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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

免責不許可事由とは?免責不許可の種類と裁量免責について解説

免責不許可事由とは?免責不許可の種類と裁量免責について解説
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「免責不許可事由に該当した場合は自己破産をしても借金が免除されないと聞いたけれど、どんな場合に免除不許可事由に該当するのか具体的に知りたい」
「競馬やパチンコなどのギャンブルが原因で自己破産に至った場合でも、免責が認められる可能性があると聞いたけれど、本当なのか知りたい」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、免責不許可事由の概要と種類、裁量免責により免責が認められるケース、裁量免責を認めてもらうためのポイントと注意事項などについて解説します。

免責不許可事由とは

自己破産の手続は、以下の2つの種類の手続で構成されています。

  • 破産手続:債権者の権利を保護するために、破産者の財産を管理・処分して債権者に分配する手続
  • 免責手続:破産申請者の債務の返済義務を免除する手続

個人が自己破産の手続をする主な目的は、免責により債務の返済義務を免除してもらい、経済的更生を図ることですが、破産の申立てをすれば必ず免責が認められるとは限りません。破産法第252条1項には免責が認められない事由が定められており、これを免責不許可事由といいます。

免責不許可事由の種類

破産法第252条1項に定められた免責不許可事由について具体的に説明します。

1.不当な破産財団価値減少行為

同法第252条第1項第1号には、以下のように規定されています。
“債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少せる行為をしたこと”
具体的には、破産手続の直前または手続中に所有する不動産を第三者に譲渡する、不動産や車を家族名義に変更する、所有する車を故意に壊すなどという行為が該当します。ただし、上記に該当しても、債権者を害する目的による行為ではない場合は、免責不許可事由とはなりません。

2.不当な債務負担行為

同法第252条第1項第2号には、以下のように規定されています。
“破産手続きの開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと”
具体的には、返済能力の限界を超えた債務を負担している状況であると認識しているにも関わらず闇金業者などから高利の借金をする、クレジットカードの現金化(クレジットカードのショッピング枠で商品を購入して業者に買い取ってもらうこと)をするなどという行為が該当します。

3.不当な偏頗行為

同法第252条第1項第3号には、以下のように規定されています。
“特定の債務者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債権者の義務に属しないものをしたこと“
簡単に言うと債権者を平等に扱わず、特定の債権者のみに対して優先的に返済を行うことをいいます。具体的には、金融機関への返済は行わずに友人から借りたお金だけ返済する、親に借りたお金のみを返済するなどという行為が該当します。

4.浪費または賭博その他の射幸行為

同法第252条第1項第4号には、以下のように規定されています。
“消費又は賭博その他射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと”
消費、賭博、その他射幸行為の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 消費:収入に見合わない高価な宝飾品やブランド品の購入、ホストやキャバクラ通いによる浪費、高級車の購入
  • 賭博:パチンコやスロット、競馬などのギャンブル
  • その他射幸行為:FX、仮想通貨、株、先物取引

上記のような原因により多額の借金を抱えて自己破産を申請する個人の方は多いですが、反省して生活を改善することにより、裁量免責が認められる可能性は十分にあります。(裁量免責については後述します。)

5.詐術による信用取引

同法第252条第1項第5号には、以下のように規定されています。
“破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと”
具体的には、破産手続開始の申立てをする一年前から破産手続開始決定日までの間に、債務が返済できないと認識しながら、支払いができるふりをして、金融機関などから借り入れをするなどの行為が該当します。

6.業務帳簿隠匿等の行為

同法第252条第1項第6号には、以下のように規定されています。
“業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと“
個人の自己破産の場合、該当するケースは少ないと思われますが、会社の業務や財産に関する書類や帳簿を隠蔽・偽造することは、破産手続の適正な遂行を妨げる行為となるため、免責不許可事由とされています。

7.虚偽の債権者名簿提出行為

同法第252条第1項第7号には、以下のように規定されています。
“虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。事情第1項第6号において同じ。)を提出したこと“
具体的には、故意に一部の債権者の名前を債権者名簿に記入しなかった場合や、架空の債権者の名前を記入した場合に該当します。債権者名簿とは、破産手続の際に裁判所に提出することが求められる書類のことで、債権者名簿には全ての債権者の名前を記入する必要があります。親や友人から借りた借金は返済したいと考えて、債権者名簿に名前を記入しないケースも多いですが、親や友人など個人的な関係がある人でも債権者名簿に記入しなければ虚偽の報告であると判断されてしまうので注意が必要です。

8.裁判所への説明拒否・虚偽説明

同法第252条第1項第8号には、以下のように規定されています。
“破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと”
破産手続では裁判所や破産管財人が債務の免責をすべきかどうか判断するために、債務や財産などの調査を行います。
裁判所や破産管財人の調査の際に求められた説明を拒否する、虚偽の説明をする等の行為が該当します。

9.管財業務妨害行為

同法第252条第1項第9号には、以下のように規定されています。
“不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと”
具体的には、車などの財産を処分されたくないという理由から隠す、破産管財人の指示に従わないなどの行為が該当します。

10.7年以内の免責取得等

過去に自己破産等で免責許可を受けている場合、免責許可が確定した日から7年以内は原則として、再度免責を許可してもらうことはできません(破産法252条1項10号)。過去に受けた免責は自己破産によるものに限らず、給与所得者等再生による個人再生手続によるもの等も含まれます。

11.破産法上の義務違反行為

同法第252条第1項第11号には、以下のように規定されています。
“第40条第1項第1号、第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと”
具体的には、以下のような義務に違反した場合が該当します。

  • 破産に関して必要な説明をする義務(同法第40条1項)
  • 所有する財産を開示する義務(同法第41条)
  • 免責不許可事由や裁量免責の判断に必要な事情を調査する際に協力する義務(同法第250条第2項)

裁量免責により免責が認められることもある

免責不許可事由が存在することにより、必ず免責が認められないとは限りません。実際、裁量免責により免責が認められるケースは多いです。裁量免責の概要、裁量免責が認められる基準などについて説明します。

1.裁量免責とは

裁量免責とは、免責不許可事由がある場合でも、以下のような事情を考慮して、裁判所が裁量により免責許可を決定することをいいます(破産法第252条2項)。

  • 自己破産に至るまでの経緯
  • 免責不許可事由に該当する内容や程度
  • 破産申立人の反省の有無
  • 破産申立人が経済的な更生を実現できる可能性

2.裁量免責の基準

裁量免責を認める基準については法律で定められているわけではなく、裁判所の裁量に委ねられています。自己破産の本来の目的は、債務者の経済的な更生を図ることなので、破産申立人が経済的な更生を実現できる可能性があると判断されれば、ほとんどの場合は裁量免責が認められます。
実際、競馬やパチンコにハマって多額の借金を抱えて自己破産に至ったケースなどでも、本人が反省し、破産管財人の調査に誠実に応じていれば、裁量免責が認められないケースはほとんどありません。
ただし、管財業務妨害行為など破産手続の適正な遂行を阻止する行動がみられた場合は裁量免責が認められない可能性もあります

裁量免責を認めてもらうためのポイントと注意事項

裁量免責を認めてもらいたいという場合、どのようなことを心がければよいのでしょうか。裁量免責を認めてもらうためのポイントと注意事項について説明します。

1.調査等には誠実な態度で協力する

前述した通り、破産手続の適正な遂行を阻止する行動がみられた場合、裁量免責が認められない可能性があります。破産管財人は、破産申立人が調査に誠実に対応しているか、虚偽の説明をしていないか、常に厳しくチェックしています。破産管財人に答えたくないような質問をされた場合も、「少しくらい嘘をついてもバレないだろう」などと考えずに、都合が悪いように思える事実についても正直に説明して下さい。

2.経済的に更生する意欲を見せる

裁判所や破産管財人から家計簿や日記を提出するよう求められることもあります。家計簿をつけて、浪費を控えて収入の範囲内で無駄のない生活をしていることを示すことができれば、裁量免責を認めてもらえる可能性が高まります。ギャンブル依存症、買い物依存症などの問題を抱えている場合は、克服するために努力していることなどを日記に綴ってもよいでしょう。

3.反省文には経済的更生に向けた意欲を自分の言葉で記載する

裁判所や破産管財人から反省文を提出するよう求められることもあります。反省文の提出を求められた場合は、以下のような内容を記載して下さい。

  • 自己破産を決意するに至った経緯
  • 過去の自分の行動に対する反省点
  • 今後の経済的更生に向けた意欲

反省文は、自分が過去の行いを反省し、経済的更生に向けて努力したいという気持ちを裁判所や破産管財人に伝えるためのものです。ありきたりな文章を書くのではなく、自分の正直な気持ちを自分の言葉で綴ることが大切です。

4.即時抗告を行う

裁量免責が認められず、免責不許可の決定が下された場合でも、その決定に対して不服がある場合は再審査を請求することができます。これを、即時抗告といい、免責不許可の決定から2週間以内に行う必要があります。即時抗告は自己破産の手続を行った地方裁判所ではなく、その上級裁判所である高等裁判所に対して行います。ただし、即時抗告を行っても、免責不許可の決定が覆らない可能性もあるという点は認識しておきましょう。

まとめ

今回は、免責不許可事由の概要と種類、裁量免責により免責が認められるケース、裁量免責を認めてもらうためのポイントと注意事項などについて解説しました。

免責不許可事由にはさまざまな種類がありますが、免責不許可事由が重大でなければ裁量免責が認められる可能性は十分あります。ギャンブルや浪費などにより多額な借金をして生活に困っている場合でも、免責不許可事由に該当するという理由で、「自己破産はできないかもしれない」などとお悩みの方もいらっしゃるかと思いますが、諦めずに、まずは弁護士にご相談ください。弁護士に相談することにより、免責が認められる可能性について知ることができるだけではなく、ご自身の状況や希望に合った債務整理の方法を提案してもらうこともできます。

東京スタートアップ法律事務所では、借金をリセットして自分らしい生活を送るための基盤作りを全力でサポートさせていただきたいと考えております。秘密厳守はもちろん、分割払い等にも対応しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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