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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

新婚なのに不倫する理由・心理は?発覚後の対応や慰謝料の相場について解説

新婚なのに不倫する理由・心理は?発覚後の対応や慰謝料の相場について解説
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記事目次

これから2人で幸せな結婚生活を築いていこうと誓った矢先に、パートナーの不倫が発覚した場合、どう対処したらいいのか、これからどうやって生活していけば良いのか、不安でいっぱいになってしまうでしょう。

結婚してすぐということもあり、その精神的なショックは計り知れません。

新婚で不倫をされてしまった場合、どのような対応をするのがベストなのか、わからない方も多いと思います。

この記事では、新婚なのに不倫をしてしまう理由や、不倫が発覚した場合の対処法、慰謝料の相場などについて解説していきます。

新婚でも不倫が起こる背景

新婚なのに不倫をしてしまう理由・心理とは?

不倫に至る事情は人によって異なり、特定の心理や原因だけで説明できるものではありません。

ここでは、結婚直後に夫婦関係の変化や負担が生じる場面の例を紹介します。ただし、以下のような事情があっても不倫が正当化されるわけではなく、不倫をされた側に責任があるという意味でもありません。

新婚でも不倫が起こるおもな背景

  • 結婚後に関係性の受け止めが変化した
  • 共同生活で価値観の違いが表面化した
  • 結婚生活の責任や負担にストレスを感じた
  • 十分な意思確認をしないまま結婚した
  • 独身時代の生活から切り替えられなかった

1.結婚後に関係性の受け止めが変化した

結婚によって恋愛関係から共同生活へと環境が変わり、相手や夫婦関係に対する受け止め方が変化する人もいます。

しかし、気持ちが変化したとしても、配偶者に隠れて第三者と肉体関係を持つことが正当化されるわけではありません。

夫婦関係に不満や迷いがある場合は、本来、夫婦間で話し合ったり、必要に応じて別居や離婚などの適切な方法を選んだりする必要があります。

2.共同生活で価値観の違いが表面化した

結婚後に同居を始めると、生活習慣や金銭感覚、家事の分担などについて、交際中にはわからなかった違いが明らかになることがあります。

こうした価値観の違いから夫婦間に摩擦が生じることはありますが、それを理由に不倫の責任を配偶者へ転嫁することはできません。

夫婦だけで解決することが難しい場合は、家族や専門家などの第三者を交えて話し合うことも選択肢となります。

3.結婚生活の責任や負担にストレスを感じた

結婚後は、共同生活や家計、親族との関係など、独身時代とは異なる責任や負担が生じます。

民法第752条では、夫婦には同居・協力・扶助の義務があると定められています。こうした夫婦としての責任を負担に感じる人もいますが、ストレスを抱えていたことを理由に不倫が許されるわけではありません。

負担や不満がある場合は、不倫によって解消しようとするのではなく、夫婦で役割分担や今後の生活について話し合うことが大切です。

4.十分な意思確認をしないまま結婚した

周囲からの期待や年齢、妊娠、生活上の事情などを優先し、夫婦双方が結婚後の生活について十分に話し合わないまま結婚に至ることがあります。

このような場合、結婚後に考え方の違いや気持ちのすれ違いが明らかになり、夫婦関係が不安定になる可能性があります。

ただし、結婚に至った事情は人によって異なるため、性別や年齢などを理由に一括りに説明することは適切ではありません。また、結婚に迷いがあったとしても、不倫が正当化されるものではありません。

5.独身時代の生活から切り替えられなかった

結婚後も独身時代と同じような交友関係や生活を続けようとして、夫婦間のルールや認識にずれが生じることがあります。

友人や同僚と出かけること自体が問題になるわけではありません。問題となるのは、配偶者に隠れて第三者と肉体関係を持つなど、夫婦の信頼関係を損なう行為をすることです。

結婚後の外出や異性との交流について認識が異なる場合は、夫婦で具体的なルールを話し合う必要があります。

新婚で不倫が発覚した場合の対処法とは?

新婚で不倫が発覚した場合の対処法とは?

新婚で不倫が発覚した場合、どのように対処するのがベストなのでしょうか。

このまま結婚生活を続けるのか、それとも離婚をして新しい人生を歩むのか、どちらを選択するかで今後の対応が変わってきます。

新婚で不倫が発覚した場合の3つの対処法
  • 離婚をして慰謝料を請求する
  • 今後2度と不倫をしないように念書を書いてもらう
  • 離婚しなくても慰謝料を請求をすることは可能

以下、それぞれ解説していきます。

1.離婚をして慰謝料を請求する

どうしても不倫したことが許せず、離婚をするという選択をした場合には、不倫をしたパートナーや不倫相手に対して、慰謝料を請求することができます。

慰謝料請求は、不倫をしたパートナーや不倫相手に直接請求することになりますが、個人で交渉がまとまらない場合には、裁判所を通した手続をおこなうことで、慰謝料の金額や支払い方法などを裁判所に決めてもらうことになるでしょう。

複雑な離婚手続をスムーズに行い、相手との交渉を優位に進めるためにも、慰謝料の請求をする際は弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

2.今後不倫をしないことを書面で約束してもらう

離婚をせずに、もう一度結婚生活をやり直したいと考える場合は、今後不倫をしないことや、不倫相手との関係を解消することを書面で約束してもらう方法があります。

配偶者が約束事項を記載して差し入れる「念書」のほか、夫婦双方が内容を確認して署名する「合意書」として作成することも可能です。

念書は形式が自由ですが、記載内容や作成の経緯によっては、当事者間の合意として法的効力を持つことがあります。

書面には、次のような内容を具体的に記載します。

  • 不貞行為の事実を認めること
  • 不倫相手との関係を解消すること
  • 今後、不倫相手と連絡や接触をしないこと
  • 再び不倫をした場合の対応
  • 慰謝料の金額や支払い方法

内容が曖昧であったり、過大な違約金を定めたりすると、全部または一部が認められない可能性があります。作成する際は、署名や押印を得たうえで、双方が書面を保管しておくとよいでしょう。

念書の作成例

3.離婚しなくても慰謝料を請求することは可能

離婚するかどうかにかかわらず、不倫によって精神的苦痛を受けた場合は、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、結婚生活を継続する場合、配偶者に慰謝料を請求しても夫婦の共有財産や家計から支払われることがあるため、実質的な意味が小さくなるケースがあります。そのため、不倫相手に対して慰謝料を請求することが一般的です。

もっとも、次のような場合は、不倫相手への慰謝料請求が認められない、または時効を援用される可能性があります。

不倫相手に対する慰謝料請求が認められない可能性があるケース

  • 不貞行為の事実と不倫相手が誰であるかを知った時から3年、または不貞行為の時から20年が経過している場合
  • 不倫相手が配偶者を既婚者だと知らず、知らなかったことに過失もない場合
  • 不貞行為の時点ですでに婚姻関係が破綻していたと認められる場合
  • 婚姻関係がすでに破綻していると過失なく信じていたなど、不倫相手に故意や過失が認められない場合

また、不倫相手も既婚者である、いわゆるダブル不倫の場合は、不倫相手の配偶者から自分の配偶者に対して慰謝料を請求される可能性もあります。

新婚で不倫をした場合の慰謝料の相場とは?

新婚で不倫をした場合の慰謝料の相場とは?

一般的に、不倫をした場合の慰謝料の相場は50万円〜300万円程度といわれています。

それでは、新婚で不倫をされた場合、より精神的なショックが大きいとして、慰謝料の金額は上がるのでしょうか。

慰謝料の相場について、結婚する前から浮気をしていたケースと、結婚後に不倫関係になったケースに分けて解説していきます。

1.結婚前から継続して浮気をしていた場合

結婚前から浮気関係が続いていた場合でも、婚姻届を提出する前の交際については、原則として婚姻関係を侵害する不貞行為には該当しません。

結婚前に2人で会ったり食事をしたりしていただけでは、直ちに慰謝料を請求できるわけではありません。一方、結婚後も肉体関係が継続していた場合は、結婚後の行為について不貞行為として慰謝料を請求できる可能性があります。

また、婚姻前であっても、客観的に婚約が成立していたと認められる場合は、婚約関係を不当に侵害されたことを理由に慰謝料を請求できる可能性があります。

たとえば、次のような事情が考慮されます。

  • ①双方が結婚する意思を明確に合意していた場合
  • ②両家への挨拶や結婚式場の予約などから、結婚の合意が客観的に認められる場合

法律上の婚姻届を提出していなくても、婚姻の意思を持って共同生活をしていた内縁関係については、法律上保護される場合があります。

ただし、婚約中や内縁関係にあった期間の事情を主張すれば、当然に不倫慰謝料が増額されるわけではありません。婚約・内縁関係についての裁判例は事案ごとの判断であり、婚姻期間中の不貞行為と同じように損害が認められるとは限らない点に注意が必要です。

2. 結婚後に不倫をした場合

結婚後に配偶者以外の人と自由な意思に基づいて肉体関係を持った場合は、不貞行為に該当する可能性があります。

不倫慰謝料は50万円〜300万円程度が一つの目安とされていますが、具体的な金額は、不倫の期間や回数、不倫発覚後の対応、夫婦が別居・離婚に至ったかなどの事情を総合的に考慮して決められます。

新婚期間が短いことは、婚姻期間の長さという点では慰謝料を増額する事情になりにくいと考えられます。ただし、結婚直後から不倫をしていた場合や、不倫発覚後も関係を継続していた場合、不倫によって離婚に至った場合などは、精神的苦痛の大きさを主張できる可能性があります。

慰謝料額を決める具体的な要素については、次の「慰謝料の金額を左右する要素」で解説します。

慰謝料の金額を左右する要素

不倫の慰謝料額は一律に決まるものではなく、個別の事情を総合的に考慮して判断されます。おもに金額を左右するのは、次のような要素です。

  • 夫婦の婚姻期間
  • 子どもの有無や年齢
  • 不倫が始まる前の夫婦関係
  • 不倫関係に至った経緯
  • 不貞行為の期間、頻度、回数
  • 不倫を主導した人物
  • 不倫発覚後の謝罪や関係解消の有無
  • 不倫によって別居や離婚に至ったか
  • 不倫相手との間に子どもができたか

一般的には、不倫関係が長期間に及んでいる場合や、不倫が原因で夫婦が別居・離婚に至った場合、不倫発覚後も関係が続いている場合などは、精神的苦痛が大きいとして慰謝料が増額される可能性があります。

一方、新婚期間が短いことは慰謝料額を判断する一つの要素となりますが、それだけを理由に慰謝料が低額になるとは限りません。不倫の悪質性や夫婦関係への影響なども含めて判断されます。

新婚で不倫をした場合の慰謝料請求で注意すべきこと

新婚で不倫をされてしまい慰謝料を請求する場合、以下の3つのことに気を付ける必要があります。

1. 慰謝料を請求するには肉体関係があったことの証拠が必要

不倫をした配偶者や不倫相手に慰謝料を請求するためには、肉体関係があったことの証拠が必要になります。

2人で街中をデートしたり、食事をしているような写真だけでは、肉体関係があったことの証拠とはいえないため、原則慰謝料を請求することはできません。

性行為そのものを記録した写真や動画があればベストですが、それ以外にも、不貞行為の証拠となりうるものがいくつか考えられます。

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

2. 必ずしも慰謝料を獲得できるわけではない

慰謝料を請求したとしても、証拠次第では、その請求が認められないことも珍しくありません。

また、相手が不倫をしていないと言い張ってきた場合には、交渉だけでは話が進まないため、裁判を起こして慰謝料を請求することになるでしょう。

ここで、希望通りの慰謝料を認められれば問題ありませんが、場合によってはかなり低い金額でしか慰謝料が認められず、裁判費用や弁護士費用でむしろマイナスになってしまうおそれもあります。

具体的にいくら請求できるかは、個別具体的な判断が必要になりますので、詳しくは弁護士に相談してみてください。

3.個人で交渉を進めることは難しい

不倫相手に個人で慰謝料を請求したとしても、お互い感情的になってしまい交渉がスムーズに進まないおそれや、不倫相手が交渉を嫌がり、対応をまったくしてくれない可能性もあります。

あまりに強引に話を進めようとすると、場合によってはこちらが訴えられてしまう可能性があるなど、新たなトラブルを生んでしまう可能性もあります。

法的根拠に基づいた主張をし、不貞行為の証拠を、交渉のベストなタイミングで提示することができれば、裁判を起こすことなく、穏便に交渉をまとめることができます。

仕事や育児が忙しい方にとって、相手との交渉のことを常に考えて生活しなければいけないのは、精神的にも非常に辛いものがあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、相手との交渉や、わずらわしい裁判の手続をすべて任せることができます。

不倫の慰謝料を請求する際には、法律と交渉の専門家である弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

新婚の不倫トラブルを弁護士に相談するメリット

新婚の不倫トラブルを弁護士に相談するメリット

新婚で不倫が発覚した場合、今後の夫婦関係や慰謝料請求について冷静に判断することが難しくなることがあります。弁護士に相談・依頼するおもなメリットは、次の3つです。

不貞行為の証拠集めについて助言を受けられる

慰謝料を請求するためには、配偶者と不倫相手との間に肉体関係があったことを示す証拠が重要です。弁護士に相談すれば、現在持っている写真やメッセージ、領収書などが証拠として使用できるか、ほかにどのような証拠を集めるべきかについて助言を受けられます。証拠を集める際の違法行為や、相手に証拠を隠されるリスクも避けやすくなります。

配偶者や不倫相手との交渉を任せられる

不倫をした配偶者や不倫相手と直接話し合うことは、大きな精神的負担を伴います。相手が不倫を否定したり、慰謝料の支払いを拒否したりすることもあります。弁護士に依頼すれば、慰謝料の請求や支払い条件、今後の接触禁止などについて代理で交渉してもらえるため、相手と直接やり取りする負担を軽減できます。

適切な慰謝料額を算定してもらえる

慰謝料には明確な計算式がなく、婚姻期間、不倫の期間や回数、子どもの有無、夫婦関係への影響などを踏まえて判断されます。弁護士に相談することで、過去の裁判例や交渉実績に基づいた適切な請求額を算定してもらえます。相場とかけ離れた金額を請求して交渉が難航したり、本来請求できる金額より低い条件で合意したりするリスクを抑えられるでしょう。

東京スタートアップ法律事務所による不倫に関するトラブルの解決事例

東京スタートアップ法律事務所では、不倫相手への慰謝料請求や接触禁止、求償権の放棄など、依頼者の希望や夫婦関係の状況に応じた解決を図っています。ここでは、実際に取り扱った不倫慰謝料の解決事例を紹介します。

不倫が原因で離婚し、慰謝料300万円を獲得した事例

相談者は、夫による長期間の不倫が発覚したことを理由に離婚を選択しました。夫から養育費や財産分与を受けたものの、不倫相手にも責任を取ってもらいたいと考え、弁護士へ相談しました。

弁護士が不倫相手の住所を調査し、慰謝料の支払いを求める内容証明郵便を送付したところ、相手から連絡がありました。その後、約1か月間の交渉を行い、不倫相手から慰謝料300万円を獲得して解決しました。

離婚せずに不倫相手から慰謝料200万円を獲得した事例

相談者は、夫の帰宅が遅くなったことから不倫を疑い、夫のスマートフォンから不貞行為を示す証拠を発見しました。夫は会社の同僚との不倫を認めましたが、相談者は子どもが小さいことから離婚しない方針を選びました。

弁護士は、不倫によって夫婦が家庭内別居の状態に陥っていることなどを主張し、不倫相手と交渉しました。その結果、約2か月間の交渉で慰謝料200万円を獲得しました。

慰謝料100万円と求償権の放棄・接触禁止を実現した事例

相談者の夫は、マッチングアプリで知り合った女性と複数回にわたり不貞行為をしていました。相談者は離婚しない方針でしたが、不倫相手から夫に求償権を行使され、再び連絡を取られることを心配していました。

弁護士が交渉した結果、不倫相手から慰謝料100万円を獲得したうえで、求償権の放棄、夫への接触禁止、謝罪文言を盛り込んだ合意書を作成し、約1か月半で解決しました。

新婚の不倫に関するよくある質問

新婚すぐの不倫でも慰謝料は請求できますか?

新婚で婚姻期間が短い場合でも、配偶者が不貞行為をしていれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

不貞行為は婚姻期間の長さにかかわらず、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて肉体関係を持つことで成立します。そのため、結婚して数日や数か月しか経過していなくても、肉体関係を示す証拠があれば、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できます。ただし、不倫相手への請求には、相手が既婚者であることを知っていた、または注意すれば知ることができたことなどが必要です。

新婚期間が短いと慰謝料は減額されますか?

婚姻期間が短いことは慰謝料の減額要素となる可能性がありますが、必ず減額されるわけではありません。

一般的に、婚姻期間が長い夫婦ほど、不倫によって失われた共同生活や精神的苦痛が大きいと評価されやすいため、婚姻期間の長短は慰謝料額を決める要素の一つになります。ただし、不倫の期間や回数、不倫発覚後の態度、夫婦が別居・離婚に至ったかなども考慮されます。新婚であっても、悪質性や夫婦関係への影響が大きければ、相応の慰謝料が認められる可能性があります。

新婚で不倫が発覚したら証拠を確保して今後の方針を整理しよう

まとめ

新婚で不倫が発覚した場合、婚姻期間が短いからといって、受けた精神的苦痛が軽いとは限りません。

まずは、相手を問い詰める前に、不倫相手とのメッセージや写真、ホテルの利用記録などの証拠を確保することが重要です。感情的に連絡したり、無理に自白を迫ったりすると、証拠を削除される可能性もあります。

そのうえで、離婚するのか、結婚生活を継続するのかを検討しましょう。離婚しない場合でも、不倫相手への慰謝料請求や、配偶者との間で関係解消・接触禁止などを定めた合意書を作成できる場合があります。

離婚する場合は、慰謝料だけでなく、財産分与、親権、養育費などについても併せて検討する必要があります。また、不倫相手への慰謝料請求には時効があるため、請求を検討している場合は早めに準備を始めることが大切です。

東京スタートアップ法律事務所では、不貞行為の証拠の確認から、慰謝料請求、離婚や夫婦関係の継続を前提とした合意書の作成まで、状況に応じた対応を提案しています。

新婚で不倫が発覚し、どのような選択をすべきか判断できない場合は、証拠や現在の夫婦関係を整理したうえで、弁護士へ相談することをご検討ください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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