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投稿日: 更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

慰謝料請求された!弁護士なしで対応する場合と裁判になった際のリスク

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浮気・不倫をしてしまい不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された際には、相手が提示した金額をそのまま支払わないよう注意が必要です。

今回は、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合に確認すべきことや、もし裁判に発展した場合に弁護士なしで対処する際の注意点について紹介します。

慰謝料を請求された時に自分で確認すべきこと

不倫に関する慰謝料請求をされた場合、最初に事実関係を整理しましょう

請求側は、「自分が傷ついた」「できるなら多額の慰謝料が欲しい」という思いから、不当な金額を請求してくる傾向にあります。

このため、自分は請求金額に足りる行為をしたのか慰謝料の支払いに関しては、不貞行為があったかどうか、更には相手の夫婦関係によって異なるのです。

そして、場合によっては慰謝料を払わなくて済むケースもあります。

慰謝料を払わなくて済むケースとは?

慰謝料は、いくつかの条件を満たすことで払わずに済むケースがあります。

基本的に、既婚者とは認識できない状態、もしくは相手が独身であると嘘をつかれていた場合や、肉体関係を強要されて拒めなかった場合などです。

また、すでに不倫相手が配偶者へ不貞慰謝料を支払っている場合や、不貞行為のある前から夫婦関係が破綻していた場合なども該当します。

肉体関係がないケース

慰謝料を請求されても、そもそも肉体関係がなければ慰謝料を払う必要はありません

しかし、肉体関係がなくてもそれに近しい親密な関係であると評価される場合は支払わなければならない可能性があります。例えば、何度も2人きりで過ごし、キスや抱き合うといった行為をしている場合です。

肉体関係がなく不貞行為とまではいえないものの、既婚者と親密になれば夫婦が円満な生活を送るための権利を侵害したと判断され、慰謝料を支払うケースがあります。

ただし、慰謝料の金額については不貞そのものではないため、低額となります。「肉体関係はないから慰謝料を払う必要はない」と自己判断をして、相手の要求を無視しないよう注意しましょう。

相手が独身であるといった嘘をついたケース

また、慰謝料を支払わなければならないかどうかの判断においては、自身に故意や過失があるかどうかが重要です。

既婚者であることを認識していなかった、認識できなかったのは相手が独身であるといった嘘をついたからであるといった場合、慰謝料を払わずに済む可能性があります。

ただし、故意や過失についての判断は法律の知識を要するため、肉体関係の有無同様に自己判断をしないように注意が必要です。

詳しくは下記記事で説明しました。

相手が独身であると嘘をついていた場合には、逆に慰謝料を請求できるケースもあるので、自分の例をきちんとチェックし、何に該当しているか整理することが非常に重要です。

初めて不貞に及んだ時点で相手の夫婦関係が破綻していた、別居していたといったケース

さらに、初めて不貞に及んだ時点で相手の夫婦関係が破綻していた、別居していたといったケースでは、すでに夫婦が円満に生活する権利が存在しなくなっているため、慰謝料を支払う義務はないといえます

しかし、別居をしていたとしても、夫婦によっては関係が破綻しているわけではないこともあるため、具体的な状況を確認することが大切です。

慰謝料が完全にはなくならないものの減額が望めるできるケース

さらに、慰謝料が完全にはなくならないものの減額が望めるできるケースとしては、交際期間が短く肉体関係を持った回数が少ないなど関係がそれほど親密とまでは言えない場合や、肉体関係はなく好意を伝えるような言葉のやりとりのみである場合などもが挙げられます。

不倫相手の夫婦が離婚しなかった場合には、このことも、慰謝料の減額される要素になるでしょう。

請求を回避できない時は減額交渉がおすすめ!減額方法の仕方とは

慰謝料の相場は、法律で決められているわけではありません。

慰謝料の金額の決まり方と、減額させる方法を紹介します。

慰謝料の相場と金額の決まり方

例えば、「慰謝料を800万円支払う」といった不貞の慰謝料請求の相場からはおおよそ外れた高額な金額であっても、請求される方と請求した方がそれぞれ合意していれば問題はありません

そのため、慰謝料を支払うべき事案であっても、浮気をされた側が「慰謝料を支払わなくて良い」と言えば、不貞を行った側は支払わなくても良いのです。請求される慰謝料には相場があり、相場とはいくつもの判例から導き出された金額です。

相場は事例によって異なり、おおよそ50~300万円と幅があります。請求される側の状況は事案毎に様々で、交際期間や肉体関係を持った回数、不倫関係になった経緯や事情、さらには自身の社会的地位や年収によっても、支払うべき慰謝料の金額が異なります。

請求してきた相手の状況としては、婚姻関係の長さや子供の有無・人数、離婚に至ったか否かなどが加味され、精神的苦痛の度合いが決まり、ひいては慰謝料の金額に影響します。

交渉の方法について

慰謝料請求について交渉する際、弁護士なしで交渉するためには、まずは事実関係を整理すること、感情的にならないことが重要です。

言い方は悪いですが請求者は配偶者を寝取られたわけですから、感情的になるのは当然です。また、慰謝料請求をされるというのは人生の一大事ですから、請求される方も混乱して感情的になりやすい傾向にあります。

当人同士で話し合いをする場合、感情的になるか、収拾がつかず問題が大きくなる可能性が非常に高いため、事実関係を整理し、落ち着いて話し合うように意識しましょう

減額に向けた交渉を行う

冷静に事実関係の整理を行えば、どんな事案でも慰謝料の減額に向けて主張すべき点は出てくるはずです。

たとえば、自ら不倫に積極的だったわけではなく不倫相手から誘われたこと、不倫をしていた期間が短く肉体関係に及んだ回数が少ないこと、不倫相手から自身は独身であると聞かされていたこと、夫婦関係が破綻していると聞かされていたなどが挙げられます。

また、純粋に支払い能力がないという問題も起こり得ます。この場合は率直に「お金がないから支払うのが難しい」というのを伝えることも大切です。

不用意に相手の言い分を鵜呑みにして支払いの約束をするのではなく、伝えるべきことは伝えて減額に向けた交渉を行いましょう

今すぐできる減額に向けて行うべき対策

慰謝料請求される理由がある場合は、謝罪と反省の気持ちを伝えることによって慰謝料が減額される可能性が高いです

しかし、他に有力な証拠がない中で謝罪の書面を送ると、不倫している事実を認めることになり、万が一後で裁判に発展した際に自身に不利な証拠として使われる場合がある点に注意しましょう。

減額に向けて行うべき対策としては、最初に請求されている内容の詳細を把握することから始めます。

慰謝料請求の入り口としては、内容証明郵便による請求書面の送付が行われることが多いですが、

内容証明郵便が送られてきても、その書面に書かれている内容が事実であるか、そこで提示されている慰謝料の金額は法的に妥当であるか、いつまでに支払う必要があるか、慰謝料が支払われなかった場合に相手がどのような対応をする予定なのかを確認することが重要です。

弁護士なしで慰謝料請求や裁判に望む際の注意点

弁護士なしで自分で対処していく場合の注意点をまとめました。

もし1人で行うとしたら予めリスクを知っておくことが重要ですが、時として弁護士に頼ることも必要です。

相手に弁護士がついた際に不利になってしまう

まず、相手に弁護士がついている場合、法的知識の乏しさから交渉が困難になることが多いということです。

弁護士は法的知識が豊富にあるだけではなく、慰謝料の交渉を職業にしている人ですから、経験があります。

素人が弁護士を相手にすると上手く言いまかされ、慰謝料を不当に高額に支払う羽目になってしまう可能性すらあります

裁判になってしまった際の自己弁護は困難

話し合いによる双方合意が形成できず、不倫の慰謝料を求める裁判を起こされた場合、弁護士に依頼する必要があります。

裁判は自己弁護もできますが、訴訟追行は非常に専門性が高く、様々な作法もあります。

答弁書や準備書面といった裁判所に提出しなければいけない書面を作成するには、法律そのものや裁判手続に関する知識が必須です。これらがなければ自身での訴訟追行は極めて難しいと言えます。

インターネットで調べた情報や人から聞いた知識では十分とは言い難く、適切な反論や証拠の提出ができず、裁判に負けるリスクが高くなるでしょう。裁判を起こされてしまった場合は、早急に弁護士への依頼をすべきです。

裁判に負けて相手の言い分に沿った慰謝料を支払うよりも、弁護士に依頼して減額を試みた方が、最終的に支払わなければいけない金額(弁護士費用と最終的な慰謝料額の合計金額)は少なくなるケースがほとんどです。

慰謝料請求をされた時は弁護士に依頼しよう!弁護士を利用するメリット

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉や裁判手続を代理してもらえるので、精神的な負担が大幅に減るということが大きなメリットだといえます

不倫の慰謝料を請求された場合、仮に不倫の事実があった場合、自分が不倫をしていたという後ろめたさから、自分の言い分を伝えられず、相手の請求をそのまま呑んでしまうというケースも少なくありません。

法律の知識が十分でない中で相手と交渉することは大きなストレスですから、そのことに意識を取られてしまい、仕事や家庭といった日常生活に支障をきたすこともあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、自身が不倫をしたという後ろめたいことがあったとしてもその方の代理人となってこちら側の言い分を法的に整理し相手に主張してもらえます。

弁護士への依頼に当たって弁護士費用はかかりますが、先にも述べたように、慰謝料の減額分が弁護士費用よりも大きくなり、結果としてトータルとしてみた時の経済的負担を減らせる可能性が高いです

まとめ

今回は、慰謝料を請求された時の対処法や、弁護士なしで裁判をすることのデメリット等について述べました。

慰謝料を請求された方は、落ち着いて事実関係を整理し、弁護士に相談・依頼を検討してください

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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