刑事事件CATEGORY
刑事事件
投稿日: 更新日: 弁護士 表 剛志

痴漢で逮捕された後の流れとは?刑罰、早期釈放に向けた対処法について解説

痴漢で逮捕された後の流れとは?刑罰、早期釈放に向けた対処法について解説
東京スタートアップ法律事務所は
全国20拠点以上!安心の全国対応
東京スタートアップ法律事務所は
初回相談0

記事目次

「家族が痴漢で逮捕されたけれど、どうすればいいの?」
「痴漢逮捕の連絡を受け、何も手につかない」

夫や息子が痴漢で逮捕されたと聞いて、

  • 職場にバレると解雇される
  • 実名報道される
  • 前科がつく
  • 親族や近所の人との関係が悪化する

このような不安でいっぱいになる気持ちがわかります。

「逮捕されたら、もうどうにもできないのではないか」と思う人もいるでしょう。しかし、大切な人を救うために、今すぐできることがあります。

それは、弁護士に相談することです。

「なぜ弁護士なのか?」と思うかもしれませんが、弁護士は仮に痴漢が事実であっても、早期保釈や不起訴を獲得するために、最大限の活動をしてくれます。

逮捕による長期間の勾留や、前科がつくなどの最悪の事態を防げる可能性もあり、弁護士に相談するメリットはとても大きいと言えます。

そもそも、逮捕されてからでは、時間がほとんどありません。

逮捕されて勾留されてしまうと、10日間は留置所で過ごすことになり、解雇や退学のリスクが高まってしまいます。そのため、痴漢の逮捕では、早く弁護士に相談することが重要なのです。

そこで本記事では、家族が痴漢で逮捕されたときにできる最善策や、適切な行動をするためのポイントを紹介します。

本記事を読むことで実現できること
  • 逮捕された家族のために今取るべき行動がわかり、実践できる
  • 痴漢逮捕の基本的な流れを理解でき、適切なタイミングを逃さず行動できる

この記事を読み、逮捕の連絡後、すぐに行動することで、大切な家族の起訴や社会生活へのダメージといった最悪のシナリオを回避し、元通りの日常を送ることができるようになります。

家族としてできることを理解し、逮捕されたご家族の一刻も早い保釈や不起訴の獲得を目指しましょう。

痴漢の逮捕のパターン

痴漢の逮捕のパターンには「現行犯逮捕」と「後日逮捕(通常逮捕)」があります。以下それぞれのパターンについて詳しく解説します。

痴漢で現行犯逮捕

痴漢の「現行犯逮捕」は、事件が発生したその場で、被害者や目撃者によって警察に通報されるケースが多いです。

このタイプの逮捕には、警察がすぐに対応し、現場での事情聴取が行われるのが一般的です。この逮捕には逮捕状が必要なく(刑事訴訟法213条)、一般人でも現行犯を発見した場合には逮捕することができます。

事情聴取後、警察が帰宅を認めた場合、形式上は逮捕扱いにはならず、在宅での捜査が続くことが多いです。

これは、警察が当該事案を逮捕レベルの事件と見なしていない可能性が高いためです。

一度事情聴取を受けて帰された場合、その後の逮捕はほとんど行われないことが多いです。

この種の逮捕では、加害者がそのまま警察署に連行されるため、公になる可能性が非常に高いです。

その影響で社会的なダメージも大きく、仕事や人間関係にも多大な影響を与えます。

そのため、もし現行犯逮捕された場合は、すぐに弁護士に相談することが推奨されます。

痴漢で後日逮捕

痴漢事件において「後日逮捕」(通常逮捕)は、一定の証拠が得られた後、逮捕状を基に警察が被疑者の自宅などに赴き逮捕します。

この形態の逮捕では、綿密な証拠収集が前提となります。

具体的には、被害者や目撃者の証言、防犯カメラの映像、被害者の衣服や爪に付着したDNA、乗車履歴等が証拠とされます。

後日逮捕されるケースは、痴漢事件全体としては比較的少ないものの、例外ではありません。

このため、「現行犯で捕まらなければ大丈夫」という楽観的な考えは避けるべきです。

もし後日逮捕された場合、その事実が職場や社会に広まる前に、しっかりとした法的対応を取る必要があります。

後日逮捕のタイミングには法律上の制限は特になく、犯人が特定できている場合、1ヶ月以内の逮捕が多いとされます。特定が難しい場合は、それ以上の時間がかかることもあります。

いずれのケースでも、逮捕されたら即座に弁護士に相談することが最も重要です。

痴漢の現行犯逮捕も後日逮捕も、それぞれに独自の問題点と対処法があり、早期の法的対応が不可欠です。

痴漢で逮捕された後の流れ

弁護士は逮捕された本人やそのご家族の意向を聞きながら、「不起訴」や「早期保釈」などを実現するための策を考えていきます。

あなたが逮捕後の流れを理解できていなければ、早期保釈のカギを握るタイミングに、適切な行動や判断をできない可能性があります。

痴漢をした本人の身柄が警察にある場合、一般的に以下のような流れで事件が処理されます。

上記の流れで、痴漢逮捕におけるターニングポイントは、検察官送致のタイミングです。検察官へ送致されると、24時間以内に勾留請求の有無が決定されます。

逮捕から勾留の判断がされるまでの猶予は、72時間以内です。それまでに保釈のために動かなければ、勾留が決定してしまう可能性が非常に高いのです。

勾留へ進むと、原則として10日間は留置所に勾留され、外に出られません。

勾留されると、会社や学校への影響は避けられないため、逮捕後の流れをしっかりと把握し、然るべきタイミングを逃さないようにしましょう。

警察の判断により、1日で保釈される可能性もある!

逮捕されると必ず送致されるわけではありません。
状況によっては、逮捕後、送致されず保釈されることがあります。たとえば、次のようなケースです。

・被害者が刑罰を望んでいない
・前科前歴がない
・逃亡や証拠隠滅の恐れがない

警察の判断で保釈となる場合、逮捕から48時間以内に連絡があるのが一般的です。もし警察から「身柄を引き取りに来てください」という連絡があれば、早期保釈の可能性が考えられます。

ただし、実際に保釈になるかは、ケースバイケースです。上記のケースでも、保釈されないこともあるため、不安なのであれば、逮捕当日から接見が可能な弁護士へ相談するようにしましょう。

逮捕

逮捕された場合の一般的な手続きは、警察署に連行されて取調べを受けるというものです。

ここで担当の刑事が被疑者に対し、犯罪の具体的な態様や状況、さらには被疑者自身の生い立ちや背景に至るまで幅広く聴取を行います。

この段階で作成されるのが「供述調書」であり、この文書が後の裁判で非常に重要な証拠となる場合が多いです。

取調べが完了した後、警察は48時間以内に検察官に事件を送致しなければなりません。

この48時間という期間は、逮捕から起算され、この間に必ず検察に送致する必要があります。

送致された後は検察官が独自の捜査を行い、起訴するかどうかを判断します。

このプロセスは一見単純に見えますが、非常に重要な法的手続きが連続して行われる段階です。

特に供述調書は、被疑者が何を語ったか、どのような態度で語ったかが詳細に記録されるため、弁護士のアドバイスが不可欠です。

したがって、逮捕された場合は速やかに弁護士に連絡を取ることが強く推奨されます。

検察官送致

逮捕から48時間以内に警察から検察に事件が送致され、その後検察官はさらに24時間以内に勾留請求をするか否かを判断します。

合計で72時間以内に、被疑者が短期間(最長で23日)刑事施設に拘束される「勾留」が行われるかどうかが決まるわけです。

勾留は、被疑者が逃亡するおそれや証拠を隠滅する可能性がある場合、または被疑者の身元が不明確である場合などに適用されます。

勾留

逮捕後72時間以内に検察官は勾留請求をするか否かを判断し、勾留請求があった場合、裁判官が最終的な決断を下します。

刑事訴訟法60条1項に基づき、住居が不定である、罪証隠滅や逃亡のおそれがある場合などに、勾留が認められます。

勾留が決定された場合、最初は原則として10日間、被疑者は身柄を拘束されます。

これは日常生活において大きな影響を及ぼすため、極力避けたい状況です。

このような厳しい状況下での弁護士の役割は計り知れません。

弁護士に早期に依頼することで、被疑者の身元や経歴、勾留が不適当であるとする具体的な理由を明示した意見書を裁判官や検察官に提出することができます。

近年、勾留請求却下率が上昇しており、適切な弁護が行われたケースで勾留が回避される事例も増えています。

もし勾留が決定してしまった場合も、法的にはいくつかの選択肢が存在します。

一つは「準抗告」と呼ばれる手段で、これは勾留決定を上級審に持ち込んで取り消しを求めるものです。

また、勾留期間中に新たな事実が明らかになり、勾留の要件が満たされなくなった場合は、「勾留取消請求」が可能です。

このようにして、勾留の期間を短縮または解除を試みることができます。

いずれにせよ、逮捕や勾留は被疑者本人だけでなく、その家族にも大きな影響を与えます。

そのため、逮捕された場合は速やかに専門の弁護士に相談することが重要です。

弁護士は、被疑者の法的権利を最大限に保護し、最も有利な結果を追求するために活動します。

逮捕や勾留が生活に与える影響は深刻なものがありますが、専門の法的アドバイスと適切な手続きによって、その影響を最小限に抑えることが可能です。

勾留延長

通常の勾留期間が終わってもまだ捜査が必要な場合や、検察官が被疑者を起訴するかどうかを判断するのに十分な情報が集まっていない場合には「勾留延長」が行われます。

この勾留延長は、通常10日間とされており、それにより被疑者はさらに拘束されることとなります。

特に、被疑者が犯罪を否認しているケース、すなわち「否認事件」では、証拠の確保や関係者への追加取調べなど、より時間を要する捜査が行われるため、勾留延長がされる確率が高くなります。

このような状況は、被疑者にとって精神的、経済的にも大きな負担となる可能性があります。

このような状況を考慮すると、弁護士の早期介入が重要です。

適切な法的対応によって、勾留延長を回避するか、少なくとも影響を軽減することが可能です。

勾留期間が延長されると、その後の法的手続きや社会生活にも大きな影響を与えるため、注意が必要です。

起訴・不起訴

「起訴」とは、被疑者に対して検察官が裁判所での審理を求めることをいいます。

この段階で痴漢の疑いが晴れたり、証拠が不十分であると判断される場合、不起訴となる可能性もあります。

不起訴が決定されれば、その時点で被疑者は法的には無罪とされ、身柄も解放されます。

不起訴になる判断基準には多くの要素が影響します。

たとえば、初犯である、反省している、犯罪の軽重と情状、そして犯罪後の状況などが考慮されます。

被害者との「示談」が成立しているかどうかも大きな要素となります。

示談が成立すると、被害者が被害届を取り下げる意向を示すため、検察官が起訴を必要としないと判断する場合が多いです。

一方で、起訴された場合には、「被告人勾留」と呼ばれる手続きで身柄が拘束され、裁判が行われます。

この期間中に、弁護士を通じて「保釈」を請求することが可能です。

保釈が認められれば、裁判が終わるまでの期間、身柄は拘束されずに過ごすことができます。

ただし、保釈が認められるかどうかは裁判官の判断によるため、必ずしも容易に許可されるわけではありません。

全体として、起訴・不起訴の過程は複雑であり、多くの要素が影響を与えます。

このような状況で重要なのは、早期の段階で専門の弁護士に相談し、適切な法的対応を取ることです。

それによって、被疑者自身の利益を最大限に守る可能性が高まります。

刑事裁判

痴漢の刑事裁判は、被疑者(起訴後は「被告人」)が起訴された後に始まります。

裁判は一審、二審、そして必要であれば最高裁判所による三審制度があります。

証拠の提出や証言が行われ、最終的に裁判官が判決を下します。

裁判で特に重要なのは、証拠と弁護です。

多くの痴漢事件では、物的証拠が少なく、被害者と被告人の証言が対立するケースが多いです。

そのため、弁護士の力量と戦略が非常に影響を与えます。示談や被害者の証言の信憑性、被告人の過去の行動や性格も考慮されます。

不起訴、有罪、無罪といった結果につながるこの過程は、多くの要因に影響されるため非常に複雑です。

したがって、専門の弁護士に早めに相談することが、被告人自身の権利を守る上で非常に重要です。

痴漢で逮捕された場合に問われる罪名と刑罰

痴漢で逮捕されたと聞いて、「どのような罪を問われるのか」「前科がつくのか」などが心配になりますよね。

痴漢で逮捕された場合、痴漢の程度によって、次のいずれかの罪に問われる可能性があります。

迷惑防止条例違反 不同意わいせつ罪
逮捕の可能性 高い かなり高い
刑罰の重さ 6か月以下の懲役または
50万円以下の罰金
(※都道府県の条例による)
6か月以上10年以下の懲役
(未遂の場合も含む)
前科 有罪判決なら前科がつく

1.迷惑防止条例違反

迷惑防止条例違反とは、各都道府県が定める条例に違反した場合に問われるものです。

迷惑防止条例違反の例として、以下のようなケースが挙げられます。

・ショッピングモールで、服の上から身体(胸、おしり、腕、足)を触る
・電車の中で、服の上から局部を触る
・服の中に手を差し入れる

主に公共の場や乗り物で、被害者の身体を触る場合に適用となることが多い傾向です。

実際、高速バスの車内で、女性の背中を触るなどの痴漢行為を行った男性が逮捕されています。
(出典:あなたの静岡新聞「高速バス内で40代女性に痴漢の疑い 沼津署が男を再逮捕」

迷惑防止条例が適用されると、懲役または罰金が科せられます。たとえば東京都の場合は、違反すると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

痴漢での前科前歴があり、常習性があると判断されると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となるケースもあります。

ただし、これらの行為は、あくまでも目安です。しつこく触る行為や、路上での痴漢行為は、次に紹介する強制わいせつ罪になる可能性があります。

2.不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪は、相手の同意なくわいせつな行為をしたときに問われる犯罪です。

「強制わいせつ」という言葉の方が聞きなじみがあるかもしれませんが、2023年の法改正により、不同意わいせつ罪に名称や構成要件が変更されました。

【不同意わいせつの成立条件】
1 同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせる
2 わいせつな行為ではないと誤信させる または人違いをさせる
3 16歳未満へのわいせつな行為
参考:e-GOV法令検索

痴漢で不同意わいせつ罪になる例として、以下のようなケースが挙げられます。

・16歳未満の身体を触る
・路上で脅迫し、服の中に手を入れる
・電車に乗っている間、身体を触り続ける
・関係上弱い立場の相手に対して、同意なく身体を触る
・路上で押し倒して、服の中へ手を差し入れる

16歳未満については、相手が同意していたとしても、痴漢行為をした時点で不同意わいせつ罪が成立します。また、路上での痴漢行為や、公共の場でのしつこい痴漢行為も、不同意わいせつ罪になる可能性が高い傾向です。

以下の10代の女の子の体を触った事件では、不同意わいせつ罪が適用されています。
(出典:Yahoo!Japanニュース「スーパーで10代の女の子に背後から近づき…医師の男を不同意わいせつで現行犯逮捕」)

不同意わいせつ罪が成立すると、6か月以上10年以下の懲役刑が科せられます。行為の悪質性によって刑が重くなる、非常に重い罪と言えるでしょう。

3.迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪の明確な判断基準はない

迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪になるケースについて紹介しましたが、あくまでも目安でしかありません。

痴漢行為自体が悪質と評価されると、不同意わいせつ罪が成立することもあります。

法改正前の事件ですが、被害の女性が乗り換えた後も、後を追いかけて再び背後から痴漢行為を行った事件は、強制わいせつ罪で逮捕されています。
(出典:埼玉新聞「痴漢の大学生を逮捕 満員電車で女性を触り、乗り換えても、追い掛けて密着してきたのに『分かりません』」

痴漢で逮捕された際の社会的影響

痴漢で逮捕された場合、様々な社会的影響が生じます。以下、主に予想される社会的影響について説明します。

会社を解雇される可能性がある

痴漢で逮捕された場合、通常は会社にその事実が自動的に報告されるわけではありません。

しかし、勾留されると無断欠勤が続くことになり、その結果として会社に事実が露見する可能性が高まります。

早期の釈放ができれば、雇用関係を維持する可能性は高くなります。

会社が逮捕事実を知った場合の対応は、会社の就業規則や企業文化に依存します。

一部の会社では、逮捕されただけで解雇の対象となることもあれば、裁判の結果を待って判断する場合もあります。

したがって、早期に法的なアドバイスを求め、できるだけ短期間で解決を図ることが、雇用を維持する上で重要なポイントとなります。

前科が付いてしまう

起訴されて有罪判決を受けると前科がつくことになります。

前科がついいた場合、その社会的影響は非常に大きいです。

最も直接的な影響は職場での解雇や昇進停止、さらには再就職の困難さです。

特に公務員や専門職の場合、資格を剥奪されるリスクも考えられます。

社会的信用の低下は、個人の精神面にも影響を与える可能性が高いです。

家庭内での問題、友人や近隣との関係にまで波及することもあり、孤立や精神的ストレスが増大します。

加えて、前科があると、それがインターネット上で拡散されると、名誉やプライバシーが侵害される恐れもあります。

一度前科がついてしまうと、それを消すことは不可能です。

そのため、何らかの疑いがかかった際は、早急に法的手段に訴えるなど、適切な対応を取る必要があります。

実名報道によって全国に知られてしまう

痴漢で逮捕された場合、その報道が新聞やテレビでどのように扱われるかは、被疑者の社会的地位や事件自体の重要性に依存します。

公務員、専門職、教師、または大手企業に勤務している場合などは、実名報道のリスクが高まります。

実名報道されると、その影響は非常に大きいです。

最も直接的な影響は、職を失う可能性が高まることです。

さらに、再就職が非常に困難になる可能性もあります。

社会的信用が失墜することで、私生活にも多くの制約が生じる可能性があります。

また、インターネットの普及により、一度報道された情報は簡単には消えず、長期間にわたってその名前がウェブ上に残る可能性があります。

このような理由から、痴漢の疑いがかかった場合には、できるだけ早期に適切な法的対応を取ることが重要です。

痴漢で逮捕された場合はとにかくスピードが命!

痴漢により、身柄を拘束された状態で捜査が行われる身柄事件では、勾留の可能性を防ぐためにも72時間より早く動かなければなりません。

実際には、逮捕から勾留まで72時間もないことが多いからです。

以下で詳しく解説します。

1.実際は逮捕されてから24時間から48時間で勾留請求されることが多い

刑法上、逮捕から送致までが48時間以内、送致から勾留請求までが24時間以内と決められているため、最大は72時間です。

ただし、取り調べがスムーズに進んでしまうと、逮捕から24〜48時間以内に勾留請求をされてしまうことがあります。

万が一、勾留が決まると最大20日間、身柄を拘束されてしまいます。解雇や退学などの社会的な影響が避けられません。

だからこそ、相談を受けたらすぐに警察や検察に連絡を入れたり、当日中に接見したりしてくれる弁護士へ依頼することが大切です。

2.弁護士は警察や検察へ早期保釈を求める連絡をする

痴漢逮捕の連絡を受け、すぐに弁護士へ相談する最大のメリットは、警察や検察に対して、早期保釈を求めてくれることです。

弁護士は、あなたの大切な人を守るために全力で立ち向かい、一刻も早く元の生活に戻れるようにしてくれるよう、働きかけます。

痴漢で逮捕されても、ほとんどの場合、会社へ連絡されることはありません。つまり、早期保釈を実現できれば、痴漢逮捕のことがバレてしまう心配が少なくなるということです。

逮捕で不自然な無断欠勤が続くと不審に思われてしまいますし、事件が会社にバレてしまう可能性が高くなります。逮捕されたことが会社へ伝わると、就業規則によっては解雇されてしまう可能性もあるでしょう。

身柄を長期間拘束される勾留を回避できるかが、社会的な影響を防ぐ最大のポイントと言えます。

勾留が決定する前に、早期保釈を求めてくれる弁護士へ相談しましょう。

痴漢で逮捕されたら弁護士に相談すべき理由

痴漢で逮捕された場合、まずは速やかに弁護士に相談することが重要です。

痴漢で逮捕されたら弁護士に相談すべき理由について以下で詳しく説明します。

早期の身柄解放を実現できる可能性が高まる

痴漢で逮捕された場合、逮捕された当日~2,3日以内に弁護士と協力して適切な対応をとることで、勾留を避け、早期に釈放される可能性が高まります。

勾留は最大で20日間続くことがあり、これが実施されると社会的地位や生活に大きな影響を与え、回復が困難になる可能性があります。

勾留請求は逮捕後72時間以内に行われるため、この短い時間枠内で効果的な弁護活動を展開することが求められます。

近年、痴漢事件での勾留が認められにくい傾向にありますが、それでも弁護士による勾留阻止の活動は依然として重要です。

弁護士は、犯罪の性質、示談の可能性、家族の存在などを考慮に入れ、説得力のある主張を行い、早期釈放を目指します。

さらに、早期釈放のためには、捜査機関や裁判所との適切な対応、被害者との交渉なども必要です。

これらは非常に複雑で専門的なものであるため、刑事事件に精通した弁護士のアドバイスが不可欠です。

示談交渉により不起訴の可能性が高まる

「示談」は、痴漢事件の解決において非常に重要な要素です。

これは民事上の責任を当事者間で話し合いにより解決する手続きで、被害者に対する謝罪と示談金(相場は約50万円)の支払い、または「加害者を許す」という合意を得ることが一般的です。

特に初犯の場合、示談が成立すると不起訴処分となる可能性が高いです。

しかし、示談交渉の開始には被害者の連絡先が必要で、多くの被害者は加害者本人に連絡先を教えることを拒否します。

また、捜査機関も通常は被害者の連絡先を加害者に教えることはありません。

このような状況で示談交渉を進めるには、弁護士の介入がほぼ必須となります。

弁護士が交渉の場に入ることで、被害者も「加害者本人に連絡先は教えない」という条件下で話を進めることが容易になる場合が多いです。

弁護士は犯罪事件に対する専門的な知識と経験を活かし、被害者の心情に配慮したうえで交渉を行います。

さらに、示談金の相場を把握し、双方の要望をバランス良く取り入れながら適切な合意点を見つけ出す能力があります。

総じて、痴漢事件での早期解決と社会生活への影響を最小限に抑えるためには、示談と弁護士の役割は不可欠です。

そのため、痴漢事件に巻き込まれた際は、速やかに経験豊富な弁護士に相談することを強く推奨します。

不起訴処分になる可能性が高まる

「不起訴決定」は、検察官がある事件について起訴を行わないと決定するケースを指します。

この決定を受ければ、被告人は釈放され、社会復帰が可能になります。日本の刑事裁判においては、起訴されると有罪率が99%以上と非常に高いため、不起訴決定を受けることが大変重要です。

特に痴漢事件では、示談成立やその他の事情を総合的に考慮した上で、弁護士が検察官に対し不起訴とすべき説得的な理由を提示することが求められます。

このため、痴漢事件に関する経験が豊富な弁護士に相談することが、不起訴決定に繋がる確率を高めるとされています。

不起訴決定を受けるためには、捜査機関や裁判所との適切な対応はもちろん、被害者との示談交渉も大きな鍵を握ります。

示談が成立すると、それが不起訴決定に大きく寄与するケースが多いのです。

起訴された場合でも処分を軽くできる可能性が高まる

痴漢事件において、もし起訴されてしまった場合でも、その後の刑事処分を軽くする方法はあります。

目標は、刑務所への収容を防ぎ、罰金や執行猶予などのより軽い判決を受けることです。

法廷で被告人を代理して弁護できるのは弁護士だけです。

したがって、弁護士の役割は非常に重要です。

弁護士は、仮に被告人が起訴事実を認める場合でも、被告人の反省の意志、更生の可能性、さらには再犯を防ぐための具体的な手段などについて説得力のある証拠や主張を法廷に提出することができます。

これらの情報が裁判所によって十分に考慮されると、罰金判決や執行猶予といった比較的軽い刑事処分が下される可能性が高まります。

特に、痴漢事件においては社会的な名誉や職業生活にも大きな影響を及ぼす可能性があるため、弁護士と密接に連携し、最良の防御策を練ることが必要です。

経験豊富な弁護士に相談することで、被告人自身が認識していなかった防御の糸口や、より良い結果につながる可能性も広がります。

起訴後も何ができるのかを考え、弁護士と共に最善の策を講じることで、その後の人生におけるダメージを最小限に抑えることが可能です。

痴漢の冤罪で逮捕されてしまった場合の対処法

痴漢で逮捕されるケースの中には、実際にはやっていないのに逮捕される場合、つまり「冤罪」の場合もあり得ます。

冤罪によって逮捕されてしまった場合は、どのように対処すればよいのでしょうか。

①あくまで穏便に立ち去る

痴漢に間違えられた場合、まずは、穏便にその場から立ち去ることが重要です。

「話せば分かる」として、一度でも駅員室等に付いていき警察官に引き渡されると、現行犯逮捕がされたと捉えられてしまう可能性があるためです。

その際、理想的なのは、あらかじめ痴漢冤罪トラブルに強い弁護士を検索する等して、すぐに弁護士に連絡を取れる状況を作っておくということです。

もし穏便に立ち去れない場合でも、走って逃げるといったことはお勧めできません。

駅構内等では防犯カメラも多く、証拠が残されいずれにせよ後日逮捕される可能性もあるからです。

一度逃亡していることで、「逃亡のおそれ」があるとして逮捕勾留されるおそれもあるでしょう。

特に、以下の行為をすると、別の犯罪にもなり得るので注意が必要です。

  • 相手や周囲の乗客を殴ったり、押し返したりして逃げる
  • 線路に立ち入って逃げる

②家族や職場、弁護士に連絡を取る

もし穏便に立ち去ることができない場合、警察に通報されたり、駅員室に連れていかれたりした結果、警察に引き渡される可能性があります。

そうなると、外部との連絡を取ることが極めて困難になります。

ベストなのは、先ほども述べたように弁護士に連絡を取っておくことです。

しかし、事務所によっては営業曜日・時間が異なるので注意が必要です。

他には、職場や家族にも連絡を取っておくのが良いでしょう。

職場には、ひとまず当日は欠勤することを伝えると、無用な混乱を招くことを避けられると思います。

家族には、事情や場所、管轄警察署、弁護士に依頼するならば依頼したい弁護士事務所名を伝えておくと、その後の弁護士への依頼等も考えるとスムーズです。

③きっぱり「やっていません」と主張し被疑事実を否認する

痴漢冤罪に巻き込まれた際に、安易に謝ってしまうのは避けるべきです。

後々、犯行直後の自白として、有力な証拠として用いられる可能性があるためです。

冤罪であるならば、あくまでも「私はやっていません」と毅然と対応することが肝要です。

やっていないことをしっかり伝えるのは、警察署での取調べでも同様です。

とはいえ、冤罪であることを分かってもらおうと説得を試みるのではなく、被疑事実を否認したうえで、基本的に自身の記憶に従って供述してください。

痴漢冤罪のような否認事件においては、取調べ対応が最重要です。

不用意な発言や警察官に迎合的な供述はせず、あくまでも「私はやっていません」といいつづけることが重要です。

④冤罪を立証していくために、弁護士に相談する

警察に引き渡され、外部との連絡ができなくなった場合でも、弁護士であれば面会をすることが可能です。

逮捕された場合は、当番弁護士を呼ぶこともできますので、まずは当番弁護士を呼んでもらうように依頼し、それまでは話さない、というスタンスも効果的です。

しかし、当番弁護士に無料相談できるのは一回だけなので、継続して弁護してもらうには、正式に依頼をすることが必要です。

勾留後ならば、国選弁護人をつけることも可能です。

しかし、これらはいずれも自分で選ぶことができません。

したがって、理想としては、刑事弁護に精通した経験豊富な弁護士に、私選で依頼をするのが良いでしょう。

いずれにせよ、冤罪であることを効果的に主張して、早期の身柄解放や社会生活への復帰を目指すには、早期に弁護士に相談することが重要です。

痴漢の逮捕でお困りなら当日接見できるTSLにまずはご相談ください

ここまでご紹介した通り、痴漢で逮捕されたときに弁護士へ頼ることで、警察や検察へ働きかけ、早期保釈や不起訴の獲得に向けたサポートをしてもらえます。

今まさに家族が痴漢で逮捕されており、不安な気持ちで過ごされている人は、ぜひ弁護士法人 東京スタートアップ法律事務所へご相談ください。

当事務所の強みを活かし、痴漢逮捕の解決を全力でサポートさせていただきます。

1.当日中に接見(逮捕された本人と弁護士の面会)ができる

当事務所は、日本全国に拠点を持っています。通常の場合、連絡いただいた当日中に接見へ向かい、スピード解決を目指します。

たとえば、刑事事件の場合のスケジュールのイメージは、以下の通りです。

当事務所は、当日接見のみ(最低3.3万円~※移動時間で変動有)のご依頼も可能です。

「逮捕された本人が心配だから、とりあえず話を聞きたい」「状況に合ったアドバイスをしてほしい」という些細な相談でも、ぜひ当事務所へご相談ください。

電話連絡は、平日・土日祝日問わず、朝6:30から夜22:00まで受け付けており、困ったときにすぐに相談でき、スピード感ある対応ができる環境です。

何度も言うように、痴漢で逮捕されると、時間に余裕はありません。

将来への不安を残さず解決したいと思うのであれば、少しでも早く接見できる弁護士へ依頼するのが理想です。当日中に接見可能で、接見のみのご依頼にも対応している当事務所へ、お気軽にご相談ください。

2.刑事事件の相談を1,000件以上受けてきた実績がある

当事務所には、さまざまな法分野を得意とする弁護士がそろっており、合計1,000件以上に及ぶ刑事事件に携わってきた経験と実績があります。

たとえば、夫が痴漢の疑いで突然逮捕されたという奥様からの相談事例では、すぐに状況を確認し、勾留を回避する意見書を提出することで、勾留を阻止しました。

結果的に不起訴も獲得し、痴漢で逮捕された夫もそのご家族も、これまで通りの日常を過ごせています。

当事務所は、依頼を受けてすぐに駆けつけ、さまざまな痴漢逮捕を解決してきた経験や実績をもとに、状況に応じた対応で、痴漢逮捕の法律的な問題解決をサポートをさせていただきます。

具体的な解決事例については、以下のページで紹介しているため、あわせてご参照ください。

【事例①】迷惑防止条例違反の相談事例
▼内容:電車内での痴漢

電車内で痴漢行為をしてしまい、被害者の近くにいた男性に取り押さえられた事例です。
ご依頼者は、駅員室へ連れていかれ、事情を聞かれた際に、痴漢行為を認めると、その場で携帯電話を没収されました。
ですが、上申書(痴漢をしたという内容を記した書類)を書くことで、その日の帰宅が許された方です。
後日、私たちが被害者に示談を持ち掛けたものの、相手はなかなか納得してくださりませんでした。
その後も、粘り強く交渉を行い、示談金30万円での示談が成功。無事に不起訴処分を獲得でき、お守りすることができました。

【事例②】強制わいせつ罪の相談事例
▼内容:痴漢行為で逮捕され3件の余罪も発覚

ご依頼者は、痴漢をした男性のご家族でした。警察が家に来て、家族が連れていかれてしまったという事例です。
女性の後をつけ、背後から抱き着き、胸を揉んでしまい、本件以外に3件の余罪があり、かなり厳しい状況でした。
私たちは、一人一人の被害者の方に、謝罪をしたい、示談をさせてほしいという意思を伝えるところから始めました。
「痴漢をしてきた相手を許せない」そう思うのは当然です。ですが、何度も諦めず、ねばり強く交渉を続けた結果、4名全員と示談を成立させました。
無事に不起訴処分を獲得することができて、大切なご家族を元の日常に返すことができました。

どのような状況でも、諦めないでください。
私たちは、あなたやあなたの大切な家族を、絶対に否定しません。
余罪があっても、複数人に痴漢をしてしまっていても、
あなたの大事な未来のために、私たちは全力でお守りします。

3.示談交渉力がある

当事務所に所属する弁護士は、示談交渉力が高いのも大きな強みです。

人の感情(心)を適切に察知し、共感・理解して接するEQ(心の知能指数)が高い弁護士がそろっています。

相手の気持ちを整理して話を進めていくため、無用な衝突を回避でき、法律的な問題もスムーズな解決へ導けるのも、当事務所の特徴です。

痴漢事件の場合は、被害者の精神的なショックも大きいため、弁護士が代わりに謝罪し、ときには期間をあけながら、粘り強く交渉をしていきます。

【事例③】迷惑防止条例違反の示談成立事例
▼内容:暴言をともなう痴漢

飲食店内で、女性の臀部を触ったとして警察に通報された人の家族からの相談です。
ご本人は酒に酔っていてよく覚えていないものの、被害者以外に複数名の客が痴漢行為を目撃していました。
被害者は、身体を触られただけでなく、暴言を吐かれたとして、当初は怒りの気持ちが強く、被害届も出ている状況でした。
痴漢行為に加え、暴言も吐いているという厳しい状況でしたが、私たちの謝罪や交渉により、示談金30万円で示談が成立しました。
被害届も取り下げてもらえ、結果的に不起訴処分を獲得できました。

これらの事例以外にも、痴漢事件における解決事例を紹介しています。

「夫のケースでも示談で解決できるのだろうか」
「同じ逮捕された状況から、勾留を回避できたケースはあるのか」
といった不安を抱える人は、ぜひ参考にしてください。

痴漢逮捕に関連するよくある6つのQ&A

最後に、痴漢逮捕の際によくある質問についてご紹介します。

1.痴漢冤罪の場合はどのように対処するのがよいのでしょうか?

【ANSWER】
まずは、逮捕された本人の勤務先や学校へ、休む電話をしてください。
その後、弁護士へ相談し、勾留を回避できるよう動いてもらいつつ、本人に対して取り調べを受けるうえでのアドバイスをしてもらうことが大事です。

まずは、本人やご家族から、会社や学校へ休む連絡を入れましょう。

不自然な欠勤や欠席は、バレてしまう原因となるためです。お休みでも本人に連絡がいかないように、「高熱を出しており、本人が連絡できるような状態ではない」などと、連絡が一切取れなくても不審に思われないように対策しましょう。

会社や学校への連絡が終わった時点で、すぐに弁護士へ相談しましょう。

痴漢が無実であっても、駅員室へ連れていかれたタイミングで、警察へ身柄を引き渡され、そのまま逮捕となるケースが一般的です。すぐに弁護士へ相談し、勾留されないように警察や検察へ働きかけてもらうことが、とても重要です。

冤罪なのであれば、当日の接見が非常に重要!

冤罪の可能性があるのであれば、すぐに弁護士へ相談して、当日中に接見をしてください。
取り調べの雰囲気にのまれ、無実の罪を認めてしまうケースが少なくないためです。
冤罪であっても、自供してしまうと逮捕の可能性は高くなります。
後から、実は冤罪だったと言っても、自供を覆すのは非常に難しいでしょう。
そのため、冤罪なのであれば、当日接見を依頼し、弁護士から絶対に痴漢を認めないよう、ご家族へアドバイスしてもらってください。

2.取り調べを受けた後帰宅が認められたが、後日逮捕されることもありますか?

【ANSWER】
後日逮捕される可能性は、あります。

警察の捜査には、日常生活を送りながら必要に応じて取り調べが行われる「在宅事件」があります。

在宅事件の場合、すぐに帰宅できますが、事件が解決したわけではありません。

仮に痴漢が事実だった場合、被害者が被害届を出して捜査が進み、防犯カメラなどの証拠が集まると、後日逮捕になる可能性があります。

痴漢事件には被害者もいる犯罪です。示談などが成立していない限り、起訴される可能性が残っているため、弁護士を介して示談交渉を進めるようにしましょう。

3.被害者との示談交渉はどのように進めるべきですか?

【ANSWER】
痴漢を認める場合、弁護士を介して示談交渉をするのが一般的です。

痴漢が事実である場合、被害者が加害者に対して連絡先を教えるということはほとんどありません。

そもそも、痴漢の被害者は、事件のことを思い出したくないと思っており、加害者とも話をしたくないと思っています。加害者に対して罰を与えたいという思いも強いため、示談に応じない可能性が高い状況です。

そのため、示談交渉では、被害者の気持ちに配慮したコミュニケーションが必要になります。

相手とのコミュニケーションで、どのようなことに配慮すべきかは、経験による差が出やすい部分です。刑事事件の実績が豊富で、個別の事情に考慮した対応を行ってくれる弁護士へ依頼しましょう。

4.「迷惑行為防止スタンプ」は証拠になるのでしょうか?

【ANSWER】
直接的な証拠にはならない可能性がありますが、有力な証拠になることが考えられます。

迷惑行為防止スタンプ(光を当てるとスタンプの印影が浮かび上がる特殊インクを使ったスタンプ)とは、痴漢抑制のアイテムとして販売されているものです。

決定的な証拠にはならない可能性があるものの、状況証拠のひとつになり得る可能性があるでしょう。

自分はやっていないのに、スタンプを押されたという場合には、すぐに弁護士へ相談するようにしてください。

5.痴漢による示談金の相場はいくらくらいでしょうか?

【ANSWER】
・迷惑防止条例違反の相場:10万円から50万円です。
・強制わいせつ罪の相場:30万円から100万円です。
ただし、罪の重さによって、大きく異なります。

示談金は、慰謝料や怪我の治療費などを含む、損害賠償金です。痴漢の場合、示談金のうちのほとんどが慰謝料になります。

行為の悪質性や被害者の感情などにより金額が変わってきますが、最低でも20万円は必要になるケースが一般的です。

より罪の重い強制わいせつ罪は、迷惑防止条例違反の相場よりも高くなりやすいでしょう。

6.痴漢事件について弁護士へ依頼した場合、どれくらいの費用が必要になるのでしょうか?

【ANSWER】
弁護士へ依頼し、被害者と示談して不起訴を獲得できた場合の弁護士費用は、60〜150万円が相場です。

弁護士費用は、依頼する弁護士事務所や事件内容によって異なりますが、痴漢事件の場合は、60〜150万円が相場です。示談となった場合、弁護士費用とは別に示談金も必要になります。

弁護士費用の主な内訳は、法律相談料、出張費用(当日接見なども含む)、着手金、報酬金、実費・日当などです。

東京スタートアップ法律事務所の場合は、以下のような費用感となっています。

相談料
(法律相談をする際にかかる費用)
初回無料
※相談内容により1万円(税込)/1時間
接見費用
(弁護士が被疑者に面会しに行くための費用)
3.3万円~
※1時間以上かかる場合は6.6万円(以降15分毎に1.1万円)
着手金
(弁護活動を開始するための費用)
26.4万円~(税込)
報酬金
(結果の成功に応じて支払う報酬)
22万円~(税込)
雑費・日当
(事件処理や時間の拘束に対する費用等)
5.5万円~(税込)

まとめ

今回は、痴漢の逮捕について解説してきました。もう一度、ポイントをおさらいしていきましょう。

家族が痴漢で逮捕されたときにあなたができる最善策

すぐに弁護士へ相談をして、早期保釈や不起訴の獲得のために動いてもらうこと

痴漢逮捕は、初動の対応すなわち弁護士への相談が、逮捕された家族の将来の明暗を分けると言っても過言ではありません。

あなたがすぐに行動することで次のリスクの回避できる可能性が高いです

・職場にバレると解雇される
・実名報道される
・前科がつく
・親族や近所の人との関係が悪化する

早く弁護士に相談して行動すれば、逮捕されたことを周囲にバレることなく解決できる可能性が高くなります。

痴漢逮捕の解決はスピードが命!

痴漢逮捕におけるターニングポイントは、検察官送致のタイミングです。

逮捕から送致までの猶予は、最大72時間以内ですが、スムーズに手続きが進んでしまうと、24~48時間で勾留が決定してしまう可能性があります。

72時間以内は、あくまでも最大の猶予です。痴漢で逮捕された本人が罪を認め、警察での書類作成などがスムーズに進んでしまうと、予定よりも早く勾留が決定してしまいます。

そのため、痴漢逮捕には、迅速な対応と決断が求められます。

東京スタートアップ法律事務所では、EQ(心の知能指数)が高く、示談交渉力も兼ね備えた弁護士が、逮捕されたご本人やご家族の気持ちを整理しながら、理想の解決を目指します。

接見のみのご依頼も可能です。無料相談も行っており、1,000件以上の刑事事件に携わってきた経験と実績をもとに、早期保釈のアドバイスなどをさせていただきます。

痴漢逮捕や痴漢トラブルに巻き込まれてしまったというときには、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。

あなたが抱える不安や悩みが、早く解決できることを願っております。

 

画像準備中
執筆者 弁護士表 剛志 大阪弁護士会 登録番号61061
いかなる内容の法律相談であっても、まずは依頼者さまのお話を真摯にお聞きし、弁護士以前に人として、「共感」することを信条としています。 まずは人として「共感」し、その次に、法律家として問題点を「整理」して、法的解決を志向することに尽力いたします。
得意分野
一般民事、家事事件(離婚等)、企業法務
プロフィール
大阪府出身
京都大学法学部 卒業
同大学法科大学院 修了

\ 初回相談0円!お気軽にお問い合わせください /