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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

不倫の慰謝料を求める内容証明を無視したらどうなる?無視するリスクや対処法を解説

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2018年の司法統計によると離婚調停を申し立てた6万3902人のうち9751人が申立ての動機の1つを「異性関係である」としています。

全体の約15.2%が配偶者の男女関係に悩んでいたという計算です。

この統計からわかるように、不倫に及んでしまう方は決して珍しくはありません。

では、不倫をしてしまい、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求する内容証明が送付されたらどうすればよいのでしょうか。

本記事では、不倫をしていて、慰謝料請求の内容証明郵便が届いた方に向けて、今後起こり得ることと対処法を解説します。

【解説動画】TSL代表弁護士、中川が不倫の慰謝料を求める内容証明を無視したらどうなる?無視するリスクや対処法を解説

不倫の慰謝料請求の内容証明を無視するとどうなるのか

まずは、不倫の慰謝料を請求する内容証明を無視したら何が起きるのかを確認していきましょう。

内容証明に法的拘束力はない

内容証明郵便は、日本郵便が提供する郵便サービスの1つです。

送付した内容文書の写しを郵便局で保管しておき、送付した内容を証明するというサービスです。

これに配達証明を付ければ相手方に配達された日時を証明することもできます。

ただし、内容証明郵便自体には法的拘束力はありませんので、内容証明郵便を受け取ったからといって、何らかの義務が生じることはありません。

では、なぜ相手は慰謝料の請求文書を内容証明郵便で送付してきたかというと、以下のような効果があるからです。

  • 請求意思の表示
  • 心理的プレッシャーを与えたい
  • 時効の中断

内容証明郵便だけでは強制執行(差押え等)をなされる可能性はない

内容証明郵便には法的な強制力はありません。

したがって、内容証明郵便で慰謝料を請求されて、それを無視しても、すぐに預貯金や給与が強制執行されることはありません

預貯金や給与を差し押さえるためには、相手方は以下の手順を経る必要があります。

  1. 相手方が慰謝料請求訴訟を提起する
  2. 裁判官が、あなたに慰謝料の支払いを命じる旨の判決を言い渡す
  3. 相手方があなたの財産を調査する
  4. 相手方が裁判所に強制執行を申し立てる
  5. 財産の差押え

一般的には、これらの手続きが全て完了するまでの所要日数は数か月から数年です。

内容証明郵便を無視しただけでは、数日で預貯金や給与が差し押さえられることはありません。

職場に不倫をバラされる可能性はある

自宅に送付された内容証明郵便を無視していると、職場に内容証明郵便が送付されるおそれがあります。

職場に届いた郵便はすべて、郵便開封担当者が開封するという職場であれば、不倫の慰謝料を請求されていることが、職場にバレてしまいます

職場に、不倫の慰謝料を請求するための内容証明郵便を送付する行為は、場合によっては名誉毀損やプライバシー権の侵害ではないかと問える可能性はあります。

しかし、相手からの内容証明を無視し続けた結果、相手方に「自宅に内容証明を送付しても反応がなく連絡を取る手段がなかった」と主張されてしまえば、名誉棄損やプライバシー侵害の損害賠償請求は難しいかもしれませんし、損害賠償の請求が認められたとしても金額としては少額にとどまることが一般です。

不倫の慰謝料請求の内容証明を無視しては駄目な理由

不倫の慰謝料請求の内容証明は、法的な強制力はないものの、無視をすることで以下のような窮地に立たされる可能性があります。

不倫をすれば慰謝料の支払いは避けられない

不倫の慰謝料を内容証明郵便で請求された場合、無視してはいけない大前提として、「慰謝料を支払わなければならない」、という点を忘れてはいけません。

既婚者と知りながら肉体関係を結ぶことは、不法行為に該当します。

したがって、後述する慰謝料を支払わなくてもよい場合を除いては、慰謝料を請求されれば支払いに応じる必要があります。

内容証明郵便を無視しても、慰謝料の支払いから逃れることはできません

請求に応じないから相手方が諦める可能性もありますが、内容証明を送付している時点で、慰謝料請求に相当の熱量を持っていますので、請求を無視したからといって請求を諦めるとは考えにくいです。

訴訟に発展する可能性がある

内容証明郵便自体には支払いを強制する力はありません

しかし、内容証明郵便を無視して相手との交渉を避けていると、相手から裁判を起こされる可能性があります。

特に、内容証明郵便が弁護士の名前で送付されている場合は要注意です。

相手方が、弁護士に慰謝料請求についての交渉を一任しているということですので、内容証明郵便を無視すれば弁護士が次の一手を講じます。

多くの弁護士は、不貞行為の慰謝料を請求すべく、訴訟を提起します。

相手方が不倫の証拠を確保していれば、不倫をしていた方に慰謝料請求が命じられる可能性が高いです。

「どうせ慰謝料を請求されるなら、裁判になっても変わらないのでは」、と質問されることがあります。

確かに、裁判を起こされても、裁判にならなくても、相手方に慰謝料を支払う必要はあります。

しかし、裁判を起こされることで以下のようなデメリットが生じます。

裁判を起こされるデメリット

  • 自分の弁護士に裁判のための費用を支払わなければならない
  • 相手の弁護士費用の一部を負担しなければならない(慰謝料の支払いを命じる判決がなされた場合)
  • 解決までに時間がかかる
  • 大きなストレスになる

裁判になると裁判に対応するために弁護士を依頼する場合にはその費用がかかりますし、無駄な時間を費やすことになりますので、内容証明郵便が届いたら、無視をせずに今後の対応を弁護士に相談することを強くお勧めします。

内容証明を無視せずにやるべきこと

内容証明郵便が届いたら、以下の手順で対応を進めましょう。

請求内容を確認する

まずは、内容証明郵便の内容を確認します。

そして、相手が何を請求しているのかをリストアップしてみましょう。

おそらく以下のような内容が記載されています。

  • 不貞関係を持った日時や回数
  • 請求者が精神的苦痛を受けたこと
  • 慰謝料の金額
  • 慰謝料の支払期限
  • 振込先
  • 支払わなければ法的措置を講じること

慰謝料を支払わなければならない事例かどうかを確認する

不倫をしたことが事実であっても、すべての場合で慰謝料を支払わなければならない訳ではありません。

以下のような場合では、慰謝料を支払う必要がないとされています。

慰謝料の請求に応じなくてもいい場合

  • 不貞行為以前に相手の夫婦関係が破綻していた
  • 既婚者であることを知らずに関係を持っていた
  • 慰謝料請求の時効が到来している
  • 肉体関係を強制された
  • 性交渉等を伴う肉体関係ではなかった

以上のいずれかに該当する場合は、慰謝料の請求を拒否できる可能性がありますので、弁護士への相談をお勧めします。

慰謝料の金額が妥当かどうかを確認する

不貞行為の慰謝料の相場は、相手夫婦が離婚した場合でも200万円から300万円、離婚しなければ100万円から200万円が相場です。

したがってこの相場を大幅に超える慰謝料を請求されている場合は、減額できる可能性があります。

内容に問題がなければ示談書への署名捺印を求める

慰謝料を請求するべき事案であり、相手の請求金額が妥当であれば、相手の請求通りに慰謝料を支払います。

慰謝料の相場はあくまでも目安ですので、個々の事情によって減額できる可能性はあります

請求された慰謝料の金額が相場の範囲をこえていない場合でも、念のため男女問題の取扱い実績が豊富な弁護士に相談しておきましょう。

また、慰謝料を支払う前に相手方と示談を成立させる必要があります。

示談書を作成して、相手方に署名捺印を依頼してください。

示談書を作成しておかなければ、さらなる賠償を求められるなどのトラブルが発生するおそれがあります。

反論したい場合は、弁護士に相談の上回答書を送付

以下の事例該当する場合は、相手方に回答書を送付する必要があります。

  • 慰謝料を支払う必要がない場合
  • 慰謝料の金額が相場を超えている場合
  • 慰謝料請求の時効が到来している場合
  • 慰謝料を一括で支払うことができない場合

回答書は以下の点に注意して作成しましょう。

回答書作成のポイント

  • 内容証明郵便で送付する
  • タイトルは「回答書」とする
  • 肯定する部分と否定する部分を明確にする
  • 慰謝料の支払いを拒む場合はその根拠を記載する
  • 慰謝料の減額を求める場合は、その理由を記載する
  • 回答期限を記載する

回答書の書き方がわからない、内容に問題がないか不安、という方は弁護士にご相談ください。

不倫の慰謝料に関するお悩みは弁護士に相談

不倫の慰謝料を請求されてご自身での対応が難しいと考えている方、相手の請求に納得がいかないと考えている方、円満に解決したいと考えている方は弁護士にご相談ください。
不倫相手の配偶者から内容証明郵便で慰謝料を請求された場合、無視していると裁判を起こされる可能性があります。

裁判になると、裁判に対応するために弁護士に依頼した場合の費用が必要ですし、慰謝料の支払いを命じる判決がなされた場合には相手方の弁護士費用も一部負担しなければなりません。

また、裁判まで無視をしてしまうと、相手の請求が全て認められてしまい、本来支払うべき慰謝料よりも高額の慰謝料の支払いを命じられるおそれもあります。

慰謝料の支払いを命じる判決がなされた場合には、自分の財産に対する強制執行をされるおそれもあります。

弁護士であれば、事情を確認した上で、慰謝料を支払うべきかどうかを含めた適切な対応をアドバイス可能です。

慰謝料の支払いに応じる場合も、法的に有効な示談書を作成して、今後のトラブルを防止するための対策を講じることができます。

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、1人で抱え込まず、一度弁護士にご相談ください

代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会
弁護士法人東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。