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投稿日: 代表弁護士 中川 浩秀

暴行で逮捕されたら?その後の流れ・逮捕されないために出来ることを解説

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友人と口論していたら熱くなってしまい、つい手を出してしまった場合や、居酒屋で隣の席の人と喧嘩になってしまった場合など、他人に暴行を加えてしまい、今後逮捕されてしまのではないかと、不安に思うこともあるでしょう。

暴行で逮捕されてしまうと、一定期間家族や友人と連絡をとることができず、身柄を拘束されている間は会社も無断で休むことになってしまうので、日常生活に大きな影響が出てしまう可能性があります。

暴行事件でできる限り逮捕されないようにするためには、あらかじめ被害者と示談しておくことが重要です。

この記事では、暴行で逮捕される要件や、暴行で逮捕されたあとの流れ、逮捕されないためにできることについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

暴行罪とは?

暴行罪とは、法律的的には「人の身体に対し不法に有形力を行使する」行為のことを指します。

刑法では、暴行罪について次のように規定しています。

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪と聞くと、他人を殴ったり、蹴ったりする行為をイメージするかもしれませんが、それ以外にも、他人に対して損害を与える行為が、広く暴行罪に該当すると認められています。

【暴行にあたると裁判で認められた行為】

・殴る、蹴るなどの暴行
・衣服や胸ぐらをつかみ相手を押し倒す
・驚かす目的で、相手の足元を狙って石を投げる
・相手を威嚇する目的で刃物を振り回す
・相手に向かってつばを吐く
・砂、塩、水などを投げつける
・熱、電気、光などの刺激を与える
・耳元で大声をあげる
・あおり運転

一方、次のような行為は、暴行罪にいう「暴行」とは認められない可能性が高いでしょう。

【暴行とは認められない可能性が高い行為】

・相手に精神的苦痛を与えるような暴言をはく(「有形力」を行使していない)
・電車内でひじをあげたら、たまたま隣の人にひじが当たってしまった(暴行の故意が認められない)
・呼び止めるために肩をたたく(暴行の故意が認められない)
・痴漢から身を守るために、犯人を突き飛ばした(正当防衛が成立する可能性が高い)

それぞれのケースで暴行罪に該当するかどうかは、暴行の内容や周囲の状況、暴行の故意の有無などを総合的に考慮して判断されます。

暴行罪と傷害罪の違いとは?

他人に暴行を加えた場合、暴行罪ではなく傷害罪が成立する可能性があります。

傷害罪は、刑法で次のように規定されています。

第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

他人に暴行を加えた場合、原則暴行罪が成立しますが、暴行により他人を「傷害」した場合には、暴行罪よりも重い犯罪である、傷害罪が成立することになります。

ここで、傷害罪にあたる「傷害」とは、法律的には「人の生理的機能に障害を与えること」を指します。

裁判例では、次のような行為が傷害罪に該当すると判断されています。

【傷害罪にあたる行為】

・殴る蹴るの暴行を加えて相手にけがを負わせる
・刃物で相手を切りつける
・相手を精神的に追い詰めてPTSDを発症させる
・相手にわざと性病を感染させる
・睡眠薬を多量に飲ませて、急性薬物中毒にさせる

このように、暴行をおこない、その結果相手にけがを負わせた場合だけでなく、外傷がない場合でも、精神的に傷害を加えたと判断できる場合には、暴行罪ではなく傷害罪に該当することになります。

暴行罪の刑事罰

暴行罪に該当する場合、次のうちいずれかの刑罰を受けることになります。

【暴行罪の4つの刑罰】

・2年以下の懲役
・30万円以下の罰金
・拘留(1日以上、30日未満)
・科料(1,000円以上、10,000円未満)

暴行の内容が悪質な場合には、最高で懲役刑になる可能性があります。

また、傷害罪に該当する場合には、15年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金の、いずれかの刑罰が科せられることになります。

暴行で逮捕されるケース

暴行事件が起きると、必ずしも全てのケースで警察に身柄を拘束されるわけではありません。

ここでは、暴行罪で逮捕される確率や、暴行で逮捕される条件について解説していきます。

暴行罪で逮捕される確率

法務省は、犯罪の実情に関して統計データを毎年公表していますが、令和3年度における暴行罪の逮捕率は、次のような数字になっています。

総数 逮捕されなかった人数 逮捕される確率
14,643人 8,375人 42.8%

参照:犯罪白書(令和4年度版)|法務省

半分以上の57.2%が逮捕されていないことを考えると、暴行罪での逮捕率は、そこまで高くないことがわかります。

暴行で逮捕される場合の2つの形態

暴行事件を起こした場合、「現行犯逮捕」もしくは「後日逮捕」のどちらかで逮捕されることになります。

それぞれ、どのような形で逮捕されるのか、詳しく確認していきましょう。

現行犯逮捕

現行犯逮捕とは、暴行事件が起こったその場で逮捕されることを指します。

暴行現場を目撃した周囲の人が警察に連絡し、駆けつけた警察官に逮捕されるケースが一般的ですが、事件現場にたまたま居合わせた一般人であっても、現行犯であれば、加害者をその場で逮捕する事が可能です。

現行犯逮捕された場合、そのまま警察署に連行されて、刑事手続きが進んでいきます。

通常逮捕

通常逮捕とは、暴行がおこなわれているその場ではなく、後日警察官が被疑者のもとにやってきて逮捕する形態のことで、後日逮捕とも呼ばれます。

後日逮捕は、裁判官が発布する逮捕状に基づいておこなわれます。

身柄の拘束は、被疑者の自由を奪うことになるため、警察官が請求すれば必ずしも逮捕状が発布されるというわけではなく、逮捕の必要性が認められた場合に初めて逮捕状が発布されることになります。

暴行で逮捕するための要件

暴行で逮捕するために必要になる要件は次の通りです。

暴行で逮捕するための要件
  1. 嫌疑の相当性
    ・犯罪の嫌疑があること
  2. 逮捕の必要性
    ・逃亡のおそれがあること
    ・罪証隠滅のおそれがあること

それぞれの要件について、具体的に解説していきます。

犯罪の嫌疑があること

「犯罪の嫌疑がある」とは、犯罪を犯したことが十分に疑われている状態のことです。

つまり、犯罪を犯した可能性がないにもかかわらず、適当な犯罪の容疑で逮捕することはできません。

暴行事件の場合、暴行の加害者と被害者が明らかなケースがほとんどなので、逮捕されるときに「犯罪の嫌疑」が問題になることはほとんどありません。

ただし、暴行を働いた事が明白であったとしても、事件の悪質性が低く、被害自体も軽微である場合には、そもそも刑事事件として立件されない可能性もあります。

たとえば、友人同士で口論になり、ついカッとなって相手を押し倒してしまったような場合、警察は喧嘩を仲裁し、注意するだけで終わる可能性が高いといえるでしょう。

逃亡のおそれがあること

逮捕するためには、被疑者に逃亡のおそれが認められる必要があります。

逃亡のおそれがあるかどうかは、暴行事件の内容や被疑者の年齢などから総合的に判断します。

たとえば、被疑者が家族と同居していて、定職に就いている場合には、逃亡のおそれがないと判断される可能性が高いです。

一方、悪質な暴行事件で、住所不定・無職、暴行をおこなったあとに現場から逃走しているような場合には、逃亡のおそれが認められる可能性が高いといえるでしょう。

罪証隠滅のおそれがあること

逃亡のおそれが認められなかったとしても、暴行の証拠隠滅を図る可能性がある場合には、身柄を拘束される可能性があります。

証拠には、物理的な証拠だけでなく証人も含まれます。したがって、被害者や目撃者に対し脅迫をおこない、自分に不利な証言をしないよう口封じをする可能性がある場合には、罪証隠滅のおそれが認められることになります。

暴行で逮捕されないケース

暴行罪で逮捕されないケースとしては、おもに次の3つが挙げられます。

暴行罪で逮捕されない3つのケース
  • 被害者と示談した場合
  • 逮捕の要件を満たしていない場合
  • 事件内容が悪質ではない場合

それぞれのケースについて、具体的にどういうケースなのか確認していきましょう。

被害者と示談した場合

警察の捜査が進む前に被害者と示談し被害届を提出されなければ、捜査機関に犯罪の事実が知られる可能性が低くなるため、現行犯逮捕でない限り、逮捕される可能性も低くなるでしょう。

また、仮に被害者が被害届を提出したとしても、被害届を取り下げてもらい、場合によっては嘆願書を書いてもらうことで、逮捕を免れる可能性が高くなります。

逮捕の要件を満たしていない場合

暴行をおこなったと疑うに足りる証拠がない場合や、逃亡のおそれも証拠隠滅のおそれも認められない場合など、逮捕の要件を満たしていない場合には、逮捕されて身柄を拘束される可能性は低くなります。

この場合、任意同行で取り調べを受ける可能性がありますが、もし暴行に身に覚えがあるのであれば、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないこと捜査機関に示すためにも、任意同行を拒否するのではなく、素直に警察の捜査に協力しておくのが無難でしょう。

事件内容が悪質ではない場合

暴行事件の内容が悪質ではなく、被害者の被害も軽微であれば、犯罪の嫌疑が十分であっても逮捕されず、刑事事件として立件されない可能性もあります。

事件が悪質であるかどうかは、事件全体を通して総合的に判断されますが、たとえば、背中を少し押してよろけただけの場合や、子どものしつけのために軽く頭を叩いただけである場合には、暴行に悪質性が認められず、逮捕されない可能性が高いです。

暴行で逮捕された裁判例

ここでは、具体的にどんな裁判がおこなわれているのか、暴行罪で逮捕された裁判例を確認してみましょう。

子どもに対する暴行を加えていたケース(静岡地判平成30年10月2日)

【事案の概要】
父親が、当時2〜3歳であった子どもに対して暴行を加えていたケースで、ゴミ袋を顔に被せたり、物を投げつけるなどの暴行を日常的におこなっていた。

【判決】
懲役1年6ヶ月、執行猶予5年

【ポイント】
・父親は、前科前歴がない初犯である
・子どもの代理人である母親と父親との間で示談が成立している
・父親の知人が、今後子どもに対して暴行を働かないように監督すると誓っている

マンションの上下階で嫌がらせをしていたケース(神戸地判平成30年6月29日)

【事案の概要】
・マンションの上の階の住人が、ベランダから下の階の住人に、植木鉢の土を投げたり、尿をまき散らしたりするなどの暴行を、日常的に加えていた

【判決】
懲役8ヵ月、執行猶予4年

【ポイント】
・加害者は引っ越する意思を表明しているとしても、当面の間は再犯の可能性が否定できない
・加害者が真摯に反省をしていて、今後被害者と関わらない旨を約束している
・前科前歴がない初犯である

暴行で逮捕された後の流れ

暴行で逮捕された場合、厳格な時間制限の下に刑事事件の手続きが進んでいきます。

逮捕された警察から事情聴取を受けたあと、身柄拘束が必要であると判断されれば、48時間以内に検察に身柄が送致されます。

暴行事件の場合、事情聴取のみで釈放される可能性も十分にあるといえるでしょう。

送致を受けた検察は、24時間以内に、勾留請求をすべきか否かを判断します。

勾留請求とは、事件の捜査のために被疑者の身柄を拘束することの許可を、裁判官に得るための請求です。

検察がこれ以上身柄を拘束する必要がないと判断すれば、この時点で釈放されることになります。

勾留請求の許可が降りると身柄拘束が継続され、最大で20日間にわたり勾留される可能性があります。

最終的に、刑事裁判にかけるかどうかの判断を検察官がおこなうことになり、起訴された場合には、そのまま拘置所に送られることになります。

捜査の結果、不起訴処分となれば、その時点で身柄を解放されることになるでしょう。

このように、暴行で逮捕されてしまった場合、最大で23日もの間身柄を拘束されてしまう可能性があるため、日常生活に影響を及ぼさないためには、早期釈放を目指して行動していくことが重要です。

なお、暴行事件の場合、逮捕されても3分の1程度が不起訴処分となる傾向にあります。

不起訴処分となれば、前科がつくことはなく、日常生活への影響を抑える事ができるでしょう。

略式手続きで処理される場合がある

暴行事件の内容が悪質ではない場合、正式な裁判で刑事裁判をおこなうのではなく、略式手続と呼ばれる簡易的な手続きで処理される可能性があります。

略式手続きとは、一定の軽微な事件において、公開された法廷で裁判をおこなう公判手続を経ることなく、検察官が提出する書面のみで刑事罰を与える簡易的な裁判手続きです。

略式手続きでは、被疑者が同意することを条件としており、最終的に罰金もしくは科料が科されることになります。

略式手続きは、通常の裁判とは異なり書面審理のみで手続きが進むため、迅速に手続きが完了するのが特徴です。

ただし、略式手続きであっても、有罪判決を受けることについては通常の裁判と変わりはなく、前科がついてしまうことに注意が必要です。

暴行で逮捕された場合のデメリット

暴行で逮捕された場合、次のようなデメリットがあるでしょう。

暴行で逮捕された場合のデメリット
  • 日常生活に影響が出る
  • 懲役や罰金など刑事罰が科せられる
  • 前歴もしくは前科がついてしまう
  • 被害者に対して民事責任を負う

暴行で逮捕される可能性をできる限り低くするためにも、逮捕された場合のデメリットを正しく把握しておくことが重要です。

日常生活に影響が出る

本人に責任がないように感じられる暴行事件であっても、被疑者として逮捕、勾留されてしまった場合、最大で23日間、身柄を拘束されてしまう可能性があります。

身柄を拘束されている間は、携帯電話を没収され、外部との連絡は制限されてしまいます。

そのため、会社や学校に自分から連絡をすることができず、無断欠勤になってしまうでしょう。

無断欠勤が20日以上も続けば、減給や降格、解雇処分になる可能性も十分に考えられますし、仮にすぐに会社に復帰できたとしても、警察に逮捕されていた事が知られてしまえば、会社の修業規則上、処分を受けてしまうかもしれません。

また、ご近所や友人に逮捕されていた事が知られてしまうと、それだけであらぬ疑いをかけられたり、周りから差別を受けたりと、日常生活を送りづらくなってしまう可能性もあるでしょう。

懲役や罰金などの刑事罰を科せられる

暴行の容疑で逮捕され起訴されてしまった場合、99%以上の確率で有罪判決を受けてしまいます。

暴行罪の場合、事件の内容によっては懲役刑を科せられてしまう可能性があり、執行猶予がつかない実刑判決となれば、そのまま刑務所に収監されてしまうことになるでしょう。

数ヶ月から数年間の間社会から隔離されてしまうと、その後、今まで通りの社会生活を取り戻すことが困難になる可能性があります。

前歴もしくは前科がついてしまう

暴行事件で逮捕されてしまうと、起訴されて有罪判決を受ければ、たとえ執行猶予付きの判決だったとしても「前科」がついてしまいます。

また、不起訴処分になった場合でも、犯罪の捜査をされた履歴である「前歴」がつきます。

前科、前歴がつくことで、日常生活にさまざまな影響を及ぼしてしまう可能性があります。

たとえば、前科がある事が周囲に知れれば、陰で噂をされたり、差別を受ける事で、生活しづらくなる可能性があります。

また、会社や学校を解雇、退学になってしまうおそれや、自身の結婚に影響が出たり、子どもがいじめの対象になってしまう可能性もあるでしょう。

もちろん、前科・前歴が戸籍に載ったり、インターネットで公開されるわけではありませんし、就職活動においても、自分に前科・前歴があることを相手に伝えなければいけない義務があるわけではありません。

しかし、逮捕された事が噂で広まってしまえば、前科があるのではないかと噂される可能性はありますし、SNS上で個人情報を広められてしまえば、会社や友人などに前科がついていることがバレてしまう可能性も否定できません。

暴行事件の前科・前歴があると、再度暴行をおこなってしまった際に、厳しい刑罰を課せられてしまう可能性もあることを考えると、前科・前歴がつくことは、非常に大きなデメリットであるといえるでしょう。

被害者に対して民事責任を負う

暴行事件を起こした場合、懲役や罰金など刑事罰を受けるだけでなく、被害者に対して損害賠償の支払い義務など、民事上の責任を負うことになる可能性もあります。

暴行事件の慰謝料の相場は、被害者がけがをしなかった場合には、10万円から30万円程度となっています。

ただし、この金額はあくまでも目安となる金額であり、実際に認められる慰謝料の金額は、暴行の内容や事件の悪質性、被害者のけがの程度などをもとに決定されます。

また、けがをして治療を受けた場合には、治療費も損害として併せて請求される可能性があります。

なお、暴行罪で逮捕された場合のデメリットについてはこちらの記事もご参照ください。

暴行で逮捕されないためにできること

暴行で逮捕されないためには、【被害者とすみやかに示談すること】と【弁護士に依頼すること】が重要です。

ここからは、それぞれの具体的な内容について解説していきます。

被害者とすみやかに示談する

暴行事件では、警察の捜査が進む前に、被害者との間で示談が成立していれば、逮捕されない可能性が高いです。

とくに、被害が軽微な暴行事件であれば、被害者と示談していることで、これ以上捜査を進めて刑事罰を与える必要がないと、警察が判断する可能性が高いからです。

また、たとえ逮捕されてしまったとしても、被害者との間で示談が成立すれば、早期釈放や不起訴処分になる可能性もあるでしょう。

ただし、暴行事件の内容次第では、被害者の処罰感情が強く、当事者同士では示談交渉がスムーズに進まないおそれがあります。

示談交渉が遅れれば遅れるほど早期釈放される可能性が低くなってしまうため、迅速に対応するためにも、交渉のプロである弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼する

暴行事件で逮捕されないためには、なるべく早い段階で弁護士に依頼する事が重要です。

暴行事件を起こして、被害者に被害届を出されてしまうと、事件の捜査が進み、暴行の内容次第では逮捕されてしまう可能性が高くなります。

そのため、できるだけ早い段階で被害者と示談して、被害届を取り下げてもらい、場合によっては事件の経緯を説明した嘆願書などを警察に出してもらうことで、警察に逮捕される可能性を限りなく低くする事が重要になるのです。

当事者同士では、お互い感情的になり、示談交渉が上手くいかない可能性もありますが、弁護士であれば被害者の方の立場に立って、冷静に交渉を進める事ができます。

弁護士が本人に代わって丁寧に謝罪することで、すんなり示談に応じてくれるケースも少なくありません。

前科や前歴がついてしまうと、日常生活に大きな影響が出てしまうおそれがあります。

今まで通り生活するためにも、刑事事件の対応は、刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

まとめ

暴行事件を起こした場合、事件の内容によっては警察に逮捕されてしまい、日常生活に多大な影響を及ぼす可能性があります。

そのため、被害者との示談をすみやかに成立させ、逮捕されないような行動をとることが重要になります。

友人同士のケンカのような場合は別にして、暴行事件の被害者の多くは、加害者に対して恐怖心や嫌悪感
を感じています。

そのため、加害者が直接示談交渉をしても、なかなか交渉がまとまらないことも少なくありません。

被害が軽微な事件でも、逮捕されてしまった場合には今後の人生を大きく変えてしまう可能性もあるため、できるだけ早い段階で、弁護士から適切なサポートを受けることをおすすめします。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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