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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

刑事事件における示談|示談交渉をするメリットは?不起訴になるために

刑事事件における示談|示談交渉をするメリットは?不起訴になるために
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刑事事件を起こした方が直面するのが、警察や検察による捜査や、その結果として命じられる可能性がある刑罰の問題です。

それと同時に、被害者の方がいる犯罪では、被害者への賠償問題(示談)も解決しなければなりません。

そこで、本記事では刑事事件の加害者と被害者の示談について解説します。

刑事事件の示談とは

そもそも示談とは、個人や法人などの間で起きたトラブルを裁判外で話し合い解決することをいいます。

トラブルとなっている事案が、不法行為である場合は、加害者がそれに対して慰謝料等を支払うことを前提に示談交渉が進みます。

その行為によって被害者が怪我をしている、物が壊れたといったケースでは、怪我の治療費や物の原状回復費用なども支払われます。

慰謝料や治療費、原状回復費用などを賠償することを、損害賠償といいます。

示談が成立すると損害賠償金を支払うため、損害賠償金を「示談金」と呼ぶこともあります。

刑事事件の示談とは、加害者と被害者が当事者同士もしくは弁護士が介入して話し合いを行い、損害賠償などの約束を取り交わすものです。

検察官が起訴・不起訴を判断する前に示談を成立させれば、不起訴処分となる可能性が高まりますので、刑事事件を起こした場合は、早急に被害者の方と示談を成立させることが肝要です。

痴漢行為を働いてしまい各都道府県が定める迷惑防止条例違反に問われている場合を例にとって説明します。

加害者は、謝罪を行ったうえで痴漢行為に対する損害賠償金(主に慰謝料)を支払うこと、被害者が利用する鉄道路線は利用しないことなどを約束します。

これに対し、被害者は、提出済みの被害届を取り下げること、今後告訴や被害届の提出を行わないことを約束します。

そのうえで示談書を取り交わし、示談を締結するというケースが多いでしょう。

刑事事件において、示談が可能となる犯罪は、被害者が存在する犯罪となります。以下に被害者が存在し示談が必要な犯罪を一部列挙してありますのでご確認ください。

  • 迷惑防止条例違反(痴漢や盗撮など)
  • 強制わいせつ罪
  • 強制性交等罪
  • 傷害罪
  • 暴行罪
  • 恐喝罪
  • 詐欺罪
  • 横領罪
  • 窃盗罪
  • 器物損壊罪

国や社会の利益を害するような犯罪や、覚せい剤取締法違反等の薬物犯罪については、被害者がおらず、示談が困難なケースがあります。

刑事事件で示談するメリット

では、刑事事件で示談をするメリットはどのようなものがあるのでしょうか。

前科がつかない可能性が高くなる

刑事事件において示談は、前科をつけないために非常に有効な手段です

なぜならば、早期に示談を成立させることで起訴を回避できる可能性が高まるからです。

示談を成立させて、被害者が被害届や告訴状を取り下げると、事件を捜査していた検察官が不起訴と判断する可能性が高まります。

不起訴との判断を下すことを「不起訴処分」と言います。

不起訴処分とされれば、その犯罪行為についての刑事裁判が開かれることはなく、今後も罪に問われることはありません。

そもそも被害者が被害届を警察に提出していなければ、今後提出される可能性も低くなります。

身柄が解放される可能性がある

犯罪行為によって、逮捕若しくは勾留されている場合は、示談を成立させることによって身柄が解放される可能性が高まります

加害者は、逮捕された場合は最大72時間、その後勾留という身柄を拘束措置が決定すると最大20日間も身柄を拘束されることになり、日常生活への影響は甚大です。

これだけの期間拘束されてしまうと、勤務している会社を解雇されたり、在学している学校を退学になったりする可能性が高いからです。

しかし、早急に示談を成立させることで身柄が解放される時期が早まり、早期に日常生活を取り戻せる可能性が高くなると考えます。

起訴されても刑罰が軽くなる可能性がある

起訴、不起訴が判断されるまでに示談を成立させることができなかった場合でも、刑事裁判が開かれるまでに示談を成立させれば、言い渡される刑罰が軽くなる可能性が高まります。

示談後は損害賠償請求訴訟を提起されるリスクがほぼなくなる

早期に示談を成立させておけば、その後、民事上で損害賠償請求訴訟を提起されるリスクはほぼなくなります。

ただし、示談書に清算条項を盛り込んでいなかった、被害者が冷静に判断できる状態ではない示談だった、などのケースでは示談成立後に訴訟を提起される可能性もありますので、示談は法律問題の専門家である弁護士に依頼することを強くお勧めします。

示談しても不起訴にならないケースもある?

「示談をすれば起訴を回避できる可能性が高い」と一般的には言われているものの、実際に示談が成立したのに起訴されてしまうケースはあるのでしょうか。

ここでは、示談を成立させたにも関わらず起訴されてしまう可能性について説明します。

そもそも、示談は民事上の手続であり刑事事件の手続とは無関係です。示談が成立したからといって、刑事罰に問われないというわけではありません。

しかし、検察官は起訴、不起訴を判断する際に示談が成立しているかどうかを重視して判断します。

ですので、示談を成立させることで起訴される可能性は非常に低くなると考えます。

ただし、同じ犯罪で前科がある、重い犯罪である、加害者が全く反省をしていないなどの場合では起訴されるおそれもあります。

刑事事件の示談金の相場とは

では、刑事事件で被害者と示談をするためには示談金はいくら支払えばいいのでしょうか。

そもそも、示談金とは慰謝料や治療費、原状回復費用などを含めた損害賠償金のことを指します。

痴漢や強制わいせつといった性犯罪の場合は、示談金のほとんどが慰謝料です。

示談金の相場は、犯罪によって異なり、また同じ罪に問われている場合でも、行為の悪質度や被害者感情などによっても異なるので、一概には言えません。

ですが、一般的には以下のような金額になると言われています。

  • 迷惑防止条例違反(痴漢) 20万円から100万円
  • 強制わいせつ 20万円から150万円
  • 傷害(全治1週間) 10万円から150万円
  • 窃盗 被害の実額に加えて5万円~50万円

しかし、例えば痴漢や強制わいせつのような性犯罪事件において、被害者が、未成年である場合などは、心身に与える悪影響が大きいと考えられるため、これらの相場よりも高額な損害賠償を請求されるケースもあります

示談は弁護士に依頼すべき?

示談交渉は、弁護士に依頼すべきです。その理由は以下の3点にあります。

被害者が交渉のテーブルについてくれやすくなる

犯罪の被害者の多くは、加害者と直接話すことを嫌がる傾向にあります

そもそも、加害者は被害者の連絡先等を知らないケースが多くあります。

加害者やその家族が警察に、「示談交渉のために被害者の連絡先を知りたい」と申し出ると、警察は、被害者サイドに確認を取り了承が得られたら連絡先を加害者に通知します。

ところが、多くの被害者は、犯罪者である加害者に連絡先を知られることを避けたがる傾向にありますので、そもそも示談交渉を開始することも難しいでしょう。

しかし、弁護士が加害者の代理人となり示談交渉に臨むことで、被害者は弁護士であればと連絡先の開示に了承する確率が高くなります。

スムーズに示談交渉を進められる

刑事事件の示談交渉は、スピードが非常に重要です。不起訴処分を目指すためには早期に示談を成立させなければなりません。

ですので、捜査機関に事件が発覚、若しくは逮捕されてから早い段階で示談交渉に着手する必要があります。

逮捕されたのちに勾留されている場合は、勾留開始から最長でも20日以内に、検察官が起訴するかどうかを判断しますので、それまでに示談を成立させなければなりません。

身柄が拘束されていない在宅事件でも、事件が警察から検察に送致されてから概ね1ヶ月半程度起訴するかどうかが判断されます。

どちらの場合も時間がありませんので、刑事事件の弁護実績がある弁護士による速やかな示談の着手と示談交渉が求められます。

隙のない示談内容を提示できる

刑事事件の示談においては、被害者との間で取り決めなければならないことが多数あります

示談書には、示談金だけでなく、告訴の取り下げに関する条項や、今後の制約事項などを漏れなく盛り込んだ上で、清算条項という、「○○と●●間には、本合意所に定めるほか何らの債権債務が存在しないことを相互に確認した」などの文言を入れておかなければなりません。

清算条項がなければ、示談成立後も追加の損害賠償請求などがなされるおそれがあります。

このように、刑事事件の示談においては、刑事告訴の取り下げや今後の損害賠償請求などについてもきちんと言及しなければなりませんので、法律の専門家である弁護士に一任するべきと考えます。

まとめ

刑事事件の示談は、不起訴になる可能性が高くなることや、身柄を拘束されている場合は身柄が解放される可能性が高いこと、起訴された場合も刑罰が軽くなる可能性が高いことなどのメリットがあります。

ただし、示談においては専門性の高い法律知識や経験、被害者との交渉が求められますので、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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