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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

個人再生とは?条件や種類、自己破産や任意整理との違いも解説

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「個人再生という債務整理の方法があると聞いたけれど、自己破産や任意整理とはどのような違いがあるの?」
「個人再生なら、住宅ローンを支払い中の自宅や車を維持したまま借金を大幅に減額できると聞いたけれど、本当?」
「個人再生はどのような人に適しているの?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、個人再生の概要と条件、自己破産や任意整理との違い、個人再生の種類と利用要件、個人再生のメリットとデメリット、個人再生に適している方などについて解説します。

個人再生の概要と条件

個人再生は、継続的な収入の見込みはあるけれど、多額の債務を抱えてしまい、返済が困難な状況にあるという方が利用できる債務整理方法の一つです。まずは、個人再生の概要、他の債務整理との違い、利用する条件などについて説明します。

1.個人再生とは

個人再生とは、債務を5分の1程度に圧縮し、減額された債務を今後の収入で分割返済する計画を裁判所に認めてもらい、計画通りに返済することにより、残りの債務を免除してもらうという手続です。住宅ローンを支払い中の自宅を残したまま債務元本を大幅に圧縮することができるというメリットがあります。
ただし、返済期間は原則3年(最長5年)で、この期間に減額された債務を返済できる見込みがあることを裁判所に認めてもらう必要があります。そのため、安定した収入を得ていない人は利用することはできません。

2.任意整理や自己破産との違い

弁護士などの法律の専門家に債務整理の相談をすると、自己破産、任意整理、個人再生という3つの種類の債務整理について説明を受けることが多いでしょう。個人再生は、任意整理や自己破産とどのような違いがあるのでしょうか。

①個人再生と任意整理の違い

任意整理は、債権者と交渉することにより、借金の支払総額又は月々の返済額を軽減する方法です。個人再生とは異なり、裁判所を介して行う手続ではないため、柔軟な対応ができるというメリットがあります。ただし、交渉に応じない債権者に対して強制はできない、減額できる借金が少ない場合もあるなどのデメリットもあります。

②個人再生と自己破産の違い

自己破産は、裁判所に債務の支払いが不可能であることを認めてもらい、全ての債務を免除してもらう手続です。個人再生とは異なり、債務を免除してもらうことにより借金がなくなるという大きなメリットがありますが、持ち家や車などの資産を処分しなければならないというデメリットもあります。また、自己破産の場合は資格制限があり、手続き中に就ける職業が制限されますが、個人再生の場合には、資格制限がないこともメリットです。

3.個人再生が可能な条件

個人再生を利用できる条件は、民事再生法第221条1項で以下のように定められています。

  • 住宅ローン等を除く債務総額が5千万円以下であること
  • 将来に渡り継続的または反復して収入を得る見込みがあること

個人再生の種類と利用要件

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの種類があり、上記の条件に加えて種類ごとの利用要件もあります。小規模個人再生と給与所得者等再生の概要と利用要件について説明します。

1.小規模個人再生

小規模個人再生は、個人再生の基本型ともいえる手続で、給与所得者等再生よりも大幅に借金を減額できるケースが多く、手続も比較的簡単です。もともとは、個人商店や飲食店などの小規模の事業を経営している自営業の方を対象として設けられたといわれていますが、多くの給与所得者も利用しています。
前述した条件に加えて、2分の1以上の債権者の同意という要件もありますが、債権者が反対するというケースは実際にはほとんどありません。

2.給与所得者等再生

給与所得者等再生は,給与などの安定した収入が得られる見込みがあることを条件に、小規模個人再生の手続を簡略化したものです。給与所得者は自営業と比較して、将来得られる見込みのある収入が予測しやすいことから、債権者の同意は不要とされています。
利用するためには、小規模個人再生を利用する要件に加えて、以下の要件を満たすことが求められます(民事再生法第249条)。

  • 給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること
  • 収入額の変動が小さいと見込まれること

収入額の変動については、年収の5分の1以上の変動がないことが目安といわれています。
給与所得者等再生を選択した場合、小規模個人再生を選択した場合よりも支払総額が高額となるケースが多いため、ほとんどの給与所得者の方が小規模個人再生を選択します。ただし、債権者に反対される可能性がある場合など、給与所得者等再生を選択した方がよいケースもあります。

個人再生のメリット

個人再生は、自己破産や任意整理などの他の債務整理方法と比較してどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的なメリットについて説明します。

1.マイホームや車などを手放す必要がない

自己破産を選択した場合、マイホームや車を手放す必要がありますが、個人再生を選択すると、マイホームや車を維持したまま債務整理を行うことが可能です。
個人再生には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度があります。この制度を利用することにより、住宅ローンを支払いながら、それ以外の債務を整理することができます。また、車などの財産も、処分する必要がない場合も多いです。ただし、オートローンが残っている車の場合、支払いが終了するまで、所有者はローン会社となっているため、車を引き揚げられるという点は念頭に置いておきましょう。

2.債務を大幅に減額してもらえる

任意整理では、債権者と合意する必要があるため、大幅な減額ができないケースも多いですが、個人再生では民事再生法の規定に従い、原則として債務が5分の1に減額されます(民事再生法第231条2項4号)。そのため、毎月の返済の負担が大幅に軽減されます。例えば、500万円の借金を抱えている場合、100万円に減額され、3年間で返済する場合の毎月の返済額は約3万円です。

3.借金の理由を問われることがない

借金の主な原因が浪費やギャンブルである場合、自己破産では免責不許可事由に該当するため、免責を得られない可能性があります。一方、個人再生では、借金の理由は問われないため、浪費やギャンブルにより多額の借金を抱えている場合でも利用できます。

個人再生のデメリット

マイホームや車を維持したまま、債務を大幅に減額してもらえるという大きなメリットがある個人再生ですが、デメリットもあります。具体的なデメリットについて説明します。

1.手続が複雑

個人再生は、自己破産や任意整理などの他の債務整理よりも必要な書類の種類が多く、手続が複雑です。弁護士などの専門家に依頼して行う必要があり、自分で揃えなければいけない書類も相当数あるため、覚悟を持って計画的に準備を進める必要があります。

2.保証人に迷惑をかける

個人再生の手続を行うと、保証人に債務の支払い義務が移るため、債権者は保証人に対して保証債務の履行を求めることができます。つまり、保証人が個人再生の申立人の借金を肩代わりしなければならないのです。任意整理では、保証人がついている債務のみを任意整理の対象外とすることで、保証人に支払い義務が移ることを避けることができます。これに対し、個人再生は、一部の債務のみを手続の対象から除外することはできないため、保証人に迷惑がかかることは避けられません。保証人に迷惑をかけたくない場合は、他の任意整理などの他の債務整理方法を検討する必要があるという点は認識しておきましょう。

3.官報に氏名や住所が掲載される

個人再生の手続をすると、官報と呼ばれる国が発行する機関誌に名前や住所が載ります。官報は誰でも見ることができ、インターネット上でも閲覧が可能です。官報を確認する必要がある職業に就いている人を除き、一般の人が官報を日常的に見ている可能性は低いものの、周囲に知られてしまう可能性はあります。

4.約5~10年間借入ができなくなる

個人再生の手続をすると、信用情報機関に事故情報として記録されます。事故情報が記録されると、俗にいう“ブラックリストに載っている”という状態になり、5~10年程度は、新規のローンやクレジットカードの審査に通らなくなります。

個人再生に適している方

個人再生はどのような方に適した債務整理の方法なのでしょうか。個人再生に適している方はどのような方なのか、具体的に説明します。

1.安定収入が見込める方

前述した通り、個人再生は民事再生法により、継続・反復して安定した収入を得る見込みがあることが必須の条件として定められています。再生計画に従って返済するためには、定期的に安定した収入を得る必要があるからです。
雇用形態については特に限定されていませんが、短期間のアルバイトなどを繰り返している場合は、安定した収入を得る見込みがないと判断される可能性が高いです。

2.持ち家を手放したくない方

個人再生は自己破産と違い、住宅ローン支払い中のマイホームを維持することが可能です。借金の返済が困難で債務整理を検討しているけれど、家族の生活の基盤であるマイホームを手放したくないという方にとっては画期的な債務整理の方法といえるでしょう。
ただし、住宅ローンの残債と自宅の時価評価額とのバランスには注意が必要です。住宅ローンの残債と住宅の時価評価額とのバランスは以下の2つのパターンがあります。

  • オーバーローン:住宅ローンの残債 >自宅の時価評価額
  • アンダーローン:住宅ローンの残債<自宅の時価評価額

自宅の時価評価額が住宅ローンの残債を上回るアンダーローンの場合、個人再生をしても債務が圧縮されない可能性が高いです。アンダーローンの場合、自宅の時価評価額と住宅ローンの残債の差額が財産とみなされて清算価値に計上されます。清算価値とは、個人再生の申立人が仮に自己破産した場合の債権者に配当されるべき財産総額のことをいいます。個人再生では、清算価値の総額以上は返済しなければいけないという清算価値保障原則と呼ばれるルールがあるため、自宅の時価評価額と住宅ローンの残債の差額が大きい場合、個人再生後に支払う金額が高額になる可能性があるのです。
アンダーローンの可能性がある場合は、事前に弁護士などの専門家に試算してもらうことをおすすめします。

3.住宅ローンを除く借金が5千万円以下の方

住宅ローンを除く負債総額が5千万円以下であることも個人再生の要件の一つです(民事再生法第221条1項、第239条1項)。5千万円以上の債務がある場合は、個人再生ではなく民事再生の手続を行うことになるため、負債総額が5千万円以下であるか事前に確認しておく必要があります。

個人再生に関するよくある疑問と回答

個人再生に関してよく質問される事項とその回答をご紹介します。

1.個人再生の手続は自分でできる?

個人再生は、債務者が自分で申立てをすることが可能ですが、書類の用意、再生計画案の作成、裁判所からの問い合わせや修正依頼等に対する対応などには法律の専門知識が求められます。そのため、法律の専門知識を持たない一般の方が自力で行うのは非常に困難だといわれています。

2.家族に知られる可能性は?

以下の2つのいずれかに該当する場合、家族に知られずに個人再生の手続をすることはできません。

  • 家族が保証人になっている債務がある場合
  • 家族から借金している場合

また、個人再生の申立てをする際、同居家族の収入証明や通帳の写しなどの書類が必要となるため、同居家族に知られずに手続を進めるのは非常に難しいかと思います。ただし、別居していて上記の2つのいずれにも該当しない家族には知られずに済む可能性が高いでしょう。

3.職場に知られる可能性は?

原則として裁判所から会社に通知や連絡がいくことはないため、職場に知られる可能性は低いです。ただし、会社から借入れしている場合は、債権者一覧表に会社名を記載することになるため、裁判所から職場に通知が届きます。
また、申立時に退職金の見込額がわかる資料の提出を求められ、会社が発行する退職金見込額証明書が必要になるケースがあります。この場合、職場で書類を申請する際に、理由を聞かれる可能性はあります。

4.個人再生委員とは?

個人再生の手続では、裁判所により個人再生委員が選任され、個々の再生手続について指導監督させることができると定められています(民事再生法第223条1項)。個人再生委員は、中立な立場から、手続の指導や監督、申立人の資産の調査などを行う役割を担います。個人再生委員から銀行預金の入出金履歴等の書類の提出を求められた場合は、迅速に提出する必要があります。

5.再生計画案とは?

再生計画案は、個人再生の手続により減額された債務を債権者に返済していく際の具体的な返済計画を記した書面のことです。計画案には弁済計画表と計算表を添付する必要があります。計算ミスが発覚すると再生計画案全体の信頼性が疑われるため、慎重に作成することが大切です。

6.個人再生の手続にかかる期間は?

個人再生の手続期間は、各裁判所の運用によって多少異なりますが、以下の2つの期間が必要となります。

  • 準備期間(3ヶ月~6ヶ月程度):専門家に依頼してから裁判所に申立を行うまでに必要な情報や書類を準備する期間
  • 手続の期間(6ヶ月~1年程度):裁判所への申立てから再生委員との面接、裁判所への再生計画案の提出などを経て、再生計画が認可されるまでの期間

上記の期間を合計した約1年~1年半が個人再生に必要な期間となります。

まとめ

今回は、個人再生の概要と条件、自己破産や任意整理との違い、個人再生の種類と利用要件、個人再生のメリットとデメリット、個人再生に適している方などについて解説しました。

個人再生の手続を行うためには法律の専門知識が必要とされますので、債務整理に精通した弁護士に相談しながら進めることが大切です。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、借金をリセットして自分らしい生活を送るための基盤作りを全力でサポートさせていただきたいと考えております。個人再生以外の債務整理の方法についても検討したいという場合は、状況やご希望を丁寧にお伺いした上で最適な債務整理の方法をご提案させていただきます。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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