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投稿日: 代表弁護士 中川 浩秀

不貞を隠して離婚調停した元夫・妻に慰謝料請求できるのか?

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パートナーから突然離婚してほしいと言われて仕方なく離婚をしたあとに、実はそのパートナーが不倫をしていたことが発覚した場合、不貞行為の慰謝料をあとから請求することはできるのでしょうか?

調停離婚をした場合、本来であれば調停の中で慰謝料についての取り決めも行うことになりますが、離婚のタイミングで不倫をした事実を知らなかった場合、調停で慰謝料を請求することができません。

この場合、もし慰謝料を請求できないとすると、不倫をされた側にとってあまりにも不当な結果となってしまうでしょう。

この記事では、離婚が成立したあとに不倫の慰謝料を請求することができるのか、慰謝料請求の注意点や金額の相場について、わかりやすく解説していきます。

不倫の慰謝料はしっかり請求すべきです。不貞行為を隠されたまま離婚してしまい、慰謝料を請求できずに泣き寝入り、なんてことがないようにしましょう。

離婚をした後でも不倫の慰謝料は請求できる

離婚をしたあとであっても、不貞行為の慰謝料を請求することは可能です。

離婚をする場合、協議離婚であれば離婚協議書、調停離婚であれば調停調書の中で、「今後、お互いに慰謝料の請求はしない」との合意をしている場合があります。

このような場合であっても、「不貞行為があったことを事前に知っていれば、慰謝料を請求しないという合意を取り交わすことはなかった」と主張する事で、慰謝料請求が認められる可能性があります。

パートナー・不倫相手の両方に請求できる

不貞行為の慰謝料は、不倫をしたパートナーおよび不倫相手の両方にそれぞれ請求することができます。これは、離婚後に慰謝料を請求する場合であっても変わりません。

不貞行為の慰謝料を請求するためには、肉体関係があったことの証拠が必要になります。加えて、不倫相手に慰謝料を請求する場合、不倫相手に故意もしくは過失が認められることが必要です。

たとえば、以下のようなケースであれば故意、過失が認められます。

【不倫相手に故意・過失が認められるケース】
・相手が既婚者であることを知りながら不貞行為に及んだ場合
・相手が既婚者であるとは知らなかったが、通常であれば既婚者であることに気づくような状況であったにもかかわらず、過失によってそれに気付かず不貞行為に及んでしまった場合
(ex.左手の薬指に指輪をしていた、2人でいた時によくパートナーに電話をしていた)

不倫相手に故意もしくは過失が認められ、不倫が原因で「パートナーとの平穏な婚姻生活を送る権利」を侵害したと認められれば、不倫相手に対しても慰謝料の請求が認められるでしょう。

なお、パートナーへの慰謝料請求が認められた場合、金額によっては不倫相手に対する慰謝料請求が認められないこともあることに、注意が必要です。

過去の不倫に対する慰謝料請求は時効に注意

離婚したあとに、パートナーが数年前に不倫をしていたことを知った場合でも、慰謝料請求は認められます。

しかし、慰謝料を請求する権利には民法上の時効の規定が適用されるため、あまりにも昔の不倫に対しては、すでに時効が成立していて、慰謝料を請求できないおそれがあります。

不倫慰謝料の時効は以下のとおりです。

不倫に対する慰謝料請求権の時効
いつから時効を計算するのか 時効
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から 3年
不法行為の時から 20年

不倫に対する慰謝料の時効は3年もしくは20年となっており、どちらの年数が適用されるかは時効をいつから計算するのかにより異なります。

3年の時効が適用される場合、時効の計算は「パートナーが不貞行為に及んだことを知り、その不倫相手を特定した時」から始めます。

そのため、不倫をしたことを知っていたとしても、不倫相手が誰だかわかっていない場合、時効は進行しないことになります。

「不法行為の時」とは、実際に不貞行為が行われた時のことを指します。

そのため、なんとなく不倫をしていることを知っていたが不倫相手が誰だか特定できず、3年の時効にかからなかったとしても、実際に不貞行為をされたときから20年経過した場合、時効にかかり慰謝料を請求することができなくなります。

なお、不倫をされた場合には、「不貞行為の慰謝料」のほかにパートナーに対して「離婚に対する慰謝料」を請求することができます。詳しくはこちらの記事もご参照ください。

離婚後に不倫が発覚した場合何を請求できる?

離婚後に不倫が発覚した場合、パートナーに対して【慰謝料や養育費などの金銭】と【親権や面会交流権などの権利】について請求することができます。

それぞれについて、具体的に何が請求できるのか確認してみましょう。

慰謝料や養育費などの金銭

離婚後に不倫が発覚した場合に請求できる金銭には、たとえば以下のようなものがあります。

離婚後に不倫が発覚した場合に請求できる金銭
  • 婚姻中の不貞行為に対する慰謝料
  • 離婚に対する慰謝料
  • 婚姻費用
  • 財産分与
  • 養育費

これらの金銭については、離婚をする際にすでに請求している場合には、重ねて請求することはできません。

ただし、離婚当時にパートナーが不倫をしていた事実を知っていれば、本来もう少し高額な金額を請求できたであろうと認められる場合には、その差額分の請求が認められる場合があります。

親権や面会交流権などの権利

離婚をした後であっても、親権や監護権、面会交流を求める請求をすることができます。

不倫をしたことを隠されたまま、離婚調停で親権や監護権を奪われてしまうこともあるでしょう。

その場合、不貞行為の事実から、子どもの親権を持つのにふさわしくないことを主張することで、親権や監護権を取り戻し、または面会交流を認めてもらえる可能性があります。

ただし、親権や監護権は、これまでの監護実績や今後の子どもとの生活の見通し、現在の生活状況や親権者の経済状況などを総合的に判断し、子どもの成長にとってより良い環境を提供できるかどうかで決まります。

不貞行為をしていたことがあとから発覚したからといって、必ずしも親権が認められないとはいえないことに、注意が必要です。

離婚後に不倫の慰謝料を請求した場合の相場は?

離婚後に不倫の慰謝料を請求した場合、請求できる金額の相場は、おおむね50万円〜300万円程度となります。

不倫の慰謝料の金額は法律で具体的に定められているわけではなく、具体的にいくら慰謝料を支払うべきかは、当事者同士の話し合いで決めることができます。

たとえば、浮気をしたパートナーに資力があるため500万円の慰謝料を請求したとしても、本人が納得するのであればその金額でも問題ありませんし、逆に、当事者同士が10万円の慰謝料だけで納得するのであれば、それで交渉をまとめてしまっても問題ないことになります。

ただし、当事者同士で慰謝料の額について折り合いがつかず、裁判になった場合には、不貞行為の悪質性や
当事者の収入、社会的地位などに照らして相当である金額が慰謝料として認められることになります。

裁判で認められる慰謝料の相場は前述したように50万円から300万円程度となっていますが、不貞行為の証拠次第では、50万円以下しか慰謝料が認められないケースもあります。

また、不貞行為の事実を知らないまま離婚している場合、「不貞行為が原因で離婚に至った」とはいえないことから、認められる慰謝料額が減ってしまう可能性があります。

過去の不倫に対する慰謝料を請求する場合には、不貞行為の証拠を集めづらいことも、慰謝料額が低くなってしまう要因の一つといえるでしょう。

離婚後に不貞行為の慰謝料を請求した裁判例

ここで、離婚をしたあとに不貞行為の慰謝料を請求した裁判例をご紹介します。

東京地判平成28年2月18日

「原告(妻)と原告元夫(夫)の婚姻期間は約4年5か月であること,被告(不倫相手)と原告元夫(夫)との本件不貞行為の期間は平成26年3月末頃から約1年にわたること,被告(不倫相手)は交際当初から原告元夫(夫)に妻がいることを認識していたこと,平成26年6月頃,被告(不倫相手)が原告元夫(夫)に対して離婚しないのであれば別れたいと伝えたところ,被告(不倫相手)は原告元夫(夫)から暴力を振るわれるようになるなどして別れることができないまま関係が続き,原告元夫(夫)による本件暴力行為が原因で本件不貞行為が終了したこと,原告(妻)は離婚の際に原告元夫(夫)と被告が本件不貞行為をしていたことを知らなかったこと,離婚後,原告(妻)が子供二人を引き取り監護養育していること,原告(妻)は原告元夫(夫)に損害賠償を請求するつもりがないことが認められる。
上記認定事実その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,本件不貞行為により原告(妻)は一定程度の精神的苦痛を受けたものといえ,原告(妻)が被った精神的苦痛に対する慰謝料額は70万円と認めるのが相当である。」
※下線部分は筆者による加筆部分です

このケースでは、不倫相手が「夫が既婚者であること」を知りながら不倫をしていたため、不倫相手に対する慰謝料が認められています。

しかし、不倫相手が夫に暴力をふるわれていたことや、妻が夫に対して慰謝料を請求するつもりがないことなどを考慮して、70万円の慰謝料が認められるに留まっています。

離婚後に慰謝料を請求する流れ

離婚をしたあとに慰謝料を請求する場合、以下のような流れで進んでいきます。

離婚後の慰謝料請求の流れ

慰謝料請求権が時効にかかっていないか確認する

不貞行為の証拠をできるだけ集める

当事者同士で話し合いをする

交渉がまとまらない場合には調停や裁判も視野に入れる

以下、それぞれ確認していきましょう。

慰謝料請求権が時効にかかっていないか確認する

まずは、不貞行為の慰謝料を請求する権利が時効にかかっていないか確認してください。

もう少しで時効にかかりそうな場合には、時効の完成が一定期間猶予される以下の方法を試してみてください。

不貞行為に対する慰謝料の時効の完成を猶予する方法
  • 慰謝料請求訴訟を起こす
  • 内容証明郵便で慰謝料の請求書を送る
  • 慰謝料の協議をおこなう旨の合意書面を取り交わす
  • パートナーに不貞行為があったことを認めさせる
  • 給与の差押えや財産の仮差し押さえ、仮処分などを行う

時効に関する詳細は、以下の記事をご参照ください。

不貞行為の証拠をできるだけ集める

不貞行為の慰謝料請求が裁判で認められるためには、不貞行為があったことを証明することが必要です。

法律上、不貞行為とは、婚姻関係にあるパートナー以外の異性と肉体関係を持つことを指します。

そのため、離婚する前の婚姻期間中に、不倫相手と肉体関係にあったことを証明する証拠をできる限り集める必要があります。

離婚をしたあとに異性と会っていたとしても、それは婚姻期間中の不貞行為を証明するものとはいえず、基本的には証拠としての価値が弱いものといえるでしょう。

ただし、ほかの証拠とあいまって不貞行為をしていたことを証明できる場合には、間接的な証拠として認められる場合があります。

自分で証拠の価値を判断するのではなく、専門家である弁護士に証拠として認められるかどうかを確認してもらうことをおすすめします。

なお、不貞行為に証拠に関しては、こちらの記事もご参照ください。

当事者同士で話し合いをする

不貞行為の証拠を集めたら、まずはパートナーもしくは不倫相手と、慰謝料について話し合いを行ってください。

慰謝料の交渉を行う場合、交渉の記録を残す意味でも、書面やメール、LINEなど、証拠として残す方法で交渉を行ってください。

当事者同士で交渉を行う場合、不倫をしたことに対する怒りから、どうしても感情的になってしまうかもしれません。

しかしお互いヒートアップしてしまうと、パートナーや不倫相手に、頑なに慰謝料は払わないという態度を取られがちです。

裁判まで発展してしまうと手間も時間もかかってしまううえ、不貞行為の証拠次第では、低額の慰謝料しか認められないおそれもあります。

スマートに交渉を進めるためにも、感情的になるのを堪えて、不貞行為の証拠を淡々と提示していくことをおすすめします。

交渉がまとまったら、慰謝料の内容をまとめた示談書を作成し、それをお互いに取り交わすことで交渉が終了します。

交渉がまとまらない場合には調停や裁判も視野に入れる

話し合いで合意に至らない場合には、裁判所が中立的な立場として間に立つことで解決を目指す、「離婚調停」を申し立てることになるでしょう。

もし、調停でも交渉がまとまらない場合には、お互いの主張や証拠を出し合い、裁判所に慰謝料請求が認められるかどうかを判断してもらう「訴訟」を提起することになるでしょう。

調停や裁判の手続きは煩雑で、手間や時間がかかることが多い手続きです。1人で対応するのが難しい場合には、不貞行為の慰謝料請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

離婚をしたあとに不倫の慰謝料を請求する場合、弁護士に対応することをおすすめします。

弁護士に対応を依頼するメリットは以下の通りです。

不貞行為の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
  • 慰謝料の交渉を全て任せることができる
  • 慰法的知識や過去の裁判例を用いて適切な慰謝料を請求することができる
  • 時効の確認や時効の完成を猶予するための手続きをとることができる
  • 養育費の請求や親権・監護権を請求することもできる

相手が不貞行為を認めていない場合、慰謝料の支払いに応じようとしないケースも少なくありません。

とくに、離婚後に慰謝料を請求する場合には、不貞行為から時間が経過していることも多く、不貞行為の証拠が思うように集まらないこともあるでしょう。

弁護士であれば、法的に有効な証拠の集め方や時効にかからないための手段を熟知しているため、スマートに相手との交渉を進めることが可能です。

個人で交渉してもなかなか話が進まない場合には、時効にかかる前に弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

まとめ

不貞を隠されたまま離婚をした場合、離婚をしたあとに慰謝料を請求することは可能です。

離婚時に慰謝料を請求する場合と異なり、離婚をした後に慰謝料を請求する場合、すでに不貞行為から時間が経っていることが多く、肉体関係があったことの証拠が集まりづらいケースも少なくありません。

また、不倫の事実を知らないまま離婚をしていることから、「不倫が原因で離婚に至ったわけではなく、精神的な損害は認められない」と判断されてしまい、慰謝料額が低額になってしまうおそれもあります。

1人で交渉をしてなかなか交渉がスムーズに進まないと、知らないうちに時効にかかり請求できなくなってしまうおそれもあるため、なるべく早いうちに専門家である弁護士に対応を依頼するようにしましょう。

 

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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