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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

任意整理のデメリットとは?メリットやよくある誤解についても解説

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任意整理は「資産を残したまま無理のない範囲で借金が返せるように返済計画を見直したい」「家族に知られずに債務整理したい」などというご希望をお持ちの方に選ばれることが多い債務整理の方法です。
任意整理は自己破産とは異なり、持ち家や車など価値の高い財産を処分されることはなく、家族や第三者に知られるリスクも低いですが、デメリットが全くないわけではありません。
今回は、任意整理をご検討されている方に向けて、任意整理のメリットとデメリット、デメリットの回避方法、任意整理のデメリットに関するよくある誤解などについて解説します。

【解説動画】任意整理のデメリットとは?メリットやよくある誤解についても解説

任意整理とは

任意整理とは、債権者と交渉し、借金の支払総額を減額したり、月々の返済の負担を軽減する方法です。債権者との交渉は、弁護士が行うのが通常です。任意整理のメリットや他の債務整理方法との違いについて説明します。

1.毎月の返済額や将来の利息を軽減できる

任意整理を行うと、主に将来発生する借金の利息を免除してもらえる可能性があります。任意整理の時点で、返済が滞っている借金がある場合は、返済が困難になった時点から借金完済までの利息を全て免除してもらえる可能性もあります。また、交渉次第では、遅延損害金も免除してもらえることもあります。
つまり、債権者との和解に成功すれば、任意整理後は元本のみを返済すれば良くなるのです。また、月々どの程度の支払いが可能かを債権者に提示し、返済期間の延長に応じてもらえれば、毎月の返済額を減額することも可能です。月々の返済額が減額されることにより、無理のないペースで借金を返済できるようになります。

2.自己破産や個人再生とは異なる私的な手続

任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を介して行う手続ではありません。法律で定められた厳格な規定やルールもなく、債権者と直接交渉する私的な手続なので、時間的な拘束もなく、負担が軽いといえるでしょう。

任意整理のデメリット

任意整理は、他の債務整理と比べてデメリットが少ないといわれています。しかし、借金減額という恩恵を受けられる以上、債務者が被る不利益が全くないわけではありません。任意整理を検討する際に知っておきたいデメリットについて説明します。

1.信用情報機関に事故情報として登録される

任意整理したという事実は、信用情報機関に事故情報として登録されます。事故情報が登録されると、俗に言う「ブラックリストに載っている」「金融ブラック」という状態になり、数年間は、金融機関から新たな借入れができなくなり、クレジットカードの審査にも通らなくなります。
任意整理は自己破産や個人再生に比べると事故情報が登録される期間が短く、約5年で情報が消えるとも言われていますが、少なくとも5年間は、クレジットカードを作る、ローンを組むなどの行為はできないと考えておく必要があります。

2.債権者が和解に応じない場合もある

任意整理には法的な効力ありません。そのため、債権者には任意整理の申し出に応じる義務がなく、交渉に応じない債権者に対して、返済条件の変更等を強制することはできません。
一般的に、都市銀行、銀行系の消費者金融、テレビCMを出す資力のある大手の消費者金融などは、任意整理に応じる傾向があるといわれています。他方、小規模な金融会社や奨学金機構などは、任意整理に応じない傾向があり、応じた場合でも減額の条件が厳しいといわれています。あくまでも一般論ですが、資力が豊富な債権者以外は任意整理に応じない可能性があるという点は留意しておきましょう。

3.ローンで購入した車等が引き揚げられるおそれがある

ローンで購入した車などは、購入代金が完済されるまで所有権が売主のもとに留まるという、所有権留保の状態にあることが通常です。(割賦販売法第7条)。
所有権留保付きの物品は、任意整理を行うことにより、所有権を持っている売主に担保として引き揚げられてしまうおそれがあります。

4.保証人に請求がいくおそれがある

任意整理する債権に連帯保証人が付いている場合、弁護士から介入通知を受け取った債権者が、保証人に対して債務返済の催促を行う可能性があります。
そのため、保証人には事前に任意整理を行う旨を伝えておいたほうがよいでしょう。

5.債権者が裁判を起こす場合がある

債務整理の申し出を受けると、債権者が、貸金返還請求訴訟という借金の返済を求める裁判を起こすこともあります。貸金返還請求訴訟で債権者の訴えが認められてしまうと、給与などの資産を差し押さえられるおそれがあるのです。

6.減額できる借金が少ないケースもある

債務者に自己破産されると、債権者は回収できるはずの債権を諦めることになります。そのため自己破産を防ぐ目的で、任意整理で債権者が借金の元本の返済を一部免除してくれるというケースもあります。しかし、これはあくまでも債権者の善意によるものであり、大半のケースでは元本の減額は望めないでしょう。
多くの場合、任意整理で減額が見込めるのは利息と遅延損害金のみであるため、「任意整理を行ったのに、期待していたほど借金が減らなかった」という声も少なくありません。特に利息が少なく、良心的な条件で貸付を受けている債務については、任意整理の恩恵はそれほど見込めない可能性が高いです。

任意整理のデメリットの回避方法

任意整理のデメリットを6つ挙げましたが、この中には弁護士に手続を依頼することで回避できるものも含まれています。回避できるデメリットと回避方法について説明します。

1.対象とする債権を選択する

任意整理では、債務者が対象にする債務を自分で選ぶことが可能です。ローンが残っている車を所有し続けたい場合は、車のローンを任意整理の対象から外すことにより、車が担保に取られることを回避することが可能です。また、連帯保証人に請求が行くことを避けたい場合は、連帯保証人が付いている債務を任意整理の対象から外せばよいのです。

2.専門家に依頼することで交渉が有利に進む

弁護士や司法書士などの法律の専門資格を持っていなくても、任意整理を行うことは可能です。そのため、債務者本人が一人で任意整理の交渉を行うこともできるのですが、専門家に依頼せずに一人で交渉を行った場合、債権者が和解に応じない可能性もあります。
交渉の経験を豊富に持つ弁護士に依頼することにより、より有利な条件で和解を成立させられる可能性が高まります。

3.過払い金が多ければブラックリストに載らないこともある

任意整理を弁護士に依頼すると、利息制限法で定められた利率を超える利息を支払っていた場合、払いすぎた利息(過払い金)を債権者から返却してもらうことが可能です。過払い金返還請求は、借金を完済してから行うものと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、借金返済中でも過払い金の返還請求は可能です。また、過払い金が多額で債務の元本を超えるというケースでは、過払い金との相殺で借金は全て返済したことになるのです。この場合、借金はすでに完済していたという扱いになるため、任意整理をしても信用情報機関に事故情報として登録されることはありません。
なお、平成22年6月18日の貸金業法と出資法改正以降に契約した債務については、過払い金が存在しないケースが大半です。しかし、平成22年6月18日以前に消費者金融などと借入れ契約を交わしていた場合は、過払い金が存在する可能性があります。

任意整理のデメリットに関するよくある誤解

任意整理は他の債務整理方法と比較してデメリットが少ないですが、任意整理のデメリットについて誤解している方もいらっしゃるようです。誤解されがちな任意整理のデメリットについて説明します。

1.任意整理をしたら官報に載る

任意整理をしたら官報に氏名や住所などの個人情報が掲載されると思われている方もいらっしゃるようですが、それは間違いです。自己破産や個人再生は裁判所を介する手続なので、政府が発行する官報に個人情報が掲載されますが、任意整理は裁判所を通さない手続なので、官報に掲載されることはありません。そのため、自己破産や個人再生と比較して、第三者に知られるリスクが低いといわれています。

2.任意整理をしたことを家族や会社に知られる

任意整理をした事実を家族や会社に知られるのではと心配されている方もいらっしゃるようですが、任意整理は、他の債務整理方法と比較して家族や会社に知られるリスクは低いです。
自己破産や個人再生では、全ての債権者を平等に扱う必要があり、親族や勤務先からの借入れについても裁判所に申告しなければいけません。そのため、裁判所からの通知で、自己破産や個人再生の申立てをしたことが周囲に知られる可能性があります。しかし、任意整理の場合は親族や勤務先から借金をしていたとしても、その債務を対象から外せば、任意整理の事実が周囲に知られる可能性は自己破産や個人再生に比べると低いといえるでしょう。

3.賃貸住宅に入居していた場合は退去させられる

賃貸住宅に入居していた場合は退去させられるのではと不安に思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、任意整理をしたという事実のみを理由に賃貸住宅から追い出されるとはありません。ただし、家賃を滞納していて、滞納分を任意整理の対象にした場合は注意が必要です。
一般的に滞納が3ヶ月以上になると、債務整理の有無に関係なく、退去を求める家主が多いといわれています。そのため、もとの滞納分と任意整理交渉中の合算で3ヶ月以上の滞納が見込まれる場合には、任意整理の申し出を受けた時点で、家主が立退きを要求してくるおそれがあるのです。
家賃の任意整理で弁護士と家主の間で交渉が成立するまでには、3ヶ月程度の時間を要するケースが多いです。弁護士などからの介入通知を受け取った時点で家主が退去を求めてくる可能性もあるため、滞納している家賃は任意整理の対象に含めないほうがよいでしょう。
また、任意整理をすると信用情報機関に事故情報として登録されると前述しましたが、これが原因で家賃保証会社の審査が条件となる賃貸物件に新しく入居できない可能性があります。任意整理後に引っ越しをする場合には、入居時の審査についてしっかり確認してください。

4.住宅ローン支払い中の持ち家を手放す必要がある

任意整理をすると住宅ローンを支払い中の持ち家を手放す必要があるのではと不安に思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、任意整理の対象から住宅ローンを外しておけば、ローン支払い中の持ち家を手放す必要はありません
ただし、信用情報機関に事故情報として登録されることにより、一定期間、住宅ローンを組むことが困難になるという点は留意しておきましょう。

5.現在使用している携帯を使い続けることはできない

使用中の携帯電話が割賦割で購入したものである場合、任意整理をすると携帯電話を手放す必要があると思われている方もいらっしゃるようですが、任意整理の対象に残額を含めなければ、そのまま使い続けることが可能です。
任意整理後に新しく携帯電話を契約することも可能ですが、信用情報機関に事故情報が登録されている期間は携帯電話の分割購入はできません。機種変更する際は、一括購入するか、または中古の携帯電話を購入してSIMカードを自分で挿すなどの工夫をすることが必要です。

まとめ

今回は任意整理をご検討されている方に向けて、任意整理のメリットとデメリット、デメリットの回避方法、任意整理のデメリットに関するよくある誤解などについて解説しました。

裁判所を介さない任意整理は、比較的デメリットの少ない債務整理の方法ですが、有利な条件で債権者との和解を成立させるためには債務整理に精通した弁護士の力が必要です。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、借金をリセットして自分らしい生活を送るための基盤作りを全力でサポートさせていただきたいと考えております。多くの方々の借金問題を解決した実績を持つ弁護士が、相談された方の状況やご希望を丁寧にお伺いした上で、債権者との交渉に臨みますので、安心してお任せ下さい。また、任意整理以外の債務整理の方法についても検討したいという場合は、ご希望に応じて最適な債務整理の方法をご提案させていただきます。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも対応しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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