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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

人妻と不倫することの5つのリスク│バレた際の適切な対処法や慰謝料の相場も

人妻と不倫することの5つのリスク│バレた際の適切な対処法や慰謝料の相場も
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記事目次

男女の交際は今日様々な形がありますが、その中でも人妻と不倫をしているという方もいらっしゃるかと思います。

しかし、そのことが不倫相手の夫にバレてしまうと、その夫から慰謝料請求をされる等のリスクが考えられます。

そのため、不倫関係は早期解消すべきであると言えますが、既にバレてしまった場合にはどのように対処をしていけばいいのか。その対処方法について、解説をしていきます。

人妻との不倫はなぜバレるのか

人妻との不倫が発覚するきっかけは種々ありますが、よくある例としては以下のものがあげられます。

急に帰りが遅くなる、出張が増える等

それまでより帰宅時間が大幅に遅くなる、自宅に夜戻らない日がでてくる、週末に頻繁にでかけるようになる等によって、外に交際相手がいるのではないかと疑われ、調査されるきっかけとなることは珍しくありません。

携帯電話に触れている時間が増え、家族との交流が減る

四六時中、携帯電話をいじっているようになった等生活状況への変化が顕著な場合も、不倫を疑われて自身の知らないうちに携帯電話を確認され、それをきっかけに不倫が発覚することがあります。

2人でいるところを目撃される

仕事帰りのデートの現場等を知人や職場の同僚に目撃され、そこから噂が広まって不倫が発覚するケースもあります。

携帯電話の位置情報、車のドライブレコーダー等

不倫を怪しむ配偶者が、あなたの携帯電話の位置情報や車のドライブレコーダーの記録を確認して、それをきっかけに不倫が発覚することもあります。

具体的には、本来行くべき場所には行かずに、たとえば不倫相手と落ち合う場所に向かう様子が記録として残っている場合、もしくは不倫相手との会話の記録がドライブレコーダーに残っている場合等です。

探偵による調査

探偵への調査を依頼するきっかけは上記①から④等が考えられますが、探偵の調査の結果、不倫相手とのラブホテル等への出入りを記録に取られてしますと、不倫が決定的なものとなります。

人妻と不倫することのリスク

まず、人妻と不倫をすることによってあなたに起こりうるリスクとしては、以下のものが考えられます。

これらは、金銭請求のみならず、職場や友人、家族などのもっとも身近な人間関係にまで影響を及ぼすものなど、様々考えられます。

  • 不倫相手の夫から慰謝料を請求される
  • 自分の妻から慰謝料を請求される
  • 自分の妻と離婚をする
  • 職場や友人に関係がばれてしまう
  • 子どもに対して悪影響を与える

不倫相手の夫から慰謝料を請求される

まず一番分かりやすいリスクは、不倫相手の夫に不倫がばれた場合に、不倫相手の夫から慰謝料を請求されることです。

不倫相手の夫は円満な家族関係を営んでいたと考えているため、それを不倫によって壊されたという事実は精神的苦痛を与えるものであり、慰謝料の請求が可能な事実とされます。

特に離婚という家庭の崩壊を招いた場合には、高額な慰謝料を請求される可能性もあります。

自分の妻から慰謝料を請求される

もし、ご自身も妻帯者である場合には、自分の妻に不倫がばれてしまうことによって、不倫相手の夫と同様に慰謝料を請求されるリスクがあります。

自分の妻も円満な家族関係を営んでいた中で、ご自身の不倫が明るみになると、やはり不倫によって家族が壊されたと考えられ、慰謝料の請求が可能な事実とされます。

自分の妻と離婚をする

自分の妻に人妻との不倫が知られてしまうと、単に慰謝料を請求されるだけではなく、自分の妻から離婚を切り出されるリスクもあります。

民法において不倫は、それだけで離婚事由として規定されているため(民法第770条第1項第1号)、自分の妻はあなたに対して離婚を請求して家族関係を終わらせるという発想に至ることも、自然なことであり、軽視することができないリスクとなります。

職場や友人に関係がばれてしまう

もし、人妻が職場の方であったり、友人関係であった場合には、当然そのことが知られることで、あなたに対する周囲の対応が変わってしまうことも念頭に置かなければならないリスクです。

職場の方であれば、それが広まることによって会社に居づらい環境となるだけでなく、場合によっては職場環境を乱したとしてなんらかの処分を受けるケースもあります。

また、古くからの友人であっても、不倫が知られてしまうと、不倫をした人間ということで、関係を切られてしまうなどもよくあるケースです。

子供に対して悪影響を与える

もし、あなたに子供がいる場合には、父親に対する不信感を抱き、親子関係が悪化するリスクもあります。

子供はあなたが思っている以上に家庭環境について敏感に反応をします。そのため、あなたと妻が不倫について話していることや、あなたが人妻と不倫をしている兆候を察知することはよくある話です。

そして、子供に知られることによって、あなたの父親像を壊し、精神的に悪影響を与えることに繋がるため、子供の教育上よろしくないことは言うまでもありません。

人妻と不倫した際の慰謝料の相場

一般的に人妻と不倫をした場合の相場は50~300万円と言われています。

これだけ慰謝料の相場に開きがあるのは、不倫によってどのような影響を相手が受けるのか、不倫をされた夫婦がどのような家族関係にあったのか、その影響によって異なるからです。

大きく影響を受ける要素としては、下記の通りとなります。

  • 人妻の夫婦が離婚をしたか否か
  • 人妻の夫婦が別居をしたか否か

また、それ以外にも、下記要素によってより細かく慰謝料の相場は決まります。

  • 結婚してから何年目か
  • 不倫の関係になってから何年目か
  • 人妻(ないしはあなた自身)に子どもがいるかどうか・その年齢や人数
  • 人妻が不倫によって妊娠したか否か
  • 元々の夫婦関係の状況はどのようなものであったのか

人妻と不倫しているのがばれた時の適切な対処法

もし、人妻との不倫がばれてしまった場合には、先ほどまでのリスクが実際に発生することになります。

それらに対して、それぞれの場面に応じて適切な対処法を解説していきます。

  • 不倫相手の夫から慰謝料を請求された場合
  • 自分の妻から慰謝料を請求された場合
  • 自分の妻から離婚を求められた場合
  • 職場や子供にばれた場合

不倫相手の夫から慰謝料を請求された場合

昨今では、不倫の慰謝料は様々な形で請求されますが、共通して言えることは、請求内容をよく確認することです。

不倫が事実であったとしても、事実関係に異なる点があったり、請求金額が相場より高額である場合などは、交渉により減額できる可能性があります。

また、この時点で不倫トラブルに詳しい弁護士に相談することもおすすめします。法的な争いとなるわけですから、法律の専門家に対応をお願いするという形です。

また、全ての交渉は弁護士があなたを代理して行うことになるため、直接の連絡に対する不安からも解消されることになり、日常生活への支障が少なくなります。

自分の妻から慰謝料を請求された場合

不倫相手からの請求と同様の点もありますが、夫婦であるため、口頭で請求されることもあろうかと思われます。

その際にもまずはしっかりと自分の妻の主張をお聞きして、事実関係に誤りがないかどうか、請求額が過大かどうかを検討することになります。

勿論、自分の妻が相手だとしても、弁護士をつけて対応することもできます。

特に子どもがいらっしゃる場合には、子どもに両親の争いを見せないためにも、弁護士に依頼をして直接不倫に関する話をしないということはメリットが大きいです。

自分の妻から離婚を求められた場合

先ほどの慰謝料とは別に、あるいは併せて離婚を求められることもあります。その際にも、自分の妻の要求をしっかりと確認をすることは重要です。

また、離婚の場合には、慰謝料のみならず、親権者、養育費、面会交流、財産分与、年金分割など、通常決めなければならないことは多岐に渡ります。

それぞれについて、法的に妥当な結論を導くためにも、弁護士へ相談するメリットはかなり大きいものとなります。

職場や子どもにバレた場合

職場にばれた場合には、謝罪をした上で、職場からの事情聴取に素直に応じましょう。厳重注意で終わることも十分に考えられます。

また、処分までいかずとも退職勧奨をされる可能性もあります。

その場合には、焦らずに自分のした行為が懲戒処分に該当するだけの行為であったのかどうかを判断するためにも、弁護士へ相談の上判断をした方がいいケースが多いです。

子どもにばれた場合には、まず子どもの心情のケアをすることがもっとも重要です。

子どもは環境の変化に敏感ですので、子どもが今の環境でも暮らしていけるよう、調整できないか考えることも重要です。

人妻と不倫しているのがばれた時にやってはいけないこと

もし人妻と不倫していることがばれてしまった場合には、不倫相手の夫や自分の妻から色々な請求を受けることになるため、あなたは色々なことを考えて対応しなければなりません。

その中でも絶対にやってはいけないことは次の通りです。

  • 退職などの要求に応じる
  • 相手からの示談書にすぐサインをする
  • 連絡を無視する

退職などの要求に応じる

人妻との不倫がばれてしまった場合、不倫相手の夫や自分の妻は、様々な要求をしてくることがあります。

それは慰謝料のみならず、会社の退職や、引っ越しの強要など様々な点が想定されます。

勿論してしまったことに対する反省は必要ですが、自分の生活の基礎となる会社の退職や引っ越しなどに応じる義務は法的にありません。

そのため、安易に応じるのではなく、難しいことを説明し、それでも要求が止まないようであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

相手からの示談書にすぐにサインをする

相手は、不倫トラブルを早く解決するため、示談書のサインを要求してくることがあります。

もっとも、示談書に一度サインをしてしまうと、示談書に記載されている内容に合意をしたという証拠となってしまうため、その後の交渉において不利になることが多々あります。

そのため、相手から提示された示談書へその場でサインをするのではなく、一度持ち帰り、本当にその内容で問題がないかよく吟味する必要があります。

問題があるか分からない場合には、すぐに弁護士に相談をし、助言を受けましょう。

連絡を無視する

不倫相手の夫からの連絡や、その代理人である弁護士からの連絡に対して、無視をするという方法を取る方もいます。

しかし、当然相手は精神的苦痛の中で連絡を取ろうとしているのですから、無視をするということは、相手の感情を逆なでしたりするものであり、不誠実な対応は交渉が困難になることにも繋がりかねません。

もし、連絡を受けた場合には、期限までにしっかりと回答をしましょう。回答が難しい場合には、検討しているとだけでも回答を行い、その後弁護士へ相談をし、適切な対処について助言を受けることがおすすめです。

人妻との不倫をするリスクを抑える方法

本記事に記載した人妻と不倫をすることによって生じる各リスクを抑える一番の方法は、人妻との不倫自体をやめることです。

法律上の不貞行為に該当してしまう以上、交渉をするにしても、大きなお金の出費は避けることが出来ない状況になります。

また、不倫をすることによって、相手のご家族が受ける精神的な苦痛は本来金銭で修復できるものではなく、家族の崩壊を招くことにも繋がりかねません。

また、それらご家族の痛みを今後も背負って生きていかなければならず、人妻やあなた自身にとっても精神的に重い負担がのしかかることにもなります。

そのため、今人妻と不倫関係にあるのであれば、一日でも早くその関係を解消することがもっとも大きくリスクを抑える方法となります。

人妻との不倫でよくある質問

ここでは、人妻との不倫に関してよくある質問をいくつかあげて回答します。

不倫相手が、「自分は独身」と偽っており、それを信じて交際していました。慰謝料は支払う必要がありますか?

基本的に、実際には不倫相手は既婚者であり、あなたとの関係性は不倫に該当しますので、慰謝料は支払う必要があります。

ただ、あなたが、不倫相手が独身であると信じており、かつ、そう信じたことについて過失がないことを証拠をもって証明することのできる場合に限り、慰謝料の支払義務を免れることができます。

これらの証明には、証拠が必要です。

具体的には、不倫相手が独身だ、と発言していた記録(ラインのやりとり、マッチングアプリで知り合ったのであればそのプロフィール画面等)などに加え、不倫相手の年齢(独身であっておかしくない年齢かどうか)、生活状況、あなたとやりとりしたり、会ったりする日時の調整の自由度(週末や祝日等を含め、自由に会うことができていたかどうか)、宿泊を伴う外出があったかどうか、相手の自宅に行ったことがあるか、相手の自宅の状況(独身生活を送る家として不自然ではない間取り、インテリア等)等の事情に照らして、あなたが不倫相手を独身であると信じてもやむない事情を証明することになります。

特に証拠の選別は法的な評価も絡んできますので、専門家に相談することをおすすめします。

不倫関係がばれてしまった場合で、慰謝料支払義務を免れることのできる場合はありますか?

基本的に、不倫は民法上の不法行為に該当して、相手の配偶者に対して、慰謝料を支払う義務が発生します。

もっとも、例外的に、不倫相手の夫婦関係が破綻していた事情を証明することで、不法行為責任を免れるか、もしくは慰謝料の減額事由として考慮されます。

夫婦関係の破綻が認められるケースは実際稀ですが、例を挙げるならば、以下のような場合が考えられます。

・不倫関係が始まる前から、夫婦が離婚の話合いを進めて、離婚届に記入する。離婚条件についての具体的な話し合いを進める等しており、あとは離婚届を提出するだけの状況にあった場合

・不倫関係が始まる前から、夫婦が不仲であり、長期にわたって別居状態にあった場合

人妻との不倫が一度ばれ、相手に謝罪をして、二度と会わないことを約束しました。ですが、再度連絡を受けたことがきっかけとなって、関係が再開してしまいました。バレないうちにやめるべきでしょうか?

はい、即時に関係を終了させるべきです。

一度関係がばれており、相手に対して慰謝料を支払ったとしても、その後の関係性は別個の不倫として不法行為責任を構成し、慰謝料の対象になります。

また、前に相手方との間で合意書、示談書等を締結し、仮に再度不倫相手と接触した場合には違約金を支払うといった約束内容になっている場合、接触行為ごとに違約金支払義務が発生することになり、総額として多額な金額となる可能性があります。

仮に、不倫相手が配偶者と離婚をしてあなたと一緒になる選択をするとしても、慰謝料支払義務を負う点で経済的に大きなダメージを受けますし、また、周囲の理解を得られにくいことは想像に難しくありませんので、将来的にあなたの人生に及ぼす影響は大きいといえるでしょう。

1回のキスだけで不倫になりますか?

基本的に、不倫行為は性的な肉体関係を指します。

1回のキスだけでは、不倫行為にはならず慰謝料支払いの対象ではありません。

ですが、キスをする間柄、ということであれば肉体関係があってもおかしくないのでは、という推認が働きますし、キス行為の発覚をきっかけに探偵等の調査を入れられて、肉体関係が明らかになることもあります。

不倫についてのご相談なら東京スタートアップ法律事務所

もし、既に人妻との不倫が不倫相手の夫にばれてしまっているなど、既にリスクが顕在化してしまっている場合には、ぜひ東京スタートアップ法律事務所へご相談下さい。

男女問題について、注力して取り組んでいる弁護士が数多く在籍しております。

また、お電話でのご相談も可能ですので、事務所までお越しいただく必要はありません。必ずやあなたのお力になることができると自負しています。

まとめ

本記事では、人妻との不倫をすることへのリスクとその対処方法についてお知らせしました。

リスクは避けることが一番ではありますが、もし既にばれてしまったなどがありましたら、おひとりでは悩まずに、早めに弁護士に相談をして適切な対処をしましょう。弁護士であれば、代理人として相手と交渉し、適切な形での決着を目指すことができます。

お困りの方は、東京スタートアップ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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