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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

社内での盗撮行為により科される罪と罰則|発覚のリスクや発覚後の初動対応を解説

社内での盗撮行為により科される罪と罰則|発覚のリスクや発覚後の初動対応を解説
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社内での盗撮行為は、被害者に深い精神的苦痛を与えるだけでなく、加害者自身にとっても逮捕・勾留、懲戒処分(懲戒解雇等)、損害賠償請求といった重大な結果に直結し得る犯罪です。

かつては都道府県の条例による処罰が主でしたが、近年の法改正により「性的姿態等撮影罪(撮影罪)」が新設され、全国一律で厳格に処罰されるようになりました。「出来心だった」「バレないと思った」では済まされない現実があります。

本記事では、社内盗撮で問題となる主な罪と罰則、発覚しやすい典型パターン、そして発覚後に状況を悪化させないための初動対応を、実務の観点も交えて解説します。

社内での盗撮行為により科される罪と罰則

社内での盗撮行為は、行為態様・場所・目的等によって複数の犯罪が成立し得ます。ここでは実務で問題になりやすいものを整理します。

撮影罪(性的姿態等撮影罪)

2023年(令和5年)7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」により、いわゆる「撮影罪」が新設されました。

この法律は、正当な理由なく性的な部位や下着姿などを撮影する行為そのものを処罰対象としています。

これにより、従来は都道府県の条例で規制されていた盗撮行為が、全国一律の法律で裁かれることになりました。

  • 対象行為:正当な理由なく、ひそかに他人の性的な姿態(性器、臀部、胸部、またはそれらを覆う下着など)を撮影すること。
  • 場所:場所の限定はありません。社内の更衣室やトイレはもちろん、デスクの下や会議室などであっても成立します。
  • 未遂:撮影に至らない行為であっても処罰対象となる可能性があります。。
  • 罰則:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

また、撮影した画像や動画を提供したり、提供等する目的で保管したりする行為も処罰の対象となります。

弁護士のワンポイントアドバイス

「見つかる前にデータを削除すれば証拠は残らない」と考えるのは絶対にやめてください。

警察のデジタルフォレンジック技術(データ解析)により、削除した画像や動画が復元され、証拠として採用されるケースは非常に多くあります。

証拠隠滅を図ったと判断されれば、逮捕のリスクや量刑が重くなる恐れもあるため、発覚後は決して自己判断で操作せず、速やかに弁護士へ相談してください。

出典:e-Gov法令検索「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」

迷惑防止条例違反

各都道府県が定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)」も、盗撮行為を規制しています。

性的な部位の撮影については基本的に撮影罪が適用されますが、撮影罪の要件に該当しないケース(着衣の全身撮影や、執拗なつきまとい撮影など)では、依然として迷惑防止条例違反となる可能性があります。

罰則(東京都の例)

  • 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  • 常習性がある場合は、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

出典:警視庁「東京都における迷惑防止条例の改正について」

住居・建造物侵入罪

盗撮を行う目的で他人の管理する建物や敷地に立ち入った場合、刑法第130条の「住居侵入罪」または「建造物侵入罪」が成立します。

社内であっても、本来立ち入る権限のない場所(異性のトイレや更衣室など)に侵入した場合は、「正当な理由がない侵入」とみなされます。実際に撮影できたかどうかにかかわらず、侵入した時点で罪が成立します。

  • 罰則

3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

出典:e-Gov法令検索「刑法」

社内での盗撮が発生しやすい理由

職場は毎日顔を合わせる環境であるため、心理的な油断や環境的な要因から盗撮が発生しやすい傾向にあります。

  1. ターゲットを特定しやすい
    通勤経路や社内での行動パターンを把握しているため、狙った相手の隙を突きやすい環境にあります。「好意を抱いていた」「日常のストレス解消」といった動機で、特定の同僚を標的にするケースがあります。
  2. 撮影機器の小型化と普及
    スマートフォンやペン型カメラ、モバイルバッテリー型カメラなど、目立たない撮影機器が普及しています。これにより、更衣室への設置やデスク下での撮影のハードルが下がっています。
  3. 「バレない」という誤った安心感
    外部の人間が出入りしない閉鎖的な空間であるため、「見つかるはずがない」「同僚なら大事にはしないだろう」という正常性バイアスが働きがちです。
    しかし実際には、オフィスビルは路上よりも「監視の目」が厳重です。廊下の防犯カメラ、入退室ログ、PCの操作履歴などから、犯行時刻の所在や不審な動きが特定され、「言い逃れができない証拠」として突きつけられるケースが実務上多く見受けられます。
  4. 脱衣を伴う場所が存在する
    更衣室、トイレ、シャワー室など、職務上利用する施設の中に、無防備になりやすい場所が含まれています。

社内盗撮の事例

社内での盗撮は、一見して犯罪とはわからないような巧妙な手口で行われることが増えています。

ここでは代表的な事例を紹介します。

トイレや更衣室への小型カメラ設置

社内の女子トイレや更衣室に、火災報知器や芳香剤などに偽装した小型カメラを設置するケースです。

長時間録画が可能な機器が使用されることが多く、被害者が多数に及ぶこともあります。

清掃員や別の社員が不審物に気づいて発覚することが一般的です。

デスク下でのスマートフォンによる盗撮

執務中の女性社員のデスク下に潜り込ませるようにスマートフォンを差し向けたり、靴のつま先に仕込んだカメラでスカートの中を撮影したりする事例です。

不自然な体勢や、スマートフォンの位置がおかしいことに被害者自身や周囲が気づき、発覚に至ります。

会議室や給湯室での隙を狙った撮影

会議中に資料を拾うふりをして撮影したり、給湯室で高い棚の物を取る際に後ろから撮影したりするケースです。

日常的な動作に紛れて行われるため発見が遅れることもありますが、被害者が「背後に気配を感じた」「シャッター音がした」ことで発覚するケースも少なくありません。

社内での盗撮で逮捕されるケース

社内盗撮が発覚した場合、警察による逮捕に至るケースは珍しくありません。

現行犯逮捕

撮影しているその場で被害者や目撃者、警備員などに取り押さえられるケースです。

「スマホを不自然に向けているのを見咎められた」「トイレで不審な音がして確認された」といった状況で発覚します。

現行犯の場合、警察官でなくとも一般人がその場で逮捕(私人逮捕)することが可能です。

その後すぐに警察に引き渡されます。

通常逮捕

犯行時には逃走したり、その場では発覚しなかったものの、後日証拠が揃ってから警察が逮捕状を持ってやってくるケースです。

「更衣室等のカメラからSDカードが回収され、解析の結果、設置者が特定された」「被害者が警察に相談し、防犯カメラの映像から犯人が特定された」といった場合に後日逮捕となります。

社内では防犯カメラが設置されていることも多く、逃げ切ることは困難です。

社内での盗撮で逮捕されないケース

すべての事案で逮捕されるわけではありません。

逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断された場合、逮捕されずに捜査が進むこともあります。

在宅事件として捜査される

犯行を認めて反省しており、身元がしっかりしている(定職がある、家族と同居している等)場合、警察は逮捕せず、任意での取調べ(在宅事件)を行うことがあります。

ただし、逮捕されない=無罪ではありません。

捜査は続き、起訴されれば裁判になります。

被害届が提出されない・示談が成立した

被害者が「大事にしたくない」「会社に知られたくない」などの理由で被害届を出さない場合、警察が介入しないことがあります。

社内での盗撮による逮捕後の流れ

逮捕された場合、その後どのような手続が進むのでしょうか。

  1. 警察による取調べ(逮捕から48時間以内)
    逮捕されると警察に連行され警察の取調べを受けます。その後、検察官に身柄が送致されます。
  2. 検察官による判断(送致から24時間以内)
    検察官は、さらに身柄を拘束して捜査を続ける「勾留」が必要かどうかを判断し、裁判所に請求します。
  3. 勾留(原則10日間、最大20日間)
    裁判所が認めると、勾留が延長され、最大20日間の勾留が続きます。この間、会社へ出勤することはできず、無断欠勤扱いとなるリスクがあります。
  4. 起訴・不起訴の決定
    検察官が裁判にかける(起訴)か、かけない(不起訴)かを決定します。起訴されれば刑事裁判となり、略式起訴であれば罰金刑、正式裁判であれば拘禁刑などが言い渡されます。

社内での盗撮が発覚した場合のリスク

社内での盗撮は、刑事罰だけでなく、社会的・経済的に甚大な不利益をもたらします。

懲戒解雇による職の喪失

就業規則の「信用失墜行為」や「犯罪行為」に該当するため、最も重い処分である懲戒解雇になる可能性が極めて高いです。

退職金が支払われないことも多く、経済的基盤を一瞬で失います。

前科がつくことによる不利益

起訴されて有罪判決(罰金刑含む)を受けると「前科」がつきます。

前科があると、再就職の際に履歴書の賞罰欄への記載を求められたり、一部の職業(医師、教員、警備員など)に就く資格が制限されたりします。

損害賠償(慰謝料)請求

刑事罰とは別に、被害者から民事上の損害賠償請求を受けることになります。

金額は、回数・態様・被害者の精神的苦痛の度合等で大きく変動します。

実名報道による社会的信用の失墜

事件が報道されると、実名や勤務先が公になるリスクがあります。

インターネット上に情報が残ると、将来にわたってデジタルタトゥーとして残り続け、再就職や家族の生活に悪影響を及ぼします。

社内で盗撮した場合、懲戒処分を受ける可能性が高い

会社は職場環境を維持する義務があるため、社内盗撮に対しては厳しい処分を下すのが一般的です。主な処分は以下の通りです。

処分名 概要 退職金の有無
懲戒解雇 重大な規律違反に対する最も重い処分。即時解雇。 原則なし、または減額
普通解雇 労働契約の継続が困難な事由による解雇。 就業規則による(通常はあり)
退職勧奨 会社が自主退職を促すこと。合意すれば退職となる。 全額支給されることが多い

 

懲戒解雇について

社内盗撮は、会社の秩序を著しく乱し、他の従業員に不安を与える行為であるため、一発で懲戒解雇となるケースが多いです。

懲戒解雇歴は離職票にも記載されることがあり、再就職活動において非常に不利になります。

普通解雇について

懲戒解雇の要件までは満たさないものの、信頼関係が破壊され業務に支障が出ると判断された場合、普通解雇となることがあります。

30日前の予告または解雇予告手当の支払いが必要です。

退職勧奨について

会社側が、解雇による紛争リスクを避けるために、自主的な退職(依願退職)を勧めることです。

これに応じれば「自己都合退職」または「会社都合退職」となり、履歴書に「懲戒解雇」と書かずに済むため、再就職へのダメージを軽減できる可能性があります。

社内盗撮において逮捕・解雇を回避する手段

取り返しのつかない事態を防ぐためには、発覚直後の迅速な対応が不可欠です。

被害者との示談を成立させる

最も重要なのは被害者との示談です。

示談が成立し、被害者から「処罰を望まない(宥恕)」という意思表示が得られれば、検察官が不起訴処分とする可能性が高まります。

不起訴になれば前科はつきません。また、会社に対しても「被害者とは解決済み」と報告することで、懲戒解雇ではなく、より軽い処分や退職勧奨に留めてもらえる余地が生まれます。

自首する・真摯に反省する

警察沙汰になる前や、発覚直後に自ら名乗り出て真摯に反省の意を示すことも重要です。

逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、逮捕を回避できる可能性があります。

会社に対しても、隠蔽しようとせず正直に申告し、反省文を提出するなどの誠意ある対応が求められます。

社内での盗撮行為をしてしまった場合に弁護士に依頼するメリット

社内盗撮は、被害者が同僚であるため、加害者本人が直接示談交渉を行うことは「口封じ」や「脅迫」と捉えられかねず、極めて困難です。

被害者との示談交渉を円滑に進められる

弁護士であれば、第三者として冷静に被害者と交渉できます。

被害者の感情に配慮しつつ、適正な金額での示談や、宥恕文言(許すという意思表示)の獲得を目指します。

特に社内での盗撮の場合、加害者が直接被害者に謝罪しようと接触することは、「口封じ」や「脅迫」と受け取られ、状況を悪化させる危険性が極めて高いです。

弁護士が窓口となることで、互いに直接接触することなく、冷静かつ安全に解決への話し合いを進めることができます。

逮捕・勾留の回避や早期釈放に向けた活動

弁護士は、検察に対して「逃亡の恐れがないこと」「罪証隠滅の恐れがないこと」「示談交渉中であること」などを主張し、勾留を阻止するよう働きかけます。

身柄拘束されなければ、会社を無断欠勤せずに済み、解雇リスクを下げることができます。

まとめ

社内での盗撮行為は、撮影罪などの刑事罰に加え、懲戒解雇や社会的信用の失墜という甚大なリスクを伴います。

「バレないだろう」という軽い気持ちが、人生を大きく狂わせる結果となります。

もし過ちを犯してしまった場合は、直ちに弁護士に相談し、被害者への謝罪と示談交渉を進めることが、事態を最小限に食い止める唯一の方法です。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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