜好が窃盗の原因となっている場合には、依存症専門の治療機関への通院をして頂く等、本人の再犯防止に向けた環境作りのサポートを行うこともあります。
通院により自己の内面と向き合い、本人だけでは対処できない心理的な原因について、専門家による治療を行っていることが捜査機関や裁判所に評価された結果、重い刑事処分を免れることのできる場合もあります。
窃盗罪で逮捕された場合に弁護士に依頼する方法
窃盗罪で逮捕された場合、弁護士に依頼したいと思っても、身近に弁護士がいない場合には、どのように依頼してよいか分からない方も多いことでしょう。弁護士に依頼する方法について概観します。
1. 弁護士会へ電話
被疑者の方が逮捕された警察署の地域の弁護士会へ電話し、対応可能な当番弁護士について相談する方法が考えられます。
当番弁護士制度は、各地の弁護士会が運営主体となって、毎日担当の当番を決め、被疑者等からの依頼により、被疑者の留置・勾留されている場所に弁護士が出向き、面会の上、無料で相談に応じる制度です。
弁護士会毎に、実情に応じた運営を行っていますので、運営形態については、各弁護士会にお問い合わせ下さい。
2. 国選弁護人の選任を待つ
国選弁護制度は、勾留された被疑者が、貧困等の理由で自ら弁護人を選任できない場合に、本人の請求または法律の規定により、国が費用を負担して、裁判所等が弁護人を選任する制度です。
国選弁護人は、裁判所が選任した弁護人であり、被疑者が勾留された時点で選任されることになります。
3. 弁護士紹介のポータルサイト・インターネットで探す
たとえば逮捕直後、勾留が決定される前に活動を希望されるような場合に、弁護士紹介のポータルサイト等のインターネットを通じて弁護士にご相談頂くご依頼者様も多数いらっしゃいます。
勾留自体を阻止できるように検察官や裁判官に働きかける活動を希望される場合は、私選弁護人に依頼する方法が考えられます。
私選弁護人は、本人または家族が弁護士を選任することができる点が、国選弁護人との違いといえます。
依頼を受けた場合、まずは被疑者本人に事情を聞くために早期に接見に赴いたうえ、委任契約書の締結と共に弁護人選任届を捜査機関へ提出し、弁護活動を開始します。
まとめ
本記事では、窃盗罪の構成要件や典型的な手口、逮捕後の手続の流れ等について解説をしました。
窃盗罪で捜査機関から取調べを受けたり、逮捕されてしまった場合、ご本人やご家族は大きなご不安を抱えていらっしゃることと存じます。
私達、東京スタートアップ法律事務所は、刑事事件でお悩みのご本人やご家族の気持ちに寄り添い、ご本人の大切な未来を守るために全力でサポートさせていただきたいと考えております。
事務所がこれまで解決してきた刑事事件の実績に照らし、ご相談者様の状況やご意向を丁寧にお伺いした上で的確な弁護戦略を立て、迅速に対応致します。
ご相談頂いた方のご不安を最大限取り除くためにも、相談を受けた弁護士は精一杯尽力させて頂く所存です。まずはお気軽にご相談下さい。
東京スタートアップ法律事務所は、2018年9月に設立された法律事務所です。
全国に拠点を有し、所属メンバーは20代〜40代と比較的若い年齢層によって構成されています。
従来の法律事務所の枠に収まらない自由な気風で、優秀なメンバーが責任感を持って仕事に取り組んでいます。
- 得意分野
- 不貞慰謝料、刑事事件、離婚、遺産相続、交通事故、債務整理など