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更新日: 弁護士 宮地 政和

遺失物等横領罪とは?窃盗や横領との違い、処分を軽くする方法を弁護士が徹底解説

遺失物等横領罪とは?窃盗や横領との違い、処分を軽くする方法を弁護士が徹底解説
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遺失物等横領罪は、日常の些細な行動がきっかけで、誰にでも関わる可能性がある犯罪です。
落とし物や誤配達された荷物など、容易に罪に問われることになるケースも少なくありません。

本記事では、遺失物等横領罪の概要や成立要件、窃盗罪・横領罪との違い、捜査や逮捕の流れまでを詳しく解説します。
もしもの時に正しく行動できるよう、基本知識を押さえておきましょう。

遺失物等横領罪とは?

遺失物等横領罪とは?

遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)は、道に落ちていた財布や誤って届いた郵便物など、所有者の占有を離れた他人の物を不正に自分のものとすることで成立する犯罪です。
​刑法第254条に基づき、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料が科されます。

​この罪は、他人から預かった物を横領する「単純横領罪」や業務上の信頼関係を裏切る「業務上横領罪」とは異なり、委託関係がない点が特徴です。​
たとえば、落とし物を警察に届けずに自分で使用した場合や、誤って多く受け取ったお釣りを返さずに使った場合などが該当します。​罰則は比較的軽いものの、前科がつく可能性があるため注意が必要です。

遺失物等横領罪の構成要件

遺失物等横領罪が成立するには、次の要件を満たす必要があります。

①客体が占有を離れた物であること
②客体が他人の所有物であること
③横領したといえること

それぞれの要件について解説します。

①客体が占有を離れた物であること

「客体が占有を離れた物であること」とは、他人の占有を離れ、誰の占有にも属さない物を対象とするという意味です。

具体的には、道端に落ちている財布などが該当します。

他人の占有下にある物を不法に取得した場合は窃盗罪が成立する可能性があるため、対象物が誰かの占有下にあったかどうかが、遺失物等横領罪との区別において重要になります。

②客体が他人の所有物である

本罪が成立するには、対象となる物が他人の所有物である必要があります。

そのため、所有者が存在しない無主物や、所有者が所有権を放棄した物については、原則として遺失物等横領罪の対象にはなりません。

対象物が他人の所有に属しているかどうかも、本罪の成立を判断するうえで重要なポイントです。

③横領したこと

「横領」とは、不法領得の意思をもって、占有を離れた他人の物を自己の支配下に置く行為を指します。

不法領得の意思とは、他人の物を自分の物として利用・処分しようとする意思のことです。

例えば、道端に落ちていた財布を拾い、警察に届けず、中の現金を自分のために使用した場合などは、不法領得の意思が認められる可能性があります。

一方、警察へ届ける目的で一時的に保管していた場合には、不法領得の意思が認められず、本罪が成立しない可能性があります。ただし、長期間保管したり、自分のために使用・処分したりした場合には、その後の行動などから不法領得の意思が認められることもあります。

そのため、本罪が成立するかどうかは、拾得後の行動を含めた具体的な事情から判断されます。

遺失物等横領罪の処分について

遺失物等横領罪でどのような処分を受けるかは、初犯か再犯か、被害額、拾得物の返還状況、示談の有無、反省の程度などによって異なります。

必ず逮捕されたり、拘禁刑を科されたりするわけではなく、不起訴処分や略式手続による罰金となるケースもあります。

ここでは、初犯、2回目以降、未成年の場合に分けて、一般的な処分の傾向を解説します。

初犯の場合

遺失物等横領罪が初犯であり、被害額が比較的小さく、拾得物の返還や被害弁償、謝罪などが行われている場合には、不起訴処分の一つである「起訴猶予」となる可能性があります。

起訴猶予とは、犯罪の成立を裏付ける証拠がある場合でも、犯罪の軽重や本人の境遇、犯罪後の事情などを考慮して、検察官が起訴しないと判断する処分です。

ただし、初犯であれば必ず不起訴になるわけではありません。被害額や行為の内容、被害回復の状況、本人の反省などを踏まえて、最終的な処分が判断されます。

2回目以降の場合

遺失物等横領罪に問われるのが2回目の場合でも、必ず正式裁判や拘禁刑になるわけではありません。

被害額が比較的小さく、拾得物の返還や被害弁償が済んでおり、本人が反省している場合などは、略式手続による罰金刑で済むことがあります。

略式手続とは、被疑者の同意を前提として、公開の法廷を開かず、簡易裁判所が書面によって罰金や科料を言い渡す手続です。ただし、略式手続による罰金刑であっても、有罪であるため前科はつきます。

また、同様の行為を繰り返している場合や、被害額が大きい場合、反省が見られない場合などは、正式裁判や拘禁刑が検討される可能性もあります。

未成年の場合

遺失物等横領罪を犯した者が20歳未満の場合は、原則として少年法に基づく手続が進められます。18歳・19歳についても、「特定少年」として少年法の対象です。

少年事件では、刑罰を科すことだけではなく、本人の更生や再非行の防止を重視して処分が決められます。

主な処分や決定には、社会内で保護司や保護観察官の指導を受ける「保護観察」、刑事処分が相当として事件を検察官に送る「検察官送致」、児童福祉機関による指導に委ねる「知事または児童相談所長送致」などがあります。

処分は、本人の年齢や家庭環境、非行歴、被害の程度、反省状況などを踏まえて判断されます。

遺失物等横領罪が成立するケース

遺失物等横領罪が成立するケース

遺失物等横領罪は、他人の所有物を拾得し、正当な手続を経ずに自己のものとする行為に適用されます。例えば、道端に落ちていた財布や放置された自転車を警察に届けず、自分のものとして使用する場合が該当します。このような行為は、軽微な犯罪として微罪処分となることもありますが、場合によっては逮捕・勾留されることもあります。

遺失物等横領罪と横領罪・窃盗罪の違いとは?

占有離脱物横領罪(刑法254条)は、他人の占有を離れた物を不法に取得し、自己のものとする行為を処罰する規定です。

​一見すると横領罪や窃盗罪と類似していますが、成立要件や対象物の性質において明確な違いがあります。​

以下では、横領罪および窃盗罪との相違点について詳しく解説します。

横領罪との違い

横領罪は、自己が占有している他人の物を不法に取得する行為を処罰するもので、単純横領罪(刑法252条)と業務上横領罪(刑法253条)に分類されます。
​単純横領罪は、例えば他人から預かった物を返さずに自分のものとする行為が該当し、業務上横領罪は、業務上預かっている他人の物を不法に取得する行為が該当します。​

これに対し、占有離脱物横領罪は、他人の占有を離れた物、すなわち遺失物などを不法に取得する行為を処罰します。​
また、法定刑も異なり、単純横領罪は5年以下の拘禁刑、業務上横領罪は10年以下の拘禁刑とされているのに対し、占有離脱物横領罪は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金若しくは科料とされています。​

窃盗罪との違い

窃盗罪(刑法235条)は、他人の占有下にある物を、その意思に反して不法に取得する行為を処罰するものです。

たとえば、他人の家に侵入して物を盗む行為や、店の商品を無断で持ち去る行為が該当します。

これに対し、遺失物等横領罪は、他人の占有を離れ、誰の占有にも属していない物を不法に取得する行為を指します。

したがって、窃盗罪との主な違いは、対象物が他人の占有下にあるかどうかです。

ただし、駅や店舗などに置き忘れられた物については、落とし主の占有がなくなっていても、施設管理者の占有が認められる場合があります。その場合は、遺失物等横領罪ではなく、窃盗罪が成立する可能性があります。

遺失物等横領罪の捜査から逮捕までの流れ

遺失物等横領罪の捜査~逮捕までの流れ

どのような行為が遺失物等横領罪に問われる可能性があるかは、ここまで解説してきたとおりです。

では、警察はどのように捜査を進め、逮捕に至るのでしょうか。

その流れを3つのステップで解説します。

1. 捜査の開始

最初は、被害届や第三者からの情報提供など、事件発覚のきっかけとなる情報が警察に入ることから始まります。

防犯カメラの映像や現場周辺の聞き込みなどを通じて、物を拾った人物や、その後の行動を確認していきます。

また、拾得物が落とし主のもとに戻っていないか、警察への届出がされていないかなども確認されることがあります。

この段階では、拾得物をどのように扱ったのかなど、事実関係を中心に捜査が進められます。

2. 取調べ

被疑者が特定されると、警察は任意での事情聴取を実施します。
ここでは、拾得物を見つけた経緯、その後の扱い、自身の認識について詳しく質問されます。
供述内容は、これまでの証拠(映像、証言、物証等)と照合され、整合性が検証されることになります。

この段階で虚偽の説明があったり、拾得物を私的に利用していた証拠が明らかになった場合、警察は法的責任を問う方向で動き始めます。

3. 逮捕及び勾留

供述や物証などから遺失物等横領罪の疑いが認められ、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合、逮捕される可能性があります。

もっとも、遺失物等横領罪は比較的軽微な犯罪であるため、すべての事件で逮捕されるわけではありません。任意の取調べを受けながら、在宅事件として捜査が進むケースもあります。

逮捕された被疑者は、原則として逮捕から48時間以内に検察官へ送致されます。検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内に、裁判官へ勾留を請求するかどうかを判断します。

勾留が認められると、原則10日間、延長された場合はさらに最大10日間、合計で最大20日間の身柄拘束が続く可能性があります。

遺失物等横領罪を弁護士に相談するメリット

遺失物等横領罪は、ふとした油断で巻き込まれることもある身近な犯罪です。

もし疑いをかけられたなら、早めに弁護士に相談することで、思わぬトラブルを最小限に食い止めることができます。

メリット①:自分の行為が犯罪にあたるのかが分かる

遺失物等横領罪は、他人の所有物を不正に自分のものとする行為に対して適用されます。
しかし、法的知識がない中で、自分の行為がそもそも犯罪に当たるのかの判断をすることが難しい場合があると思います。​​

弁護士に相談することで、自身の行為が法的にどのように評価されるかを正確に理解し、適切な対応を取ることが可能になります。

メリット②:「今すぐ何をすべきか」がはっきりわかる

遺失物等横領罪に問われると、突然警察から呼び出されたり、取調べを受けることになります。
何もわからないまま対応してしまうと、かえって状況を悪化させるリスクも。

弁護士に相談すれば、今の立場で何をすべきか、逆にしてはいけないことは何か、すぐに道筋が見えます。
不安や焦りの中でひとりで判断を誤らないためにも、専門家に早めに頼ることが大きな意味を持ちます。

メリット③:被害者対応を任せて、余計なトラブルを防げる

仮に被害者がいる場合、自分だけで謝罪や示談交渉をしようとすると、そもそも連絡先を教えてくれなかったり、思わぬすれ違いやトラブルに発展しかねません。
弁護士が間に入ることで、感情的にならず、冷静な話し合いができるようになります。
また、示談が成立すれば不起訴につながる可能性もあり、刑事処分を軽くできるチャンスも生まれます。

スムーズな解決には、専門家のサポートが欠かせません。

メリット④:将来に影響を残さないための最善策を考えられる

弁護士に相談すると、事案に応じて不起訴処分や身柄の早期解放、処分の軽減を目指すための具体的な対策を検討できます。

たとえば、拾得物を速やかに返還する、被害額を弁償する、被害者に謝罪して示談を成立させる、反省文や再発防止策を検察官に提出するといった対応が考えられます。

家族による監督や安定した就労状況、再発を防止するための生活環境などを資料としてまとめ、弁護士が検察官に意見書を提出することもあります。

また、拾得物を警察へ届けるつもりで保管していたなど、不法領得の意思がなかった場合は、行動履歴や周囲とのやり取りなどを整理し、犯罪が成立しないことを主張する方法も考えられます。

前科による就職や資格、社会生活への影響を避けるためには、事件の内容に応じた弁護活動を早期に始めることが重要です。

実際に遺失物等横領罪で相談があった事例

遺失物等横領罪では、拾った財布の現金を使ってしまったケースや、放置されていた自転車を持ち帰ったケースなどがあります。

ここでは、実際に相談事例として見られるケースをもとに、個人が特定されないよう内容を一般化して紹介します。

実際の処分や対応方法は、被害額や発見場所、拾得物の扱い、前科・前歴などによって異なります。

事例1

相談者は、路上に落ちていた財布を拾いましたが、警察に届けず、中に入っていた現金を生活費として使ってしまいました。

財布やカード類は自宅で保管していたものの、防犯カメラの映像などから拾った人物が特定され、警察から連絡を受けました。

このようなケースでは、現金を使用した行為から、不法領得の意思があったと判断され、遺失物等横領罪が成立する可能性があります。

弁護士に相談した場合は、財布や残っている物を速やかに返還し、使用した現金を弁償したうえで、被害者への謝罪や示談交渉を進めます。

初犯であり、被害が回復され、本人が十分に反省していることを検察官に伝えられれば、不起訴処分を目指せる可能性があります。

事例2

相談者は、路上に長期間放置されているように見えた自転車を「捨てられた物だろう」と考え、自宅まで乗って帰りました。

その後、警察官から職務質問を受け、防犯登録を確認されたところ、盗難届が出されていた自転車であることが判明しました。

このようなケースでは、自転車が本当に所有権を放棄された物だったのか、盗難後に放置された物だったのか、持ち帰った時点で相談者がどのように認識していたのかが問題になります。

弁護士は、自転車が置かれていた場所や状態、放置されていた期間、周囲の状況などを整理し、遺失物等横領罪の故意があったかを検討します。

罪を認める場合には、自転車の返還や所有者への謝罪、示談などを進め、処分の軽減を目指します。

遺失物等横領罪に関するQ&A

遺失物等横領罪に関するQ&A

ここでは、遺失物等横領罪にまつわる「よくある疑問」をわかりやすく解説します。

Q1. 拾ったものをすぐに届けないと、すぐ罪になるのでしょうか?

拾い物をしたとき、すぐに届け出ることは法律で求められています。
しかし、拾ってすぐに届けなかっただけで、直ちに遺失物等横領罪が成立するわけではありません。

ポイントは「不法に自分のものにしようとする意思」があったかどうか。
たとえば、後で警察に届けようと保管していた場合などは、違法とまでは判断されにくいです。
ただし、使ってしまったり隠したりすると、処罰対象となる可能性が一気に高まるので注意が必要です。

Q2. 遺失物等横領罪で警察に呼ばれたら、逮捕されるのでしょうか?

遺失物等横領罪は比較的軽い犯罪とみなされているため、実際に逮捕されるケースは限られます。
多くは任意の事情聴取にとどまり、在宅のまま捜査が進むことがほとんどです。

ただし、拾った金額が大きかったり、他に悪質な事情(たとえば長期間にわたり使用していたなど)があれば、逮捕のリスクもゼロではありません。
呼び出しを受けた時点で、冷静に対応すること、そして必要ならすぐ弁護士に相談することが大切です。

Q3. 示談が成立すれば、必ず不起訴になりますか?

示談が成立すると、検察官が「起訴しない」という判断をする可能性は高まります。
特に初めてのトラブルであり、被害弁償や謝罪がきちんとできている場合、不起訴処分となる例が多いです。

ただし、示談が成立すれば絶対に不起訴になる、というわけではありません。
検察の最終的な判断は、事件の経緯や被害者の意向、反省の態度なども総合して行われます。
示談交渉は、弁護士のサポートを受けながら進めるのが安心です。

遺失物等横領罪の疑いをかけられたら早めに弁護士へ相談しましょう

まとめ

遺失物等横領罪の疑いをかけられた場合は、拾得物の返還や被害弁償、被害者への謝罪・示談など、状況に応じた対応を早めに進めることが重要です。

また、警察へ届けるつもりで保管していたなど、不法領得の意思がなかった場合には、当時の行動や周囲とのやり取りなどを整理しておくことも大切です。

弁護士に相談すれば、事件の状況を踏まえて、被害者との示談交渉や捜査機関への対応などを任せられます。不起訴や身柄の早期解放、処分の軽減を目指すためにも、警察から連絡を受けた場合などは早めに相談することを検討しましょう。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
弁護士登録後、都内の法律事務所に所属し、主にマレーシアやインドネシアの日系企業をサポート。その後、大手信販会社や金融機関で信販・クレジットカード・リース業務に関する法務やコンプライアンス、プロジェクトファイナンスなどの経験を積む。これらの経験を活かし、個人の法的問題に対し、専門的かつ丁寧に対応しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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