総合受付電話窓口全国対応

0120-569-030

平日/土日祝 6:30 - 22:00

お問い合わせフォーム全国対応

法人のお客様 個人のお客様
個人のお客様

新しい時代の弁護士像を確立し、この国のアップデートに貢献するUPDATE JAPAN.

ある日突然、警察から夫や息子が痴漢で逮捕されたという連絡が来た場合や、痴漢を疑われて警察から呼び出しを受けている場合などにとるべき対応をまとめました。

痴漢で逮捕されるケースは主に二種類あり、一つはその場もしくはその直後に逮捕される「現行犯逮捕」と、もう一つは後日警察が本人の自宅などを訪れて逮捕する「後日逮捕」です。いずれにせよ、本人が逮捕された場合に早期に適切な対応ができないと、勤務先や学校に痴漢で逮捕された事実が知られてしまったり、前科がついたりする可能性が高くなります。

当事務所では、特に身内の方が逮捕され警察に身柄を拘束されてしまったケースは、すぐに刑事事件を担当する弁護士と電話でお話ができる体制を整えています。お電話でお話しした後、当日中に接見に向かうことも可能ですので、すぐにお電話ください。
一部地域において例外もございますので、詳細はお問合せください。

全国対応 無料の電話相談|0120-569-030

痴漢に関してこんなことでお困りではありませんか?

  • 家族が痴漢で逮捕されてしまった
  • 痴漢の被害者と示談
  • 痴漢の疑いをかけられてしまった
  • 痴漢を理由に解雇されるかもしれない
  • 痴漢に強い弁護士を呼びたい
  • 痴漢の弁護士費用を知りたい

痴漢事件が
スピード重視である理由

  • 逮捕後72時間以内(通常1~2日程度)に出る勾留が決定した場合、最大20日間の身体拘束が続きます。

    その間職場や学校に通うことができなくなり、携帯電話も使用不可となり外部と連絡を取ることも困難になります。

  • 前科を付けないためには一定期間内に被害者と示談するなどして不起訴処分を獲得することが最も重要

    起訴されると99%以上の確率で有罪となり前科がつくためです。起訴・不起訴は検事が決定しますが、いつまでも待ってくれるわけではありません。

当事務所では刑事事件チームが
スピード対応しています

  • 即日対応の
    スピード重視

  • 刑事事件の
    担当弁護士と
    すぐに電話できる
    体制
    を構築

  • 当日中に接見
    (ご本人と弁護士の面会)
    に向かいます

  • 全国10拠点以上
    全国対応可能(※)

一部地域において例外もございますので、詳細はお問合せください。

痴漢刑事事件 です。

痴漢で逮捕された!
緊急事態の時の弁護士の呼び方

痴漢事件に精通した弁護士が即日対応

痴漢事件で逮捕されてしまった場合、その後の生活への影響を少なくするためには、できるだけ早く弁護士へ相談されることをおすすめします。
逮捕された直後に弁護士を呼ぶ方法として、「当番弁護士」と「東京スタートアップ法律事務所」への連絡方法をご紹介いたします。

当番弁護士

申し込むと一度だけ無料で面会に来てもらえて、取り調べに向けたアドバイスや、家族への伝言を頼むことができます。
申し込めるのは一度の面会のみで、継続的な弁護活動に対応することはできません。

当番弁護士の申し込みは、逮捕されてしまった本人だけでなく、家族や友人でも可能です。
その場合は、逮捕された警察署のある都道府県の弁護士会へご連絡ください。
申し込み自体は24時間受け付けていますが、営業時間外の場合はすぐに対応できない場合があるので、ご注意ください。

東京スタートアップ法律事務所

東京スタートアップ法律事務所では、痴漢事件に精通した弁護士が複数人常駐しており、ご家族が逮捕されてしまったという方の緊急の電話相談や、即日の接見(面会)に対応しております。

ご家族や友人が逮捕されてしまった場合、まずはお電話にてお問い合わせください。
土日祝日も即日での対応が可能です。

お電話でのお問合せに費用は発生いたしませんので、依頼するか迷っているという方も是非ご連絡ください。

痴漢に強い弁護士とは?
選び方を解説

痴漢に強い弁護士とは

状況に応じて適切な対応を取ることができる

痴漢事件にはさまざまな類型があります。また、状況に応じてやらなければならない弁護活動の内容も異なります。勾留を阻止して早期の身柄解放に向けて活動しなければならないこともあれば、被害者の方にコンタクトをとり、不起訴処分獲得に向けて動かなければならない時もあります。状況に応じて何をすべきかを判断し、適切な対応を取ることは、痴漢事件において不可欠です。

フットワークが軽く即日の対応が可能

痴漢事件においては、即日の対応が重要です。なるべくその日のうちに接見に赴き、本人から話を聞いた上で、勾留がつく前に身柄解放に向けた手続きをとらなければなりません。また、検察官が起訴・不起訴を決定するタイムリミットも限られていますので、示談交渉をはじめとしたその他の弁護活動も迅速に行う必要があります。

示談交渉が得意

痴漢事件においては、被害者の方と示談ができるかどうかが起訴・不起訴を決定する大きな要素となります。被害者の方は傷付いていますから、被害者の方の気持ちに配慮しながら示談交渉を進めていく必要があります。したがって、痴漢事件に携わる弁護士は、高い交渉力を持ち、相手の気持ちに配慮したコミュニケーションをとることが必要です。

痴漢に強い弁護士の選び方

刑事事件に力を入れている法律事務所であること

刑事事件においては、実績や経験が重要です。また状況に応じて適切な判断や対応が求められ、それによって早期の釈放が実現するかどうかや、被害者の方との示談が成立するかどうか、ひいては前科がつくかどうかに影響を及ぼします。刑事事件の実績があり、即日接見が可能である体制を整えているなど、刑事事件に重点的に取り組んでいる法律事務所であることは弁護士選びの要素として重要です。

説明がわかりやすくコミュニケーションがスムーズ

痴漢事件に対応するに当たって、コミュニケーション能力は非常に重要です。ご本人やご家族から必要な情報を聴取したり伝えたり、被害者の方に対しての謝罪や示談活動といった対人的なコミュニケーションが求められます。実績や経験も重要ですが、コミュニケーションがスムーズに取れるかといった要素も弁護士選びにおいて同じぐらい重要です。

場合によっては複数人の弁護士が対応してくれる

複数名の弁護士が対応してくれると良いかもしれません。痴漢事件の弁護においてはスピードが重要で、即日の接見や早期の示談交渉が求められます。また、複数名の弁護士が所属している法律事務所ですと、経験値の共有がなされていることが多いです。したがって、複数名の弁護士が在籍していて、場合によっては複数名で対応してくれる事務所を選ぶと良いかもしれません。

痴漢事件を弁護士に依頼するメリット

早期の釈放が期待できる

痴漢で逮捕されると、その後さらに身体拘束の必要があると判断されると、勾留がつきます。勾留は10日間から20日間というより長期の身体拘束で、勾留がついてしまうと会社や学校を長期間休まざるを得なくなります。弁護士は、勾留の阻止や勾留を解除して本人が釈放されるように働きかけを行います。これにより早期の社会生活への復帰が期待でき、職場や学校に知られることなく解決することができる可能性が高まります。

被害者の方との示談交渉ができる

痴漢事件においては、被害者の方と示談を成立させることが、前科をつけないために非常に重要です。しかし、通常被害者と直接示談交渉をすることはできません。弁護士であれば、被害者の方と示談交渉を行うことができます。無事に示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まり、不起訴処分となれば前科がつかないことになります。

接見(面会)時間の制限がない

痴漢事件で逮捕・勾留されている場合においては、必要かつ適切なタイミングで当事者であるご本人と接見を行い、事件に関する話を聞いたり、取調べに向けたアドバイスをしたり、ご家族との間における伝言といったやりとりをすることが重要です。弁護士であれば基本的に時間や法律的な制約がなく接見(面会)ができます。

痴漢に強い弁護士に依頼しない起こりうるリスク

  • 長期間の身柄拘束による失職や退学
  • 前科がついてしまう
  • 就職や転職が困難になる
  • 社会的信用の低下など

痴漢事件においては、釈放に向けての活動や被害者の方との示談交渉をスピーディーに行うことが重要です。
痴漢行為によって逮捕された場合、釈放に向けた活動が適切になされないと、その後勾留がつくことによって長期間の身体拘束が行われるケースがあります。それによって、勤めている会社を退職せざるを得なくなったり、通っている学校を退学になったりすることがあります。
また、示談交渉に失敗して前科がついてしまうと、それ自体によって社会的信用が下がり就職や転職が困難になるということが起こり得ます。さらに、前科があることによって制限される職業や職種というものが存在します。
このように、痴漢事件に強い弁護士に依頼しない場合には、社会生活を送る上で大きなリスクを抱えることになります。

痴漢の弁護は国選・当番・私選弁護人、誰に頼むべきか?

痴漢事件を含む刑事事件に携わる弁護士は、大きく分けると「私選弁護人」と「国選弁護人」があります。
「国選弁護人」は、基本的には弁護士費用の負担なく頼むことができる制度ですが、資力要件があったり、逮捕された直後はつけることができず勾留された後しかつけられなかったり、どの弁護士にするかを選べなかったりと、一定の制約を伴います。
「私選弁護人」は、弁護士費用が発生しますが、勾留される前でもつけることができますし(勾留阻止のための活動を行うことができます)、弁護士を自分若しくはご家族で選ぶことができます。
なお、もう一つ「当番弁護」というものがありますが、こちらは逮捕された段階で一度だけ無料で呼ぶことができる弁護士ですが、どの弁護士にするかは基本的に選べません。その後国選で依頼するケースと私選で依頼するケースに分かれます。

以上を参考に、どの弁護士に依頼するかというのを決定していただければと思います。

痴漢行為と加害者への罰則

痴漢行為とは

痴漢行為とは、他人の身体に対してわいせつな意図を持って接触を行うことを指しますが、ひと言で「痴漢」と言ってもさまざまな行為態様があります。服の上から女性の身体に触れる行為の場合は通称「迷惑防止条例」という各都道府県が定める条例違反に該当することが多いと言えます。

痴漢事件で加害者に成立する罪名と罰則

痴漢行為を行った場合、「迷惑防止条例違反」になる場合と、刑法176条に定められた「不同意わいせつ」に該当する場合があります。二つの区別に明確な基準はありませんが、一般的に、わいせつ行為の強度によっていずれに該当するかが変わるとされています。同じ「痴漢行為」でも、下着の中に手を入れて触ったり、執拗に触ったような場合には不同意わいせつに該当する可能性が高いでしょう。
なお、被害者が16歳未満だった場合には、同意の有無に関係なくわいせつな行為をしただけで不同意わいせつ罪が成立します(刑法176条)。

迷惑防止条例違反

迷惑防止条例は、各都道府県が定めているものであり、都道府県ごとに文言の書き方や罰則が若干異なります。とはいえ、これらの条例では、公共の場所で他人の身体に意図的に触れる行為を禁止しています。また、罰則に関してはおおむね6ヶ月以下〜2年以下の懲役または50万円以下〜100万円以下の罰金という形で定められています。

不同意わいせつ罪

迷惑防止条例違反よりも悪質とされる不同意わいせつ罪の場合は、その法定刑において罰金が用意されておらず、6ヶ月以上10年以下の拘禁刑のみとなっており、迷惑防止条例違反の場合に比べて重い刑が定められています。

不同意わいせつの解説はこちら

痴漢行為を取り締まる条例による罰則の例

都府県別の
痴漢罰則
常習ではない場合
常習の場合
東京都(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)
6ヶ月以下の懲役または
50万円以下の罰金
1年以下の懲役または
100万円以下の罰金
神奈川県
1年以下の懲役または
100万円以下の罰金
2年以下の懲役または
100万円以下の罰金
愛知県
1年以下の懲役または
100万円以下の罰金
2年以下の懲役または
100万円以下の罰金
大阪府
6ヶ月以下の懲役または
50万円以下の罰金
1年以下の懲役または
100万円以下の罰金
福岡県
1年以下の懲役または
100万円以下の罰金
2年以下の懲役または
100万円以下の罰金

痴漢行為であっても、不同意わいせつに該当する場合は6ヶ月以上10年以下の拘禁刑になり、罰金刑がありません。罰金刑がある場合は、略式裁判と言って通常の裁判より簡略化された形で罰金を納付して終結するケースがありますが、不同意わいせつの場合は、起訴されると必ず公判請求され正式な裁判が行われることになります。

痴漢事件の逮捕の種類

痴漢で逮捕されるケースは主に二種類あり、一つはその場もしくはその直後に逮捕される「現行犯逮捕」と、もう一つは後日警察が本人の自宅などを訪れて逮捕する「後日逮捕」です。

現行犯逮捕

痴漢事件の場合、現行犯逮捕されるということがよくあります。その場で被害者またはその場にいた第三者に通報され、駆けつけた警察官に逮捕されてパトカーで警察署に連れて行かれるというケースです。ご本人が逮捕された場合は、ご家族などからご連絡をいただければ、直ちに接見(ご本人との面会)に駆けつけます。

後日逮捕(通常逮捕)

後日逮捕は通常逮捕とも呼ばれていて、「罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由」がある場合に裁判官から逮捕状を得て行うことができます(刑事訴訟法199条1項)。
明らかに逮捕の必要がない場合は逮捕状を出せないなどの例外もありますが(刑事訴訟規則143条の3)、逮捕状を取得して逮捕に踏み切るハードルは決して高いとは言えません。

自首をするという選択肢も

警察に発覚しているかどうかは不明であるものの、痴漢をしてしまい罪の意識に苦しんでいる場合、自ら捜査機関に罪を犯してしまったことを申告する「自首」という選択肢があります。このことによって後の刑が軽くなることがあります(刑法42条1項)。当事務所では自首の同行も行っていますので、迷われている方はぜひご相談ください。

痴漢事件で
逮捕されるとどうなるか

身柄事件の流れ|逮捕・勾留されている状態

逮捕(48時間以内)→検察官送致(24時間以内)→釈放or勾留(10日間)→勾留延長(10日間以内)→起訴・不起訴の決定→不起訴(前科がつかない)or起訴→刑事裁判(99%が有罪)

在宅事件の流れ|日常生活を送りながら捜査を受ける

在宅捜査(取り調べ)→検察官送致(書類送検)(取り調べ)→釈放or勾留→起訴・不起訴の決定→不起訴(前科がつかない)or起訴→刑事裁判(99%が有罪)

痴漢を行った場合、逮捕されてしまう身柄事件の場合と、日常生活を送りながら取り調べなどを受けて処分が決定する在宅事件の2パターンの場合があります。身柄事件の場合、早急に弁護士が接見に向かい、まずはご本人の身柄解放(釈放)に向けて迅速に行動していくことが大切です。
また、身柄事件においても在宅事件においても、痴漢は被害者の方がいる犯罪ですので、被害者の方との示談成立の有無が最終処分を決定するにあたって重要な意味を持ちます。したがって、弁護士を介して示談の申し入れを行い、示談を成立させることがその後の不起訴処分(前科がつかない)を獲得するために重要です。

痴漢刑事事件 です。

痴漢事件で弁護士が行なう弁護活動

  • 警察署に
    駆けつけ
    ご本人と接見

  • 取り調べ対応
    アドバイス

  • 早期釈放
    向けた
    身柄解放活動

  • 会社や学校に
    発覚しない
    よう
    配慮

  • 被害者の方との
    示談交渉

  • ご家族の方との
    連絡の
    橋渡し役

  • 不起訴処分
    獲得に向けた
    各種活動

  • ご家族に対する
    心情面のケア

逮捕されている場合、まずはできるだけ早く接見に向かうことが重要です。具体的な事件の内容を確認し、ご家族からの伝言を伝え、取り調べ対応へのアドバイスを行うことができます。
また、痴漢事件においては逮捕されても勾留の阻止や勾留決定に対する準抗告により、早期の釈放が実現するケースがあります。これにより、勤務先や学校といった社会生活へのダメージを最小限に抑えることができます。
また、在宅事件及び身柄事件の両方において、被害者の方との示談成立が、最終的な処分を決定する上でとても重要な意味を持ちます。この点についても弁護士が代理人となって交渉します。

痴漢事件の弁護のポイント

痴漢行為を認める場合

痴漢行為を認める場合の対応について解説します。痴漢行為を認める場合は、被害者の方との示談を成立させることを優先的に進めていく必要があります。弁護士が検察官や警察官から被害者の方の氏名や連絡先を聴取し、弁護士から被害者の方へ連絡を行います。
ここでは相手の気持ちに配慮したコミュニケーションが必要となるので、まずはご本人に代わって弁護士から十分な謝罪の意を述べ、先方に納得していただいた上で示談交渉を進めていきます。

示談においては金額も重要ですが、今後被害者の方に接触しないようにどのような配慮を行うかといったことも重要になってきますので、その点についてもお打合せいたします。無事に示談が成立した場合は、初犯かどうかにもよりますが、不起訴処分となる可能性が一段と高まります。

痴漢行為を行っていない場合

ご本人は痴漢行為を行っていないにもかかわらず、逮捕されてしまった、警察署から呼び出しがあり取り調べを受けているといういわゆる冤罪事件は、残念ながら一定程度存在します。

この場合にまず重要なことは、事実と異なる内容の取り調べ調書を取られないことです。刑事事件においては黙秘権(話したくないことは話さなくて良い権利)や供述訂正権(間違ったことが書かれていたら訂正を申し出る権利)といった権利が保障されていますから、無実である以上これらの権利を行使しなければならないケースもあるかもしれません。弁護士は無実の場合におけるサポートも可能です。

ご家族が痴漢をしたとして逮捕されてしまった場合

ご家族が痴漢事件の被疑者として逮捕されてしまった場合、警察からご家族を逮捕した旨の連絡が来ることがあります。
この場合、直ちに弁護士にご連絡ください。その後の手続きの流れや対応につきご説明を差し上げ、ご納得いただければ、弁護士が可能な限り早急に接見に向かいます。

ご本人から事件内容を詳しく伺い、まずはご本人の釈放に向けた活動に動きます。早期の釈放に成功すれば、学校や勤務先といった社会生活上のダメージを最小限に抑えることが可能です。その上で、日常生活を送っていただきながら被害者の方との示談活動も弁護士が行います。不起訴処分を獲得して前科がつかないようにするためです。

痴漢事件の解決事例

1

夫が通勤電車内で痴漢行為をし、逮捕されてしまった

千葉県在住・男性・30代/ご依頼者は奥様

<ご相談内容>
本人の奥様であるご相談者から早朝に事務所宛にお電話をいただき、「夫が通勤電車内で痴漢の疑いをかけられて逮捕されてしまった。勤めている会社のこともあるので、早急に釈放に向けて動いてほしい」というお問い合わせをいただきました。
状況確認の上、今後の流れについてご説明し、すぐに逮捕された警察署に連絡を取り、当事務所の弁護士が接見に向かいました。

<弁護内容>
接見においてまずは被疑事実の確認、次に取調べ対応等についてアドバイスを行い、最後に奥様からのご伝言をお伝えしました。接見終了後、接見結果を奥様にご報告し、まずは身柄解放に向けて迅速に動いていくことになりました。

奥様に身元引受書を作成いただき、勾留を阻止する意見書を検察官及び裁判官に提出し、裁判官と面会を行い勾留請求却下を求めた結果、ご本人は逮捕された翌日に無事釈放されました。
また、被害者の方との示談交渉も行い、無事示談を成立させることができたので、示談書の写しと被害届取下げ書を捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。

<結果>
早期の身柄解放と不起訴処分を獲得することができ、ご本人及びご家族はこれまで通りの生活を営むことができています。

早期の身柄解放及び示談成立に
よる不起訴処分を獲得
2

過去2回電車内の痴漢で逮捕されており、再度逮捕された

愛知県在住・男性・30代/ご依頼者は奥様

<ご相談内容>
ご本人のお母様であるご相談者から夕方頃事務所宛にお電話をいただき、「息子が痴漢の疑いをかけられて逮捕されてしまった。状況を確認の上、最善の手段をとりたい」というお問い合わせをいただきました。状況確認の上、今後の流れについてご説明し、すぐに逮捕された警察署に連絡を取り、当事務所の弁護士が接見に向かいました。

<弁護内容>
接見においてまずは被疑事実の確認、次に取調べ対応等についてアドバイスを行い、最後にお母様からのご伝言をお伝えしました。ご本人が痴漢行為をしてしまったのは今回が初めてではなく、過去にも逮捕されたことがあるとのことでした。
接見終了後、接見結果をお母様にご報告し、まずは身柄解放に向けて迅速に動いていくことになりました。

すでに勾留がついていたため、勾留決定に対する準抗告(勾留を取り消すための手続き)を申し立てることにしました。直ちに釈放とはいきませんでしたが、被害者の方との示談を並行して進めつつ、粘り強く釈放に向けた活動も進めた結果、早期に被害者の方との示談が成立し、ご本人は勾留満期を迎えることなく釈放となりました。
また、示談書の写しと被害届取下げ書を捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。

<結果>
勾留満期を迎える前の身柄解放と不起訴処分を獲得することができ、ご本人はこれまで通りの生活を営むことができています。

勾留満期前の釈放及び
不起訴処分を獲得
3

痴漢事件で逮捕されましたが、釈放。被害者との示談交渉を希望

大阪府在住・男性・30代/ご依頼者はご本人

<ご相談内容>
ご本人から事務所宛にお問い合せをいただき、「痴漢事件を起こしてしまい逮捕されたが、その後釈放された。今後について相談したい」とのことでしたので、弁護士とのご面談をご案内しました。
当日や逮捕後の状況を確認し、今後の流れについてご説明し、被害者との示談が必要な状況でしたので、弁護士を介して示談をすることをおすすめしたところ、ご依頼いただくことになりました。

<弁護内容>
ご本人に弁護人選任届を記入いただき、管轄の検察庁に提出し、被害者の方と連絡を取らせてほしい旨を検察官に伝え、示談活動を開始しました。
まずはご本人からヒアリングした当時の状況と相違がないかの確認を行い、弁護士から誠心誠意の謝罪の意を伝えました。

その上で、示談に応じていただける余地があるかを、示談を締結することによる被害者の方側のメリットを丁寧に伝えたうえで確認し、条件の調整に移りました。
その中で、示談金の金額だけでなく、被害者の方と鉢合わせる可能性の高い場所には今後立ち入らないことも合わせてお約束させていただき、無事示談を成立させることができました。
その結果を担当の検察官に報告し、示談書の写しと被害届取下げ書を捜査機関に提出し、検察官に対して不起訴処分を求めました。

<結果>
約1ヶ月後、無事に不起訴処分が確定した旨の連絡がありました。

相手の気持ちに配慮した
示談交渉の結果、
示談成立による不起訴処分を獲得

痴漢事件でよくある質問

痴漢事件に関する解説記事

  • 警察に逮捕された後の刑事手続の流れ・家族が行なうべきことは?

  • 接見禁止とは・接見禁止を解除する方法や手紙を渡せない場合の対処法

  • 痴漢で後日逮捕される可能性は?逮捕後の流れや逮捕されないケース

  • 刑事事件で起訴されたらどうなる?起訴後の流れと家族ができることを解説

刑事事件における当事務所の強み

  1. ご依頼者様の個別事情やご要望に配慮した案件対応

  2. 1,000件以上の刑事事件に関するご相談を受け付けてきた豊富な実績

  3. 初回無料相談による敷居の低さを実現

  4. 即日接見など迅速な対応

  5. 所属弁護士数が約30名。女性弁護士も数多く在籍

  6. 全国10拠点以上。全国対応が可能

  7. 身柄事件の場合は複数名の弁護士が対応

  8. 土日祝日も対応

費用

しっかりとお話をお伺いするため、相談料は初回60分は無料としています。また、接見のみの受任も承っております。「逮捕されてしまってとにかく心配だから本人に会ってアドバイスをして話を聞いてきてほしい」という場合にもお気軽にお問い合わせください。

刑事弁護の費用
(着手金+成功報酬)の例

身柄事件において示談が成立し
不起訴処分が獲得できた場合

着手金[55万円]+成功報酬[57.2万円]=合計[112.2万円]

在宅事件において
不起訴処分が獲得できた場合

着手金[27.5万円]+成功報酬[46.2万円]=合計[73.7万円]

別途、交通費等に充てる実費やご依頼前に接見を行った場合には1回分の接見費用(通常5.5万円)が発生します。

  • 相談料

    0円(1時間)

    被害者の方からのご相談など、ご状況によっては有料でのご相談を案内させていただく場合があります。(1.1万円(税込)/1時間)

    本契約前に出張が必要な場合には、5.5万円の出張費用(逮捕されたご本人との面会費も含む)を頂戴しております。

    接見(逮捕されたご本人との面会)だけのご依頼も承っております。

  • 着手金

    26.4万円~(税込)

    事件の内容によって費用が変わります。費用の詳細については、ご相談時に弁護士よりご説明させていただきます。

  • 報酬金

    22万円~(税込)

    報酬金は、示談成立・不起訴処分獲得時など、こちらにとって有利な結果が出せた時に発生する費用です。

    取調べ同行プラン

    16.5万円(税込)

    警察から取調べのための呼出しを受けている方に、弁護士がその取調べに同行するプランです。
    事前に弁護士がご事情を伺い、取調べに関するアドバイスを行った上で、取調べに同行し、待機します。

    当事務所の各拠点から遠方の場合、別途日当(通常5.5万円(税込))及び交通費が発生する可能性があります。

  • 自首同行プラン

    16.5万円(税込)

    犯罪に該当する可能性のある行為をしてしまったが、まだ立件されていないという方が、自首を行いたいという場合に弁護士が同行するプランです。ご事情を聴取した上で上申書を作成し、弁護士が自首に同行します。

    当事務所の各拠点から遠方の場合、別途日当(通常5.5万円(税込))及び交通費が発生する可能性があります。

備考

  • クレジットカードでのお支払いにも対応しています。
  • 事案の内容や依頼者の経済状態といった個別の事情よってはディスカウントさせていただくことがありますので、まずは気軽にお問い合わせください。
  • 充実した弁護活動のため預託金を頂戴する場合もあります。
  • 料金はご状況に応じて柔軟に対応いたしますので、まずは気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。

ご依頼までの流れ

逮捕されたとき(身柄事件)

身柄事件の場合、通常ご連絡いただいた当日中に接見(ご本人と弁護士の面会)に向かいます。

ただし、全国にある各拠点から遠方である場合や、お問合せいただいた時間帯によっては、当日ではなく翌日の対応となることがあります。

  • 1

    ご家族からのお問い合わせ

  • 2

    弁護士と相談

  • 3

    ご本人と弁護士が接見

  • 4

    ご家族へのご報告

  • 5

    お見積り

  • 6

    委任契約

  • 7

    弁護活動に着手

逮捕されなかったとき(在宅事件)

  • 1

    お問い合わせ

  • 2

    弁護士と面談

  • 3

    お見積り

  • 4

    委任契約

  • 5

    弁護活動に着手

お問い合わせ

初回相談60分無料

ご相談内容によっては無料相談の対象外となるケースもございます。

無料相談を気軽にご利用ください。各ジャンルに詳しい弁護士が
スピーディーに対応いたします。

0120-569-030

平日/土日祝 6:30 - 22:00

弁護士紹介

多様なバックグラウンドを持つ弁護士が、事業理解を踏まえて企業の明日を共に考え寄り添いながら対応させていただきます。
「相談のしやすさ」に好評をいただいております。

事務所のご案内

当事務所は、2018年9月に設立された法律事務所です。
全国に拠点を有し、所属メンバーは20代〜40代と比較的若い年齢層によって構成されています。
従来の法律事務所の枠に収まらない自由な気風で、優秀なメンバーが責任感を持って仕事に取り組んでいます。

お客様の声

  • 酔って見知らぬ女性に抱き着いてしまった|弁護士の交渉により示談を成立させ不起訴処分を獲得

  • 息子が未成年への不同意わいせつの疑いで逮捕されてされてしまったとお電話をいただきました|執行猶予を獲得

  • 息子が未成年への不同意わいせつの疑いで逮捕されているとご連絡をいただきました|執行猶予を獲得

  • 同僚女性に被害届を出されてしまった(不同意わいせつ)|不起訴処分を獲得し無事に社会復帰ができました

お客様の声一覧
個人のお客様TOPに戻る
お問い合わせ

0120-569-030

平日/土日祝 6:30 - 22:00
お問い合わせ
Page Top