不倫相手の奥さんからの慰謝料請求への対処法・減額の可能性も解説

不倫・離婚の弁護士相談
親しみやすい対応で、じっくりとお話をお聞きします。
- 離婚の話し合いで揉めている方
- すでに離婚を決意している方
- 不利な条件での離婚を回避したい方
- 不倫の慰謝料問題を抱えている方
など
あなたの味方となり、全力でサポートいたします。
東京スタートアップ法律事務所までまずはお電話、メールでお問合せ下さい。
- 【通話無料】平日 8:30〜20:00/土日祝 9:00〜19:000120-615-022
- 24時間受付メールで相談予約
記事目次
「不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されているが、どうしていいかわからない」
「不倫相手の奥さんから高額な慰謝料を請求されているが、こんなに高い慰謝料を支払わなければいけないのだろうか」
このような不安な気持ちを抱えて、対処に困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不倫による慰謝料請求の問題は他人に相談しづらく、一人で不安と恐怖を抱え、辛い思いをされている方も少なくありません。
今回は、不倫相手の奥さんから請求される慰謝料の法的根拠、慰謝料の相場と減額の可能性、慰謝料請求された際の対応に関する注意事項や確認すべきこと、不倫相手の奥さんと直接交渉する場合の注意点などについて解説します。
不倫相手の奥さんから請求される慰謝料の法的根拠
不倫相手の奥さんから請求される慰謝料の法的根拠について説明します。
1.不倫の慰謝料請求の法的根拠
不倫相手の奥さんからの慰謝料請求は、民法709条,710条を根拠とする請求であるとされています。
この条文は、不法行為に基づく損害賠償請求について規定しており、不倫が不法行為に該当するという解釈の下、同条文を根拠とする請求となっています。
民法第709条では以下のように規定されています。
“故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う”
つまり、不法行為を働いた者は、その被害者に対して慰謝料を支払う責任があるということです。
婚姻関係にある夫婦はお互いに貞操義務を負うとされています。
貞操義務とは、配偶者以外の者と性的な関係を持たない義務をいい、貞操義務に反することを不貞行為(不倫)といいます。
不貞行為は不法行為に該当するため、既婚男性との不倫の事実が認められる場合は、相手の奥さんから慰謝料を請求されることになるのです。
また、民法第710条には以下のように定められています。
“他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない”
これは、他人の権利を侵害した者は、たとえそれが精神的なものであっても、賠償金を支払う必要があるということです。
不倫相手の奥さんは旦那が不倫したことにより精神的苦痛という損害を被ります。
この精神的苦痛に対して、慰謝料の支払いをすべきだと定められているのです。
2.慰謝料を支払う必要がないケース
既婚男性との不倫を理由に慰謝料を請求されたとしても、慰謝料を支払う必要がないケースもあります。
代表的なケースとして、以下の4つが挙げられます。
- 相手が既婚者だとは知らなかった
- 肉体関係がなかった
- 時効が成立している
- 相手の婚姻関係が既に破綻している
それぞれのケースについて具体的に説明します。
① 相手が既婚者だと知らなかった場合
相手の男性が既婚者だと知らずに関係を持ってしまい、既婚者だと知らなかったことについてこちらに過失(落ち度)がない場合には、慰謝料を支払う必要はありません。
相手が独身だと信じて肉体関係を持ったのに実は既婚者だったという場合は、貞操権侵害として不倫相手に慰謝料を請求できる場合もあります。
貞操権とは、自分の本意(自由な意思)で肉体関係を結ぶ相手を選ぶことができる権利のことをいいます。
貞操権侵害について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしていただければと思います。
② 肉体関係がなかった場合
不倫相手との間に肉体関係がなく、プラトニックなものだった場合も不倫相手の奥さんに慰謝料を支払う必要がない場合が多いと考えられます(ただし、過去の裁判例では、肉体関係が認められない場合であっても、愛情表現を含むメールを送信したり等、婚姻生活を破壊する可能性のある交流があったケースでは少額ながら慰謝料の支払いを認めた判決もあります。)。
不倫の慰謝料請求が認められる重要な要素の一つは、貞操権の侵害があったかどうか、すなわち肉体関係があったかどうかです。
肉体関係がなかった場合、貞操権の侵害があったとはいえないため、原則として不倫相手の奥さんが慰謝料を請求することはできません。
③ 時効が成立している場合
時効が成立している場合も慰謝料を支払う必要はありません。
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については、民法第第724条1項で以下のように定められています。
“不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使していないとき“
つまり、相手の妻が夫の不倫の事実及び不倫の相手を知ってから3年以上経過して請求された場合は原則として時効が成立し、支払いに応じる必要はありません。
④ 既に不倫相手の婚姻関係が破綻している場合
不倫関係になった時、既に相手の婚姻関係が破綻していた場合も慰謝料請求の対象にはなりません。
婚姻関係が破綻しているとは、別居している状態や、離婚に向けた話し合いが行われている状態のことを指します。
相手から「妻とは別居中で、もうすぐ離婚する」などと言われて交際が始まった場合は、相手が嘘をついていない限り、慰謝料の支払いを回避できる可能性が高いです。
⑤既に配偶者から慰謝料の支払いを受けている場合
不倫(不貞)は共同不法行為です。その責任は当事者双方に対して問われるべきものであり、慰謝料も両名に対し連帯して請求することができます。
例えば、不倫の慰謝料として100万円の請求が認められた場合、自分と不倫相手の2人で、不倫相手の奥さんに対して合計100万円を支払うことになります。
その場合の負担割合については特に決められていません。
不倫相手が既に100万円の不貞慰謝料を奥さんに支払っているなら、慰謝料は支払い済みということになるため、請求されても支払う必要はありません。
不倫の慰謝料の相場と減額の可能性
相手の奥さんに慰謝料を支払わなければいけないとしても、慰謝料には相場があります。
また、場合によっては減額できる可能性もあります。不倫の慰謝料の相場と減額できる可能性について説明します。
1.慰謝料の相場
不倫の慰謝料の相場は50万~500万円程度です。
相手夫婦の関係が不倫発覚後にどうなったかによって金額は変わります。
具体的なケースと相場は以下のとおりです。
- 相手夫婦が夫婦関係を継続する場合:50~100万円程度
- 不倫が原因で相手夫婦が別居に至った場合:100~200万円程度
- 不倫が原因で相手夫婦が離婚に至った場合:150~300万円程度
これらは、過去の裁判例に基づく金額の目安です。法律で規定されているものではありませんが、あまりにも高額な慰謝料を請求されている場合は、これらの目安を参考に減額交渉をするとよいでしょう。
2.減額の可能性がある場合
裁判で慰謝料について争われた場合、以下のようなケースでは、慰謝料を減額される可能性が高いです。
- 不倫の期間が短く、回数も少ない
- 請求される側の年齢や立場が低く、資産がない
- 発覚後関係を解消し、請求される側が反省している
- 相手夫婦の離婚原因に不倫が直接関係しない
- 不倫相手に騙されて不倫をしたが、それを信じても仕方のない事情があった
裁判所に減額を認めてもらうためには、これらを立証するために有効な証拠の提出が必要です。
適切に立証して減額してもらうためには、弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
3.求償権を行使すれば減額可能
不倫は当事者双方に責任があり、共同不法行為に該当します。
共同不法行為については、民法第719条1項で以下のように定められています。
”数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う”
つまり、不倫相手の奥さんから請求された慰謝料の根拠となる不法行為の責任は、不倫相手である夫も共同して負うのです。
不倫相手の奥さんが自分だけに慰謝料を請求した結果、自分の責任分を越えた支払をした場合、本来は双方に対して請求されるべき慰謝料を不倫相手の責任分も立て替えて支払(負担)をしたことになるので、負担した分を不倫相手に対し返金するよう請求できます。
このように、自分の負担部分を超えた部分をもう片方の共同不法行為者に対して請求する権利のことを求償権といいます。
求償権を行使することにより慰謝料を減額できる可能性があります。
また、不倫相手が離婚していない場合、不倫相手と奥さんは家計を共にしているため、奥さんに慰謝料を支払う前に、不倫相手が本来負担すべき部分の求償権を予め放棄することで、奥さんに支払う慰謝料を減額してもらうよう交渉することも可能です。
ただし、「求償権を行使しない」という内容の盛り込まれた示談書にサインをしてしまった場合は求償権の行使はできなくなるので、示談書の内容を確認しないままサインをしないよう注意しましょう。
不倫相手の奥さんから慰謝料請求された場合の状況別対処法
慰謝料の請求方法にはさまざまな手段があります。突然電話がかかってくる、メールや内容証明郵便が届くこともあるでしょう。
また、奥さん本人ではなく、奥さんの代理人の弁護士から内容証明郵便が届くかもしれません。
相手方である奥さんがどのような連絡をしてきたかによって、状況の緊迫度が違うため、取るべき対処法も異なります。
不適切な対応をして後悔しないためにも、ご自身の状況に応じた対処をすることが大切です。
1.奥さんから電話やメールで請求されている場合
電話やメールなどで連絡がきた場合は、緊迫度はそれほど高くないと考えられます。落ち着いて対応しましょう。
相手方(奥さん)は感情的にはなっているものの、本気で慰謝料を請求しようと考えていない可能性もあります。
ただし、無視したり感情的な対応をしたりしてはいけません。不倫が事実である場合は、自分の非を認め、謝罪の意を示した上で、相手の要求を聞きましょう。
その際、相手方(奥さん)が客観的な証拠を所持しているのか、慰謝料として具体的にいくら請求するのかを確認することも大切です。
客観的な証拠を所持していない場合や、相場よりも高い慰謝料を請求しようとしている場合、奥さんの要求通りに支払う必要はありませんが、伝え方を間違えると事態が悪化するおそれもあります。
事態を悪化させないためには、弁護士に相談しながら対処することが望ましいでしょう。
2.奥さん本人から内容証明が届いた場合
奥さん本人から内容証明郵便で請求された場合も、そこまで緊急性の高い状況ではありません。
内容証明郵便には法的な支払の強制力や執行力はないので、受け取ったからといって今すぐ支払いに応じなければならないことはありません。
ただし、相手は本気で慰謝料を支払わせようとしており、こちらが無視すれば、弁護士に依頼して裁判を起こす可能性が高いでしょう。
そのため、法的根拠を持ってきちんと反論したり交渉する必要があります。
弁護士に相談してアドバイスを受けながら返信するか、弁護士に対処を依頼するとよいでしょう。
3.弁護士から内容証明が届いた場合
同じ内容証明郵便でも弁護士から届いた場合は、早急に弁護士に依頼することをおすすめします。
相手は本当に慰謝料を支払わせるつもりであると考えられ、何も手を打たないでいると弁護士によって裁判を起こされる可能性が高いためです。
自分で対処してもかまいませんが、法律の専門家である弁護士が相手方代理人に就任したケースでは、法的知識や経験に差があることから、圧倒的に不利となる場合もあります。
こちらも法的根拠を持ってきちんと交渉、反論しなければ、相場よりも高い慰謝料を支払わなければならない事態に陥ることも考えられます。
そのような事態に陥らないためにも、早めに弁護士に依頼し、適切に対処してもらうことをおすすめします。
4.裁判所から訴状が届いた場合
訴状が届いた場合は非常に緊急性が高い状況です。すぐに弁護士に依頼し、対応してもらいましょう。
訴状は絶対に無視してはいけません。裁判所が指定した期限までに答弁書を提出しなければ、原告の請求内容を認めたものとする判決が出される可能性があるからです。
さらに判決には執行力が付与されるため、判決後も請求を無視していると財産を差し押さえられ、強制的に回収される可能性があります。
また、訴訟対応は自分で行ってもかまいませんが、法律知識を十分に備えて主張しなければ、期待通りの結果を得ることは難しいので、弁護士に依頼するのが賢明だといえるでしょう。
慰謝料請求された際の対応に関する注意事項
不倫相手の奥さんから慰謝料を請求された際は動揺してしまうと思いますが、落ち着いて適切な対応を行うことが大切です。
慰謝料を請求された際に注意が必要なポイントについて説明します。
1.無視しないこと
不倫相手の奥さんから届いた慰謝料請求の文書や訴状を無視してはいけません。
不倫相手の奥さんから届いた文書を無視したせいで、訴訟前に解決できたはずの事案が解決できず、裁判費用や解決に至るまでの時間が余分にかかることも少なくありません。
また、裁判所に訴えられて訴状が届くと、答弁書を提出してこちら側の言い分を訴えなければ、相手方の請求が認められてしまいます。
判決が出て、執行文が付与されれば、財産が差し押さえられ、強制的に支払わされることにもなりかねません。
相手の奥さんから慰謝料を請求されたら絶対に無視しないこと、自分で対処するのが困難だと感じたら早めに弁護士に相談することが大切です。
2.相手方の要求に言われるがまま従わないこと
相手方の請求内容をそのまま受け容れる必要はありません。
前述した通り、慰謝料は法律で金額自体が定められているわけではなく、高額な請求をされた場合は過去の裁判例による相場をもとに減額の交渉ができる可能性も十分にあるからです。
不倫相手の奥さんが弁護士を立てて請求してきた場合、こちらから減額交渉されることを見越して、高めに請求している可能性があります。
また、慰謝料の支払い以外に、不倫相手の奥さんが退職や引っ越しを求めてくることもあるかもしれませんが、これに従う必要もありません。
そのように請求される法的根拠はないからです。
「会社を辞めないと周りに不倫していることをばらす」とか「引っ越ししないと嫌がらせをする」などという内容を言われた場合は脅迫罪に該当する可能性があり、相手の妻を刑事責任に問うこともできるかもしれません。
相手の要求に安易に従わないよう十分に注意しましょう。
3.内容を理解しないまま示談書にサインしないこと
内容を十分に理解しないまま相手が提示した示談書にサインをしてはいけません。
示談書にサインしてしまうと、こちらに不利な内容が含まれていたことに後から気づいても、内容を覆すことは難しいからです。
示談書の内容が適切なのかわからない、難解な表現が使われていて理解できないという場合は弁護士に相談して確認してもらうとよいでしょう。
4.感情的になって余計に相手の怒りを買わないこと
不倫相手の奥さんとの話し合いには冷静に臨みましょう。
感情的になったせいで、相手方(奥さん)の余計な怒りを買い、話し合いをこじらすのは、お互いにとって不利益です。
冷静に話し合うのが難しいと感じる場合は弁護士に依頼するとよいでしょう。
不倫相手の奥さんと直接会って交渉しなくてすむので、精神的な負担も大幅に軽減されますし、交渉も円滑に進むことが多いです。
慰謝料請求された際に確認すべきこと
自分に非があると認め、慰謝料請求の支払いに応じようと思う場合でも、相手の請求を安易に認めるべきではありません。
本当に支払う必要があるのか、妥当な金額を請求されているのかなど、確認すべきことを落ち着いて確認してから対処することが大切です。
確認すべき内容について具体的に説明します。
1.相手方の請求の根拠
相手の請求に応じる前に、何を根拠に請求しているのか確認をすることが大切です。
慰謝料を請求するには、不倫関係があったことを立証する必要があります。
そのためには証拠が必要です。
相手方が何らかの証拠が掴んで請求しているなら仕方ありませんが、証拠がないのに請求している場合は、支払わなくてもよい可能性があります。
2.請求金額は妥当か
相手方の請求金額が妥当な額かも確認しましょう。
相場よりも高い場合は減額交渉する余地がありますし、それ以外の場合も、状況により減額の交渉ができる可能性はあります。
3.相手方の婚姻関係の状況
不倫発覚後も婚姻関係を継続しているのか、別居したのか、離婚したのかという相手方の婚姻関係を確認することも大切です。
前述した通り、相手の状況によって慰謝料の相場が変わります。
また、不倫発覚後に別居や離婚したとしても、不倫が直接の原因であると言えない場合は、他の原因を立証した上で、慰謝料の減額を交渉することもできます。
4.脅迫されていないか
脅迫罪に該当する行為をされた場合は相手方を刑事告訴することができる場合もあります。
もちろん相手方の脅迫に応じる必要はありません。
相手方から脅迫されて恐怖を感じている場合は弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼すれば、相手方からの連絡はすべて弁護士が受けることになり、原則として直接連絡が来ることはなくなります。
弁護士が間に入ることにより、相手方も冷静に話し合いに応じるようになるケースも多いです。
不倫相手の奥さんと直接交渉する場合の注意点
弁護士に依頼することなく、不倫相手の奥さんと直接交渉する場合に注意が必要な点について説明します。
1.やり取りは書面で
当事者同士の話し合いは、お互い感情的になって難航する場合が多いため、不倫相手の奥さんとのやり取りは基本的に書面で行うとよいでしょう。
また、送った書面は必ずコピーを取って手元に残しておきましょう。
コピーを手元に残すことにより、やり取りの内容を証拠として残すことができます。後からトラブルに発展した際に役に立つでしょう。
2.電話や直接会って話す場合は録音を
電話や直接会って話さなければならない場合は、会話を録音しておきましょう。
録音内容を証拠として残すことができるので、トラブルに発展した際に役立ちます。
また、逆に相手方が電話を録音している可能性もありますので、発言には注意しましょう。
3.示談書にサインする場合は内容を十分確認
示談書にサインする場合は、こちらに不利な内容がないか十分確認してからにしましょう。
示談書にサイン済みの成立してしまった示談を覆すことは難しいです。
求償権を放棄させられるなど、相手に有利な内容の示談書にサインをして後悔することがないよう、示談書にサインする前に内容をしっかり確認し、サイン前に弁護士に確認したりする必要があります。
直接交渉を避けて弁護士に依頼するメリット
不倫相手の奥さんとの直接交渉を避けて円満に解決したい場合、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼するメリットと費用について説明します。
1.弁護士に依頼するメリット
①不当に高額な支払いをさせられる心配がない
不倫相手の妻が請求してくる慰謝料は、相場よりも高額であることが多いです。
弁護士に依頼すると、適切に減額交渉をしてもらえるため、不当に高額な支払いをさせられるおそれがなくなります。
弁護士に依頼する費用はかかりますが、慰謝料の減額に成功することにより、結果的に負担する金額は安く抑えられる可能性が高いです。
②精神的負担が軽減する
弁護士に委任することで、不倫相手の奥さんと直接対峙する必要がなくなります。
相手方からの連絡も全て弁護士の元へ届くので、直接やりとりすることはなく、精神的な負担は大幅に軽減するでしょう。
また、弁護士に依頼して状況を把握してもらうことにより、万一、相手方から脅迫される等のトラブルが発生した場合も速やかに対処してもらうことが可能です。
2.弁護士費用の相場
弁護士への依頼を検討する際は費用が気になるかと思います。
弁護士に支払う費用には、事件を着手する時に支払う着手金、事件が解決した後に支払う報酬金の二種類があります。
着手金の相場は、交渉の場合は10~20万円程度、裁判に発展している場合は20~30万円程度です。
不倫で慰謝料請求された場合の弁護士費用の相場や費用が用意できない場合の対処法などはこちらの記事にまとめていますので、参考にしていただければと思います。
まとめ
今回は、不倫相手の奥さんから請求される慰謝料の法的根拠、慰謝料の相場と減額の可能性、慰謝料請求された際の対応に関する注意事項や確認すべきこと、不倫相手の奥さんと直接交渉する場合の注意点などについて解説しました。
不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されても、支払う必要がない場合や、請求金額を減額できる場合も少なくありません。
当事者同士の交渉は難航する可能性が高く、余計なトラブルが発生するケースも多いため、不倫問題に精通した弁護士に相談しながら、円満な解決を図ることをおすすめします。
私達、東京スタートアップ法律事務所は、不倫問題で慰謝料を請求されてお困りの方が不当な負担を強いられないよう全力でサポートしております。
不倫問題の慰謝料減額交渉等の実績を豊富に持つ弁護士が、法律の専門知識と交渉術を駆使して相手との交渉にあたります。
秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも対応しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。