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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

多重債務の原因と解決方法・無料で相談できる窓口は?

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今回は、多重債務に関する基本知識、返済が困難な場合の多重債務の解決方法、返済が不可能な場合の債務整理の方法、多重債務の問題を無料で相談できる窓口などについて解説します。

多重債務に関する基本知識

まずは、多重債務の定義、多重債務に陥る原因、多重債務の問題を解決するために改正された賃金業法など、基本的な内容について説明します。

1.多重債務とは

複数の金融機関や業者から借金をし、返済が困難になっている状態のことを多重債務といいます。また、多重債務に陥っている人のことを多重債務者といいます。

2.多重債務の主な原因

多重債務に陥る原因の多くは、借金を返済するために、他の金融機関や業者から借金をしてしまうことにあります。そして、利息、滞納している場合の延滞金が増え、返済が困難な状況に陥ってしまうのです。
多重債務に陥ってしまうと、借金を返済するための借金を繰り返し、どこからいくら借りているのか、わからない状態に陥ることも珍しくありません。

3.賃金業法の改正

多重債務や悪徳な貸金業者に関する問題を解決することを目的として、賃金業法が改正されました。
同法第13条2項1号・2号では、「過剰貸付け等の禁止」が規定されており、以下のように定められています。
“返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない”
そして、その目安として、年収の3分の1を超える金額の貸付けは原則禁止されています。これを、総量規制といいます。総量規制の対象となるのは貸金業者のみです。貸金業者とは、貸付業務を専門に行っている業者のことで、具体的には以下の業者のことを指します。

  • 個人にお金の貸付を行う消費者金融
  • 事業者に資金の貸付を行う事業者金融
  • クレジットカード会社

そのため、貸付業務を専業としていない銀行や信用組合、労働銀行などからの借入れは、総量規制の対象外となります。また、住宅や自動車を購入する際のローンも総量規制の対象ではありません。

また、総量規制は個人の年収に対して定められるため、法人は対象ではありません。個人事業主の場合は、基本的に総量規制の対象となります。

このほか、貸金業者には『顧客等の収入または収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査』することが義務付けられています。そして、個人への貸付について以下に該当する場合、借入れを行う人には源泉徴収票の提出が求められます

  1. 当該貸付けの契約に係る貸付けの金額が50万円を超える場合
  2. 当該個人顧客と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高の合計額が50万円を超える場合
  3. 当該貸金業者合算額が100万円を超える場合
  4. 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額が100万円を超える場合

4.金利の上限は?

お金を借入れする場合、その貸付金額に対して利息がつきます。この利息のことを金利といいます。金利の上限は、利息制限法と出資法により定められています。なお、金利の上限は借入金額(元本の金額)によって異なります。具体的な上限は以下の通りです。

  • 借入金額の元本が10万円未満の場合:年20%
  • 借入金額の元本が10~100万円未満の場合:年18%
  • 借入金額の元本が100万円以上の場合:年15%

返済不可能な場合は債務整理で解決

複数の業者から借入れた元本・利子を含めた借金が膨大な額になり、返済が不可能な状況に陥っている場合、債務整理により借金を減額または免除してもらうことを検討してもよいでしょう。
債務整理には、任意整理、個人再生、特定調停、自己破産の4種類の方法があります。それぞれの方法の概要について説明します。

1.任意整理

任意整理とは、借金の返済が困難な状況に陥った債務者が債権者と交渉して、利息の支払いや返済期間などを調整する手続です。債権者との和解内容にもよりますが、借入時の利率が利息制限法の限度より高い場合に、利息制限法に則った引き直し計算を行い、将来の利息分や延滞金の支払いを免除してもらうことが基本です。債権者との和解が成立したら、返済計画に従って3~5年程度かけて返済します。毎月安定した収入があり、3~5年間で完済することが可能な方に向いている方法です。
任意整理は、他の債務整理の方法とは異なり、裁判所を通さない手続なので、債務者の状況や希望に応じて柔軟な解決を図ることが可能というメリットがあります。一方、多くの場合、減額が見込めるのは利息分と遅延損害金のみで、大幅な債務減額は期待できない点がデメリットといえます。

2.特定調停

特定調停は、民事調停法の特別法として制定された「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」に基づき、裁判所の仲裁により、債務者が債権者と交渉して、利息の支払いや返済期間などを調整する手続です。
任意整理と同様に、毎月安定した収入があり、3~5年間で完済することが可能な方に向いている方法で、大幅な債務減額は期待できません。任意整理と共通点の多い手続ですが、裁判所が関与するという点が大きな違いです。

3.個人再生

個人再生は、民事再生法に則って、裁判手続により、債務の減額や長期の分割払いへの変更を行うことにより、個人の経済的更生を図る手続です。原則として債務を5分の1程度に減額し、3年(最長5年)で返済することになります。任意整理や特定調停と比較して、大幅に債務を減額できるというメリットがあります。
個人再生を行うためには、安定した収入があり、住宅ローンを除く債務の総額が5千万円以下であることが条件となります。

4.自己破産

自己破産は、経済的に困窮して支払い不能な状態にある債務者が、破産法に則って、裁判手続により債務を免除してもらい、経済的更生を図る手続です。税金などの一部を除き、債務が全額免除されるという点が、他の債務整理方法との大きな違いです。
ただし、自己破産を行うためには、裁判所に支払い不能な状態であることを認められることが条件となります。また、生活に最低限必要とされる現金などの財産(自由財産)を除き、預金や持ち家などの財産を所有・処分する権利を失うというデメリットもあります。

5.債務整理に関する留意点

上記の債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報として登録されます。そのため、5~10年程度はクレジットカードやローンを利用することができなくなるという点は留意しておきましょう。
また、どの方法が適しているか判断することは難しいため、債務整理に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

多重債務の問題を無料で相談できる窓口

多重債務を解決するためには、一人で問題を抱え込まず、多重債務問題の専門家に相談することが大切です。現状の債務の状況や問題点を正しく把握して、「これからどのように返済していくのか」「どのように債務整理を行っていくのか」など、今後の対策について、専門家に相談するとよいでしょう。多重債務の問題を無料で相談できる窓口をいくつかご紹介します。

1.賃金業相談・紛争解決センター

賃金業相談・紛争解決センターは、多重債務者などの救済を目的として日本賃金業協会が運営している組織で、債務の相談を無料で受け付けています。面談にて債務状況や返済能力などについてヒアリングした上で、以下のサービスを無料で受けることができます。

  • 債務整理についてのアドバイスや情報提供
  • 他の相談機関の紹介
  • 再発防止のためのカウンセリング
  • 計画的な家計管理支援

2.日本クレジットカウンセリング協会

日本クレジットカウンセリング協会は公益社団法人が運営している組織で、弁護士やアドバイザーへの相談が無料で受けることができます。
相談者本人が希望しており、かつ協会で任意整理が可能な場合は、無料で任意整理を行うことも可能です。その場合は任意整理と並行して、家計カウンセリングを受けることもできます。また、面談にて自己破産や個人再生が適していることが判明した場合は、弁護士会など他の機関を紹介してもらうことも可能です。

3.日本司法支援センター・法テラス

日本司法支援センター(通称:法テラス)では、収入や資産が一定額以下の方を対象に、弁護士や司法書士による無料の法律相談や、弁護士・司法書士の費用の立替えを行なう民事法律扶助と呼ばれる支援を行っています。
無料の法律相談の時間は1回30分程度で、一つの問題につき3回まで相談することが可能です。ただし、利用するためには、収入基準と資産基準を満たす必要があるので、利用を検討される場合は公式サイトで基準を満たすか確認しましょう。

4.その他の相談窓口

上記機関のほか、各都道府県の財務局にも多重債務者のための相談窓口が開設されています。また、市役所や区役所など、多くの市区町村の役所でも無料の法律相談が行われています。ただし、基本的に一つの相談内容に対し、1人1回30分程度となっています。

金融庁の公式サイトには、多重債務についての相談窓口の一覧が公開されているので、参考にしていただければと思います。相談時間には限りがある場合が多いので、相談に行く際は、事前に相談内容をまとめておくとよいでしょう。

まとめ

今回は、多重債務に関する基本知識、返済が困難な場合の多重債務の解決方法、返済が不可能な場合の債務整理の方法、多重債務の問題を無料で相談できる窓口などについて解説しました。

多重債務により返済が困難になった場合は、返済が滞ってさらに借金が増えてしまう前に、専門家に相談して解決策を模索することをおすすめします。

私達、東京スタートアップ法律事務所は、借金をリセットして自分らしい生活を送るための基盤作りを全力でサポートさせていただきたいと考えております。秘密厳守はもちろん、分割払い等にも対応しておりますので、安心してご相談いただければと思います。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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