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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

盗撮で実刑になる可能性は?初犯の場合や執行猶予・罰金刑について解説

盗撮で実刑になる可能性は?初犯の場合や執行猶予・罰金刑について解説
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盗撮行為をしてしまい、警察の捜査を受けている方や、ご家族が逮捕されてしまった方にとって、最も不安なのは「実刑判決を受けて刑務所に入ることになるのか」「会社にバレずに済むのか」という点ではないでしょうか。

弁護士のワンポイント

実際、当事務所にご相談に来られる方の多くが、逮捕の恐怖で夜も眠れない日々を過ごされています。

しかし、正しい初動対応をとることで、実刑を回避し、これまで通りの生活を取り戻せるケースは数多く存在します。

まずは現状を正しく把握することから始めましょう。

近年、スマートフォンの普及に伴い盗撮事件は増加傾向にあり、それに伴い処罰も厳罰化の傾向にあります。

特に、令和5年(2023年)7月の法改正により「性的姿態等撮影罪(いわゆる撮影罪)」が新設され、盗撮行為に対する法的な評価はより厳格なものとなりました。

本記事では、盗撮事件における実刑の可能性、初犯や常習犯による量刑の違い、執行猶予や罰金刑の基準について、専門的な視点から分かりやすく解説します。

盗撮行為により科される刑罰

盗撮行為は、適用される法律によって刑罰の重さが異なります。

これまでは主に各都道府県の「迷惑防止条例」によって取り締まられてきましたが、法改正により、性的な盗撮行為を全国一律で処罰する法律が整備されました。

どの法律が適用されるかは、撮影した場所、対象、方法などによって判断されます。

ここでは、盗撮事件で適用される主な法律と刑罰について解説します。

性的姿態等撮影罪(撮影罪)

令和5年7月13日に施行された「性的姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(性的姿態撮影処罰法)に基づく罪です。

  • 刑罰: 3年以下の拘禁刑(※)または300万円以下の罰金
  • 対象行為: 性器、肛門、臀部、胸部、下着などを正当な理由なく撮影する行為。撮影する目的でカメラを向ける行為も未遂罪として処罰対象になる。

実務での変化について

この法改正以降、捜査機関の取り締まり姿勢は以前よりも厳格化している印象を受けます。

「たかが盗撮」という認識はもはや通用しません。

特に、デジタルデータの解析技術向上により、削除したデータの復元から余罪が発覚するケースが増えています。

迷惑防止条例違反

「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(迷惑防止条例)は、各都道府県が定めている条例です。

刑罰の内容は自治体によって異なりますが、東京都の例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)を見てみましょう。

  • 刑罰(東京都の例):

初犯:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

常習:2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

特徴:過去に同種の前科がある「常習犯」の場合、刑罰が加重される規定が設けられていることが一般的です。

住居侵入罪・建造物侵入罪

盗撮をする目的で、正当な理由なく他人の住居や看守されている建造物(学校のトイレ、オフィスの更衣室、デパートなど)等に立ち入った場合、「住居侵入罪」または「建造物侵入罪」等が成立します。

盗撮行為そのもの(撮影罪や条例違反)と併せて起訴されることが多く、その場合、2つの罪が牽連犯(けんれんぱん)となり、より重い犯罪の刑罰が科されることになります。。

  • 刑罰:3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
  • 出典:e-Gov法令検索「刑法」第130条

軽犯罪法違反・その他

上記の法律や条例の要件を満たさない場合でも、正当な理由なく他人の住居や浴場、更衣室などを「のぞき見」する行為は、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

  • 刑罰:拘留(1日以上30日未満の拘束)または科料(1,000円以上1万円未満の金銭徴収)

盗撮事件で実刑になる可能性が高いケース

盗撮事件は、比較的軽微な犯罪とみなされ、罰金刑や執行猶予付きの判決となるケースも少なくありません。

しかし、状況によっては「実刑判決(刑務所への収監)」が下される可能性も十分にあります。

裁判官は様々な事情を考慮して量刑を判断しますが、ここでは、量刑判断のうえで重要だと考えられている観点をいくつか紹介します。

1. 同種の前科がある

過去に盗撮や痴漢などの性犯罪で処罰された経験がある場合、実刑判決となる可能性は高まります。

特に、前回の処分から期間が空いていない短期間での再犯や、前回の裁判で「二度としません」と誓約したにもかかわらず再犯に及んだ場合は、「更生の可能性が低い」「規範意識が著しく欠如している」と判断され、厳しい処分が下される傾向にあります。

2. 執行猶予期間中の犯行である

前の事件で有罪判決を受け、現在「執行猶予期間中」であるにもかかわらず、再び盗撮事件を起こしてしまった場合、原則として再度の執行猶予はつきません。

この場合、今回の事件に対する刑罰に加え、前回の事件で猶予されていた刑罰も合算されて執行されることになります。

つまり、非常に長い期間、刑務所に収監されることになるため、事態は極めて深刻です。

3. 余罪がある

今回逮捕された件数は1件であっても、押収されたスマートフォンやパソコンの解析から、過去の大量の盗撮画像・動画(余罪)が発覚することが多くあります。

余罪の数が数十件、数百件と膨大である場合や、長期間にわたって日常的に盗撮を繰り返していたことが明らかになった場合は、初犯であっても「常習性が極めて高い」と判断され、実刑判決となる可能性が高まります。

4. 犯行態様が悪質である、または被害者が多数である

犯行の手口が悪質である場合も、重い処罰の対象となります。

  • 組織的な犯行: 動画販売サイトで利益を得る目的で行った場合など
  • 特殊な機材の使用: 靴に隠したカメラやペン型カメラなど、計画的な準備が認められる場合
  • 被害者が未成年・多数: 児童ポルノ禁止法違反などが同時に成立する場合や、不特定多数を狙った犯行

また、被害者との示談が成立していない(許しを得られていない)場合も、被告人にとって不利な事情として考慮されます。

ポイント

盗撮事件では、単に「撮影した」という事実だけでなく、その背景にある常習性や計画性が厳しく追及されます。

ご自身のケースが実刑のリスクに当てはまるかどうか、早期に弁護士へ相談し、見通しを確認することをお勧めします。

盗撮事件の初犯で実刑判決が下される可能性は?

結論から申し上げますと、盗撮事件の初犯で、いきなり実刑判決(刑務所行き)となることは多くはありません。

盗撮は、殺人や強盗などの重大犯罪と比較すると、被害者の生命に関わるものではないため、初犯であれば「罰金刑」や「執行猶予付き判決」で済むケースが一般的です。

また、適切な弁護活動を行えば、起訴されずに事件が終了する「不起訴処分」を獲得できる可能性も十分にあります。

不起訴処分となるポイント

検察官が「起訴しない(裁判にかけない)」と判断する主な要因は以下の通りです。

これらの条件が揃っているほど、不起訴の可能性が高まります。

  • 初犯であること: 過去に前科・前歴がない。
  • 被害者と示談が成立していること: 被害弁償を行い、被害届の取り下げや「処罰を望まない」という意思表示を得ている。
  • 反省の情が深いこと: 自白し、再犯防止策(スマートフォンの機種変更、治療の開始など)を講じている。
  • 犯行が悪質でないこと: 出来心による単発的な犯行であるなど。

逆に言えば、これらの事情が欠けている場合、初犯であっても「略式起訴(罰金刑)」や「公判請求(正式な裁判)」の対象となるリスクがあります。

弁護士の経験則

注意が必要なのは、「反省しているから許してもらえるだろう」と安易に考えて、被害者対応を後回しにしてしまうケースです。

初犯であっても、被害者の処罰感情が激しい場合や、取調べでの供述態度が悪いと判断された場合等は、検察官が厳しい処分を下す可能性が十分にあります。

「初犯=不起訴」は自動的なものではなく、弁護活動の結果として勝ち取るものだと認識しておくのが安全です。

初犯でも拘禁刑実刑になりやすいケース

「初犯なら絶対に実刑にならない」と油断してはいけません。

以下のような事情がある場合は、初犯であっても実刑判決が選択される可能性があります。

  • 営利目的の犯行: 盗撮した動画や画像を販売し、継続的に利益を得ていた場合。
  • 児童ポルノ製造: 被害者が児童(18歳未満)であり、児童ポルノ禁止法違反にも同時に問われる場合。
  • 住居侵入を伴う悪質なケース: 被害者の自宅に侵入して盗撮カメラを設置するなど、プライバシー侵害の度合いが著しい場合。

盗撮事件において実刑判決以外に考えられる処分

盗撮事件で検察官が「起訴(裁判にかける)」と判断した場合でも、必ずしも「実刑(刑務所に収監)」になるとは限りません。

むしろ、初犯や更生の可能性が高いと判断された場合は、実刑以外の処分が下されることも多いです。

ここでは、実刑以外に考えられる主な3つの処分について解説します。

罰金刑

盗撮事件(特に初犯)では、「罰金刑」が選択されることが多いです。

これは、公開の法廷での裁判を行わず、書面審理のみで刑罰を言い渡す「略式手続(略式起訴)」によって行われることも多いです。

  • 内容: 一定の金額を国に納める刑罰。
  • 条件: 簡易裁判所の管轄となる犯罪であること、100万円以下の罰金または科料に相当する犯罪であること、被疑者が略式手続に同意していることなど。
  • 注意点: 刑務所に入る必要はありませんが、「前科」はつきます。 また、指定された期間内に罰金または科料を納付しない場合、労役場に留置される可能性があります。

執行猶予

「拘禁〇年(または罰金〇円)、執行猶予〇年」という判決です。

これは、判決で言い渡された刑の執行を一定期間猶予(待ってもらう)する制度です。

例えば「1年の拘禁刑、執行猶予3年」の場合、判決から3年間、再び犯罪を犯さずに真面目に生活すれば、1年間の拘禁刑は効力を失い、刑務所に行く必要はなくなります。

  • 内容: 社会で生活しながら更生するチャンスが与えられる処分。
  • 対象: 初犯で悪質性が低い場合や、示談が成立している場合などに適用されやすい。
  • 注意点: 猶予期間中に再び犯罪(盗撮に限らず、交通事故などでも)を犯すと、執行猶予が取り消され、今回の刑と新しい刑を合わせた期間、刑務所に収監されることになります。

無罪

日本の刑事裁判における有罪率は99.9%と言われており、起訴された後に「無罪」を勝ち取ることは極めて困難です。

しかし、そもそも盗撮をしていない「冤罪(えんざい)」の場合や、証拠が不十分である場合には、裁判で無罪を主張することになります。無罪判決が出れば、刑罰は科されず、前科もつきません。

盗撮事件で実刑になった場合のリスク

万が一、実刑判決が確定し刑務所に収監されることになった場合、あるいは執行猶予や罰金刑で済んだ場合でも、「有罪判決を受けた(前科がついた)」という事実は、その後の社会生活に多大な影響を及ぼします。

前科による就職・生活への影響

警察や検察庁のデータベースに前科情報が記録されます。一般に公開されることはありません。

また、医師、看護師、教員、公務員などの国家資格を必要とする職業の場合、欠格事由に該当し、免許の取り消しや失職につながるおそれがあります。

海外渡航の制限(ビザ取得の困難)

アメリカなど一部の国では、入国の際に犯罪歴の申告を厳しく求めています。

特に、盗撮などの性犯罪(「CIMT(Crimes Involving Moral Turpitude)」:道徳的な悪意を伴う犯罪)の前科がある場合、通常の観光旅行であってもビザの取得が必要となり、審査によっては入国を拒否されるケースもあります。

会社や学校への発覚

実刑となれば長期間の不在となるため、会社や学校に隠し通すことは不可能です。

結果として、懲戒解雇や退学処分となる可能性が生じます。

執行猶予や罰金刑の場合でも、報道等で会社に知られたりするリスクは残ります。

職場における犯行であれば、当然捜査機関から犯行現場である職場に当該事件のことを知らせ、捜査への協力を要求することになります。

盗撮事件において実刑を回避する方法

実刑判決を回避し、社会復帰への道を閉ざさないためには、早期に適切な対応をとることが不可欠です。

裁判官や検察官に対し、「再犯のおそれがない」「社会内での更生が可能である」と認めてもらうための具体的な方法を解説します。

1. 被害者との示談を成立させる

性犯罪である盗撮事件において、最も重視されるのが「被害者の処罰感情・被害弁償」です。

被害者に対して真摯に謝罪し、しかるべき慰謝料(示談金)を支払うことで、「示談」を成立させることができれば、量刑判断において非常に有利に働きます。

被害者から「処罰を望まない(宥恕:ゆうじょ)」という意思表示を得られれば、初犯であれば不起訴、起訴された場合でも執行猶予となる可能性が高まります。

示談交渉の壁

しかし、実務上、盗撮事件の加害者本人が被害者の連絡先を知ることはほぼ不可能です。

警察は、二次被害防止のため、加害者には連絡先を教えません。

そのため、示談交渉を行うには「弁護士」という第三者を介することが事実上必須条件となります。

弁護士であれば、「加害者には個人情報を伝えない」という条件付きで、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえるケースが多いためです。

2. 具体的な再犯防止策を講じ、実行する

口先だけの「反省しています」という言葉だけでは、裁判官の信用を得ることは難しいでしょう。

盗撮は依存性が高い犯罪と言われているため、客観的・具体的な再犯防止策を示す必要があります。

  • 撮影機能のない携帯電話への変更: ガラケーにする、あるいはカメラレンズを物理的に破壊・封印し、その状態を写真に撮って報告書として提出する。
  • 専門医療機関への受診: 窃視症(窃視障害)などの専門クリニックに通院し、通院証明書や医師の診断書を証拠化する。
  • 家族による監督体制の強化: GPSアプリでの行動共有や、通勤経路の変更など、家族が更生をサポートする体制を整える。

ここがポイント

裁判官や検察官は「口先だけの反省」を数多く見てきています。

そのため、客観的な「形」で見せることが重要です。

当事務所では、単にガラケーに買い替えるだけでなく、古いスマホの解約証明書や、専門クリニックの領収書などを証拠資料として整理し、更生の具体性を法的に主張します。

3. 自首をする(まだ発覚していない場合)

もし、まだ警察に特定されていない段階であれば、「自首」をすることで刑が減軽される可能性があります(刑法42条)。

自ら進んで罪を認め、捜査に協力する姿勢は、反省の情として評価されます。ただし、既に捜査機関に発覚している後の「出頭」とは区別されるため、タイミングや方法については弁護士に相談してから行うのが賢明です。

盗撮事件で実刑を回避するなら弁護士への相談がおすすめ

盗撮事件で実刑を回避し、不起訴や執行猶予を獲得するためには、スピード勝負の側面があります。

逮捕直後から起訴されるまでの期間(最大23日間)に、どれだけ有効な弁護活動を行えるかが鍵となります。

  • 被害者との示談交渉: 前述の通り、被害者の連絡先を入手し、心情に配慮しながら交渉できるのは弁護士だけです。
  • 意見書の提出: 検察官に対し、被疑者の有利な事情(示談成立、再犯防止策、社会的更生の必要性など)を法的観点からまとめた意見書を提出し、不起訴処分を働きかけます。
  • 取調べへのアドバイス: 不利な供述調書を作成されないよう、黙秘権の使い方や供述内容について的確なアドバイスを行います。

一人で悩んでいても事態は好転しません。

実刑のリスクを少しでも減らすために、刑事事件の経験豊富な弁護士へ早期に相談することをお勧めします。

まとめ

本記事では、盗撮事件における実刑の可能性や、初犯・常習犯による処分の違いについて解説しました。

  • 法改正による厳罰化: 撮影罪の新設により、盗撮行為はより厳しく処罰される傾向にあります。
  • 実刑のリスク: 常習性あり、執行猶予中の犯行、悪質な手口の場合は、実刑判決の可能性が高まります。
  • 初犯の傾向: 初犯であれば罰金刑や執行猶予となるケースが多いですが、決して「実刑にならない」と断言はできません。
  • 回避のポイント: 「被害者との示談」と「具体的な再犯防止策(証拠化)」が、実刑回避の鍵となります。

盗撮をしてしまった場合、その後の対応次第で人生が大きく変わる可能性があります。

実刑を避け、社会復帰を目指すためにも、まずは速やかに弁護士へ相談してください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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