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投稿日: 更新日: 弁護士 宮地 政和

任意整理が適している方は?依頼する弁護士の選び方も解説

任意整理が適している方は?依頼する弁護士の選び方も解説
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債務整理の手続には、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停という4つの種類がありますが、その中でも利用者数が多いのは任意整理です。任意整理は、裁判所を介さずに手続が可能で、家族に知られる可能性が低いなど多くのメリットがある方法ですが、誰もが任意整理により借金問題が解決できるというわけではありません。
今回は、任意整理の特徴とメリット・デメリット、任意整理を利用できる条件、任意整理の選択が適している方、任意整理以外の債務整理手続などについて解説します。

任意整理の特徴とメリット・デメリット

まずは、任意整理の特徴、メリット・デメリットについて簡単に説明します。

1.裁判所を介さない債務整理の方法

任意整理は、債務者が自力で完済できるように返済計画を立て、債務者が債権者と交渉して和解を目指すことにより、借金問題の解決を図る方法です。債務整理の中で唯一、裁判所を介さない手続です。
一般的には、将来利息をカットまたは減額し、3〜5年間の分割払いとする内容で和解を目指します。債務者の月々の返済額が減額されるため、無理なく完済を目指すことができるようになります。

2.任意整理のメリット

任意整理の主なメリットは以下の通りです。

  • 3〜5年の分割返済となるので、毎月の返済額が減額される
  • 裁判所を介さないため、他の債務整理と比較して手続期間が短い
  • 任意整理の対象とする借入れ先(債権者)を選択できる
  • 保証人に迷惑をかけずに債務整理ができる
  • 過払い金が発生している場合、元本に充当できる
  • 周囲に知られるリスクが低い

任意整理は、裁判所を介さない手続なので、対象とする借入れ先(債権者)を選択できるなど柔軟な解決を図ることが可能です。利用を続けたい借入れ先(債権者)がある、保証人に迷惑をかけたくない等の事情がある場合、任意整理の対象から外すことができるという点は大きなメリットといえるでしょう。

3.任意整理のデメリット

任意整理の主なデメリットは以下の通りです。

  • 他の債務整理手続と比べ、借金の減額幅は少ない
  • 信用情報機関に事故情報として登録される
  • 裁判所を介さないため強制力はない

任意整理は債務整理の中ではデメリットが少ない方法ですが、他の方法と比較して借金の減額幅が少ない点は最大のデメリットといえるでしょう。
(参考記事:任意整理のデメリットとは?メリットやよくある誤解についても解説
https://tokyo-startup-law.or.jp/legalpark/category04/disadvantage-of-voluntary-liquidation/

任意整理を利用できる条件

任意整理は、当事者同士の交渉により和解して、条件通りに債務者が完済を目指すという方法です。そのため、返済計画通りに完済できる見込みがあるかどうかは重要なポイントになります。
具体的には、以下の条件を充たすことが必要となります。

  • 安定した収入がある(安定した収入があればパート・非正規雇用でも可)
  • 3〜5年で返済計画通りに完済できる見込みがある
  • 自力で借金を完済する意思がある

計画通りに完済できる見込みがあるかという点については、毎月の収入から必要な生活費を控除した金額(可処分所得)で、3年(36回払い)から5年(60回払い)の間で返済できるかが目安となります。

任意整理が適している方

任意整理を利用できる条件を充たすことを前提として、任意整理が適している方について説明します。

1.家族や会社に内緒で債務整理の手続をしたい

任意整理は、裁判所を介さず手続ができるため、家族や会社に知られることなく借金の完済をしたい方に向いています。
債権者からの電話や郵送物が自宅に届くと困る場合は、弁護士に依頼すると代理で郵送物を受け取るなど配慮して手続を進めてもらえます。また、任意整理後は無理のない返済計画に沿って支払うことができるため、家族や会社に知られず完済することが可能です。

2.手放したくない財産がある

毎月の借金返済が苦しい状況だけど、家族の生活の基盤であるマイホームや日常的に利用している車を手放したくないという方にも任意整理はおすすめです。マイホームや車など手放したくない財産がある場合、任意整理の対象から外すことで手元に残すことができるからです。自己破産のようにマイホームや車を手放す必要がないため、今まで通りの日常生活を送ることが可能です。

3.保証人に迷惑をかけたくない

債務整理をする必要に迫られているけれど、保証人には迷惑をかけたくないという方にも任意整理はおすすめです。保証人付きの借入れがある場合、債務整理手続をすると保証人へ一括弁済を求められる可能性があります。任意整理の場合は、保証人がついている借入れを任意整理手続の対象から外すことにより、保証人に迷惑をかけずに手続することができます。

任意整理以外の債務整理手続

任意整理は日常生活への影響が少なく、メリットが多い債務整理の方法ですが、一定の条件を充たす必要があるため、任意整理を希望する全ての方が任意整理により借金問題を解決できるというわけではありません。任意整理ができない場合は、他の債務整理の手続を検討するとよいでしょう。任意整理ができない場合に選択されることが多い個人再生と自己破産について説明します。

1.個人再生

個人再生(個人民事再生)は、住宅ローン返済中の自宅を処分することなく、任意整理よりも大幅な借金減額が可能な手続です。比較的新しい債務整理手続のため、あまり広くは知られていません。裁判所を介する手続で、借金総額の上限や収入面などの条件は厳しく、源泉徴収票などを提出する必要があります。
債務総額が5,000万円以下であることと、継続的または反復して収入を得る見込みがあることという条件を充たせば、正社員だけでなく自営業者や派遣社員などでも個人再生手続を利用することは可能です。
(参考記事:個人再生手続の条件とは?住宅ローン特則を利用する条件も解説
https://tokyo-startup-law.or.jp/legalpark/category04/conditions-to-individual-debt-settlement/

2.自己破産

自己破産とは、現在の収入や資産では借金返済が不可能な「支払い不能」状態であると裁判所が認めなければ開始できない裁判手続です。借金総額が多くても収入や資産があり、支払い不能でない場合、自己破産手続を申し立てても受付けてもらえません。自己破産が認められると借金支払い義務が免除されますが、生活に必要不可欠な最低限の財産以外のものは全て手放さなくてはならず、自宅や車は原則として手放さなければなりません。
(参考記事:自己破産のデメリットは実は少ない?家族や仕事への影響・よくある誤解を解説
https://tokyo-startup-law.or.jp/legalpark/category04/disadvantages-of-self-bankruptcy-to-few/

任意整理手続を依頼する事務所選びの必要条件と注意点

1.任意整理手続の経験や実績があるか

任意整理の手続は弁護士に依頼すればほとんどの場合は対応してもらえると思いますが、任意整理に関する知識はあるとしても、任意整理の手続や債権者との交渉等を得意としていない弁護士も存在します。任意整理手続を得意としており経験豊富な専門家が在籍している法律事務所に依頼すれば、債権者との交渉をスムーズに進めることができるでしょう。ホームページなどで解決実績、相談事例などの掲載内容を確認し、任意整理の手続を得意としている法律事務所を選択しましょう。

2.任意整理の費用を明確に記載しているか

任意整理の手続を弁護士に依頼する場合、一般的に以下のような費用が必要となります。

  • 相談料(初回無料の場合もあり)
  • 着手金
  • 報酬金
  • 実費

相談料や着手金が無料だとしても、報酬が高く設定されており、合計すると高額になる場合もあります。
また、上記とは別に、当初の借金総額と引き直し計算後の借金総額の差額の10%程度を成功報酬あるいは減額報酬として請求される場合もあります。初回の相談時に見積りを依頼し、費用の内訳について丁寧に説明してもらうとよいでしょう。

3.自分に合った対応や配慮をしてくれる事務所か

個々の状況によりますが、任意整理は手続が終了するまでに数ヶ月、場合によっては1年近くかかることもあります。その間、来所にて面談できない場合は電話、メール、書類の郵送等でやりとりする機会が増えるので、手続内容についてわかりやすく丁寧に説明してもらえるかなど、配慮のある対応をしてもらえる事務所を選択すると、ストレスなく安心して任せることができます。

  • 勤務時間や家族に知られないように配慮して対応をしてもらえるか
  • 進捗状況や必要な連絡事項を素早く確実に共有してもらえるのか
  • 些細な悩みや質問でも親身になって話を聞いてもらえるのか

などを総合的に考慮し、信頼できる専門家を選択するようにしましょう。
また、任意整理を検討していても、事情により他の債務整理手続が適している場合もあります。ご自身にとって最適な提案をしてくれるかどうかも、事務所選びの判断材料の一つといえるでしょう。

まとめ

今回は、任意整理の特徴とメリット・デメリット、任意整理を利用できる条件、任意整理が適している方、任意整理以外の債務整理手続などについて解説しました。

家族や勤務先に知られたくない場合や、現在と変わらない日常生活を送りたい方にとって、任意整理は最適な債務整理手続だといえます。しかし、収入や借入れ総額など一定の条件が必要なため、希望するすべての方が可能な借金問題解決手段ではありません。個々の状況や不安・悩みにより任意整理手続以外の債務整理手続が適している場合もあります。

また、依頼する際の専門家や事務所選びも手続を進めていく上で重要です。借金問題を確実に解決するためも、任意整理手続の実績豊富な専門家が在籍する法律事務所へ相談するとよいでしょう。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、借金をリセットして自分らしい生活を送るための基盤作りを全力でサポートさせていただきたいと考えております。多くの方々の借金問題を解決した実績を持つ弁護士が、相談された方の状況やご希望を丁寧にお伺いした上で、債権者との交渉に臨みますので、安心してお任せ下さい。また、任意整理以外の債務整理の方法についても検討したいという場合は、ご希望に応じて最適な債務整理の方法をご提案させていただきます。秘密厳守はもちろんのこと、分割払い等にも柔軟に対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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