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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

個人再生手続の条件とは?住宅ローン特則を利用する条件も解説

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個人再生は、住宅ローン返済中の持ち家を維持しながら、債務を大幅に減額できる債務整理の方法です。ただし、個人再生の手続を行うためには、一定の要件を満たす必要があり、誰もが個人再生の手続を利用できるわけではありません。「個人再生を検討しているけれど、自分は個人再生を利用するための条件を満たしているのかわからない」という方もいらっしゃるかと思います。

今回は、個人再生の種類と許可される条件、住宅ローン特則を利用する場合の条件、個人再生手続の利用が適している人・適していない人、個人再生ができない場合や取り消された場合の対処法などについて解説します。

個人再生(個人民事再生)とは

まずは、個人再生の概要、メリット・デメリット、任意整理や自己破産との違いなど基本的な内容について簡単に説明します。

1.個人再生は債務整理の中の一つの方法

個人再生(個人民事再生)とは、借金返済が困難になった方が、民事再生法という法律に則り、債務を整理する手続をいいます。裁判所に返済不能になったことを申し立て、3年以内(場合により5年以内)に返済する計画を提出して、裁判所に認可されることにより債務が減額されます。
自己破産のように債務が消滅するわけではありませんが、借金総額は5分の1程度に減額され、自宅不動産を所有している場合も売却せずに住み続けることができます。そのため、借金の返済が困難になったけれど、自己所有の不動産は手放したくないという方に適した方法であるといえます。

2.個人再生手続のメリットとデメリット

個人再生には、自宅不動産を維持しながら、債務総額を大幅に減額できるという大きなメリットがあります。ただし、個人再生の手続を行うと、信用情報に事故情報として登録されるため、事故登録が消去されるまでの5〜10年間はクレジットカード作成やローンを組む際の審査に通りにくくなるというデメリットもあります。
個人再生の主なメリットとデメリットは以下の通りです。

①個人再生のメリット

  • 住宅ローンを除いた借金総額を5分の1(3,000万円以上の場合は10分の1)に減額できる
  • 自宅不動産を売却せずに住み続けることができる
  • 法的な強制力があるため、債権者の意向に関係なく3〜5年返済の再生計画を実行できる
  • 資格・職業の制限がないため、仕事に影響がない

②個人再生のデメリット

  • 裁判所へ申し立てるための書類準備に手間がかかる
  • 信用情報に事故情報が登録され、官報にも掲載される
  • 裁判所に予納金を納める必要があり、弁護士に手続を依頼する場合は弁護士費用もかかる
  • 保証人のついていた借金は保証人へ請求されるため、保証人に迷惑がかかる

3.任意整理や自己破産との違い

債務整理の手続には、個人再生以外に、任意整理、自己破産などがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
自己破産は、債務が免除されるという大きなメリットがありますが、個人再生とは違い、持ち家を維持することは原則としてできません。
個人再生と自己破産は裁判所に申し立てる手続ですが、任意整理は裁判所を介さずに、債権者と交渉して月々支払い可能な金額になるように取り決めを行う手続です。任意整理は、裁判所を介さないため、柔軟な対応が可能であるというメリットがあり、債務整理手続の中でも多くの方に利用されています。ただし、将来支払うべき利息は控除されるものの、元金は減額されないケースが多いため、個人再生よりも月々の支払額は高額となる可能性が高いです。

個人再生、任意整理、自己破産の違いは、以下の通りです。

個人再生 任意整理 自己破産
負債 借金を1/5程度に減額 過払い金がある場合は減額 支払義務を免れることができる
自己所有不動産 そのまま所有できる 手放さなくてよい 所有できない※例外あり
生命保険 解約返戻金額により返済額が変わる 解約しなくてよい 解約返戻金額20万円以上の場合は解約
ローン残債ある場合は没収 手放さなくてよい 査定金額20万円以上は処分
職業等の制限 なし なし 医者・弁護士など一部制限あり
信用情報 登録される(約5〜10年間) 登録される(約5年間) 登録される(約5〜10年間)
裁判所手続 必要 不要 必要

個人再生の種類と許可される条件

個人再生手続には2つの種類があり、また個人再生手続を裁判所に認めてもらうためには、いくつか条件を充たす必要があります。個人再生の種類と、裁判所から許可されるための条件について説明します。

1.個人再生手続の2つの種類と条件

個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの種類がありますが、どちらの手続にも共通する条件として、以下の2点を充たしている必要があります(民事再生法 第221条1項)。

  • 住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下である
  • 継続的もしくは反復した収入が見込める

上記2つの条件が充たせていない場合、個人再生手続を開始しても、計画通りに債務を完済できない可能性が多分にあるとみなされるため、法律上、個人再生の手続を利用することは認められません
毎月安定した収入を継続的に得られる保証のない個人事業主であっても定期的に収入があり、その収入が返済計画通りに支払える程度である場合や、アルバイトなどの非正規雇用者であっても長期間継続しての雇用実績がある場合は、「継続的もしくは反復した収入」が見込めると判断され、個人再生手続が認められる可能性はあります。
手続内容や裁判所によっては、書類のチェックや再生計画案についてアドバイスをする個人再生委員が選任される場合があります。

2.小規模個人再生手続の条件

小規模個人再生とは、小規模な事業経営者や個人事業主を対象とした個人再生手続ですが、実際は個人事業主だけではなく給与所得者である会社員も小規模個人再生の制度を利用しています。理由として、給与所得者等再生手続は小規模個人再生手続に比べて収入に関する条件が厳しく、また、返済額が小規模個人再生手続に比べて給与所得者等再生手続の返済額が高額になるケースがあることが挙げられます。
小規模個人再生手続が許可される条件として、上記2点の共通条件に加え、下記の2点を満たす必要があります。

  • 債権者の過半数の同意を得られる
  • 不同意である債権者の債権総額が2分の1以下

また、最低弁済基準に則った下記の最低弁済額を分割で返済することが原則です。
住宅ローン特則を利用する場合は、最低弁済金額とは別に支払わなければなりません。

[最低弁済額]
100万円未満の人 : 総額全部
100万円以上〜500万円以下の人  : 100万円
500万円を越え〜1,500万円以下の人  : 総額の1/5
1,500万円を越え〜3,000万円以下 : 300万円
3,000万円を越え〜5,000万円以下  : 総額の1/10

引用元:個人再生手続利用にあたって(裁判所公式サイトより)

3.給与所得者等再生手続の条件

給与所得者等再生は、名前の通り、給与所得のあるサラリーマンが対象とされており、小規模個人再生手続の条件に加え、給与収入があり、その金額が安定していて変動幅が小さいことが条件となります。
民事再生法では、以下のように規定されています。
“第二百二十一条第一項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。“(同法 第239条 1項)

給与所得者等再生には、可処分所得の2年分を弁済の基準としているため、小規模個人再生と比較して返済額が高額になる場合が多いというデメリットがあります。小規模個人再生には、債権者の過半数の同意を得るという条件がありますが、個人再生手続に反対する債権者はほとんどいないため、会社員であっても給与所得者等再生手続よりも返済額が少なくて済む小規模個人再生を利用する方が大半です。

※可処分所得とは
可処分所得とは、収入から、所得税・住民税・社会保険料などの税金と、最低生活費(生活保護基準)を差し引いた2年分であるとされています。
給与所得等再生の場合の弁済額は、可処分所得以上の弁済をする必要があります。

※清算価値保証原則とは
民事再生法に明記されてはいませんが、個人再生手続には、清算価値保証原則が適用されると解釈されています。
再生計画不認可事由に関しては、”再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき”(民事再生法 第174条第2項4号)と規定されおり、個人再生手続により債権者が不当に不利益を被るべきではないとしています。
つまり、個人再生では財産の換価処分は必須ではありませんが、弁済する金額よりも多額の財産を債務者が保有しているのであれば、それ相応の弁済をすべきであるとしているのです。
ゆえに、個人再生の弁済額は以下の2点を充たす必要があり、充たしていない場合は、裁判所が再生計画を許可しません。

  • 最低弁済額以上
  • 清算価値保証原則

また、給与所得等再生の場合、上記2つの条件に加え、弁済額が可処分所得以上であることが求められます。

以下に、小規模個人再生と給与所得者等再生の違いを簡単にまとめました。

小規模個人再生

  • 個人事業主などの小規模な自営業者が対象
  • 給与所得者でも利用可能で、個人再生手続ではほとんどの方が利用
  • 債権者の同意が必要

給与所得者等再生

  • 給与所得のあるサラリーマンが対象
  • 可処分所得の2年分が弁済の基準となるので、小規模個人再生よりも返済額が高額になる場合が多い (※可処分所得算出時の生活費は生活保護基準)
  • 債権者の同意は不要

個人再生手続で住宅ローン特則を利用する条件

個人再生手続には、住宅ローンを返済しながら自宅不動産に住み続けることができる住宅ローン特則という制度があります。住宅ローンも借金であるのに、なぜ他の借金と別に扱われ、ローン返済をしながら自宅不動産を手放さずに済むのか説明します。

1.住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、住宅ローン残債のある自宅不動産が対象として、今まで通り返済を続けながら自宅不動産に住むことを可能とする制度です。住宅ローン以外の借金は元本が5分の1程度に減額されるのにもかかわらず、住宅ローンだけが減額されないとなると債権者平等の原則に反します。そのため、住宅ローンだけほかの借金とは別に、例外的な扱いにするための制度が住宅ローン特則です。
住宅ローン特則を利用した場合、住宅ローン残債は減額されることなく、返済は継続するため、住宅ローンの連帯保証人が債権者からローン返済を求められることはありません。

2.住宅ローンだけが債務の中で特例を認められる理由

なぜ住宅ローンだけが他の債務とは異なり、そのような特例が認められているのでしょうか。
住宅ローンを組むときに債権者は建物や土地に抵当権を設定します。これは、万が一返済が滞ったとき、ローン債権者が建物や土地を競売しローン残債を回収できるようにするためです。ローン返済が滞った場合、債権者は設定している抵当権をもって強制的に競売にかけ、住宅ローン返済に充当することになります。
また、自宅は生活するために必要な基盤となるものであり、それにかかる費用であると考えられ、住居を借りた場合の家賃に相当するとされています。
ゆえに、住宅ローンは減額されず返済を続けるという特例を認め、それ以外の5分の1程度に減額された借金は再生計画案通りに返済することで、個人再生手続という債務整理を図っています。

3.住宅ローン特則を利用するための条件

住宅ローン特例の制度を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 自宅住居としての借り入れ債権(住宅ローン)であること
  • 対象不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
  • 本人所有で、本人が居住する自宅不動産であること
  • 床面積2分の1以上を居住用として使用していること
  • 個人再生の要件をすべて満たしていること

4.住宅ローン特則を利用するための注意点

住宅ローン特則の利用を検討する際、住宅ローン残債は減額対象にならないという点には注意しましょう。住宅ローンの返済が滞った場合は住宅ローン特例を利用できなくなる可能性があるため、無理のない返済計画を立てることが大切です。
また、税金を滞納している場合は、住宅ローン特例の利用は難しくなります。滞納している場合は、通常、支払いを済ませてから手続を進めます。一括支払いが難しい場合、債権者へ同意を得ることにより、分納できる場合もあります。

個人再生が適している人・適さない人

前述した通り、債務整理には個人再生以外にも方法がありますが、どのような人が個人再生に適しているのでしょうか。適している人と適さない人について説明します。

1.個人再生が適している人

住宅ローンを支払い中の自宅に住み続けたい場合、圧縮された借金を月々支払うことができるのであれば個人再生が適しているといえます。また、自己破産と違い、職業や資格の制限がないため、自己破産では制限を受ける弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの職業の方にも適しているといえるでしょう。

2.個人再生が適さない人

個人再生手続を行うと、保証人付きの借入れをしている場合は保証人に返済義務が移ります。そのため、保証人に迷惑をかけたくない場合は、個人再生ではなく、対象とする債務を選択することができる任意整理が適しているといえるでしょう。
また、住宅ローン以外の借金を圧縮されるとはいえ、再生計画案に基づいて、毎月返済する必要があります。月々の返済が難しい状況の場合は個人再生よりも、自己破産を検討した方がよいかもしれません。

個人再生ができない場合や取り消された場合の対処法

個人再生手続は、民事再生法の則った厳格な手続で、裁判所に提出が必要な書類も非常に多いです。そのため、個人再生の利用を希望しても、裁判所に認められないケースも少なくありません。また、再生計画通りに返済できない場合は、個人再生の許可が取り消される可能性もあります。個人再生が許可されない場合や、許可が取り消された場合の対処法について説明します。

1.個人再生が許可されないケース

以下に該当する場合、裁判所から個人再生手続が許可されない可能性が高いです。

  • 裁判所への提出書類に不備がある
  • 個人再生手続の申請が不正な目的・方法で申し立てられている
  • 住宅ローン融資以外の担保権が設定されている
  • 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円を超えている
  • 収入が不安定で、個人再生計画案どおりに返済できる可能性が低い
  • 借金総額は100万円以下の場合
  • 将来的に高額な財産を相続する予定がある場合
  • 小規模個人再生計画案について債権額の1/2以上が反対された場合

2.自己破産を検討する

個人再生手続が許可されない、もしくは収入等の条件を充たしていない場合、自己破産を検討してもよいでしょう。
自己破産の申立てを行い、免責が認められた場合、持ち家は処分することになりますが、全ての借金の返済義務がなくなる可能性が高いので、経済的な再建を図ることが可能です。
借金の返済が困難になり、債務整理を検討している方の中には、「自己破産だけは避けたい」という方が少なくありませんが、自己破産には一般的に考えられているほど大きなデメリットはありません。

3.個人再生手続の許可が取り消された場合の対処法

個人再生が認められた後、再生計画通りに返済をすることができなくなった場合は、個人再生手続の許可が取り消される可能性があります。その場合、減額されていた金額が、手続開始前の負債額に戻ります。
個人再生が取り消された場合、再生計画を再度練り直して申請することができます。また、後に支払いが可能な状態になった場合は、現状に沿った再生計画案を作成し、再度、申し立てることが可能です。

まとめ

今回は、個人再生の種類と許可される条件、住宅ローン特則を利用する場合の条件、個人再生手続の利用が適している人・適していない人、個人再生ができない場合や取り消された場合の対処法などについて解説しました。

個人再生手続は、住宅ローン以外の借金元本を大幅に減額でき、マイホームを手放さずに済むことのできるなど、メリットの多い手続です。しかし、必要書類や手続は多く、また、継続的な収入があり、再生計画案通りに返済が可能であることなど、認められるためにはさまざまな条件を充たさなければなりません。裁判所へ申し立て、一度許可が降りたとしても、再生計画案に沿って返済できない場合は取り消される場合もありますので、無理なく実行できる再生計画を作成することも大切です。

「個人再生を検討しているけれど、自分に適した方法なのかわからない」「個人再生に必要な再生計画案などの書類の作成方法がわからない」という方は、債務整理に精通した弁護士に相談するとよいでしょう。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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