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公開日: 代表弁護士 中川 浩秀

不倫の慰謝料請求の時効はいつまで?起算点や止める方法を徹底解説

不倫の慰謝料請求の時効はいつまで?起算点や止める方法を徹底解説
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記事目次

配偶者の不貞行為を発見したものの、その当時は精神的なダメージが大きくてすぐには慰謝料を請求する気にもなれなかったり、いずれは不貞行為について責任をとらせるために慰謝料を請求しようとは思っているものの、日々の多忙等で具体的な行動に移すことができずに時間が経ってしまっていたりというケースは多いところです。

しかし、不貞行為の慰謝料請求には時効があり、いつまでも請求できるものではありません。

そこで、この記事では、不貞行為の慰謝料を請求する権利の時効がいつから進み始め、いつ完成するか等について詳しく解説していきます。

不貞行為の慰謝料請求における時効の起算点とは

不貞行為における時効とは

不貞行為とは、典型的には配偶者が他の異性との肉体関係を持つことを言います。

配偶者の不貞行為を発見してしまった場合、言葉にならない程の怒りや絶望感等の精神的苦痛が生じることが一般的です。

そして、その精神的苦痛を完全に癒すことは事実上不可能ではありますが、せめてもの救済として、法は、不貞行為を行った者に対して慰謝料を請求する権利を認めています。

しかし、この権利もいつまでも存在するものではなく、法で定められた期間が経過するともはや時効によって慰謝料を請求することができなくなる可能性があります。

そして、不貞行為の慰謝料請求について、民法は以下のように定めています。

第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

ー 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
不法行為の時から20年間行使しないとき。

つまり、不貞行為を原因に慰謝料を請求する場合、その法的な根拠としては民法上の「不法行為」にあるところ、上記のように3年または20年行使しないときは権利が時効によって消滅することとなります。

以下でより詳しくご説明します。

不貞行為による慰謝料請求の時効起算点のパターン例

主観的な基準に基づく不貞行為の時効は、損害及び加害者を知った時から3年

不貞行為があった場合において不貞相手や配偶者に対して慰謝料を請求する場合、主に以下のパターンが考えられ、それぞれ時効の起算点が異なるため注意が必要です。

1. 不貞行為を知ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料

不貞行為があった場合、不貞行為をした配偶者や不貞相手に対し、不貞行為を知ったことで精神的苦痛を受けたとして、慰謝料を請求できる場合があります。

この場合、時効との関係では、「損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」に該当するかが問題になります。

「損害及び加害者を知った時」とは、加害者に対して損害賠償請求をすることが事実上可能な状況のもとで、請求が可能な程度に損害と加害者を知った時を意味します。

配偶者に慰謝料を請求する場合は、不貞行為とそれによる損害を知った時点が起算点となる可能性があります。一方、不貞相手に請求する場合は、不貞行為の存在だけでなく、不貞相手を請求が可能な程度に特定できた時点が起算点となる可能性があります。

具体的な起算点は、相手の氏名や住所を把握した時期、証拠の内容などによって異なるため、個別に判断する必要があります。

2. 不貞行為により夫婦が離婚したことによる慰謝料

不貞行為そのものによる精神的苦痛に対する慰謝料とは別に、不貞行為が原因で離婚に至ったことによる精神的苦痛について、慰謝料を請求できる場合があります。

これは、不貞行為そのものではなく、その結果として婚姻関係が解消されたことを理由とする慰謝料です。

離婚慰謝料は、離婚成立時を起算点として3年間で時効が完成します。

そのため、不貞行為そのものに対する慰謝料の時効がすでに完成していても、離婚慰謝料については時効が完成していない可能性があります。

ただし、離婚慰謝料を請求できる相手は原則として配偶者です。最高裁判例では、特段の事情がない限り、不貞相手に対して離婚に伴う慰謝料を請求することはできないとされています。

3. 浮気相手と配偶者が同棲している場合の慰謝料

配偶者と不貞相手が同棲している場合、同棲関係が続いている間は時効が進行しないようにも思えます。

しかし、裁判例では、配偶者と不貞相手の同棲関係を知り、加害者を請求可能な程度に特定した時点が、時効の起算点になると判断されています。

そのため、同棲関係が現在も続いているからといって、時効が進行しないとは限りません。配偶者と不貞相手の同棲を知った時期や、不貞相手を特定した時期を確認することが重要です。

不貞行為における慰謝料請求の時効に関する民法改正について

客観的な基準に基づく不貞行為の時効は、不貞行為の時から20年

不貞行為の慰謝料請求に関しては、「損害及び加害者を知った時から3年間」という時効期間の他に、「不法行為の時から20年間」という時効期間もあります。

なお、やや専門的な話ですが、この20年という期間については、2020年に民法が改正される前の段階では、「時効」ではなく「除斥期間」と解釈されていたため、インターネット等の古い記事では、この20年を「除斥期間」であると説明しているものもありますので注意が必要です。

「除斥期間」は、「時効」とは違い、後述するような更新や完成の猶予ができない(期間の延長が認められない)ものだったため、この民法改正によって、以前よりも慰謝料が請求できる可能性が広がったといえます。

さて、この20年間という期間については、単に「不法行為の時から」とされているため、不貞行為の存在等を認識していたか否かに関わらず、実際に不貞行為があった時から20年を経過すると時効が完成することとなります。

例えば、過去に配偶者の不貞行為を発見したものの、その不貞行為の相手が分からずに時間が経過しているというケースを想定しましょう。
この場合、不貞行為の相手がどこの誰なのかを把握するまでは「損害及び加害者を知った時から3年間」という時効期間は進行しません。

もっとも、「不法行為の時から20年間」が経過すると、その後に不貞行為の相手が分かったとしても、時効完成により慰謝料の請求はできない可能性があることとなります。

このように、時効期間には「不法行為の時から20年間」という客観的な基準も設けられている点には注意が必要です。

不貞行為の慰謝料請求には、「損害及び加害者を知った時から3年」という期間のほかに、「不法行為の時から20年」という期間があります。

2020年4月1日に施行された改正民法では、この20年の期間が時効であることが条文上明確になりました。改正前は、判例上「除斥期間」と解釈されており、時効の完成猶予や更新に関する規定が適用されないものとされていました。

ただし、改正民法が適用されるかは、不貞行為が行われた時期などによって異なる可能性があります。古い不貞行為について時効が問題になる場合は、弁護士に確認することが大切です。

貞行為の慰謝料請求に関する時効は、次のように整理できます。

損害及び加害者を知った場合
→損害及び加害者を知った時から3年間

損害又は加害者を知らなかった場合
→不法行為の時から20年間

いずれかの期間が先に経過すると、時効が完成する可能性があります。

例えば、不貞行為の存在は知っていたものの、不貞相手を特定できなかった場合、不貞相手に対する3年の時効は進行していない可能性があります。

もっとも、不貞相手を特定できないままでも、不貞行為の時から20年が経過すれば、その後に相手が判明しても慰謝料を請求できなくなる可能性があります。

不貞行為の慰謝料請求は、損害と加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年で時効が完成する

時効間近で慰謝料を請求する場合の注意点

時効間近で慰謝料を請求する場合の注意点

時効間近で慰謝料を請求する場合、時効を理由に慰謝料をとることができないという事態を回避することが最も重要です。

そこで、この記事でご説明させていただいた不貞行為の慰謝料の時効に関するルールを踏まえて、以下の点に注意して対応するようにしてください。

1. 時効の起算点を正確に確認する

まず、既にご説明させていただいたことを踏まえて、時効の起算点となる時期を正確に確認する必要があります。

この起算点をめぐっては、相手方と争いになる可能性もあるところであり、そうなった場合、起算点に関するこちらの主張を裏付ける証拠としてどういったものがあるか等によって起算点をどの時点と考えるべきかが変わってくる可能性もあります。

こうした判断には専門的な知識が必要となりますので、早い段階で弁護士に具体的な事情等を共有した上で相談した方が良いです。

2. 時効完成前に慰謝料を請求する

時効の完成が迫っている場合は、時効完成前に相手方へ慰謝料を請求する必要があります

書面で請求する場合は、いつ、どのような内容の書面を送ったかを証明できるよう、内容証明郵便を利用することが考えられます。催告による時効の完成猶予を得るためには、原則として請求の意思表示が時効完成前に相手方へ到達している必要があります。

相手方とのやり取りの中で、支払義務を認める旨の意思表示が得られた場合には、書面や録音などで記録を残すことも考えられます。

ただし、発言の内容や記録方法によって証拠としての評価は異なります。相手を追い込んで承認を引き出そうとすると、交渉が難しくなったり、新たなトラブルにつながったりするおそれもあるため、事前に弁護士へ相談してください。

不貞行為の時効は止められる

不貞行為の時効は止められる

不貞行為の慰謝料請求の時効期間の経過を止める方法がありますのでご説明します。

なお、ここでも2020年の民法改正による変更点がありました。すなわち、改正前の民法では、時効の「停止」と「中断」という言葉がありましたが、この言葉の意味するところが分かりにくいということ等から、「停止」や「中断」という言葉ではなく、時効の「完成猶予」(一定の時点まで時効が完成しないようにすること)や「更新」(新しく時効が進行すること)と言葉を使うようになりました。

この点についても、民法改正前の古い情報には注意が必要です。

1. 内容証明郵便を送付する

内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の書面を送付したかを郵便局が証明するサービスです。

内容証明郵便などによって相手方に慰謝料を請求すると、催告があった時から6か月を経過するまで、時効の完成が猶予されます。民法第150条では「六箇月」と規定されていますが、本文では「6か月」に表記を統一します。

ただし、催告によって時効の完成が猶予されるのは一時的なものです。6か月以内に解決しない場合は、訴訟を提起するなど、時効の完成を防ぐための追加の対応が必要になります。

また、催告による時効の完成猶予期間中に再び催告しても、さらに時効の完成を猶予することはできません。何度も内容証明郵便を送れば、その都度6か月延長されるわけではない点に注意してください。

2. 協議を行う旨の合意をする

2020年の民法改正によって、協議を行う旨の合意による時効の完成猶予制度が設けられました。

権利について協議を行う旨の合意を書面で行った場合、次のうち、いずれか早い時まで時効は完成しません(民法第151条第1項第1号〜第3号)。

条文を直接引用する部分では「一年」「六箇月」とし、本文で期間を説明する場合は「1年」「6か月」に統一します。

一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時

3. 裁判で請求

時効が完成する前に裁判所に訴訟提起や調停の申し立てをした場合、その裁判や調停が終わるまでは時効は完成しません

また、裁判の結果、判決等で権利が確定した場合は時効が更新(時効期間がリセット)され、その時点から新たに時効期間が進行することになります(民法第147条)。

なお、このように確定した権利の時効期間は10年間とされています(民法第169条第1項)。

4. 債務の承認

時効が完成する前に、慰謝料を支払う義務を負う者が支払義務を認めた場合は、権利の承認として時効が更新されます。

時効が更新されると、承認した時点から新たに時効期間が進行します(民法第152条)。

承認の方法について、法律上の決まった形式はありません。しかし、承認の有無が争われる可能性があるため、慰謝料の支払義務を認める合意書や念書に署名してもらうなど、証拠を残しておくことが重要です。

書面を作成することが難しい場合は、相手方が支払義務を認めたメールやメッセージ、録音などを保存することも考えられます。

一方、時効完成後に支払義務を認めた場合は、民法第152条によって時効が更新される場合とは法的な扱いが異なります。

時効完成後に債務を承認した場合、判例上、信義則により、その後の時効の援用が認められなくなると解されています。

また、時効が完成していることを知らずに債務を承認した場合でも、後から承認の効力を否定して時効を援用することは、原則として認められにくいと考えられます

ただし、どのような言動が債務の承認に当たるか、時効の援用が認められなくなるかは、具体的な事情によって争いになる可能性があります。相手方から支払義務を認めるような発言があった場合は、早めに弁護士へ相談してください。

5. 強制執行、仮処分、仮差押

相手方が慰謝料を支払うことに合意している場合や、慰謝料を支払えという判決が出ている場合においても相手方が慰謝料の支払いをしない状況が続いて時効が完成しそうな場合は、相手方の財産に対して強制執行や仮処分、仮差押という手続をとることで時効の更新や完成猶予の効果を得ることができます。

強制執行の場合、その手続が終了した時から時効が新たに進行することになります(民法第148条)。

仮処分、仮差押の場合には、その手続が終了した時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しないことになります(民法第149条)。

時効経過後に不貞行為の慰謝料を受け取れるケース

時効経過後に不貞行為の慰謝料を受け取れるケース

時効期間が経過していたとしても、必ずしも慰謝料を受け取れなくなるわけではありません

消滅時効は、慰謝料を請求された相手が「時効が完成しているため支払わない」と主張することによって、その効果が生じます。このような意思表示を「時効の援用」といいます。

そのため、時効期間の経過後に慰謝料を請求した場合でも、相手が時効を援用せず、慰謝料の支払義務を認めたり、任意に慰謝料を支払ったりすれば、慰謝料を受け取ることが可能です。

ただし、相手に不用意な連絡をすると、交渉が難しくなったり、時効の完成を意識させてしまったりする可能性もあります。時効が経過している可能性がある場合でも、請求を諦めず、まずは弁護士に相談して対応方法を検討しましょう。

不倫慰謝料の金額の決め方は?

不倫慰謝料の金額には、法律で定められた一律の基準はありません。

当サイトでは、裁判例や解決事例などを踏まえ、不倫慰謝料の一般的な目安を100万円から300万円程度と案内しています。ただし、すべてのケースでこの範囲の慰謝料が認められるわけではありません。

慰謝料額を判断する際には、不貞行為によって離婚や別居に至ったか、婚姻期間がどの程度あるか、不貞関係の期間・回数・頻度、未成年の子どもの有無、不貞行為発覚後の対応、不貞相手の悪質性などが考慮されます。

例えば、不貞関係が長期間続いていた場合や、不貞行為の発覚後も関係を継続していた場合、不貞行為が原因で離婚に至った場合には、慰謝料が高額になる可能性があります。

一方、婚姻期間や不貞期間が短い場合、夫婦関係が不貞行為の前からすでに破綻していた場合などは、慰謝料が減額されたり、請求が認められなかったりすることがあります。

不貞行為の時効については弁護士に相談しよう

不貞行為の時効については弁護士に相談しよう

不貞行為の時効が問題になるケースでは、具体的な事情によって、いつを時効の起算点と判断すべきかが異なります。

また、時効の完成猶予や更新の手続を自分で行った場合、適切な方法で請求できていなかったり、相手方の債務承認を証拠として残せていなかったりすることで、結果的に時効が完成してしまうおそれがあります。

前述のとおり、時効期間が経過した後であっても、相手方が時効を援用せずに慰謝料を支払った場合や、支払義務を認めた場合には、慰謝料を受け取れる可能性があります。

ただし、相手方への連絡方法によっては、時効の完成を意識させたり、交渉を難しくしたりするおそれもあります。

不貞行為の時効が問題になる場合は、できる限り早い段階で弁護士に相談し、具体的な事情に応じた対応を検討することをおすすめします。

不貞行為の慰謝料の解決事例

不貞行為の慰謝料請求では、離婚の有無、不貞行為の内容、証拠の状況、相手方との交渉経過などによって、解決内容が異なります。

ここでは、東京スタートアップ法律事務所が取り扱った解決事例を紹介します。

なお、以下は個別の事情に基づく解決事例です。同じような事情があっても、同額の慰謝料を受け取れることを保証するものではありません。

離婚後、不貞相手に慰謝料を請求した事例

夫による長期間の不貞行為が発覚し、離婚を選択した方からの相談事例です。

ご相談者様は、夫から養育費や財産分与を受けていましたが、不貞相手にも責任を取ってほしいと考え、慰謝料請求を希望していました。

弁護士が不貞相手の住所を調査し、慰謝料の支払いを求める内容証明郵便を発送したところ、不貞相手から回答がありました。

その後、約1か月にわたって交渉を行った結果、不貞相手から300万円の慰謝料を受け取る内容で解決しました。

※本事例は個別の事情に基づく解決例であり、同額の慰謝料を受け取れることを保証するものではありません。

離婚せず、不貞相手に慰謝料を請求した事例

夫の帰宅が遅くなることが増え、スマートフォンを確認したところ、夫と勤務先の同僚との不貞行為を示す証拠が見つかった事例です。

夫も不貞関係を認めましたが、ご相談者様は幼い子どもがいることから、離婚せずに夫婦関係を継続することを希望していました。

一方、不貞行為によって家庭内別居の状態となっていたため、弁護士が精神的苦痛の大きさを具体的に主張し、相手方との交渉を継続しました

その結果、約2か月の交渉で、不貞相手から200万円の慰謝料を受け取る内容で解決しました。

※本事例は個別の事情に基づく解決例であり、同額の慰謝料を受け取れることを保証するものではありません。

事例3|求償権の放棄と100万円の慰謝料で解決

夫がマッチングアプリで知り合った女性と、複数回にわたって不貞行為を行っていた事例です。

ご相談者様は離婚しない方針でしたが、慰謝料の支払い後に不貞相手が夫へ求償権を行使し、再び連絡を取ることを心配していました。

そこで、弁護士が慰謝料の金額だけでなく、求償権の放棄や今後夫へ接触しないことも含めて交渉しました。

その結果、不貞相手が謝罪し、慰謝料100万円を支払うとともに、求償権を放棄し、夫へ接触しないことを合意書に明記して解決しました。

※本事例は個別の事情に基づく解決例です。求償権の放棄や接触禁止を合意できるかは、相手方との交渉や具体的な事情によって異なります。

時効経過後に不貞行為の慰謝料を受け取れるケース

時効経過後に不貞行為の慰謝料を受け取れるケース

時効期間が経過した後であっても、慰謝料を受け取ることができるケースもあります。

時効という制度は、慰謝料の支払義務を負う者が、時効によって支払義務が消滅しているので支払わないという意思表示(時効の援用)をして初めて効果が生じるものであり、時効期間の経過によって慰謝料を請求する権利が自動的に消滅するというものではありません。

そのため、時効期間が経過した後であっても、相手方に慰謝料の支払いを求めて、相手が時効の援用をせずに慰謝料の支払義務を認めたり(権利の承認)、任意に慰謝料を支払ってくれたりするケースでは慰謝料を受け取ることができます

不貞行為の時効に関するよくある質問

不貞行為の時効に関するよくある質問

1. 時効完成前であれば慰謝料はいつ請求しても問題ないか?

時効完成前であれば、慰謝料を請求するタイミングの問題で法的にその請求が認められないという事態は想定し難いところです。

他方で、例えば、不貞行為の発覚から1~2年が経過した後に慰謝料を請求するようなケースでは、時間の経過によって当事者の記憶が薄れたり、不貞行為の証拠がなくなったりすることで慰謝料の請求が難しくなるおそれがあります。

また、不貞行為に関するトラブルがある程度落ち着いて時間が経ってから慰謝料を請求した場合、事案によっては慰謝料が減額される可能性もあります。

さらに、時間が経つと、人は自らの過ちや反省の気持ちを忘れてしまいやすく、これによって適切な慰謝料の支払いを任意で求めることが難しくなり、解決までに裁判を経る等しなければならなくなり、紛争が長期化してしまうおそれもあります。

そのため、やはり慰謝料の請求は早期に行った方が望ましいところです。

2. 時効の完成が近いのに相手が内容証明郵便を受け取らない場合どうしたら良いか?

この記事でご説明させていただいた通り、時効の完成が近い状況であれば、取り急ぎ時効の完成猶予等のための対応をする必要があります。

その対応として、内容証明郵便を送る方法が容易かつ一般的な方法ですが、これを相手方が受け取らないケースも想定されます。

その場合、時効が完成してしまうか否かについては、相手方が受け取らないケースでも具体的な事情によって時効の完成猶予を認めた裁判例もあるため、弁護士に是非ご相談ください。

不倫慰謝料に関するご相談は東京スタートアップ法律事務所へ

東京スタートアップ法律事務所

不倫慰謝料を請求するためには、不貞行為の証拠や時効の起算点を確認したうえで、適切な金額や請求方法を検討する必要があります。

東京スタートアップ法律事務所では、不倫慰謝料を請求したい方からの相談を受け付けています。弁護士が具体的な事情を丁寧に確認し、慰謝料を請求できる可能性や適正な金額、今後の手続について説明します。

ご依頼いただいた場合には、相手方との交渉や内容証明郵便の作成・送付、示談書の作成、調停・訴訟などの手続を任せることが可能です。相手と直接やり取りする精神的な負担も軽減できます。

時効が迫っている可能性がある場合や、相手の氏名・住所が分からない場合でも、まずは早めにご相談ください。

まとめ

まとめ

この記事では、不貞行為に基づく慰謝料請求の時効や起算点、時効の完成を猶予・更新する方法、慰謝料の金額を決める要素などについて解説しました。

不貞行為そのものに対する慰謝料は、原則として、損害と加害者を知った時から3年間で時効が完成します。また、不貞行為を知らなかった場合でも、不法行為の時から20年が経過すると、慰謝料を請求できなくなる可能性があります。

ただし、離婚慰謝料の起算点や不貞相手を知った時期など、時効の判断は個別の事情によって異なります。時効期間が経過していたとしても、相手が時効を援用せず、支払義務を認めることで慰謝料を受け取れるケースもあります。

慰謝料の金額についても、離婚や別居の有無、婚姻期間、不貞関係の期間・回数、子どもの有無、不貞行為の悪質性などによって異なります。

時効が迫ってから対応を始めると、証拠の確保や相手方への請求が間に合わないおそれがあります。不貞行為が発覚した場合には、請求するかどうかを一人で悩み続けず、できる限り早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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