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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

夫が盗撮行為で逮捕されたら?家族にできることや離婚時の対応を解説

夫が盗撮行為で逮捕されたら?家族にできることや離婚時の対応を解説
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「まさか夫が盗撮なんて……」

警察からの一報を受けたとき、信じられない気持ちと同時に、今後の生活への不安が押し寄せてきたのではないでしょうか。

夫が逮捕された場合、家族は混乱の中で、被害者への対応、会社の処分、そして離婚するかどうかという重大な決断を迫られます。

本記事では、夫が盗撮行為で逮捕された場合に科される可能性のある罪や、妻として直ちに行うべき初動対応、そして将来に向けた離婚や再構築の判断基準について、専門的な視点からわかりやすく解説します。

夫が盗撮行為で逮捕された場合に科される罪と罰則

夫が盗撮行為で検挙された場合、具体的にどのような法律に違反し、どれくらいの刑罰を受ける可能性があるのでしょうか。

2023年7月の法改正により、盗撮に関する法整備は大きく変わりました。

まずは、適用される可能性のある主な法律について正しく理解しましょう。

撮影罪(性的姿態等撮影罪)

撮影罪(性的姿態等撮影罪)」は、2023年7月13日に施行された新しい法律「性的姿態撮影等処罰法」によって定められた犯罪です。

これまで都道府県ごとの迷惑防止条例で取り締まられていた盗撮行為の多くが、この法律によって全国一律で処罰されることになりました。

具体的には、以下のような行為が対象となります。

  • 性的な部位や身につけている下着を正当な理由なく撮影する行為
  • わいせつな目的で更衣室やトイレなどにカメラを設置する行為

罰則:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

家庭への影響としては、起訴されて有罪判決を受けた場合、「前科」がつきます。

初犯であれば執行猶予がつくケースも多いですが、常習性がある場合や悪質な場合は実刑となるリスクもゼロではありません。

弁護士の視点:法改正後の変化について

2023年の法改正以降、捜査機関はスマホやPCのデータ解析(デジタルフォレンジック)をより徹底して行う傾向にあります。

たとえ本人が「出来心で1回だけ」と主張しても、過去の削除データが復元され、余罪が多数発覚して立場が厳しくなるケースも少なくありません。

ご家族としては、過去の余罪も含めて最悪のケースを想定しつつ、早めの対応策を練ることが重要です。

出典:e-Gov法令検索「性的姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的姿態の記録に係る電磁的記録の消去等に関する法律」

迷惑防止条例違反

また、盗撮は、各都道府県が定める「迷惑防止条例」違反となる可能性があります。

例えば、東京都の条例では、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」として、公共の場所等で「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を」を撮影する行為などが規制されています。

公共の場所(電車、駅、路上など)での盗撮行為の多くがこれに該当していましたが、前述の撮影罪の施行に伴い、適用範囲の整理が行われています。

罰則(東京都の場合):1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習の場合は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)

出典:警視庁「東京都迷惑防止条例」

軽犯罪法違反

撮影罪や迷惑防止条例違反に至らないケースでも、「軽犯罪法」違反に問われることがあります。

例えば、正当な理由なく他人の住居や浴場、更衣室などをのぞき見る行為がこれに該当します。撮影には至っていない「のぞき」行為などが対象となることが多いです。

罰則:拘留(1日以上30日未満の身体拘束)または科料(1,000円以上1万円未満の金銭納付)

刑罰自体は比較的軽いですが、逮捕・勾留されれば社会生活への影響は避けられません。

出典:e-Gov法令検索「軽犯罪法」

住居・建造物侵入罪

盗撮を行う目的で、正当な理由なく他人の敷地や建物内に侵入した場合、「住居侵入罪」または「建造物侵入罪」が成立します。

例えば、盗撮カメラを設置するために女子トイレや更衣室に侵入したり、風呂場をのぞくために隣家の敷地に入ったりするケースです。

罰則:3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

出典:e-Gov法令検索「刑法」

児童ポルノ禁止法

被写体が18歳未満の児童であった場合、「児童買春・児童ポルノ禁止法」違反となり、さらに罪が重くなります。

児童の性的な姿を撮影・製造する行為だけでなく、その画像データを所持しているだけでも処罰の対象となります。

罰則(製造):3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

被害者が未成年の場合、両親の処罰感情が強いことか示談交渉が難航しやすく、実刑判決を受けるリスクも高まります。

出典:e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」

夫の盗撮行為が発覚した際に妻が取るべき行動

夫が逮捕されたという知らせを受けたら、まずは冷静かつ迅速に行動することが、夫の早期釈放や家族へのダメージ軽減につながります。

ここでは、妻として優先的に行うべき2つの行動について解説します。

まず弁護士に相談し、本人との面会を依頼する

夫が逮捕された直後の「最初の72時間」は、家族であっても面会(接見)が制限されることが一般的です。

この期間、夫は孤独な状態で警察の取調べを受けることになり、精神的に追い詰められた結果、不利な供述をしてしまうリスクがあります。

しかし、弁護士であれば、逮捕直後であっても時間制限なく本人と面会することが可能です。

  • 状況の把握: 夫から直接事情を聞き、事実関係を確認できます。
  • アドバイス: 取調べへの対応方法(黙秘権の行使など)を助言できます。
  • 家族との橋渡し: 妻や家族からの伝言を伝え、精神的な支えになれます。

接見室でのリアルな様子

逮捕直後の留置場では、誰もが孤独と不安で押しつぶされそうになっています。

「会社はどうなるのか」「家族の状況はどうなっているのか」とパニックになり、警察官の誘導に乗って不利な供述をしてしまう方もいます。

私たち弁護士が接見室に入り、「奥様が心配して私を呼んでくれましたよ」と伝えると、張り詰めた糸が切れたように泣き崩れ、ようやく冷静さを取り戻す方が多いです。

最初の接見は、法的なアドバイスだけでなく、本人の心を支え、正しい防御活動をスタートさせるための生命線なのです。

この初動が遅れると、勾留(最大20日間の拘束)が決定してしまい、長期の身柄拘束につながる恐れがあります。

できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

示談金を準備しておく

盗撮事件において、早期釈放や不起訴処分(裁判にならずに事件が終了すること)を獲得するために最も重要なのが、被害者との示談成立です。

検察官は処分を決定する際、被害者の処罰感情や被害弁償の有無を重視します。

示談が成立し、被害者から「処罰を望まない(宥恕)」という意思表示が得られれば、不起訴となる可能性が高まります。

  • 示談金の相場: 盗撮事件の場合、一般的に30万円〜100万円程度と言われています。ただし、悪質性や被害者の精神的苦痛、流布の有無によって金額は変動します。
  • 準備の必要性: 被害者が示談に応じる姿勢を見せた際、すぐに支払えるよう現金を準備しておくことが大切です。

なお、加害者本人や家族が直接被害者と交渉することは、被害者の恐怖心を煽りトラブルを拡大させる恐れがあるため、必ず弁護士を介して行います。

被害者感情に配慮した示談交渉

盗撮事件では、被害者の方が「お金の問題ではない、生理的に許せない」と示談を頑なに拒否されるケースも珍しくありません。

そのような場合、私たちは無理に示談を迫るのではなく、まずは真摯な謝罪の手紙をお渡しし、被害者のお気持ちが落ち着くのを待つなど、段階を踏んだ丁寧なアプローチを行います。

機械的な交渉ではなく、被害者の心情に寄り添う姿勢こそが、結果として宥恕(許し)をいただける最短ルートであると私たちは考えています。

夫の盗撮行為が家庭にもたらすリスク

夫の盗撮行為は、単に夫個人の問題にとどまらず、家族全体の生活を一変させる深刻なリスクをはらんでいます。

離婚を考えるにしても、再構築を目指すにしても、まずは直面する現実的なリスクを理解しておく必要があります。

実名報道や噂による社会的制裁

公務員や教職員、有名企業の社員などの場合、逮捕の事実が実名でニュース報道される可能性があります。

一度ネット上に実名や顔写真が出ると、それらを完全に消去することは極めて困難です(デジタルタトゥー)。

  • 近隣住民に知られ、住みづらくなる
  • 子どもの学校で噂になり、いじめの原因になる
  • 妻自身の職場や人間関係にも影響が及ぶ

こうした社会的制裁は、法律上の刑罰以上に家族を長く苦しめることになります。

懲戒解雇による経済的な困窮

会社員が盗撮で逮捕・起訴された場合、就業規則に基づき懲戒解雇となる可能性があります。

特に、逮捕・勾留されて長期間の欠勤となってしまった場合、厳しい処分がなされる可能性が高いです。

解雇されれば当然収入は途絶えます。

再就職しようとしても、前科がネックとなり、以前と同等の収入を得ることは難しくなるでしょう。

住宅ローンの返済や教育費の捻出が困難になり、経済的に困窮するリスクがあります。

住居の退去を迫られる可能性

賃貸物件に住んでいる場合、契約内容によっては「犯罪行為を行ったこと」を理由に、賃貸借契約を解除され、退去を求められることがあります。

また、持ち家であっても、近隣に事件が知れ渡った結果、居心地が悪くなり引っ越しを余儀なくされるケースも少なくありません。

夫の逮捕は、家族の生活基盤である「住まい」さえも脅かす事態になり得るのです。

夫が盗撮行為をしてしまったとき、家族にできること

「夫を支えるべきか、見放すべきか」

この問いに即答できる方は少ないでしょう。

しかし、家族として何らかのアクションを起こすことが、事態の収束や再犯防止には不可欠です。

ここでは、家族だからこそできる4つの選択肢をご紹介します。

専門医療機関での治療(依存症対策)

盗撮行為を繰り返してしまう場合、その背景に「性的嗜好障害」や「性依存症」などの病的な要因が潜んでいる可能性があります。

この場合、本人の意思や反省だけで再犯を防ぐことは困難です。

家族ができる最も建設的なサポートは、依存症専門の医療機関やクリニックへの受診を勧めることです。

治療を通じて根本原因に向き合う姿勢は、裁判において「再犯防止に向けた具体的な取り組み」として評価され、減刑につながる要素にもなります。

早期釈放・減刑への嘆願

夫が深く反省しており、家族も更生を支える覚悟がある場合、その意思を捜査機関や裁判所に伝えることが重要です。

  • 身元引受書の作成: 「釈放後は家族が責任を持って監督する」という誓約書を提出することで、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示し、早期釈放の可能性を高めます。
  • 嘆願書の提出: 家族としての苦悩や、更生を支える決意を記した嘆願書を提出することで、情状酌量を求めます。

別居による冷却期間の確保

夫の裏切りに対するショックが大きく、すぐに同居を続けることが精神的に辛い場合は、別居を選択することも有効な手段です。

物理的に距離を置くことで、お互いに冷静になり、今後の夫婦関係をどうするか(離婚か再構築か)をじっくり考える時間を確保できます。

また、子どもへの悪影響を避けるためにも、一時的な避難措置として別居を選ぶご家庭は少なくありません。

弁護士を通じた被害者対応

前述の通り、示談交渉は弁護士に一任すべきですが、示談金の原資(お金)を用意するのは家族の協力が必要になるケースが大半です。

夫の口座から出金できない場合や、夫自身にお金がない場合、妻や親族が立て替えることで、迅速な示談成立を後押しできます。

これは、夫の刑罰を軽くするための直接的な支援となります。

夫の盗撮行為を理由に離婚できる?

「犯罪者となってしまった夫とはもう暮らせない」

そう考えるのは当然のことです。

しかし、法律上、夫が逮捕されたという事実だけで、直ちに離婚が認められるわけではありません。

合意の有無によって対応が異なる

離婚手続には、大きく分けて「協議離婚」と「調停・裁判離婚」があります。

  • 協議離婚:
    夫も離婚に同意している場合は、離婚届を提出するだけで離婚が成立します。理由は問われません。逮捕勾留中でも、弁護士を通じて離婚届に署名・捺印をもらうことは可能です。
  • 調停・裁判離婚:
    夫が「離婚したくない」と拒否した場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。調停でも話がまとまらなければ、離婚裁判へと進みます。裁判で離婚が認められるには、法的な離婚原因(法定離婚事由)が必要です。

盗撮行為によって逮捕された場合

裁判において、盗撮行為そのものが直ちに法定離婚事由(不貞行為など)に該当するわけではありません。

しかし、以下の要素を考慮して「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められれば、離婚判決が出る可能性があります。

  • 犯罪の常習性: 過去にも同様の犯罪を繰り返している場合。
  • 家庭生活への影響: 実名報道により家族が著しい不利益を被った、懲戒解雇で生活が破綻したなど。
  • 夫婦関係の破綻: 信頼関係が完全に失われ、修復が不可能と判断される場合。

一回の過ちで、かつ反省している場合は、裁判で即座に離婚が認められるハードルは高いのが現実です。

しかし、協議や調停の段階で、逮捕の事実をテコに交渉を進めることは可能です。

逮捕中の離婚手続の流れ

夫が逮捕・勾留されている期間中でも、離婚手続を進めることは可能です。

  1. 弁護士への依頼: 拘置所や留置場にいる夫と直接話し合うことは難しいため、弁護士を代理人として交渉を行います。
  2. 離婚条件の提示: 財産分与、親権、養育費などの条件を書面で提示します。
  3. 離婚届の署名: 条件が合意に達すれば、弁護士が夫のもとへ出向き、離婚届に署名・捺印をもらいます。

逮捕されている夫は、「家族に見捨てられたくない」という思いから離婚を拒否するケースもありますが、一方で「これ以上迷惑をかけられない」と早期に同意するケースもあり、反応は様々です。

「今、離婚を切り出してもいいのか」と悩む奥様へ

「夫が留置場にいる一番辛い時期に、離婚を突きつけるなんて非道ではないか」と、ご自身を責める奥様もいらっしゃいます。

しかし、犯罪行為によって信頼関係を壊したのは夫側です。

お子様を守るため、あるいはご自身の人生を守るために、毅然とした決断をすることは決して悪いことではありません。

ご自身の罪悪感とどう向き合うかも含めて、私たちがサポートいたします。

夫の盗撮行為を理由に離婚した場合の慰謝料相場は?

夫の犯罪行為によって精神的苦痛を受けたとして、離婚時に慰謝料を請求できる場合があります。

ただし、盗撮は「不貞行為(不倫)」とは異なり、妻に対する直接的な裏切り行為とは見なされにくい側面があります。

  • 慰謝料の相場: 50万円〜150万円程度
    (※一般的な不貞慰謝料の相場100〜300万円よりは低くなる傾向があります)

慰謝料が高額になりやすいケースは以下の通りです。

  • 盗撮が長期間、常習的に行われていた場合
  • 自宅内にカメラを設置し、妻や家族も盗撮対象にしていた場合
  • 逮捕によって妻が精神疾患を患った場合

ただし、夫が失職して支払い能力がない場合は、現実的に回収することが難しいケースも多々あります。

夫の盗撮が発覚したら弁護士への相談がおすすめ

夫の盗撮事件は、刑事事件としての対応と、夫婦・家庭問題としての対応という2つの側面を持っています。

これらを同時に、かつ適切に進めるには専門家のサポートが不可欠です。

弁護士に依頼するメリット

  1. 刑事弁護のプロとして:
    被害者との示談交渉、早期釈放への働きかけ、不起訴処分の獲得など、夫の法的処分を軽くするための活動を行います。
  2. 夫婦問題の調整役として:
    離婚を希望する場合は条件交渉を、再構築を希望する場合は生活再建へのアドバイスを行います。感情的になりがちな当事者間に入り、冷静な解決へと導きます。

一人で抱え込まず、まずは法律のプロである弁護士に状況を話し、最善の選択肢を一緒に考えてもらいましょう。

まとめ

夫が盗撮行為で逮捕された場合、家族は大きな衝撃と不安に包まれますが、冷静な初動対応がその後の運命を左右します。

  • 盗撮行為は「撮影罪」や「迷惑防止条例違反」などに問われ、実名報道や解雇などの社会的リスクを伴います。
  • 妻はまず弁護士に相談し、本人との面会や示談金の準備を進めることが重要です。
  • 家族として「治療の促進」や「減刑嘆願」を行うか、あるいは「離婚」を選ぶかは、状況と自身の気持ち次第です。
  • 離婚する場合、盗撮だけではただちに離婚事由とならないこともありますが、婚姻を継続し難い事由として認められる可能性はあります。

どのような道を選ぶにしても、専門家の力を借りながら、一歩ずつ前に進んでいくことが大切です。

まずは無料相談などを活用し、現状を整理することから始めてみてください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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