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投稿日: 更新日: TSL

自己破産しても自家用車を残す方法は?処分が不要な条件と注意点を解説

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「自己破産すると自家用車は強制的に処分されると聞いたけれど、本当に処分されてしまうのだろうか」
「車を維持したまま自己破産をする方法はないのだろうか」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自己破産を検討しているけれど、車が必要な生活を送っているので、自家用車だけは手元に残したいという方は一定数いらっしゃいます。自己破産をすると、原則として車などの財産は処分されますが、古い年式の車などは手元に残せる可能性もあります。
今回は、自己破産による自家用車の換価処分、自己破産しても自家用車の処分が不要なケース、自家用車の換価処分に関するよくある質問と回答、自家用車が換価処分されない債務整理方法などについて解説します。

自己破産による自家用車の換価処分

自己破産は、借金や立替金等の義務のある支払いが困難になった方が、破産法という法律に定められた一定の要件のもと、債務の免責(支払の責任を免れること)を受けることができる制度です。まずは、自己破産の手続で、自家用車はどのように扱われるのか、どのような場合に自家用車を処分されるのかについて説明します。

1.自家用車は原則として換価処分の対象となる

自己破産は、裁判所に対して申立てがなされると、まず少額管財手続と同時廃止手続に振り分けられます。原則的手続である少額管財手続においては、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人は、破産者の財産と負債の状況を調査し、当該破産者について債務の免責許可をしてよいかを判断することになります。
破産者に一定の財産があると認められた場合には、少額管財手続となります。裁判所によって選任された破産管財人は、債権者の利益を確保するために、破産者の財産を管理し、必要に応じて換価(現金化)する役割を担います。破産者が所有する財産は、自宅や自家用車も含め、原則として破産財団と呼ばれる財産に組み込まれ、各裁判所の定める換価基準に従って換価されます。
なお、破産申立ての時点で、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、裁判所は破産手続開始の決定と同時に破産手続の廃止を決定します。これを同時廃止といい、同時廃止手続の場合には、破産管財人は選任されません。

2.ローン支払中の場合の扱い

所有している自家用車のローンを支払い中の場合、通常は、自動車の所有権がローン会社に留保されています。つまり、破産者自身の所有物ではないため、換価処分の対象とはなりません。この場合、ローンの残金から車の時価を差し引いた金額がローン会社の債権として残ります。
破産手続を弁護士に依頼してから申立てまでに期間があると、申立前に、ローン会社が自動車を引き揚げて売却し、申立時点では売却価格を差し引いた残額が負債として確定していることも多くあります。

自己破産しても自家用車の処分が不要なケース

自己破産をしても自家用車の処分が不要となるのは、どのようなケースなのでしょうか。

1.時価評価額が20万円以下の場合

前述した通り、破産者が所有する財産は、自家用車も含めて原則として換価処分の対象となりますが、自由財産と認められる財産は処分されません。自由財産とは、法律上破産者が有することができる財産で、破産後の生活に必要な財産として破産財団に属さず、換価対象から除外されます。東京地裁の運用では、時価評価額が20万円以下の自動車も自由財産として認められます。つまり、所有している自家用車の時価評価額が20万円を超えない場合は、自己破産をしても所有し続けることができるのです。
新車購入から5年以上経過していれば、評価額が20万円以下になるケースは多いです。ただし、高級車や人気のある車種の場合は、5年以上経過していても評価額が20万円を超えることがあります。時価評価額がどの程度になるかわからない場合は、中古車販売店などに査定を依頼して確認するとよいでしょう。破産申立時に、自動車の価値が20万円以下であることの証明のために、査定書等を取得する必要があります。

2.家族名義の車の場合

自己破産の手続で換価処分の対象となるのは、自己破産を申し立てる本人の財産に限定されています。そのため、家族名義の自動車を処分されることはありません。たとえ、自分の車のように、日常生活の中で頻繁に運転していたとしても、名義が配偶者や親の場合、破産者本人の財産であるとみなされません。

自家用車の換価処分に関するよくある質問と回答

自己破産をした場合の自家用車の処分に関してよくいただく質問について、以下で回答していきます。

1.10年落ちの車なら処分されない?

前述した通り、時価評価額が20万円以下の自家用車は、自由財産と認められるため、処分されることはありません。
購入してから5年未満の自家用車でも、10年落ちの中古車で3年以上使用したものなら、査定額が20万円を超える可能性は低いでしょう。購入価格は50万円程度だったとしても、3年以上経過すれば、査定額はかなり下がるはずです。ただし、絶対に時価評価額が20万円を超えないとは言い切れないので、事前に中古車販売店などに査定を依頼して、確認しておくことをおすすめします。

2.自己破産後は車を運転することはできない?

自己破産をしても、破産者の運転免許証を没収されることはありません。そのため、自己破産後も問題なく車を運転することは可能です。
自己破産後は、信用情報機関に事故情報が登録されるため、事故情報が抹消されるまでの5~10年程度の期間はローンを組んで車を購入することは難しいですが、家族名義の車がある場合はその車を運転することは問題ありません。
また、一時的に必要な場合は、レンタカーやカーシェアリングサービスなどを利用してもよいでしょう。

3.自家用車の名義変更をすれば換価処分を免れる?

前述した通り、自己破産の手続により、家族名義の自動車が処分されることはありません。そのため、自家用車を維持するために、自己破産前に自家用車の名義を家族に変更しようと考える方もいらっしゃいます。
しかし、自己破産申立て時には、過去2年以内に名義変更を行った場合、その事実を申告しなければなりません。事実の申告漏れが発覚した場合、財産の隠匿とみなされ、免責が許可されない可能性もあるため、注意が必要です。

4.ローンが残っている車を残す方法は?

ローン支払い中の自家用車を手元に残したい場合は、第三者弁済という方法を検討してもよいでしょう。第三者弁済とは、通常は借金をした人(債務者)が弁済するべき借金の弁済を第三者が行うという方法です(民法第474条第1項)。 ローンが残っている自家用車の場合、破産者の親族または保証人などが、第三者弁済により、ローンを一括で返済すれば、自家用車は破産者本人の物となり、ローン会社から引き上げられることはありません。

ただし、ローンの一括返済は破産者以外の第三者が行わなければいけません。破産者本人が一括で返済した場合は、偏頗(へんぱ)弁済といって、特定の債権者へ優先して返済したことになり、自己破産が認められない場合もあるため、注意が必要です。

5.親の介護で車が必要な場合でも処分される?

体が不自由な親を介護しているため、通院などのために、どうしても車が必要だなどという事情を抱えている方もいらっしゃるでしょう。そのような場合、破産者が裁判所に対して、自由財産の拡張を申し立てることにより、時価評価額が20万円を超える自家用車でも手元に残すことができる可能性があります。
自由財産の拡張とは、本来認められる自由財産に加えて、破産者の生活状況などを考慮して、裁判所の判断により自由財産を拡張することが認められる制度です(破産法第34条4項)。
ただし、自由財産の拡張を認めてもらうためには、破産手続開始決定が確定した日から1ヶ月を経過するまでに、裁判所に対して自由財産の拡張の申立てを行う必要があります。

自家用車が換価処分されない債務整理法

借金の支払いが困難な状況に陥っているけれど、自家査定額が20万円以上の自家用車を手放したくないという場合、自己破産以外の債務整理方法を検討してもよいでしょう。具体的にどのような方法があるのか説明します。

1.任意整理で返済を検討する

任意整理は、債務者が債権者と交渉して、双方の合意に基づいて行う債務整理方法です。自己破産のように法律の規定に則って行う厳格な手続ではないため、対象とする債務を選択することができ、ローン支払中の自家用車を手放したくない場合、そのローンを対象から外すことにより、手放さずに済みます。
任意整理は、裁判所が関与する手続ではないため、交渉がスムーズに進めば、比較的短い期間で手続が完了するというメリットもあります。ただし、自己破産のように債務が免除されることはなく、任意整理をしても和解時点での債務を減額することは期待できません。

2.個人再生を検討してみる

個人再生は、住宅ローン返済中の持ち家を維持しながら、債務を大幅に減額できるというメリットのある債務整理の方法です。(ただし、持ち家を維持しながら個人再生をするには厳格な要件があるため、弁護士に相談して確認してもらう必要があります。) 自己破産と違い、債務が免除されるわけではありませんが、原則として所有している自家用車を処分されることはありません。
ただし、ローン支払い中の自家用車については、自動車の所有権がローン会社に留保されている場合は通常、ローン会社に引き上げられてしまいます。
車のローンを完済している場合は、個人再生により自家用車を処分されることはないので、個人再生を検討してもよいでしょう。ただし、個人再生を行うためには、収入等の一定の条件を充たす必要があります。

まとめ

今回は、自己破産による自家用車の換価処分、自己破産しても自家用車の処分が不要なケース、自家用車の換価処分に関するよくある質問と回答、自家用車が換価処分されない債務整理法などについて解説しました。
自己破産を行うと、債務が免除されるという大きなメリットを得られますが、破産者が所有していた自宅や自家用車は原則として処分しなければいけないというデメリットもあります。自己破産を検討しているけれど、自家用車をどうしても手元に残したいという方は、ご自身の状況や希望にあう債務整理の方法について、債務整理に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、借金をリセットして自分らしい生活を送るための基盤作りを全力でサポートさせていただきたいと考えております。債務整理に精通した弁護士が、一人ひとりの方の状況やご希望を丁寧にお伺いした上で最適な債務整理の方法をご提案させていただきます。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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執筆者 -TSL -
東京スタートアップ法律事務所
東京スタートアップ法律事務所は、2018年9月に設立された法律事務所です。
全国に拠点を有し、所属メンバーは20代〜40代と比較的若い年齢層によって構成されています。
従来の法律事務所の枠に収まらない自由な気風で、優秀なメンバーが責任感を持って仕事に取り組んでいます。
得意分野
不貞慰謝料、刑事事件、離婚、遺産相続、交通事故、債務整理など

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