不倫がバレて内容証明郵便が届いたらどうする?慰謝料請求の対処法を解説
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記事目次
不倫をしていた方のもとに、不倫相手の配偶者から突然、慰謝料に関する内容証明郵便が送られてくることがあります。
日常生活ではあまり見慣れない書式の内容証明郵便が届くと、どうしても心理的な圧迫感があり、どう対処したらいいのか、このまま放置していていいのかと、不安になってしまうことが多いかと思います。
そこで本記事では、不倫に関する内容証明郵便が届いた方のために、内容証明郵便の概要や請求内容に対する対処法について、わかりやすく解説していきます。
内容証明郵便が届いたからといって、すぐに大きな問題に発展することはありません。
この記事を参考に、適切な対処方法を学びましょう
内容証明郵便とは?なぜ送られてきたの?
まずは、内容証明郵便がどのようなものなのか、どのような場合に送付されるのかを理解しておきましょう。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、郵便局が提供する郵便オプションの1つです。
内容証明郵便という名前の通り、送付する文書の内容を、郵便局が証明してくれるサービスです。
具体的には、郵便局が保存しておいた送付する文書のコピーを、文書を送付した人間であればいつでも閲覧することができる、というものです。
内容証明郵便は書式が独特で、一見すると法律文書のようにも見えますが、実際には法的な拘束力はありません。
内容証明郵便に記載されている内容を守らなかったとしても、直ちに財産を差し押さえられることはありませんので、ご安心ください。
ただし、請求を無視し続けていると、相手が慰謝料請求訴訟を提起する可能性は十分に考えられるため、注意が必要です。
内容証明郵便が送付されるのはどんな時?
内容証明郵便は、不貞行為の慰謝料を請求するときに頻繁には利用されます。
「たしかに慰謝料の請求をしました」という証拠を残すため、また慰謝料請求が時効にかかってしまわないようにするために送付することが多いです。
したがって、内容証明郵便が送付されたからといって、深刻な事態になっているという訳ではありません。
ただ単純に、「慰謝料を請求する意思があります」という意思表示だと思ってよいでしょう。
内容証明郵便の慰謝料請求の内容を確認する
まずは、届いた書面の内容を一つ一つしっかり確認してください。
事実関係が間違っていないか、慰謝料の金額が過大な金額になっていないかを確認することで、自分がどういう立場に置かれているかを把握します。
書面の内容から、相手が何を要求しているのか、どういう証拠を掴んでいるのかがわかれば、今後の対応がしやすくなるでしょう。
また、不貞行為の慰謝料の相場は、不貞行為が原因で離婚する場合には200万円〜300万円、離婚しない場合には50万円〜200万円程度です。
この金額を基準に、今回請求されている金額がそれを大幅に超えるかどうかを確認してみましょう。
書面の送り主が弁護士である場合には、少し難しい法律用語が使われている可能性があります。
もし、書かれている内容がよくわからない場合には、こちらも弁護士に対応を依頼することを視野に、まずは一度相談してみることをおすすめします。
不倫の慰謝料請求に関する内容証明郵便が届いた場合の注意点
不倫の慰謝料請求に関する内容証明郵便が届いた場合の注意点は、以下の2つです。
- すぐに支払いはせずに一度持ち帰って検討する
- 内容証明郵便は絶対に無視しない
それぞれ詳しく解説していきます。
すぐに支払いはせずに一度持ち帰って検討する
内容証明郵便が届いた不安から、すぐにでも支払いをして問題を解決しようと考える方もいるでしょう。
たしかに、相手の要求通り支払いをすれば請求内容に関する問題は解決することになります。
しかし、相手とある程度交渉した結果として慰謝料を払うのであれば問題ありませんが、突然きた慰謝料請求に対しては、すぐに相手の要求通り支払うことはしないでください。
その理由は以下の3点です。
そもそも支払う必要がないケースがある
既婚者だと知らなかった場合や、既婚者であると気付くことが不可能な状況だった場合には、慰謝料を支払う必要はありません。
ただし、この場合は、知らなかったし気づくこともできなかったという状況を客観的に証明する必要があります。
思いもよらない慰謝料の請求にショックを受けてしまうでしょうが、冷静に対応しましょう。
また、既に時効が成立している場合や、相手夫婦の婚姻関係が破綻している場合にも、慰謝料を支払う必要はありません。
慰謝料請求では最初に過大な金額で慰謝料を請求してくる
不貞行為の慰謝料を相手に請求する場合、まずは過大な金額で請求をしておいて、交渉するにつれて金額を下げて妥協点を探っていくのがセオリーです。
そのため、とくに弁護士が請求してきている場合であれば、慰謝料の金額が適正なのかどうかをしっかり見極める必要があります。
また、不貞行為の慰謝料の場合、不倫の証拠や肉体関係があったことの証拠があるかどうかが、慰謝料請求が認められるかどうかにおいて非常に重要になります。
そのため、不貞行為の証拠次第では、慰謝料請求が認められず、1円も慰謝料を支払う必要がないケースもあるのです。
なお、不貞行為の慰謝料が認められない条件については、こちらの記事を参照してください。
支払いをしてもそれで問題が解決するとは限らない
相手の要求通り支払いをして問題が解決すればいいですが、支払いをしても問題が解決せずに、むしろ相手の要求が過激になっていくケースも少なくありません。
場合によっては、不貞行為をされたことによる怒りから、嫌がらせを受けたりする可能性もあります。
支払いをするのであれば、「このトラブルはこの支払いで解決し、今後いかなる請求も受け付けない」旨を、しっかり示談書の内容に盛り込んでおく必要があります。
内容証明郵便は絶対に無視しない
内容証明郵便自体に、支払いを強制する力はありません。
しかし、内容証明郵便を送付するということは、相手に慰謝料を請求する強い意志があるということですので、放置しておくと裁判などの法的手続をとられる可能性があります。
裁判所からの呼び出しも無視をすると、こちらに不利な判決が言い渡されてしまうおそれがあります。
判決すらも無視をすると、給与や財産を差し押さえられる可能性があるでしょう。
内容証明郵便自体は無視をしても、大きな問題にはならないものの、裁判等を起こされる可能性が高まりますので、絶対に無視をしないでください。
どう対処したらいいのかが分からない場合には、弁護士に対処法を相談してみましょう。
不貞行為の証拠がなければ慰謝料請求は認められない
不貞行為の慰謝料請求が認められるためには、不貞行為の証拠があるかどうかが重要です。
慰謝料請求をしてきた側が、不貞行為の証拠を何も持っていないのであれば、わざわざ相手の要求に応じる必要はありません。
ここでは、不貞行為の証拠として認められやすいもの、逆に証拠としては認められづらいものについて解説していきます。
不貞行為の証拠として認められやすいもの
不貞行為の証拠として認められやすいものとして、以下のようなものが挙げられます。
- 不倫相手との性交渉を写す写真や動画
- 肉体関係があったことを示唆するLINEやメール
- ラブホテルに出入りする写真や動画
- 旅館の領収書
- 不貞行為があったことを認める念書や録音データ
- 探偵事務所や興信所の調査報告書
不倫相手と性交渉をしている写真や動画があれば、それが不貞行為の直接の証拠となり、慰謝料請求が認められることになるでしょう。
また、ラブホテルに出入りしている写真や動画があれば、一定時間出てこなかったことも併せて、不貞行為があったとみなされるとした裁判例もあります。
ほかにも、肉体関係をほのめかすようなLINEや旅館の領収書、 不貞行為があったことを認める念書や録音データなども、不貞行為の慰謝料として認められやすい有力な証拠となります。
不貞行為の証拠として認められづらいもの
不貞行為の証拠としては認められづらいものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 好きだよ、愛してるなどのLINEやメール
- 2人で食事をしているだけの写真や動画
- 腕を組んでウインドウショッピングをしている
不貞行為とは、配偶者以外の第三者と肉体関係を持つことです。そのため、その証拠から肉体関係があったことがある程度推測できるようなものでない限り、不貞行為の証拠として認められる可能性が低くなります。
「好きだよ」「愛してる」などのLINEのスクリーンショットや、不倫相手と外で食事をしている写真、腕を組んで街を歩いている写真などは比較的証拠として提示されやすいものになりますが、これらの証拠だけでは、慰謝料請求は認められないことがほとんどです。
不貞行為の直接の証拠がなくても、複数の間接的な証拠から慰謝料が認められるケースもありますが、
証拠として認められづらいものだけでは、高額な慰謝料は認められないのが実情です。
不貞行為の時期や期間、回数などは整理しておこう
「内容証明郵便の慰謝料請求の内容を確認する」でも解説していますが、送られてきた慰謝料請求の文書に記載されている内容と、実際にあなたが考える事実に、相違がないかを確認する必要があります。
文書には一般的に、不貞関係が始まった時期・期間・回数・場所等が記載されています。
相手は何かしらの証拠をもとに慰謝料を請求してきていることがほとんどですが、肉体関係をもった回数や不貞期間について事実との相違があるかもしれません。
相手の主張よりも、実際の不貞期間が短い場合などは、慰謝料を減額できる事由になる可能性がありますので、しっかりと整理をしておきましょう。
慰謝料を支払う必要性が高まる条件
本当に慰謝料を支払わなければならないのか疑問に思っている方もいるかもしれませんが、相手が既婚者だと知った上で不貞行為に及んだ場合は、基本的に慰謝料の支払い義務が発生します。
「不貞行為」とは、典型的には肉体関係を結んだ場合を指しますが、過去の判例では肉体関係のみが不貞行為に基づく慰謝料請求の要件ではないとされており、婚姻共同生活を侵害・破綻してしまう可能性がある行為は、肉体関係がない場合も慰謝料請求の根拠となり得ると考えられています。
内容証明郵便によって不貞行為の慰謝料を請求された場合の対処法
内容証明郵便が届いた場合、まずは落ち着いて対処することを心がけてください。
内容証明が送られてきたことで動揺してしまい、よくわからないまま支払いをしてしまったり、相手に連絡をしてしまうと、本来払わなくてもいい支払いをしてしまう可能性や、今後の交渉に不利に働いてしまう可能性があります。
ここでは、不倫の慰謝料請求に関する内容証明郵便が届いたときに、とるべき行動について解説していきます。
- 書面の内容をしっかり確認する
- 回答書を送付する
- 示談交渉を行う
・書面の内容をしっかり確認する
については、「内容証明郵便の慰謝料請求の内容を確認する」をご確認ください。
回答書を送付する
請求の内容を確認したら、回答書を送付します。
回答書とは請求に対する対応方針を回答する文書のことで、通常以下のようなことを記載します。
- 支払いに応じるか否か
- 満額支払うのか減額を求めるのか
請求内容にどう対応するかを明記した上で、示談交渉、もしくは示談書の取り交わしを申し入れます。
相手の要求を全部受け入れる場合は、その内容に従って回答書とともに示談書を送付します。
一部拒否する、全面的に拒否するなどの場合は、その旨を回答書に記載して送付します。
なお、回答書の詳しい書き方やテンプレートについては、以下の記事をご確認ください。
示談交渉を行う
相手の請求に従う場合は、相手の要求に沿う形で示談書を作成し、お互いに示談書を取り交わせばそこで示談が成立します。
ただし、示談書の作成には法的な専門知識が求められますので、相手に送付する前に1度弁護士に相談することをおすすめします。
相手の請求を拒否する場合、慰謝料の減額を求める場合には示談交渉をおこないます。
示談交渉とは、裁判ではなくお互いの交渉で、個人間や法人間、個人と法人のトラブルを解決する方法です。
話し合いがまとまったら、双方が示談書に署名捺印をして示談が成立します。
なお、示談交渉が決裂した場合は、相手が調停や訴訟などの法的手続を検討することになります。
不倫の内容証明が職場に送られてくる可能性はある?
原則として、不貞行為に関する慰謝料の請求書類が、職場に送られてくる可能性はかなり低いです。
なぜなら、不貞行為の被害を被った方であったとしても、その事実を不貞相手の職場等に知らせることは、名誉毀損などの違法行為に該当する可能性があるからです。
したがって、不貞行為の慰謝料の請求者が、弁護士に慰謝料の請求交渉を依頼している場合は、職場に内容証明郵便が送付されるリスクは低いといえます。
しかし、本人自身が内容証明郵便を送ろうとしてくる場合には、職場に送付してくる可能性はゼロではありません。
送り先の自宅が分からなかったり、何度請求しても支払いに応じないという場合には、職場に内容証明郵便を送付してくる可能性があるといえるでしょう。
職場に書面が送られてくるリスクを下げるためにも、もし「慰謝料を請求したいから住所を教えてほしい。」と言われたら、素直に自宅の住所を教えるとよいでしょう。
また、自宅に内容証明郵便が届いたら、無視をせずに何らかの反応を示しましょう。
不倫の内容証明が届いた際は弁護士に相談を
不貞行為の内容証明郵便が届いた場合には、無視をせずに適切に対処することを心がけてください。
無視していると相手から裁判を起こされてしまうおそれがあります。
不貞行為の慰謝料の請求金額の妥当性や、慰謝料を支払うべきかどうかを正しく判断することは難しいので、1人で抱え込まずに、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、適切な慰謝料の金額や、慰謝料を支払うべきかどうかについても正しくアドバイスをしてもらうことができます。
また、慰謝料の減額交渉も弁護士に一任をすれば、大きなストレスの軽減につながるでしょう。
不倫の内容証明が届いた方は、今後の対応方法について、まずは一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
- 得意分野
- ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
- プロフィール
- 京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設