不倫の定義は?浮気との違いは?不倫のきっかけや慰謝料請求の方法を解説

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記事目次
「浮気」と「不倫」という言葉にはどのような違いがあるのでしょうか?
こうした疑問を持ちながら本記事を読んで下さる方が知りたいポイントとしては、どういった行為があれば法的に慰謝料の支払義務を負うことになるかというところだと思います。
本記事では、この点について詳しくご説明させていただきます。
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不倫とは?
1. 不倫の定義は?
一般的に、自分に配偶者がいる場合や既婚者相手に肉体関係を持つことを「不倫」、既婚者であるなしに関係なくパートナー以外の相手と男女の関係になることを「浮気」と称することが多いかと思われます。
ただ、「肉体関係を持ったら浮気」や「パートナーに秘密にした時点で何もしてなくても浮気」など、どんな行為を「不倫」や「浮気」と取るかはそれぞれの価値観で大きく変わってくるというのは、この記事を読んでいる皆さんも実感としてあるのではないでしょうか。
実際、これらの言葉は、使用される場面によってそれが意味する具体的な内容は異なってくるため、画一的な定義や区分けも難しいところです。
パートナーとの関係の中の話であれば、二人の間で価値観を擦り合わせておくのが良いでしょう。
では、法律の上ではどうなのでしょうか。以下で解説していきます。
2. 法律上の不貞行為とは?
最高裁判所は、離婚訴訟における不貞行為とは、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう」と判示しています(最判昭和48年11月15日)。
もっとも、離婚訴訟ではなく、不貞訴訟における裁判例を見る限り、裁判所は、民法上の不法行為と評価される不貞行為の意味を上記の離婚訴訟における不貞行為よりも広く考えており、必ずしも肉体関係がなくとも慰謝料の対象となる不貞行為であると判断するケースがあります。
よって、性行為や肉体関係を伴わない行為であっても、夫婦関係の平穏を侵害・破壊に導く可能性のある行為は慰謝料の対象となる不貞行為となり得ることには注意が必要です。
不倫と浮気の違いは?
まず、「浮気」や「不倫」という言葉は法律用語ではないため、法律にこの言葉の定義が定められているものではありません。
他方で、法律的な観点からは、「浮気」や「不倫」に該当し得るものとして、「不貞な行為」(民法第77条第1項第1号。以下、「不貞行為」といいます。)という概念があります。
これは、法律上の離婚原因の一つとされている行為であり、配偶者以外の異性との肉体関係がその典型例です。
こうした不貞行為のことを「不倫」と呼ぶことが多いと思いますが、具体的な行為が「浮気」と「不倫」のどちらに該当するかは法律的には重要な問題ではなく、これが不貞行為に該当するか否かが重要となります。
というのも、不貞行為に該当する場合、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)の対象となる可能性があるためです。
どこから不倫・浮気になるの?
では、具体的な行動が不貞行為に該当するか否かを検討してみましょう。
友人間では一般的といえるレベルの行動
単に、異性の友人と食事をしたり買い物に行ったりするだけであれば、不貞行為には該当しません。また、頻繁に電話で話したりLINEのやり取りをしていたりしても、仲の良い友人と一般的に評価できる範囲内のものであれば同様です。
配偶者にこのような行為をされることは嫌だと心理的にお感じになる方もいらっしゃるとは思いますが、このように、仲の良い友人という関係でも一般的にあり得る交流にとどまる場合には、法的には不貞行為として慰謝料を請求することはできません。
もっとも、上記のような行動の頻度や内容が通常の友人関係を超えていると疑われるようなケース(例えば、「大好きだよ」等の愛情表現を含む内容のメッセージのやり取りがあるケース)では、たとえ性行為がなかったとしても不法行為にあたるとして慰謝料の支払いを認めた裁判例(東京地判平成24年11月28日)があります。また、実際にも不貞行為を行っている可能性もあるので、注意が必要です。
友人間では一般的といえるレベル以上、性行為や肉体関係未満の行動
例えば、抱き合ったりキスをしたりする行為はどうでしょうか?
ここまでいくと友人間であっても一般的といえるレベルは超えており、完全にアウトだと思われる方も多いかと思います。そして、実際に、キスをしたこと等を理由に慰謝料を認めた裁判例も存在します(東京地判平成20年12月5日)。
他方で、こうした行為は、性行為や肉体関係を伴うものとまではいえないため、不貞行為として法的に慰謝料を請求することは難しいケースもあります。
この判断は、具体的な事情を踏まえてケースバイケースとならざるを得ないところなので、男女問題の慰謝料に関する経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
不倫をするきっかけ
最初から浮気や不倫をしようと思って相手を探す人は少数派なので、浮気や不倫は、大抵はどこにでもある些細な出来事をきっかけに始まってしまうものです。
そのきっかけは当然人それぞれですので全ての人に当てはまることではありませんが、実際に法律相談にいらっしゃる方々の実例から代表的なものをご紹介していきます。
1. 男性が不倫をするきっかけ
男性は女性に比べ、パートナーに対して特に不満がない状況でも、不貞行為をしてしまう人が多い傾向にあります。
また、実際に法律相談に来られる男性の不貞相手は圧倒的に職場・仕事関係の女性が多く、一緒に過ごす時間の長さや共通の話題の多さから、自然に距離が縮まりやすい環境であるといえます。
具体例
- 女性の部下ができた
- 昔付き合っていた女性と再会した
- 単身赴任で家族と離れて暮らすようになった
- 同窓会や結婚式で同級生と再会した
- オンラインゲームなど、パートナーの知らない人間関係の繋がりができた
- 子どもの保育園や学校の関係で家族ぐるみの親交を持つようになった
- 相手の女性から積極的に言い寄られた
2. 女性が不倫をするきっかけ
女性は男性に比べ、現在のパートナーへの不満が不貞行為の引き金になる人が多い傾向にあります。
パートナーとお互いのストレスを癒し合えるような関係は理想的ですが、それが叶わない場合はストレスを発散することができず、フラストレーションが溜まる一方となり、他の異性で解消しようという気持ちが芽生えやすくなるといえるでしょう。
具体例
- 自分や子どもの習い事などで新しい出会いがあった
- 飲み会で同僚と親密になった
- 友人の紹介等で交友関係が広がった
- 昔付き合っていた男性と再会した
- 同窓会や結婚式で同級生と再会した
- 子どもの保育園や学校の関係で家族ぐるみの親交を持つようになった
- 相手の男性から積極的に言い寄られた
不倫判明後の選択肢は?
1. 慰謝料を請求する
不貞行為が発覚した場合、不貞行為をされた側は大きな精神的苦痛を被り、一種のパニック状態になってしまうことも多いところです。そして、その精神的苦痛を被ったことに関して不貞相手に対して法的にできることは、慰謝料を請求することです。
お金の問題ではないと考える方も多いところではありますが、残念ながら、不貞相手に対して法的にできることは基本的には慰謝料を請求することのみなので、せめてこの慰謝料を適切に請求することができるような対応をしておくことが得策です。
そのために、まずは不貞行為の証拠を保全することが必要です。
例えば、見たり聞いたりしたというだけで確たる証拠を入手できていない場合は、後に不貞行為の存在を相手が否定してきた際に、これを否定する材料がなく、最悪の場合は慰謝料を請求することもできなくなる可能性があります。
その上で、慰謝料の請求等の対応を検討するため、なるべく早期に弁護士に相談することをお勧めします。
2. 離婚する
不貞行為を行った配偶者に対しては、不貞相手と同様に慰謝料を請求することもできますし、民法が定める離婚事由(=不貞行為)の存在を理由に離婚を求めることもできます。
離婚をする場合には、親権や養育費、財産分与、婚姻費用等決めるべきことが多くありますが、配偶者の不貞があったことで大きなショックを受けている状態で、配偶者の離婚のことやその条件等を一人で考えていくことは精神的に相当な負担を伴うものだと思います。
そのため、離婚をするか否か決まらない段階でも構いませんので、まずは弁護士に相談して情報収集等した上でその後の対応等検討すると良いと思います。
3. 離婚も慰謝料請求もしない
不倫判明後も不倫した配偶者を寛大な心で許し、不倫により傷付いた夫婦関係を再構築していくという方法ももちろんあります。
そして、配偶者にも不貞相手にも慰謝料を請求しないという選択をすることもあり得ると思います。
もっとも、不貞相手に対する慰謝料請求については、本当に請求しなくて良いのか十分に検討する必要があります。
というのも、不貞行為の慰謝料請求には時効があり、不貞相手と配偶者との間に不貞行為があったことを知ってから3年が経過すると、その後に不貞相手に対して慰謝料を請求したいと思ってもこれが法的にできなくなるおそれがあるためです。
例えば、夫婦関係が再構築の方向で進みそうなので慰謝料は請求しなくても良いと思っていたものの、その後、やはり不倫したことを忘れられないこと等が原因で離婚に至った場合、その頃には不貞相手にはその責任をとらせることができない事態にもなりかねません。
そのため、特に不貞相手に対しても慰謝料を請求する権利を行使しなくて良いかという点については、将来的なことも踏まえてよく検討した方が良いところです。
不倫相手に慰謝料を請求するには?
実は、不貞行為があったとしても、不貞相手に対して必ず慰謝料を請求することができるとは限りません。
そこで、慰謝料を請求できるケースとできないケースの違いについて説明します。
1. 慰謝料を請求できるケース
①不貞行為等によって夫婦関係の平穏が害された場合
不貞行為等があったことで不貞相手に対して慰謝料を請求することができる法的な根拠は、それが夫婦関係の平穏を害する行為として民法上の不法行為に該当するためです。
そのため、不貞行為等が発覚し、それまでは円満であった夫婦関係の平穏が当該不貞行為によって害されたという状況であれば、基本的には不貞相手や不貞行為を行った配偶者に対しては、これによって被った精神的な苦痛を補填するための慰謝料を請求することができます。
②既婚者だと認識しながら不貞行為に至った場合
相手が既婚者だと認識しながら(または認識することができる状況で)不貞行為に至った場合、それにより夫婦関係の平穏を害することについても認識できるため、原則として慰謝料を請求することができます。
2. 慰謝料を請求できないケース
①婚姻関係が破綻していた場合
不貞行為の以前からそもそも婚姻関係が破綻している状態であれば、不貞行為があったとしてもこれによって夫婦関係の平穏が害されるという関係にはないため、慰謝料を請求することはできません。
ただし、婚姻関係が破綻しているというためには、婚姻関係が客観的に見て復元不能な程度に壊れていることが必要となるため、例えば長期間別居している等の事情がない限り、破綻を証明するためのハードルはとても高いのが実情です。
②既婚者だと知らなかったような場合
不貞相手としては既婚者であることを知らず、かつこれについて落ち度も認められない場合には、不貞相手としても騙されていたという立場になり、不貞相手に対して慰謝料を請求することはできません。
③時効が完成している場合
不貞行為の存在や不貞相手の氏名や住所を知ってから3年が経過すると、時効により慰謝料を請求することができなくなる可能性があります。
不倫の弁護士費用の相場は?
弁護士へ依頼することに慣れているという方は少数派でしょう。
慣れないことをするのは不安を感じるものです。
ここからは、皆さんが少しでも安心して一歩を踏み出せるよう、実際に弁護士に依頼した際に発生する主な費用について解説していきます。
1. 弁護士相談料
相談料とは、文字通り弁護士に法律相談をするための費用です。
金額は弁護士事務所によって様々で、相談の内容によって金額が変わる場合もあります。
東京スタートアップ法律事務所では、慰謝料を請求したいというご相談は相談料0円※でお受けしております。
※不貞の証拠がない場合、請求相手の情報がない場合等を除く
2. 着手金
弁護士に依頼する際に発生する費用です。
交渉なら10万円程度に設定されていることが多いですが、誰に慰謝料を請求するのかによって金額が変わります。
東京スタートアップ法律事務所にご依頼いただいた場合を例に見ていきましょう。
・配偶者の不貞相手にのみ請求をする場合は、着手金は0円です。
・ご自身の配偶者と不貞相手の二人に慰謝料を請求する場合は、慰謝料だけでなく配偶者との離婚問題も共に対応する必要があるため、離婚問題の着手金が加わり、合計24.2万円(税込)になります。
3. 成功報酬
慰謝料請求の場合の成功報酬は、固定報酬の他に、相手から獲得できた慰謝料の金額を元に算出されることが多いです。
一律で10~20%の設定をしている事務所や、獲得できた金額に応じて段階的にパーセンテージを設定している事務所もあります。
東京スタートアップ法律事務所の場合、不貞相手への慰謝料請求であれば、27.5万円(税込)+回収金額の18.7%(税込)と設定しています。
また、成功報酬は慰謝料支払いの合意を取り付けただけでは発生せず、相手方から慰謝料を回収した場合に頂戴しておりますので、支払いの合意はなされたものの実際に支払ってこなかったというケースでは成功報酬を頂戴しておりません。
これによって、ご依頼者様に弁護士費用の払い損を極力発生させないように工夫しています。
ここまで弁護士費用について紹介させていただきましたが、費用は相談内容や状況によって金額が変わる可能性があります。
ご自身の状況に合わせた金額が知りたいという場合は、弁護士に相談して確認することをおすすめいたします。
不倫に対して慰謝料を請求するまでの流れ
では実際に不貞相手に慰謝料を請求する場合、どういった流れで進めていくことになるのでしょうか。
以下では、弁護士に依頼した場合を想定して、弁護士を通じた慰謝料請求の流れをご説明します。
1. 不貞相手に連絡する
まず、弁護士から不貞相手に対して連絡をとり、慰謝料を請求することを伝えます。
弁護士から連絡をする場合、内容証明郵便という郵便局のサービスを使って不貞相手の住所宛に書面を送付する方法が一般的ですが、必ずこの方法で行わなければならないという決まりがあるものではありません。
そのため、不貞相手に対して直接電話をする方法やメールを送る方法で連絡をとることもあります。
いずれの方法にせよ、不貞相手に対して慰謝料を請求することやその金額等を伝え、なるべく相手がそれに応じて速やかに支払ってくれるように促していくことになります。
2. 協議がまとまれば合意書を作成
不貞相手との協議がまとまった場合は、合意書を作成し、慰謝料の金額や支払期限等を定めて取り交わした上で、そこに定められた期限までに不貞相手から慰謝料の支払を受けることで終了となります。
また、合意書の内容としては、慰謝料に関する事項の他に、口外禁止や接触禁止、合意書に違反した場合の違約金を定める等して、不貞相手に以後守ってもらいたい事項を盛り込むことになります。
この合意書の作成や調印手続きについても依頼した弁護士の方で行うことが一般的です。
3. 民事訴訟での請求
不貞相手との協議では問題を解決できない場合、民事訴訟を提起して、裁判所の判断を求めることになります。
民事訴訟を提起する場合、訴状を作成し、証拠等を揃えて裁判所に訴訟提起の手続きをします。
そして、月1回程度の頻度で裁判期日が設定されますので、その裁判期日に合わせて双方の主張や反論を書面で裁判所に提出し、裁判官の判断を仰いでいくことになります。
この裁判手続きについても、弁護士が代理人として本人に代わって対応していくこととなります。
民事裁判は、終わるまでに半年~1年程度かかることもよくあり、時間もコストもかかる手段といえます。
そこで、民事訴訟は最後の手段であり、可能な限り協議により解決することが望ましいところです。

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問題が長期化してしまうことで、事態がより深刻になることも珍しくありません。
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まとめ
東京スタートアップ法律事務所では、慰謝料を請求される側の方からのご相談も数多くいただいておりますので、以下のページ等をご参照いただき、悩まれている方は是非ご相談下さい。
この記事では、不貞行為に該当する行為がどういったものか、不倫や浮気のきっかけ、それが発覚した場合対応や慰謝料請求の流れ等説明させていただきました。
浮気や不倫があった場合でも、具体的にどのような場合に法的に慰謝料の請求ができるか、どのタイミングでどうやって慰謝料の請求をすべきか等、悩ましいことも多いと思います。
インターネットで情報を調べていても、ご自身のケースに完全に一致する情報を得られないことも多く、時間をかけても正確な情報に辿り着けない可能性も高いところです。
そこで、そうした情報収集の効率化のためにも、まずはお気軽に弁護士に相談してみて下さい。
東京スタートアップ法律事務所では、不貞行為の慰謝料に関する経験豊富な弁護士が、あなたからのご連絡をお待ちしております。