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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

不倫・浮気が発覚!取るべき行動をパターン別に解説

不倫・浮気が発覚!取るべき行動をパターン別に解説
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不倫・浮気が発覚したらまずやるべきこと

まずは、配偶者の浮気が発覚したらやるべきことを順序立てて説明します。

不倫・浮気の証拠を集める

配偶者が他の異性や同性と浮気をしていることが発覚した場合は、その事実を確認します。

  • どのような浮気だったのか
  • 相手は誰なのか
  • 継続的な関係だったのか

この中でも重要なのは、どのような浮気であったのかという点です。

今後、慰謝料の請求や離婚を検討している場合は、浮気の程度が問題となります。

裁判になった場合に、離婚や慰謝料の請求が認められるのは、「不貞行為」という、性行為等を伴う浮気です。

「配偶者が他の異性とレストランでデートをしているところを見てしまった」という程度では、裁判で離婚や慰謝料の請求は認められる可能性がほぼありませんので、浮気の程度をしっかり把握しておきましょう。

浮気の事実を把握する場合は、最初に配偶者を問いただすのではなく、証拠を確保するようにしてください。

相手の特定

不貞相手の身元が分からなければ、不貞相手に請求をすることができません。

不貞相手の氏名、電話番号、住所などの情報が必要です。携帯電話番号から、契約者の住所と氏名を調べることは可能です。

また、車のナンバーから所有者の住所と氏名を調べることもできます。

旦那(妻)との今後の関係をどうするか考える

浮気の事実を、配偶者に突きつける前にご自身が今後どうしたいのかを考えます。

想定できる選択肢は以下の通りです。

  • 慰謝料を請求して相手との関係を解消させて再構築する
  • 慰謝料を請求せずに相手との関係を解消させて再構築する
  • 慰謝料を請求して離婚をする

配偶者に浮気をされると、悔しく悲しく、非常に腹立たしい気持ちになるものです。

多くの方が、離婚を一度は検討されますが、離婚がすべてではありません。

子どもの将来のことやご自身の生活のことなどを考えて、離婚をせずに再構築を選択する方もいらっしゃいます。

離婚をするとご自身や子どもたちを含めた家族の人生が大きく転換しますので、冷静に判断しましょう

ただし、離婚をしてもしなくても、浮気をした配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求することができます

ご自身の気持ちに区切りをつけるためにも慰謝料を請求しておくとよいでしょう。

弁護士に相談する

不貞の証拠や不貞相手の特定ができた段階で、弁護士にご相談ください。

慰謝料金額は、事案によって異なりますので、事情をお伺いした上で、慰謝料金額の相場や、離婚に関するご質問にも回答することができます。

不倫・浮気が発覚した場合に弁護士に相談したことで慰謝料を請求できた事例

夫が会社の同僚と不貞関係にあった事案で、不貞相手の苗字、勤務先、住所(探偵が取得した情報)までがわかっている状況でご相談いただきました。

住民票から氏名を確定させ、不貞相手の自宅に通知書を送付しました。

不貞相手から200万円の慰謝料を受領し、「今後、仕事以外で夫との接触を禁止する(違反した場合は違約金を支払う)」という内容の合意書を締結しました。

不倫・浮気が発覚した際にしてはいけないこと

配偶者の裏切りが発覚した際、非常に動揺し、精神的に大きなダメージを受けます。

このような時、冷静に行動できる人は少ないと思いますが、ご自身の立場を悪くしないように注意して行動することが大切です。

①感情のままに行動する

不貞行為をした配偶者を責め、その場から不貞相手に電話をさせたという事案を時々お聞きします。

このような行動に出てしまうと、配偶者が不貞相手を守らなければと考え、不貞相手の個人情報を開示しなくなる可能性があります。

直接不貞相手と会って、怒りのままに示談書にサインさせる方もいらっしゃいますが、示談書にサインさせた状況によっては、後から示談書の効力が否定されてしまうこともあります。

冷静になることは難しいと思いますが、不貞相手から慰謝料を受け取ること、配偶者との関係を断ち切らせることを目的とするのであれば、行動に移す前に弁護士に相談することをお勧めします。

②必要以上に責める

配偶者や不貞相手を必要以上に責めてしまい、不貞相手と配偶者が結託してしまい、情報を取得できない・慰謝料を請求しても応じてもらえない等、ご自身にとって不利益な状況を作ってしまうことになります。

③旦那・妻の不倫相手に証拠がない状態で接触する

慰謝料を請求する手順は、まず話し合い、それでも応じない場合は裁判をすることになります。

そのため、請求する前の段階で証拠をきちんと押さえておく必要があります。一般の方が考える証拠と裁判所が不貞行為を認定する証拠とは異なります。

そのため、ご自身が持っている証拠が「裁判でも通用するか」を見極めることが必要です。

不貞相手へ接触して警戒された後に証拠を取得することは非常に難しいとお考えください。

④尾行・盗聴器を仕掛ける

「GPSで居場所を確認できるようにする」「車に盗聴器を仕込んでおく」などの証拠集め方法がSNSで紹介されていることも多いです。

しかし、このような対応には十分な注意が必要です。

まず、不貞相手の所持品にGPSや盗聴器を仕掛けることは、法律に抵触することになりますので、絶対にしないでください。

次に、ご自身と配偶者の共有財産である車や自宅に盗聴器を仕掛けることは直ちに法律に抵触することにはなりませんが、必要以上にプライバシーを侵害しないような配慮をしておいた方が良いと考えます。

尾行も、基本的には法律に抵触しませんが、度がすぎるとストーカー規制法に抵触する可能性がありますので注意が必要です。

不貞相手の会社付近でずっと待ち伏せをする、判明した不貞相手の自宅近くを徘徊する等の行為は控えてください。

尾行は考えているより難しいので配偶者や不貞相手に気付かれる可能性もあります。

⑤配偶者や不倫相手に退職を強要する

不貞相手が職場関係の人であることも多いです。

このような事案で、退職を強要する場面も多く見てきました。

しかし、就業時間に不貞行為に及んだ場合などでない限り、プライベート(不貞関係)と会社は関係はありません。

そのため、不貞行為を理由として、配偶者や不貞相手に退職を強要する権利はありません。

また、会社への通報は、名誉毀損行為にあたりますので絶対に控えてください。

不倫・浮気が発覚したが離婚したくない場合の対応方法

配偶者が浮気をしていても離婚をしたくない場合にやるべきことを解説します。

不倫・浮気をした旦那(妻)が離婚を切り出している場合

浮気をした配偶者が、離婚を切り出している場合、浮気の程度が、不貞行為に該当するのであれば、配偶者からの離婚の請求は原則として認められません

おおむね7年から8年以上の別居期間を経ている場合は、不貞行為をはたらいた配偶者からの離婚が認められるケースもありますが、現在別居をしていない状態であれば、認められる可能性はほぼありません

したがって、配偶者からの離婚の申し入れに応じる必要はありません。

ただし、離婚をしたいと考える配偶者が、勝手に離婚届を提出するおそれがありますので、離婚届の「不受理申出」を役所に提出しておきます

この手続をしておけば勝手に離婚届が提出されても受理されることはありません。

申出人(離婚をしたくない方)の本籍地や住民登録地の区役所に、本人確認書類と、印鑑(朱肉を使うタイプ)を持っていくことで手続可能です。

不倫・浮気をした旦那(妻)も別れを望んでいない場合

浮気をした旦那(妻)が別れを望んでいない場合は、再構築を目指すことになります。

その場合は、浮気をされた側は、「再度浮気をされるのではないか」という不安とともに暮らしていくことになりますので、その不安をできるだけ軽減するための対策を講じます。

具体的には、浮気をしないことの誓約書の作成や浮気相手への慰謝料請求です。

誓約書によって、不倫関係を解消することや、今後は不貞をはたらかないこと、またその罰則などを規定しておくと、不貞の再発の抑止力になります。

不倫・浮気発覚後、関係の解消を求める場合の対応方法

配偶者の不倫相手に責任を取らせたい、関係を解消したいという場合は、慰謝料を請求した上で、二度と会わないことを誓約する示談書に署名捺印を求めることができます

不倫相手への慰謝料請求

不倫が、性交渉等を伴う関係であった場合は、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求することができます

どちらかに全額請求してもよいですし、それぞれに請求しても構いません。

請求する慰謝料の金額が100万円という場合は、不倫相手に100万円請求することもできれば、それぞれに50万円ずつ請求してもよいという具合です。

不倫相手に慰謝料を請求する場合は、請求できる条件があります。

二度と会わないと誓約させる

不倫相手と配偶者の関係を解消して欲しい場合は、示談を締結する際に、二度と会わない旨を約束させた上で、示談書にその旨を記載します。

罰則を設けておくとより効果的です。

その場合は、電話、メール、LINEなどいかなる方法を用いても接触しないことを明記しておきましょう。

罰則は、100万円以内の常識的な範囲内に留めておきます。

浮気発覚後も浮気・不倫を続けている場合の対応

浮気発覚後は、その衝撃で様々な感情が入り乱れてしまうかと思います。

しかし、パートナーと関係を続けたい場合や離れられない事情がある場合、以下のように冷静に対応する必要があります。

不倫・浮気が原因で旦那(妻)と離婚をしたい場合

浮気によって離婚をすることを決意した場合は以下の手順で対応を進めます。

証拠の収集

浮気を理由に離婚をする場合は、その証拠を確保する必要があります。

裁判では、浮気が、性交渉等を伴う関係であるときに、慰謝料、離婚の請求が認められます。

その場合はそういった関係であったことを示す証拠が必要です。

代表的な証拠は以下の通りです。

  • 性交渉等があったことを認めた録音データーや自認書
  • 配偶者と不倫相手がラブホテル等に出入りする画像や動画
  • 探偵の調査報告書
  • LINEやメールでのやりとり

不貞行為の証拠についてはこちらの記事で詳しく解説しておりますのでご確認ください。

離婚を請求する

離婚の種類は以下の4種類です。

  • 協議離婚(話し合い)
  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚

まずは、話し合い、話し合いで合意できなければ調停を申し立てます。

調停でも離婚について合意できなければ訴訟を検討することになります。

協議離婚の場合は、離婚の理由は問われませんので、双方が合意すればどんな理由でも離婚可能です。

例えば、「キスをしただけ」など、不貞行為に該当しない場合も離婚をすることができます。

調停も、裁判のような厳格な離婚理由を求められることはありませんが、調停委員を納得させられるだけの理由が必要です。

裁判の場合は、不貞行為やDVなどの法的離婚事由と呼ばれる理由がなければ離婚は認められません。

この場合は、不貞行為をしていたことが明らかとなる証拠が必要です。

離婚の請求と同時に慰謝料も請求します。

親権について話し合う

未成年の子どもがいる場合は、親権者を決定していなければ、離婚届は受理されません

一般的には親権を持つ親が、子どもを手元で育てます。

親権を持たなかった親が、親権を持つ親に対して養育費を支払います

離婚の際は、養育費の金額や支払い方法、面会交流についても詳しく決定し書面にしておきます。

不倫・浮気発覚後に不倫相手と連絡をとる際の注意点

ご自身の立場を悪くするような行為をしないように注意してください。

不貞相手1人に対して複数人で面会する、謝罪を強要する、周囲に人がいない状況で話をする等、後から「脅し」ととられる可能性のある行為は要注意です。

①不貞相手の職場や家族に知らせる

不貞相手の職場に不貞行為の事実を伝えることは、不貞相手の名誉を毀損する行為です。

そのため、慰謝料を請求した段階で、「不貞相手側も不利益を被った」として、慰謝料金額を減額されることになります。

また、不貞相手の家族に知らせる行為も、名誉毀損に当たる場合や、不貞相手の配偶者から自身の配偶者に対して慰謝料請求をされるきっかけともなりますので、気をつけてください。

②自身の配偶者から先に慰謝料を受領しない

不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞相手2人で連帯して支払うべき性質のものです。

そのため、配偶者から相当額の慰謝料を受領していた場合は、不貞相手への請求が認められないこともあります。

まずは、不貞相手から慰謝料を受領し、その後、配偶者と離婚するしないも含めて配偶者から慰謝料をいくら受領するかを決めるようにしてください。

注意点③不貞相手を責め過ぎない

不貞相手と直接連絡をとって、落ち着いていることはとても難しいです。

相当反省して、相当萎縮して登場すると想定していた不貞相手が堂々と現れ、こちらの言うことに対して反論してこようものなら「反省の色が微塵もない」「人の家庭を壊しておいてこの態度はなんなんだ」と思うのも当然です。

ただ、不貞相手を責め過ぎてしまうと、今後の慰謝料請求の交渉が困難になります。

配偶者の浮気が発覚したらすぐに弁護士に相談

配偶者が浮気をした場合、重要になるのは、有効な証拠の確保です。

証拠を確保できれば慰謝料の請求や離婚の請求などが有利に運びます。

そのためには弁護士への依頼が欠かせません。

弁護士は、相手に証拠を隠される前に証拠を確保できるようにアドバイスをすることができます。

また慰謝料の請求や離婚の請求なども交渉を有利に進めることができます。

何よりも、浮気をされて口も聞きたくない相手との交渉を一任できるので、離婚のストレスが大幅に軽減されます。

配偶者に浮気をされた方は、ひとりで悩まずに弁護士にご相談ください。

まとめ

不貞行為をされた事実を知っただけで、相当な精神的負担がかかります。

このような状況で「冷静に対応してください」とお伝えしてもそのように行動することが困難であることはよくわかります。

不貞相手の特定、裁判でも通用する証拠の取得、いつどのように請求するか、相手が慰謝料の支払いに応じない場合はどうするか等、ひとつ一つ丁寧に対応することが妥当な解決への近道となります。

まずは弁護士に相談することをお勧めします。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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