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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

離婚後に不倫が発覚した場合、慰謝料や養育費を請求できる?流れや費用相場を紹介

離婚後に不倫が発覚した場合、慰謝料や養育費を請求できる?流れや費用相場を紹介
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記事目次

離婚後の慰謝料請求は可能?

結論としては、離婚後に慰謝料を請求することができます。

たしかに、離婚する前に慰謝料を含めて解決しておくのが好ましいです。

しかし、離婚する前に慰謝料を請求しなければならないという決まりはありません。

ですので、離婚後であっても慰謝料を請求することができるといえます。

ただし、離婚したからといって、当然に元配偶者に対して慰謝料を請求できるわけではありません。

慰謝料を請求するためには、法律に定められる要件をみたすだけの事情が必要になります。

例えば、離婚に至った原因が元配偶者にあるという事情が必要です。

慰謝料請求が認められる具体的な離婚原因

具体的な離婚原因は、法律で定められています。

よく問題になるのは、不貞行為、悪意の遺棄、その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき、の3つです。

不貞行為(不倫)とは、配偶者以外の者と性的関係を有することをいいます。

悪意の遺棄とは、結婚しているにもかかわらず、配偶者が理由なく家を出ていくこと、生活費を支払ってくれないことなどをいいます。

その他婚姻関係を継続し難い重大な事由の例としては、特段な事情がないのに性交渉を拒絶されること、DV、モラハラ等があげられます。

他方で、慰謝料請求が認められない場合があります。

まず、不貞行為があったとしても、不貞行為の当時すでに夫婦関係が破綻していた場合です。

次に、夫婦合意のもと別居している場合や生活費の支払いについて合意がある場合です。

そして、単なる性格の不一致、宗教上の問題の場合等です。

これらの場合には、慰謝料を請求したとしても認められないことがあります。

離婚後でも慰謝料の請求ができる条件

離婚後でも慰謝料の請求ができる条件としては、離婚成立から3年以内であること、離婚時に「慰謝料を請求しない」と約束していないこと、離婚原因が元配偶者側にあることを示す証拠があること があげられます。

1.離婚成立から3年以内

離婚後の慰謝料請求は、離婚が成立した日から3年以内に行う必要があります。

3年経ってしまってから請求しても認められない可能性があります。

ですので、離婚したらなるべく早く請求しましょう。

ただ、離婚が成立した日から3年経っていたとしても、請求が認められることもありますので、迷ったら弁護士にご相談ください。

2.離婚時に「慰謝料を請求しない」と約束していない

離婚時に「慰謝料を請求しない」と約束していると請求が難しくなります。

離婚する際に離婚協議書や公正証書を作成しており、これらに「離婚後は互いに金銭の請求をしない」「互いに債権債務がないことを確認する」といった内容が含まれている場合も、請求が難しくなります。

これらの内容が含まれていると、通常は慰謝料を請求する権利を放棄したと判断されてしまうからです。

ですので、離婚後に慰謝料を請求する可能性がある場合には、離婚時に離婚協議書などを作成するとしても、慰謝料請求を可能とする内容にしておく必要があります。

3.離婚原因となった相手の不貞行為の証拠がある

慰謝料を請求するためには証拠が必要となります。

不貞行為であれば、ラブホテルに入る際や性交渉中の動画や写真、肉体関係をうかがわせるやり取り等です。

DVやモラハラであれば、これらを受けている状況を捉えた動画や録音、医師の診断書等です。

悪意の遺棄であれば、住民票の写し、家計簿や銀行口座の取引履歴などです。

離婚後に慰謝料請求が難しいケース

離婚後に慰謝料が請求できるケースについて解説してきましたが、離婚したからといって当然に慰謝料を請求できるとは限りません。

そこで、離婚後の慰謝料の請求が難しいケースについて解説します。

証拠がないケース

慰謝料を請求するにも、元配偶者が離婚原因となった行為を否定すれば、慰謝料を支払ってもらうことはできないでしょう。

元配偶者が慰謝料の支払を拒絶するとなると、裁判を起こして請求することになります。

裁判では、原則として証拠がなければ事実があったものと認定されませんので、離婚原因となる有責行為を証拠によって証明しなければ有責行為が存在したものと認定してもらうことは困難です。

そのため、証拠を確保しておくことは非常に重要です。

有責行為がないケース

離婚に際して慰謝料を請求できるためには、法律上の要件を満たすことが必要となり、具体的には、元配偶者の権利や利益を違法に侵害する有責行為がなくてはなりません。

慰謝料を請求できる有責行為としては、すでに説明したように、不貞行為(不倫)、特段の事情が無いのに性交渉を拒絶されること、DVモラハラ等があげられます。

単なる性格の不一致や宗教上の問題等は、上記の有責行為にはあたりません。

離婚時に「慰謝料を請求しない」と約束しているケース

すでに説明したとおり、離婚する際に離婚協議書や公正証書で、「離婚後は互いに金銭の請求をしない」「互いに債権債務がないことを相互に確認する」といった取り決めをしている場合には、原則として慰謝料を請求することができないでしょう。

夫婦関係が破綻していたケース

特に、不倫に関して問題となりますが、元配偶者が不貞行為に及ぶ以前からすでに夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料を請求できないことがあります。

不貞行為によって慰謝料が発生する根拠は、不貞行為によって平穏な夫婦生活が破綻に追い込まれたことにありますので、不貞関係が始まる前からすでに夫婦関係が破綻していた場合には、夫婦関係の破綻と不貞行為は関係がないことになります。

離婚後に不倫が発覚した場合、慰謝料や養育費を請求できる?

離婚する際には、お金について何も取り決めをしていなかったのに、離婚後に不倫が発覚した場合、慰謝料や養育費は請求できるのでしょうか。

以下では、すでに離婚しているのに慰謝料や養育費を請求することはできるのか詳しく解説していきます。

養育費の請求について

結論として、離婚する際に養育費に関して取り決めをしていなくても、離婚後に養育費を請求することは可能です。

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用をいい、一般的には、子どもが経済的に自立するまでに要する費用(衣食住に必要な費用、教育費、医療費など)を意味します。

離婚は、配偶者同士の夫婦関係を終了させるものですが、離婚したからといって当然に親と子の関係が切れるということにはなりません。

そのため、離婚しても子どもを扶養する義務は続くことになりますから、離婚後であっても原則として養育費を支払わなければならないのです。

もっとも、養育費の支払を取り決めていたり、調停や裁判で養育費を取り決めていた場合には、前者については5年、後者については10年の消滅時効があります。

消滅時効を迎えた養育費分については請求することが出来なくなってしまいますので、早めに請求するようにしましょう。

また、あくまで養育費は子どもが自立するまでに支払う必要があるものですから、子どもが社会に出て働くようになれば扶養の必要はなく、養育費を請求することはできません。

不倫の慰謝料請求の時効

不倫の慰謝料には、請求できる期限である消滅時効というものが存在します。

もっとも、消滅時効は全て一定に定められているわけではなく、状況によって変わります。

不貞行為の慰謝料の時効は3年または20年となりますが(民法724条)、3年か20年かの違いについては、以下のように分けられます。

①不貞行為と相手方を知った時から3年

②不貞行為があったときから20年

時効が成立してしまうと原則として慰謝料を請求できませんので、早めに請求するようにしましょう。

離婚後、不貞相手にも慰謝料請求できる可能性がある

離婚後であっても、不貞相手に慰謝料を請求することは可能です。

ただし、次の場合には、慰謝料を請求することはできない可能性があります。

まず、すでに元配偶者から慰謝料の支払いを受けている場合です。

慰謝料を支払う義務は、不貞行為をした2人の連帯責任となります。

慰謝料の総額を200万円と仮定すると、元配偶者と不貞相手には2人で200万円を支払う義務が生じます。

ですので、元配偶者から200万円の支払いを受けているのであれば、重ねて不貞相手に支払いを請求することはできません。

ただ、元配偶者から100万円の支払いしか受けていない場合には、不貞相手に残り100万円を請求することは可能です。

次に、元配偶者が既婚者であることについて、不貞相手が知らず、知ることすらできなかった場合にも請求することはできません。

そして、不倫があったことと不倫相手を知った時点から3年が経ってしまった場合にも請求することはできません。

慰謝料や養育費以外に請求できるお金

慰謝料や養育費以外にも、離婚後に請求できるお金があります。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を分け合うことを意味します。

財産分与の対象となる財産としては、主に以下のものがあげられます。

・現金や預貯金

・保険

・不動産

・退職金

・投資信託

他にも、経済的価値あるものについては財産分与の対象になりえます。

もっとも、離婚が成立してから2年が経過してしまうと、財産分与を請求できませんので、早めに請求するようにしましょう。

年金分割

年金分割とは、夫婦の婚姻期間中に納付した厚生年金を分割する制度をいいます。

すぐにお金を受け取れるものではありませんが、将来受け取ることができる年金額は増える可能性がありますので、早めに請求した方が良いでしょう。

離婚後に慰謝料請求する場合は証拠が必要

慰謝料を請求する場合は証拠が必要です。

例えば、相手が不貞の事実を否定した場合に証拠がないと、それ以上に責任を追及することが困難になります。

また、裁判所は証拠に基づき判断しますので、証拠がないと請求が認められる可能性は低くなります。

離婚後の証拠収集は、離婚前に比べて困難になる傾向にあります。

しかし、証拠がないからといって請求を諦めてはいけません。諦める前にぜひ一度、弁護士に相談してみましょう。

離婚後に慰謝料請求を行う場合における証拠の具体例

不貞行為の証拠としては、元配偶者と不貞相手が性交渉を行う動画や写真、元配偶者と不貞相手が二人でラブホテルや自宅に入っていくところを撮影した動画や写真、メッセージのやり取りなどがあげられます。

悪意の遺棄の証拠としては、住民票の写しや賃貸借契約書、預貯金口座の入出金履歴や送金履歴、家計簿などがあげられます。

DV・モラハラの証拠としては、DV・モラハラを受けている状況を撮影した動画や録音データ、医師の診断書、警察への相談記録、日記やメモなどがあげられます。

一つの証拠があるからといって、慰謝料請求が確実に認められるわけではありませんので、より多くの証拠を集めるようにしましょう。

証拠が少ない場合の対処法

証拠は持っているけれど、決定的な証拠までは持っていない場合には、すでに集めている証拠の内容をふまえて新たに証拠を作ることを検討しましょう。

元配偶者が不貞行為をしていたケースで考えてみましょう。

「不貞行為に関する証拠は持っているけれど、正直に話してくれたら慰謝料を減額してもいい」などと伝えることが考えられます。

ポイントは、嘘をつかないこと、元配偶者にも利益があること、証拠に残すことです。

「減額してくれるなら話してもいいかな」と考えるかもしれません。

次に、不貞行為の存在を前提とするやり取りが考えられます。

「離婚の原因があなたの不貞行為にあることは周りに言わないでおきますね」といったメッセージを送り、元配偶者から「ありがとう。」といった回答を引き出せた場合、このやりとりが証拠の一つとなりえます。

証拠を集める際の注意点

証拠が集まらないからといって法律に違反する方法をとってはなりません。

例えば、不貞相手の家に忍び込み盗聴器をしかける方法、相手を脅迫して自白をさせる方法等があげられます。

これらの方法で集めた資料は証拠として使えない可能性がありますし、場合によっては逮捕されたり、損害賠償を請求されるリスクがあります。

離婚後の慰謝料請求する流れ

離婚後に元配偶者に対して慰謝料を請求する流れとしては、以下の流れが考えられます。

時効により消滅していないかを確認する

すでに説明した通り、消滅時効が経過してしまうと慰謝料を請求することは出来なくなってしまいます。

そのため、離婚後に元配偶者が不倫していたことを知った場合には、なるべく早く請求することが重要です。

万が一、もうすぐ時効を迎えそうな場合には、催告や訴訟提起といった手段によって時効を一時的に停止したり、時効期間をリセットすることが可能なことがあります。

まずは弁護士に相談し、早めの対応を検討するようにしましょう。

証拠を集める

不倫を認めることで慰謝料を支払わなくてはなりませんので、元配偶者としては不倫していたことを認めないかもしれません。

そうなると、任意で支払ってもらえない以上は裁判を起こすことになってしまいますが、裁判では証拠がなければ不倫があったことを認めてもらえないことが多いです。

そのため、元配偶者に対して慰謝料を請求する前に、不倫の証拠を集めるようにしましょう。

話し合い

請求する相手に慰謝料を請求する旨を伝え、話し合いを行います。

直接会って話をする場合や電話でやり取りをする場合には、録音を取るようにしましょう。

また、相手が録音を取っているかもしれませんので、言動に注意しましょう。

慰謝料の金額は、お互いが納得するのであれば、ある程度自由に決めることができます。

ただし、相場からかけ離れた金額を請求すると、話し合いにすらならない可能性がありますので注意が必要です。

内容証明郵便を送ることも選択肢の一つです。内容証明郵便を送ることで、心理的なプレッシャーをかけることができます。

また、内容証明郵便は、裁判になった際に証拠となります。

「話し合いで自分に不利な発言をしてしまわないか」「どのように話し合いを進めればいいのか」といった不安がある場合には、一人で悩まずに、弁護士に相談することが望ましいです。

調停

話し合いがまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立てることが考えられます。

調停では、自らの主張や主張を裏付ける証拠を提出することになります。

調停員が間に入り、中立な立場で双方から譲歩を引き出すなどして、解決を促してくれます。

調停でも話がまとまらない場合には、裁判所が判断することになります。

裁判

話し合いがまとまらない場合には、裁判を起こすことが考えられます。

裁判所が請求内容を認めると、判決によって相手に対し慰謝料の支払いが命じられます。

裁判はご自身で行うことも可能ですが、裁判所に書面や証拠などを提出する必要がありますので、かなりの時間と労力をかけることになる点に注意が必要です。

離婚慰謝料の相場はいくら?

離婚慰謝料の相場は、離婚原因によって異なります。

不貞行為の場合には100万円から300万円、悪意の遺棄の場合には50万円から300万円、DV・モラハラの場合には100万円から300万円となります。

離婚慰謝料の相場には幅があります。様々な要因をふまえて判断されるからです。

例えば、離婚原因が不貞行為の場合、不貞行為に至った経緯、不貞期間、婚姻期間、子の有無・人数・年齢、不貞行為に至る前の夫婦関係などがあげられます。

離婚慰謝料を請求する場合、請求する金額をある程度自由に決めることができます。

しかし、相場とかけ離れすぎた金額を請求すると、話がまとまらなくなるリスクがあるので注意しましょう。

離婚後の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

弁護士に相談・依頼するメリットはたくさんありますが、まとめると2点あげられます。

アドバイスをもらえる点、交渉等を任せることができる点です。

これらについて、解説します。

アドバイスをしてもらえる

見知らぬ土地を地図なしで歩くと、迷う可能性が高くなります。

離婚後の慰謝料請求についても同様です。

弁護士に相談すると、集めるべき証拠の種類、適切な慰謝料の金額、相手とのやり取りの仕方、裁判の仕方、裁判後の進め方等について、その弁護士の経験や知識、過去の裁判例などをふまえたアドバイスを受けることができます。

一人で悩んでいると、あっという間に時間が経ってしまい、気づいたら時効になってしまったという事態にもなりかねません。

初回相談を無料にしている弁護士事務所もたくさんあるので、気軽に相談してみましょう。

交渉を任せることができる

離婚済みの場合、請求相手に連絡をとることが難しい場合があります。

連絡が取れたとしても、請求相手とのやり取りによって精神的負担、時間や労力が生じてしまいます。

弁護士に依頼すると、請求相手とのやり取りを全て弁護士に任せることができます。

裁判を起こす場合であっても、基本的に弁護士が対応します。

このように、弁護士に依頼すると、ご自身で対応される場合と比べて、精神的負担や労力などを軽減できます。

【請求された側】離婚後に慰謝料請求された際の対処法

ここまで、離婚後に慰謝料請求をする側に関して解説してきました。

ここからは、慰謝料を請求された側の対処法について解説していきます。

対処法1:元配偶者からの慰謝料請求を無視しない

急に元配偶者から慰謝料を請求する内容の通知が届いた場合、それを無視してしまう方もいるかもしれません。

慰謝料の請求を無視するということは、お金を払わない、話し合いに応じないということにほかならず、請求する側としては裁判を起こして請求していく選択をとることになるでしょう。

裁判になれば、時間や費用も相応にかかりますし、仮に判決ともなれば、給与や財産の差押えのリスクも生じます。

そのため、元配偶者から慰謝料を請求された場合には、無視せず弁護士に相談すべきといえます。

対処法2:時効が過ぎていないか確認する

すでに解説したように、離婚後に慰謝料を請求する場合においても、原則として3年間の消滅時効が定められています。

そのため、離婚した時から3年経過している状況であれば、慰謝料請求権は消滅時効により消滅することとなり、支払う必要はなくなります。

そのため、元配偶者から慰謝料を請求された場合には、消滅時効を迎えていないか確認するようにしましょう。

対処法3:請求の理由を確認する

離婚後に元配偶者から慰謝料を請求されたとしても、その理由によってはそもそも慰謝料を支払う必要がない場合もあります。

慰謝料を請求するためには、違法な有責行為が必要であることはすでに解説したところですが、宗教感の違いや性格の不一致といった理由では違法な有責行為とはいえず、慰謝料は発生しないことになります。

また、有責行為以前にすでに夫婦関係が破綻していた場合には、有責行為と夫婦関係の破綻とは無関係ですから、慰謝料を支払わずに済む場合もあります。

そのため、慰謝料を請求された場合には、その理由を確認することが重要です。

対処法4:減額ができるか確認する

慰謝料についても、一定の相場があり、おおよそ50万円~300万円程度となることが多いです。

もちろん、慰謝料の金額については、その原因となった事実関係によって金額が変わってくることになりますが、よほどの事情が無い限りは300万円を超えることはありません。

そのため、あまりにも高額な慰謝料を請求された場合には減額できる余地があるでしょう。

慰謝料の金額に関しては、専門的な知識が必要になりますので、弁護士に相談すると良いでしょう。

離婚後の慰謝料請求でよくある質問

離婚後の慰謝料請求に関して質問されることが多いものについて紹介します。

証拠がない場合にどうすればいい?

証拠がない場合でも、まず請求してみることで元配偶者が不倫等の有責行為を認める可能性があります。特に、弁護士を通して請求した場合には、当事者間で対応するよりも有責行為を認める可能性は高まるでしょう。

また、有責行為の直接的な証拠がなかったとしても、間接的な証拠を組み合わせることにより有責行為を立証できる可能性があります。

そのため、証拠がないと思っていたとしてもすぐにあきらめず、弁護士に相談しましょう。

浮気相手にも請求できる?

元配偶者の不倫による慰謝料は、法律上は不倫をした元配偶者と浮気相手の連帯責任となります。

そのため、浮気相手についても法律上の要件を満たしていれば、不倫相手に対しても慰謝料を請求することは可能です。

ただし、元配偶者と浮気相手の2人に請求できるからといって、受け取れる金額が2倍になるわけではありませんので注意しましょう。

離婚が決まったあとに不貞行為をしたらどうなる?

離婚をすでに合意している場合には、すでに夫婦関係が破綻していることになりますので原則としてその後の不貞行為については慰謝料を支払う必要はありません。

しかし、離婚届を提出しているなど離婚の合意が明らかでああれば良いですが、離婚の合意の有無が争われている場合には、離婚の合意を証明しなければなりません。

そのような場合には、離婚を前提とした準備を進めていることや夫婦双方が離婚すること自体を前提に条件面の話し合いのために離婚調停をしている等の事実があれば、すでに離婚の合意があったものとして慰謝料を支払わずに済むかもしれません。

まとめ

離婚後に慰謝料を請求する場合、「何から始めればいいの?」「今持っている証拠だけで足りるのかな」「交渉はどのように進めていけばいいのだろう」といった様々な悩みが生じるかと思います。

このような場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。

弁護士に相談した結果、あなたの悩みが解消されれば何よりです。

ただ、どうしても相談だけでは解消されない悩みもあります。

このような場合には弁護士への依頼をご検討ください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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