不倫で訴えられたときの対処法|慰謝料減額のためにすべきこと

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「不倫で訴えられてしまったが、どう対処していいかわからない」
「訴状が届き、不倫の慰謝料を請求されているが、こんなに支払えない」
不倫相手の配偶者から突然、訴状を受け取り、途方に暮れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。不倫相手の配偶者から訴状が届いた際、驚きと不安な気持ちでいっぱいになっても、誰にも相談できずに、一人で悩まれる方は多くいらっしゃいます。
今回は、訴状が届いたらまず確認すべきこと、慰謝料の支払いを回避できる場合、減額の可能性が高い場合、訴状受領後の手続の流れなどについて解説します。
訴状が届いたらまず確認すべきこと
突然、訴状が届いたら、誰でも動揺してしまうものです。しかし、訴状が届いたということは、裁判は既に始まったということを意味し、逃げることはできません。落ち着いて、訴状に記載されている内容を確認の上、反論すべき部分は反論し、不当な不利益を被らないようにすることが大切です。具体的にどのような点を確認するべきか説明します。
1.訴えられた内容は事実か
まず、訴状に記載された内容が事実かどうか確認しましょう。訴状には、請求の趣旨と請求の原因が必ず記載されています。それぞれの内容は以下の通りです。
- 請求の趣旨:原告が判決に求める内容(例:被告は、原告に対し、金○○円を支払え。)
- 請求の原因:請求の趣旨に記載された内容を求める根拠である、不貞行為の具体的な事実とこれにより侵害された夫婦生活の内容等
特に、請求の原因に、事実と反する内容が書かれていないか、よく確認しましょう。事実と異なる内容が記載されている場合は、反論する必要があります。
2.高すぎる慰謝料を請求されていないか
請求の原因に記載されていることが全て事実だとしても、不当に高い慰謝料を請求されている場合は反論をする必要があります。
不倫による慰謝料の算定方法には、法律で定められた明確な基準はありません。裁判においては、過去の類似事件の判例に基づいて決められ、その相場は数十万円から、どんなに高額になったとしても500万円ほどです。
相場よりも高い慰謝料を請求されている場合は、反論を行い、減額を求める必要があります。また、請求金額が相場の範囲内だとしても、事例によっては不当に高いと考えられる金額を請求されている可能性もあります。請求金額が妥当かどうかわからない場合は、不倫問題に精通した弁護士に相談して、アドバイスを受けるとよいでしょう。
慰謝料の支払いを回避できる場合
慰謝料の支払いを求めた訴訟を起こされても、適切な反論を行うことで、支払いを回避できる可能性があります。具体的にどのような場合に慰謝料の支払いを回避できるか説明します。
1.肉体関係がなかった場合
肉体関係がなく、プラトニックな関係のみであった場合は、原則として、慰謝料を支払う必要はありません。不倫の慰謝料請求の根拠とされる不法行為責任は、不貞行為により生じます。不貞行為とは、婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為であり、典型的には配偶者以外の者と性的関係を結ぶことがこれに当たります。そのため、肉体関係がなかった場合、不法行為責任が発生する場合は限定的であり、慰謝料を支払う必要はないとされることが多いでしょう。
2.時効が成立している場合
時効が成立している場合も、慰謝料を支払う必要はありません。不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については、民法第724条で以下のように定められています。
“不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使していないとき ”
つまり、相手方が不倫の事実を知ってから、既に3年以上経過している場合は、時効の成立により、慰謝料を支払う必要はないのです。
3.相手が既婚者だとは知らなかった場合
相手が既婚者だと知らずに不倫をしてしまった場合も、慰謝料の支払いを回避できる可能性があります。民法第709条の定める、慰謝料を支払う必要がある場合とは、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」場合です。つまり、慰謝料を支払う必要があるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
- 相手が既婚者であることを承知のうえで意図的に不倫をした場合
- 相手が既婚者であると気づくことができた可能性が十分にあったにもかかわらず、不倫をした場合
婚活パーティーや婚活サイトなど、独身であることが前提の場で出会ったり、相手が「独身である」と巧みに嘘をついて関係を持ってしまったりした場合は、こちらも騙された被害者です。相手が既婚者だとは知らずに付き合っていた事実を立証することで、慰謝料の支払いを回避できる可能性があります。
4.相手方が既に十分な金額の慰謝料を受け取っている場合
相手方が既に十分な金額の慰謝料を配偶者から受け取っている場合は、慰謝料を支払わなくてよいことがあります。不倫における慰謝料は、共同で不法行為を働いた当事者二人に対して請求されるものです。そのため、既に配偶者から十分な慰謝料を支払われている場合、こちらが負担すべき分も支払われていると考えられるためです。
5.関係を持つ以前に婚姻関係が破綻していた場合
不倫関係になる前に夫婦関係が破綻していた場合も、慰謝料の支払いを回避できることがあります。不倫による慰謝料の請求は、不倫によって夫婦関係が壊された場合に認められるもので、既に夫婦関係が破綻していた場合は原則として認められません。ここでいう、婚姻関係が破綻した状態とは、別居や離婚に向けての話し合いをしていた状態のことを指します。不倫関係が始まる前から、相手の婚姻関係が破綻していた場合、それを立証することにより、慰謝料の請求を避けられる可能性があります。
6.強要された関係だった場合
脅迫されるなどして、無理やり関係を持たされた場合も慰謝料を支払う必要はありません。この場合、こちらは強姦罪による被害者です。正しい事実主張を行い、慰謝料請求の不当性を訴える必要があります。
慰謝料減額の可能性が高い場合
慰謝料を請求された側の悪質性が低いと判断される場合は慰謝料が減額になることがあります。また、相手が受ける精神的苦痛の大きさによっても、慰謝料額は増減します。具体的にどのような場合に慰謝料の減額が認められるか説明します。
1.不倫期間が短い
不倫期間が短い場合は、悪質性が低いとして、減額になる可能性があります。不倫していた期間が1年以上あった場合は長い、数カ月程度の場合は短いとみなされることが多いです。
2.不貞行為の回数が少ない
不貞行為の回数が少ない場合も、悪質性が低いとして、減額されることがあります。不貞行為の回数は、数回程度なら少ない、20回を超える場合は多いとみなされることが多いです。
3.相手とその妻が結婚して間もない
相手とその妻が結婚して、3年以内の場合も減額されることがあります。逆に相手の婚姻期間が長く、かつ、夫婦関係が円満だった場合は、相手の受ける精神的苦痛の大きさが考慮され、増額されることもあるでしょう。
4.相手に幼い子供がいない
相手に幼い子供がいない場合も減額される可能性があります。逆に、相手に幼い子供がいる場合、育児で大変な時期に配偶者に浮気をされることにより受ける精神的苦痛の大きさを考慮され、慰謝料は増額される傾向にあります。逆に、相手に幼い子供がいない場合には、減額の事情となりえます。
5.請求される側が若年である場合、資産がない
慰謝料請求をされる側が若年である場合や立場が低い場合、資産がない場合は、支払い能力がないとみなされ、減額になることがあります。特に未成年だった場合は、判断能力が十分ではないとされ、減額になる可能性が高いでしょう。
6.発覚後に関係を清算して反省している
不倫発覚後に関係を清算し、反省が見られる場合は減額される可能性があります。誠実に謝罪をして、反省していることを示すことが大切です。
訴状受領後の手続の流れと所要時間
訴状を受領した後は、相手が取り下げない限り、裁判での審理が始まります。裁判での審理が開始された場合の流れと所要時間について説明します。
1.答弁書の提出
訴状に記載された内容に不服がある場合は、答弁書によって反論します。答弁書には、請求の趣旨と請求の原因に記載された各項目について、一つひとつ認めるか否かを記述しましょう。反論や希望等がある場合は、それらも併せて記載します。
答弁書は必ず提出しなければなりません。答弁書を提出せず、第1回期日にも出頭しない場合は、相手方の請求内容や主張内容を全て認めたものとみなされ、相手方の請求どおりの判決が下ることになるため注意が必要です。
2.証拠の準備
主張内容を書面に記載するだけでは、裁判所に事実として認めてもらうのは難しいでしょう。事実として認めてもらうためには、的確な証拠を示し、事実関係を立証する必要があります。証拠の提出は、証拠となる書類や画像の写しを裁判所と相手方に提出し、原本は裁判期日に提示する方法で行います。自分の主張を裏付ける証拠になりそうなものは、処分することなく、必ず保管しておくことが大切です。
3.さらなる主張は準備書面で行う
答弁書提出後に、答弁書に記載した内容以外にも、さらに主張を行いたい場合は、準備書面の提出をします。裁判所は、提出された準備書面の内容に基づき、それぞれの主張の法的根拠や、争点の整理などを行いながら、審理を進めていきます。準備書面を作成する場合は、裁判所に認めてもらえるよう 、論理的で明確な主張を行うことが大切です。
4.判決が出るまでの所要期間
民事事件の判決が出るまでの所要期間は個々のケースによって異なります。事実関係を争わない場合などは、比較的短く、数か月程度で終わることもありますが、事実関係を争う場合は、1年近くかかることも珍しくありません。ある程度の時間と労力が必要になることは覚悟しておいた方がよいでしょう。
不倫で訴えられた際に弁護士に相談するメリット
不倫で訴えられてしまった場合、弁護士に相談することで、慰謝料の減額に成功する可能性が高まります。また、慣れない裁判手続に時間や労力を割く必要もなくなります。不倫で訴えられた際に弁護士に相談するメリットについて具体的に説明します。
1.的確な主張で慰謝料減額の可能性が高まる
弁護士に依頼すれば、的確な主張を行うことで、慰謝料の減額に成功する可能性が高まります。こちらの主張を裁判所に認めてもらうためには、論理的に主張を行い、主張内容を的確に立証する必要があります。特に法的根拠に基づいた主張は、専門的な知識や豊富な実務経験を持つ弁護士だからこそ効果的に行うことができるのです。
また、弁護士が、裁判外で相手方と交渉を行うことで、減額した慰謝料での和解を成立させられることもあります。さらに、相手に訴えを取り下げてもらうことで、早期解決を図ることができます。
2.裁判手続に要する負担がなくなる
前述した通り、裁判手続には多くの時間と労力が必要です。裁判になると、指定された期日に出頭するだけでなく、期日までに書面や証拠を提出しなければなりません。弁護士に依頼すれば、裁判所に出頭する必要もありませんし、書面や証拠の提出も全て弁護士に任せることが可能です。主張書面を作成する際や今後の方針を決める際の打ち合わせに協力したり、証拠の準備をしたりする必要はありますが、自分で裁判手続を行う場合に比べれば、かかる手間と時間は大幅に削減されます。
まとめ
今回は、訴状が届いたらまず確認すべきこと、慰謝料の支払いを回避できる場合、減額の可能性が高い場合、訴状受領後の手続の流れなどについて解説しました。
不倫による慰謝料請求においては、相手方の請求金額を減額できる場合は少なくありません。また、事情によっては、支払いを回避できることもあります。そのためには、法的根拠に基づいて、論理的に主張することが大切です。不当に高い金額の支払いを避けるためにも、不倫問題に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
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