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更新日: 弁護士 宮地 政和

示談金の相場はどれくらい?事件別の目安、決め方を徹底解説

示談金の相場はどれくらい?事件別の目安、決め方を徹底解説
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記事目次

刑事事件は、一旦起訴されてしまうと99%有罪になってしまいます。他方で、令和6年における起訴率は、32.0%となっています(https://www.moj.go.jp/content/001432725.pdf)。

つまり、約7割の犯罪については、不起訴処分がなされていることになります。約7割の不起訴率を支えている要因の一つが示談の存在です。本記事では、示談の重要性や示談金の相場について解説します。

そもそも刑事事件における示談とは?

刑事事件における示談とは、被害者と加害者との間で結ぶ和解契約のことをいいます。示談が成立すると、加害者は、犯罪行為によって被害者に生じた損害を賠償したという民事上の責任を果たしていること、場合によっては被害者の許しを得たことの証明となります。これによって、刑事処分に影響を与えるため、刑事事件においては非常に重要といえます。示談は、全ての事件で行えるわけではなく、被害者のいる事件に限られます。

刑事事件において示談が重要な理由とは?

刑事事件において示談が重要な理由は、①不起訴を獲得できる可能性が高くなる点、②被害者による告訴を取り下げてもらえる点、そして③起訴されたとしても減刑につながる可能性がある点があげられます。

理由①

示談が成立すると、不起訴処分になる可能性が高くなります。

示談が早期に成立すると、それだけ早く逮捕・勾留から解放される可能性が高くなります。早く逮捕・勾留から解放されれば、職場復帰の可能性が高くなり、周囲に発覚するリスクも低減できます。最終的に不起訴処分になれば、前科が付くこともありません。このようなメリットがあるため、刑事事件においては、なるべく早く示談を成立させることが重要といえます。

理由②

被害者による告訴がなければ、検察官は刑事事件を起訴できない犯罪があります。このような犯罪は親告罪と呼ばれています。示談が成立することで被害者が告訴しない、あるいは告訴を取り下げてくれる場合、不起訴となります。そのため、親告罪の場合には、他の犯罪の場合と比べて示談の重要性が特に高くなります。

親告罪の具体例としては、名誉棄損罪、侮辱罪、未成年者略取・誘拐罪、器物損壊罪、親族間の窃盗罪、親族間の詐欺罪・恐喝罪・横領罪などがあげられます。

理由③

起訴するかどうかは検察官が判断しますので、示談が成立したとしても残念ながら起訴されてしまうことがあります。ただ、起訴されたとしても、示談が成立していれば、本来であれば刑務所に入らなければならないようなケースであっても、執行猶予付き判決を得られたり、執行猶予付き判決が得られないとしても刑務所に入る期間が短くなったり、拘禁刑が罰金刑に変わったりする可能性があります。

【犯罪の種類別】示談金の相場

犯罪の類型ごとの示談金の相場、刑の重さ(法定刑)、事案ごとに注意すべき点などについて解説します。あくまでも目安にすぎないという点にご注意ください。

どの犯罪にも共通するポイントについては、後で解説します。

性的姿態等撮影罪(主に盗撮)

盗撮の示談金相場は、10万円から50万円となります。

かつては迷惑防止条例違反が適用されていましたが、令和5年7月13日以降は、性的姿態等撮影罪が基本的に適用されることになりました。

例えば、東京都の迷惑防止条例では、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められているのに対し、性的姿態等撮影罪(盗撮)の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金と定められているため、今後、盗撮の示談金相場が高くなる可能性があります。

もっとも、当事務所で取り扱った事例をふまえますと、現状における性的姿態等撮影罪における示談金相場は、10万円から50万円というのが一応の基準になります。

迷惑防止条例違反(痴漢) 

痴漢の示談金相場は、10万円から100万円となります。

迷惑防止条例は、各都道府県が定めています。多くの条例では、6か月以上の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。

痴漢は、どの部位に、どのくらいの時間、どのように触れたかによって金額が変動します。また、性犯罪の場合、被害者の意向が特に強く反映される傾向があります。以上から、示談金の相場としては幅広く設定せざるを得えません。

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪の示談金相場は、30万円から100万円となります。

不同意わいせつ罪の法定刑は、6か月以上から10年以下の拘禁刑と定められており、罰金刑が定められていないため、重い罪に分類されます。

不同意わいせつ罪では、しばしば「同意があったか否か」が問題になるケースがあります。このような場合に示談に向けて活動することは可能ですが、加害者と被害者との間に事実関係の認識に違いがある状況となりますので、示談交渉が難しくなったり、示談金額が高くなる可能性があります。

不同意性交等罪

不同意性交等罪の示談金相場は、100万円から300万円となります。

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上20年以下の拘禁刑と定められており、罰金刑も定められていないため、重い犯罪に分類されます。そのため、示談金の相場も高額になりやすいです。

不同意性交等罪においても「同意があったか否か」が問題になるケースがあります。

暴行罪

暴行罪の示談金相場は、10万円から30万円となります。

暴行罪の法定刑は、2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料と定められています。

暴行罪は、被害者の肩を押すといった行為から殴る・蹴るといった行為まで、幅広く処罰されますので、事案によって金額が変動しやすい類型といえます。

傷害罪

傷害罪の示談金相場は、30万円から100万円となります。

傷害罪の法定刑は、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています。

暴行によって被害者が負った傷害の程度が特に示談金に影響します。具体的には、傷害等級、入院日数、通院日数などが考慮されます。

窃盗罪

窃盗罪の示談金相場は、被害金額に10万円から50万円を足した金額となります。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となります。

窃盗罪の場合、盗んだ物品の金額を算出できる点に特徴があります。そのため、実際の被害金額を弁償することを考慮して示談金を算出することになります。

ただ、例えば盗んだ財布にカード類が入っており、後ほどカード類の再発行手続を行う必要がある場合等には、手続の手間なども考慮して示談金を決定することになる可能性があります。

詐欺罪

詐欺罪の示談金相場は、被害金額と10万円から100万円を足した金額が示談金になります。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑となります。罰金刑が定められていないため、窃盗罪と比べると重い罪といえます。

近年、詐欺の種類が多様化しており、いわゆる振り込め詐欺やオレオレ詐欺といった組織的な犯罪も増加しています。そのため、詐欺の種類によって示談金相場が変動しやすい犯罪といえます。

脅迫罪

脅迫罪の示談金は、10万円から30万円となります。

脅迫罪の法定刑は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金と定められています。

脅迫罪の場合、脅迫の具体的な態様、脅迫によって被害者にどの程度の精神的苦痛を与えたかによって示談金相場が変動しやすい犯罪といえます。

業務上横領罪

業務上横領罪の示談金は、被害金額+αとなります。

業務上横領罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑と定められており、重い罪といえます。

業務上横領罪の場合、自らの勤め先との間で示談交渉をすることが少なくないので、これまでの勤め先との関係性が示談に影響を与えることがあります。

加害者が示談金を用意するまで、被害者が被害届の提出を待ってくれることもありますし、被害者と加害者との間に被害額の認識が異なり、多額の示談金を請求されることもあります。

刑事事件で示談を行う3つのメリット

刑事事件で示談を行うことは、被害者に対する謝罪や関係修復だけでなく、加害者にとっても自らの処分を軽くすることのできる手段です。

以下では具体的な3つのメリットを紹介します。

①処分が軽くなる可能性があること

示談が成立する場合、被害者が「処罰を望まない」意向を示してくれることもあります。

その場合、検察官による起訴するかどうかの判断や、裁判での量刑に大きく影響します。

特に初犯の場合、示談の成立によって不起訴処分や執行猶予が付くケースが多く、実刑を避けることのできる可能性も高まります。

被害者への誠意ある謝罪と誠実な対応は、裁判所にとっても加害者本人の反省の表れと評価されるため、刑事事件では早期の示談が重要でしょう。

②被害者との関係修復を目指すことができること

示談は、単なる金銭の支払いではなく、被害者の気持ちに誠実に向き合う意味もあります。

謝罪や再発防止、その他被害者側の希望を汲んで、被害者の感情的なわだかまりが軽減し、関係の修復が図ることができることもあります。

刑事事件は法的な責任だけでなく、その行為の重大性からお互いの関係性がこれまでどおりとはいかないことも多く、示談を通して加害者側から誠意を伝えることが信用回復の第一歩になるでしょう。

③前科がつかない可能性があること

示談が成立し、被害者が加害者側を許し処罰を望まないことまで表明してくれた場合、検察官が起訴を見送り不起訴処分とすることも少なくありません。

起訴されなければ前科がつかないことになります。前科がついた場合には、その後の就職や転職、資格などに影響することもあります。

そのため示談は将来の生活を守るための重要な手段といえるでしょう。

示談金はどうやって決まる?

示談金の金額には明確な基準があるわけではありません。

被害の内容や相手の感情、加害者の誠意など様々な要素で決まることになります。

被害の内容と程度

まずは犯行によって生じた被害の内容やその程度の大きさ(例えばけがの重さや財産的損害の大きさ)によって金額は変動するといえます。

医療費や修理費などの実際に生じた被害により負担を余儀なくされた実費だけでなく、被害を受けたことで被害者が被った精神的苦痛の大きさも考慮される場合もあります。

加害者の謝罪態度

加害者側が誠意を示す要素として被害者側としては示談金の金額を指標とする場合もあります。

謝罪の手紙や面会での誠実な対応、反省の姿勢が伝わると、被害者が金額を抑えても示談に応じる場合もあるでしょうが、反対に言い訳や遅延など不誠実な対応は、そもそも示談金を示すまでもなく加害者側からの示談金の提示を受けるまでもなく、示談に応じない場合も生じることになります。

加害者の経済状況

加害者側の経済状況を考慮して金額が調整されることもあります。

被害の大きさや被害者側から希望される示談金の金額を踏まえたとして、加害者側からその金額の支払いが現実的でない場合には、一部の支払いで被害者側に示談に応じてもらう場合もあります。

被害者側の理解を得るため、示談金の金額以外の部分で誠実に対応する必要はあるでしょう。

被害者の感情

被害者の怒りや恐怖が強い場合、金額が高額になる傾向にあります。

また、犯行の悪質性や凶悪さから、被害者側からはお金の問題ではないと言われることも多く、被害者との示談の交渉に移る前に多大な時間を要する場合もあります。

直接加害者が被害者に連絡をとると被害感情を煽る可能性もあるため、弁護士が間に入り第三者として調整することで、感情的な衝突を避けつつ現実的な解決が可能となることもあるでしょう。

過去の事例

過去の裁判例や同種事件の示談相場も参考にされることもあります。

交通事故、傷害、名誉毀損など、典型的なケースであればおおよその相場の金額帯が形成されており、それを一つの指標として交渉することもあるでしょう。

示談金が払えない場合どうする?

示談金を支払う資金がない場合でも、いくつか考えられる方法はあります。参考までにいくつか例示します。

分割払いを提案する

多くの場合示談金について被害者側から示談金について一括払いを希望されます。

しかし、加害者側から誠実に支払意思を示せば分割での合意が得られる場合もあります。

その支払いについてのスケジュールを文書等で明確にして、確実に履行する意思や姿勢を見せることも有効だといえるでしょう。

親族などからの援助を受ける

自らの行った犯行やその被害の大きさについて、家族や親族に事情を正直に説明し、援助を受ける方法も考えられます。

事件の性質にもよりますが、家族や親族にその示談金を一時的に立て替えてもらい、まずは被害者との関係で被害弁償を済ますことができれば、事件についての処分が軽減される可能性が生まれるでしょう。

弁護士に減額交渉を依頼する

弁護士が被害者側と交渉し、金額を減額してもらうことも考えられます。

もし加害者側が被害者側と直接連絡を取り合える関係にあったとしても、お互いに直接交渉すると感情的な対立になることが多いでしょう。

その場合にも弁護士が間に入って第三者として示談の折衝をすることで、被害者の理解を得る可能性を広げることができるでしょう。

示談以外の方法で誠意を示す

示談金の支払いが現実的に難しい場合は、示談金だけでなくそれ以外のこと、例えば謝罪文や誓約書の提出など、金銭以外の形で被害者に対して誠意を示す方法もあるでしょう。

刑事事件では加害者本人の反省の態度も見られます。加害者としては、できる限りの手段を尽くして誠実に対応する姿勢が必要だと言えるでしょう。

示談金を支払うまでの手順

示談金を支払うまでの手順について、考えられる手順を一つ例示します。

①弁護士に相談:弁護士に事件の内容を説明し、アドバイスを受けつつ示談の可否について検討する。

②被害者側への連絡:弁護士に依頼し、弁護士を通じて被害者に連絡し示談の希望を伝える。

③金額・条件の交渉:被害者が示談の交渉に応じてくれる場合、諸要素を踏まえて被害者との間で示談金の金額を調整する。

④示談書の作成:示談金を含む被害者との間の合意の内容を文書化した示談書を作成する。

⑤示談書の署名・捺印:加害者側と被害者側の双方が示談書に署名捺印して、正式に示談を成立させる。

⑥示談金の支払い:被害者との間で決めた示談金を所定の方法のとおり支払う。

示談金の相場を変動させる5つの要因

示談金の相場は、事件の類型ごとの目安はあるものの、実際には個別の事情に応じて大きく変動します。以下では、示談金の金額に影響を与える主な5つの要因について解説します。

要因1:被害者の意向

示談交渉において、被害者の態度や示談に対する意向も大きな影響を与えます。被害者が加害者を強く非難している場合や、社会的制裁を強く望んでいる場合には、示談金が高額になる傾向があります。他方で、一定の事情に理解を示してくれている場合には、相場よりも低額で示談が成立することもあります。

要因2:被害の程度

被害者が受けた損害の内容や程度は、示談金額を大きく左右します。例えば、傷害事件であれば怪我の有無やその程度、窃盗事件であれば被害金額の多寡が金額に直結します。また、精神的苦痛が強い場合には、慰謝料として加算されます。

要因3:事件の悪質性や態様

犯罪行為の手口や継続性、組織性なども示談金に影響します。例えば、同種行為が繰り返されている場合や、計画性・執拗性が認められる場合には、通常よりも重く評価され、高額な示談金が必要になる傾向にあります。反対に、突発的・衝動的な事件である場合には、一定程度考慮されることもあります。

要因4:加害者の対応・反省の態度

加害者が誠意をもって謝罪し、迅速に示談金を用意しているかどうかも重要な要素です。反省の態度が認められる場合、被害者が示談に応じやすくなり、金額も抑えられることがあります。他方、反省が見られない、あるいは交渉に時間がかかっている場合には、被害者の心証が悪化し、金額が上がるケースもあります。

要因5:加害者・被害者間の関係性

当事者間に過去の関係があるか否かも、示談交渉に影響を与えます。たとえば、職場や学校など日常的に接点がある場合、被害者が今後の関係性を考慮して高額の示談金を求めることがあります。

他方で、全く面識のない相手との事件であれば、被害者の意向にもよりますが、今後の関係性が示談に与える影響は比較的少ない傾向にあります。

示談金交渉を行う際に注意したいポイント

示談交渉を行う際に注意すべきポイントは、①被害の程度、②被害者の処罰感情、③被害者の精神的苦痛の程度、④加害者の社会的立場や経済状況、⑤加害者の犯罪歴があげられます。

ポイント①

例えば、窃盗罪や詐欺罪といったケースでは、被害額が1万円の場合と100万円の場合で示談金が変動しえます。また、傷害罪であっても、打撲の場合と失明の場合では示談金が変動しえます。このように、被害者に生じた被害の程度に応じて示談金が変動する点に注意して示談交渉を行うことになります。

ポイント②

被害者がどのように考えているかは、検察官が起訴するかどうか判断するにあたって、重要な要素の一つとなります。ですので、被害者が加害者の刑事処罰を望まないのであれば、検察官が不起訴処分の判断をしてくれる可能性が高まります。ただし、犯罪の性質やその具体的な内容によっては、被害者が刑事処罰を望んでないとしても、検察官が起訴すると判断する可能性がある点には注意が必要です。

ポイント③

示談金には、慰謝料の要素も含まれているので、被害者の精神的苦痛の程度が示談金額に影響を与えます。全く同じ事実関係であっても、被害者が異なれば、被害者に生じる精神的苦痛の程度が異なります。被害者と加害者の関係性、加害者の反省の程度等によっても精神的苦痛の程度に違いが生じます。

このように、示談交渉を行う際には、被害者の考え方等の不確定要素が影響するので、注意が必要です。

ポイント④

例えば、高校の教師が高校生に対してわいせつ行為をした事案と会社員が高校生にわいせつ行為をした事案を比較すると、教師の事案の方が示談金が高くなる傾向にあります。

また、会社経営者が30万円で示談した場合と学生が30万円で示談した場合を比較すると、学生の場合の方が反省していると考えられます。学生の方が会社経営者よりも経済的に苦しい状況であるのが通常といえるからです。

このように、加害者の社会的な立場や経済状況は示談金額に影響を与えます。

ポイント⑤

加害者が犯罪歴を有している場合、示談金額が上がる可能性があります。示談金をいくら支払ったかは、加害者本人の反省の程度を示す一つの要素になりますので、示談金を低く抑えることが常に良い結果をもたらすわけではありません。また、「すでに前科が付いているから、示談できないと実刑になる可能性が高い」状況などもあります。このような状況の場合、示談の成立が最優先となりますので、示談金額が高くなる可能性があります。

示談金交渉が難しいケースとは?

示談交渉が難しいケースとしては、①弁護士を付けられないケース、②被害額が大きいケース、③被害者が複数いるケースが考えられます。

ケース①

弁護士を付けずに示談する場合には、被害者が問題ないといえば、加害者と被害者で直接示談することになります。ただ、そもそも「加害者とは直接接触したくない」と示談を断られる可能性がそれなりにありますし、法律知識や交渉経験がない者同士ですと、感情が先行するなどして交渉が難航し、示談の成立が難しくなることがあります。「弁護士を立ててくれれば示談したのに」などという結果にならないように注意が必要です。

ケース② 

示談をしようとしても、被害額が多額であるため示談金を支払うことができないケースがあります。

例えば、詐欺罪で被害金額が1000万円の場合、示談金相場に照らすと、1000万円+αの示談金を支払うことになるのが通常です。この場合において、所持金が100万円しかないときには、被害者がよいと言わない限り、示談が成立する可能性は基本的に低いです。

ケース③

示談交渉は、被害者が一人の場合であっても難しいです。被害者が複数いる場合、それだけ示談交渉も難しくなります。刑事事件は時間に限りがあるところ、複数の被害者と並行して交渉を進めていくことになり、多大な労力や時間を要するからです。

示談交渉を進めていく以上、弁護士に依頼した方が良いことは間違いないですが、以上3つのケースにおいて示談交渉を進めていくのであれば、より弁護士にご相談いただいたうえで対応を検討すべきです。

示談交渉以外で有効に刑事弁護を進める方法

示談交渉以外で有効に刑事弁護を進める方法としては、主に自らの反省文を作成する、加害者を監督していく者の監督方法をまとめた書類を作成する、再犯防止策を立てる、贖罪寄付をするなどが考えられます。

贖罪寄付は、弁護士会等を通じて、示談金相場に相当する金額を寄付し、自らの反省の程度を伝えるものとなります。

示談交渉が重要なのは間違いないですが、示談交渉が決裂したからといって、諦めずに対応を続けていくことも重要です。

よくある質問

示談金に関して、多くの疑問を抱えることもあるでしょう。よくある質問をまとめました。

示談金の平均相場はいくらですか?

事件の種類や個々の事件の内容、被害の性質や程度の大きさによりますが、軽微な暴行事件や傷害事件では数十万円程が多いといえるでしょう。

他方で極めて悪質な性犯罪等では被害者側に極めて重大な精神的損害を与えることもあり数百万円にも上る可能性もあります。

精神的苦痛の示談金の相場はいくらですか?

精神的苦痛の大きさは客観的に測定することは困難であるものの、例えば暴言や誹謗中傷など、精神的損害のみの場合は、数十万円程度だと言えるでしょう。

ただし、被害内容や被害者がその犯行で受けた被害だけでなく社会的影響が大きい場合には100万円を超えることもあるでしょう。

示談金は誰が決定しますか?

最終的には加害者と被害者の合意によって決まることになります。裁判所や警察、検察が金額を決めるわけではありません。

殴られた場合の慰謝料はいくらですか?

軽い打撲や擦り傷なら数万円から30万円程度、骨折など大きな怪我を伴う場合はそれ以上の数十万円程度の金額が目安だと言えるでしょう。

治療費や通院日数、後遺症の有無も考慮されます。

示談交渉は弁護人に依頼した方がいい理由

もし加害者が被害者と直接交渉できる状況であるとしても、示談交渉を加害者が自分で行った場合、被害者としても被害を受けている以上、感情的になってしまい、話が進まず時間を要することも多く、被害者の立場を顧みない発言をしてしまいがかえって不利になる場合もある他、新たな紛争を招いてしまうリスクも考えられます。

多くの場合弁護士に依頼することで、中立的な立場で示談に向けて交渉を進めていき、適正な金額で早期の解決を実現することのできる可能性も広がるでしょう。

また、弁護士が関与することで、真摯に対応していると評価されることもあります。刑事事件で示談交渉を行う場合には、弁護士を通じた示談交渉が有力な方法といえるでしょう。

弁護士費用の目安

示談交渉を弁護士に依頼する場合の費用は、事件の内容や難易度によって異なることが多いでしょう。一般的な目安として一つ例示していきます。

相談料 1時間1万円程度 弁護士事務所によっては初回相談や見積もりについて無料の場合もあります。

着手金 20万〜50万円 依頼時に発生します。

報酬金 20万〜50万円 示談成立や不起訴処分など成果や処分の結果によって変動します。

実費 数千円〜数万円 郵送費・交通費などのために要するものとなります。

被害金額や交渉の複雑さによって変動しますが、刑事事件の早期解決を希望する場合には、弁護士費用についても支払う価値のある費用だと考えることもできるでしょう。

まとめ

いかがでしょうか。

刑事事件における示談金には相場という一定の基準があることは事実です。

しかし、事案の内容や被害者の意向等によって金額が変動します。自らの反省の程度を示すことにもなりますので、相場よりもかなり低い金額で示談が成立したとしても、必ず良い結果になるわけでもありません。

このように示談金は、様々な要素を考慮して決定する必要がありますので、示談を進めたいと考えている方は、弁護士に相談することを推奨します。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
弁護士登録後、都内の法律事務所に所属し、主にマレーシアやインドネシアの日系企業をサポート。その後、大手信販会社や金融機関で信販・クレジットカード・リース業務に関する法務やコンプライアンス、プロジェクトファイナンスなどの経験を積む。これらの経験を活かし、個人の法的問題に対し、専門的かつ丁寧に対応しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件 、 遺産相続 、 交通事故
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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