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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

盗撮事件の不起訴率は?不起訴を獲得する方法や事例を解説

盗撮事件の不起訴率は?不起訴を獲得する方法や事例を解説
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「魔が差して盗撮をしてしまった。会社や家族にバレずに解決したい」

「家族が盗撮の容疑で逮捕された。前科をつけない方法はあるのか」

このような事態に直面し、眠れない日々を過ごしている方もいらっしゃるでしょう。

近年、「性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)」の施行により、盗撮行為に対する処罰は厳格化しています。

しかし、逮捕されたからといって必ずしも「有罪(前科)」になるとは限りません。

適切なタイミングで弁護士が介入し、正しい対応をとることで、「不起訴処分」を獲得し、前科がつかない形で事件を終了できる可能性は十分にあります。

この記事では、盗撮事件に精通した弁護士が、最新の不起訴率データや、不起訴を獲得するための具体的な方法、逮捕後の流れについて分かりやすく解説します。

あなたの未来を守るために、ぜひ最後までお読みください。

盗撮事件の不起訴率は?

盗撮をしてしまった方にとって、最も気がかりなのは「最終的にどのような処分になるのか」という点でしょう。

2023年(令和5年)7月より施行された「性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)」等の違反に関して、検察統計などの公的なデータを紐解くと、送検された事件のうち起訴される割合(起訴率)はおおよそ60%前後で推移しています。

一方で、不起訴となる割合は約30〜40%程度です。

出典:検察統計調査(2023年)|e-Stat

この数字だけを見ると、「半分以上の確率で起訴されてしまうのか」と悲観的に感じるかもしれません。

しかし、この統計には「弁護士をつけずに捜査が進んだケース」や「余罪が多数あり悪質性が高いケース」も含まれています。

弁護士の視点:数字の裏側

実務的な感覚としては、起訴された60%の多くは、「被害者との示談が間に合わなかった(あるいは拒絶された)」ケースや、「犯行を安易に認めてしまい、適切な防御活動を行わなかった」ケースが占めている印象です。

逆に言えば、早期に弁護士が介入し、適切な示談と再犯防止策を講じた事案に限れば、不起訴率は統計よりもはるかに高い水準になると実感しています。

統計上の数字だけを恐れるのではなく、個別の事情に応じた適切な対策を講じることが何より重要です。

そもそも不起訴とは?

不起訴処分とは、検察官が事件を捜査した結果、「裁判(刑事裁判)にかける必要はない」と判断し、手続を終了させる処分のことです。

日本の刑事司法において、一度起訴されて裁判になると、99.9%の確率で有罪判決が下されます(これを「精密司法」と呼びます)。

つまり、起訴されることは、ほぼ確実に「前科がつくこと」を意味します。

逆に言えば、不起訴処分を獲得できれば、裁判は開かれず、前科がつくことは絶対にありません。

前科がつくと、以下のような社会的デメリットが生じる可能性があります。

  • 医師、看護師、教員、公務員などの資格制限や失職
  • 海外渡航の制限(ビザ取得が困難になる等)
  • 就職活動時の履歴書への記載義務(賞罰欄がある場合)

そのため、盗撮事件において「将来への影響を最小限にする」ためには、何としてでも不起訴処分を目指す必要があります。

盗撮事件で不起訴になる2つのケース

一口に「不起訴」といっても、その理由は様々です。

盗撮事件において目指すべき不起訴の理由は、主に以下の2つに大別されます。

「起訴猶予」で不起訴になるケース

盗撮の事実を認めている場合、最も多く目指すことになるのが「起訴猶予(きそゆうよ)」による不起訴です。

起訴猶予とは、「犯罪の事実は認められるが、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状などを考慮して、今回は起訴を見送る」という処分です。簡単に言えば、「罪は犯したが、反省しており更生の余地があるため、今回だけは許す」という温情的な措置です。

盗撮事件で起訴猶予となるためには、以下の要素が重要視されます。

  • 被害者との示談が成立していること(最も重要)
  • 初犯であること
  • 深く反省していること
  • 再犯防止策(治療の開始や家族の監督など)が整っていること

特に、性犯罪の一種である盗撮事件では、被害者の処罰感情が処分決定に大きく影響します。「被害者が許している(示談が成立し、宥恕条項が得られている)」という事実は、検察官が起訴猶予を選択する決定的な理由となります。

ここがポイント:盗撮事件における示談の難しさ

盗撮事件は、痴漢などの身体接触を伴う事件と比較して、被害者が「生理的な嫌悪感」や「拡散の恐怖」を強く抱きやすく、示談交渉の入り口で拒絶されるケースも少なくありません。

そのため、単にお金を提示するだけでなく、「データの完全消去」を客観的に証明したり、今後二度と接触しないための具体的な誓約を行ったりするなど、被害者様の不安を一つひとつ丁寧に取り除く交渉スキルが求められます。

「嫌疑なし・嫌疑不十分」で不起訴になるケース

これらは、盗撮の事実がない(冤罪である)場合や、証拠が足りない場合の処分です。

  • 嫌疑(けんぎ)なし: 犯人ではないことが明白である場合。
    例:防犯カメラ等の捜査により、別人が犯人であることが判明した。
  • 嫌疑不十分: 犯人である疑いはあるが、裁判で有罪を立証できるだけの証拠が揃わなかった場合。
    例:スマホ等の解析を行っても盗撮画像が見つからず、目撃証言も曖昧であるなど。

「自分はやっていない」「誤認逮捕だ」という場合は、徹底して否認し、これらの理由による不起訴を目指すことになります。

盗撮事件における逮捕後の流れ

盗撮事件で逮捕された場合、どのようなスケジュールで手続が進むのかを理解しておくことは非常に重要です。

刑事手続は厳しい時間制限の中で行われます。

  • 逮捕(最大72時間:警察での取調べ(48時間以内)が行われ、検察官へ送致されます。検察官は送致から24時間以内に、被疑者の身柄を拘束し続ける「勾留(こうりゅう)」が必要かどうかを判断し、裁判官に請求します。
  • 勾留(最大20日間):裁判官が勾留を認めると、原則10日間、延長があればさらに最大10日間、留置施設に拘束されます。この期間中に警察・検察による捜査、実況見分、取調べが行われます。
  • 起訴・不起訴の決定:勾留期間が満了するまでに、検察官は「起訴」するか「不起訴」にするかを決定します。在宅事件(逮捕されずに捜査が進む事件)の場合、期間の制限はありませんが、数か月〜半年程度で呼び出しがあり、処分が決まるのが一般的です。

釈放=不起訴処分ではない

よくある誤解として、「釈放されたから、もう大丈夫だ(不起訴になった)」と考えてしまう方がいます。

しかし、「釈放」と「不起訴」は全く別のものです。

  • 釈放: 身柄拘束が解かれること。
  • 不起訴: 刑事処分として、裁判を行わないと決まること。

逮捕されても、勾留請求が却下されたり、処分保留で釈放されたりして、家に帰れることがあります。

しかし、それはあくまで「逃亡や証拠隠滅の恐れがないから、自宅で生活しながら捜査が続けられる(在宅捜査)」という状態になったに過ぎません。

捜査は継続しており、後日検察庁から呼び出され、突然「起訴」される可能性は残っています。

釈放されたからといって油断せず、処分が決まるまでは弁護士と共に活動を続ける必要があります。

弁護士のアドバイス:自宅待機期間こそが勝負

釈放されてから検察庁の呼び出しがあるまでの数か月間は、実は「不起訴を勝ち取るための準備期間」として非常に重要です。

この期間に、専門クリニックへの通院実績を作ったり、反省文を何度も推敲したりして「更生の事実」を積み重ねておくことで、検察官の心証を大きく変えることができます。

「呼び出しが来るまで待つ」のではなく、「呼び出しに備えて準備する」ことが大切です。

初犯の場合は不起訴になる?

結論から申し上げますと、盗撮事件が初犯であり、かつ被害者との示談が成立していれば、不起訴処分(起訴猶予)になる可能性は高いと言えます。

盗撮は、殺人や強盗といった重大犯罪と比較すれば、被害者の身体への直接的な危険性は低いと見なされる傾向があります。

そのため、前科のない初犯者が真摯に反省し、被害者への賠償を行っている場合、検察官も「今回は社会内での更生を期待する」という判断を下しやすいのです。

ただし、初犯であっても以下のようなケースでは、略式起訴(罰金刑)や正式裁判になるリスクがあります。

  • 被害者が多数いる、または常習性が認められる場合
  • 盗撮の手口が悪質である場合(更衣室やトイレへの侵入など)
  • 被害者との示談が成立していない場合

「初犯だから何もしなくても大丈夫」と高を括るのは危険です。

できるだけ早い段階(逮捕直後など)で弁護士を選任し、示談交渉を開始することが、不起訴を確実にするための鍵となります。

盗撮事件で不起訴を獲得する方法

ここからは、具体的に不起訴を獲得するための弁護活動について、ご自身の状況(認めているか・否認しているか)に分けて解説します。

起訴猶予:盗撮行為を認めている場合

「間違いなく自分がやりました」と事実を認めている場合、目指すべきは「起訴猶予」です。

そのためには、検察官に対して「処罰する必要性がない」と思わせる材料を積み上げる必要があります。

①被害者との示談成立(最重要)

盗撮事件において、検察官が最も重視するのが「被害者の処罰感情」です。

弁護士を通じて被害者に謝罪し、しかるべき示談金(慰謝料)を支払って示談を成立させます。

さらに、示談書の中に「宥恕(ゆうじょ)条項」(加害者を許し、処罰を求めないという文言)を入れてもらうことで、不起訴の確率は飛躍的に高まります。

※加害者が直接被害者に連絡を取ることは、さらなる恐怖を与えることにつながりかねないため原則として避けるべきです。被害者の連絡先をもともと知っているような場合でも、必ず弁護士を介して行いましょう。また、加害者において被害者の連絡先を知らないような場合には、弁護士を代理人としない限り、原則として示談交渉をすることはできません。

②深い反省と再犯防止策の提示

口先だけの謝罪ではなく、具体的な行動で反省を示します。

  • 反省文の作成: 弁護士の指導のもと、なぜ事件を起こしたか、今後どう生きるかを綴ります。
  • カメラやスマホの処分: 盗撮に使用した機器を解約・処分し、物理的に再犯を防ぎます。
  • 専門クリニックへの通院: 性的嗜好の問題がある場合、カウンセリングや治療を受ける姿勢を示します。

③家族などの監督体制の構築

「身元引受人」として家族などが監督を誓約する上申書を提出します。

社会の中で更生できる環境があることをアピールします。

嫌疑なし・嫌疑不十分:盗撮行為を否認している場合

「盗撮なんてしていない」「スマホを向けていただけで撮影はしていない」といった場合、安易に自白してはいけません。

一度自白調書にサインしてしまうと、後から覆すのは極めて困難です。

①黙秘権の適切な行使

捜査機関の誘導尋問に乗らないよう、弁護士のアドバイスに従って黙秘権を行使します。

不利な供述調書を作らせないことが重要です。

②客観的証拠の精査

弁護士が、防犯カメラの映像やスマホの解析結果などの証拠をチェックし、矛盾点を指摘します。

「撮影罪」の成立には、「性的姿態等を撮影する目的」や「実際に撮影された画像」など厳格な要件があります。

単にカメラを向けていただけでは犯罪が成立しないケースもあります。

③違法捜査の主張

所持品検査やスマホの押収手続に違法性がなかったかを確認し、違法収集証拠の排除を主張します。

盗撮事件で不起訴を獲得するポイント

盗撮事件で不起訴という結果を勝ち取るためには、以下の3つのポイントを意識してください。

1. 一刻も早く弁護士に依頼する(スピード勝負)

刑事事件は時間との勝負です。特に逮捕されている場合、検察官が起訴・不起訴を決めるまでの期間は最大で23日間しかありません。

起訴されてしまった後で示談が成立しても、不起訴に戻すことはできません。

逮捕直後、あるいは警察から呼び出しを受けた時点ですぐに弁護士に相談し、初動を誤らないことが運命を分けます。

2. 被害者の感情に最大限配慮した誠実な対応

盗撮被害者は、「自分の性的な姿が見知らぬ誰かに見られた」「ネットに拡散されるかもしれない」という強い恐怖と嫌悪感を抱いています。

強引に示談を迫ったり、反省の色が見えなかったりすると、かえって処罰感情を逆なでしてしまいます。

刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、被害者の心情を汲み取り、慎重かつ丁寧な交渉を行うことができます。

3. 「盗撮症(窃視症)」への向き合いと治療

盗撮を繰り返してしまう場合、背景に「盗撮症(窃視症)」や依存症の問題が隠れていることがあります。

この場合、単に反省するだけでは再犯リスクが高いと判断され、起訴される可能性があります。

専門の医療機関を受診し、根本的な原因解決に取り組んでいることを資料として検察官に提出することで、「治療による更生が期待できる」と評価され、不起訴に繋がることがあります。

盗撮事件で不起訴となった事例

当事務所や一般的な刑事弁護の実務において、実際に不起訴となった事例をいくつかご紹介します。

事例1:駅のエスカレーターでの盗撮(初犯・示談成立)

状況

会社員のAさん(30代)は、通勤途中の駅エスカレーターで、前を立つ女性のスカート内をスマートフォンで動画撮影し、現行犯逮捕されました。

弁護活動

Aさんは初犯であり、事実を全て認めていました。

弁護士は受任後すぐに検察官を通じて被害者への謝罪の申し入れを行いました。

当初、被害者は激怒しており示談を拒否していましたが、弁護士がAさんの直筆の謝罪文を預かり、誠心誠意謝罪を続けた結果、示談金50万円で示談が成立。宥恕文言(処罰を求めない意思表示)も獲得できました。

結果

起訴猶予(不起訴)。早期の示談成立により、勾留期間の延長もされず、早期釈放・職場復帰が叶いました。

この解決のポイント

被害者様の処罰感情が非常に強かったため、焦って示談金額の話をするのではなく、まずはAさんの直筆謝罪文を通じて「真摯な反省」を伝えることに注力しました。

段階を踏んで誠意を伝えたことで、最終的に被害者様の心が開き、宥恕(許し)をいただくことができました。

タイミングを見極めた交渉が功を奏した事例です。もっとも、被害者様によっては加害者の直筆の謝罪文は見たくもないという方もいらっしゃいますので、このような点についても事案ごとに慎重に対応する必要があります。

事例2:公衆トイレ内での盗撮未遂(否認・証拠不十分)

状況

大学生のBさん(20代)は、公園の多目的トイレ付近でスマホを操作していたところ、「トイレの中を盗撮しようとしたのではないか」と疑われ、警察に通報されました。

弁護活動

Bさんは「友人とLINEをしていただけで、トイレの中など撮っていない」と一貫して否認。

弁護士は、押収されたスマホの解析結果から盗撮画像や動画が一切検出されないこと、またトイレの構造上、外から撮影することは困難であることを主張する意見書を検察官に提出しました。

結果

嫌疑不十分による不起訴。客観的な証拠がないことが認められ、お咎めなしとなりました。

この解決のポイント

防犯カメラ等の客観的証拠が存在しない中、スマホの解析結果や現場の状況を論理的に組み立てた「意見書」を検察官に提出し、捜査の不当性を訴えたことが不起訴の決め手となりました。

事例3:靴にカメラを仕込んだ盗撮(常習の疑い・治療の実施)

状況

会社員のCさん(40代)は、靴のつま先に小型カメラを仕込み、ショッピングモールで女性を盗撮して検挙されました。

過去にも同種の行為を行っていた余罪の疑いがありました。

弁護活動

常習性があり、起訴されるリスクが高い事案でした。

弁護士は、Cさんに専門の心療内科の受診を勧め、依存症治療を開始させました。

医師の診断書や通院記録、家族による徹底した監督誓約書を検察官に提出し、「刑罰ではなく治療による更生が必要である」と強く訴えました。

被害者とも粘り強く交渉し、示談を成立させました。

結果

起訴猶予(不起訴)。

再犯防止への具体的な取り組みが評価されました。

この解決のポイント

常習性がある場合、単なる反省だけでは「またやるだろう」と判断されがちです。

医療機関への通院実績を作り、「治療による更生」という具体的な道筋を提示できたことが、検察官の判断を大きく動かしました。

盗撮事件で不起訴を目指すなら弁護士への相談がおすすめ

盗撮事件で前科を回避し、不起訴処分を獲得するためには、弁護士のサポートが不可欠と言っても過言ではありません。

その理由は大きく分けて3つあります。

①被害者との示談交渉は弁護士にしかできない

盗撮事件では、警察や検察は、加害者本人に被害者の連絡先を教えることは絶対にありません。

報復やストーカー化を恐れるためです。

しかし、弁護士であれば「示談交渉に限る」という条件付きで連絡先を教えてもらえるケースがほとんどです。

つまり、弁護士がいなければ、不起訴に向けた最大の切り札である「示談」のスタートラインに立つことすらできないのです。

②刑事処分の見通しを立て、最適な活動ができる

「不起訴になる見込みはあるか」「どのような証拠を出せば有利になるか」といった判断は、法的知識がないと不可能です。

弁護士は、具体的な事案に基づき、検察官に対して不起訴を相当とする「意見書」を提出するなど、専門的なアプローチで処分を有利な方向へ導きます。

③精神的な支えとなり、社会復帰をサポートする

逮捕・勾留される不安、家族や職場への発覚の恐怖は計り知れません。

弁護士は、接見(面会)を通じて励まし、家族との連絡役を務め、早期釈放に向けた活動を行うことで、依頼者様の精神的な負担を軽減し、スムーズな社会復帰を支えます。

まとめ

盗撮事件(性的姿態撮影等処罰法違反)は、近年厳罰化が進んでおり、放置すれば起訴され前科がつく可能性が高い犯罪です。

しかし、「逮捕=人生の終わり」ではありません。

  • 盗撮事件の不起訴率は約30〜40%だが、適切な弁護活動で確率は上げられる。
  • 不起訴(起訴猶予)獲得の最大の鍵は、被害者との示談成立である。
  • 示談交渉や検察官への働きかけには、刑事事件に強い弁護士の介入が不可欠である。
  • 対応は早ければ早いほど、不起訴の可能性が高まる。

一時の過ちで、これまでのキャリアや平穏な生活を失わないために。

警察沙汰になってしまった、あるいは家族が逮捕されてしまった場合は、一人で悩まず、直ちに弁護士へご相談ください。

あなたの未来を守るために、私たちが全力でサポートいたします。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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