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投稿日: 代表弁護士 中川 浩秀

不貞行為の慰謝料の時効は何年か?3年と20年の場合を詳しく解説

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何年も前からパートナーの不倫に悩まされてきて、いざ慰謝料を請求しようと思ったら、「もう昔のことだから、時効で慰謝料は請求できないよ」などと開き直られてしまい、困っている方も多いのではないでしょうか。

不貞行為の慰謝料には、請求できる期限である「時効」が存在しますが、何年で時効になるのかはそれぞれの具体的な状況によって異なります。

この記事では、不貞行為の時効が何年になるのか、時効で慰謝料を請求できなくなってしまうことがないようにするにはどうしたらいいか、などについてわかりやすく解説していきます。

不貞行為の慰謝料の時効に関するよくある質問もまとめていますので、ご自身のケースと比較して、慰謝料を請求できるか確認してみてください。

不貞行為の慰謝料の時効とは?

「不貞行為の慰謝料の時効」とは、ある一定の期間を経過すると、不貞行為の慰謝料を請求することができなくなってしまう「請求の期限」に似た概念のことを指します。

この時効は、請求期限のように、一定の期間を経過すると自動的に慰謝料を請求する権利が失くなってしまう訳でなく、慰謝料を請求された側が、時効が完成しているのでもう慰謝料を請求できないことを主張したタイミングで初めて、時効の効果が発生することになります。

不倫をされてしまったことによる精神的なダメージは計り知れないものがあるでしょう。パートナーの不倫に気づいていながら、まだやり直せるんじゃないかと期待して慰謝料を請求しないでいると、相手に時効を主張されてしまい、慰謝料を請求できなくなってしまうおそれもあるため、注意が必要です。

不貞行為の慰謝料の時効は3年もしくは20年

それでは、不貞行為の慰謝料の具体的な時効は何年になるのでしょうか。

まずは、不貞行為の慰謝料の種類から解説していきます。

「不貞行為に対する慰謝料」と「離婚に対する慰謝料」

パートナーが不倫をしたことで請求できる慰謝料には、「不貞行為に対する慰謝料」と「離婚に対する慰謝料」の2種類があります。

不倫の慰謝料の種類
不貞行為に対する慰謝料 離婚に対する慰謝料

『不貞行為に対する慰謝料』とは、不貞行為をされたことで被った精神的苦痛に対する賠償金のことです。

この慰謝料は、不貞行為をしたパートナーに対してだけでなく、不貞行為の相手方に対しても請求することができます。

『離婚に対する慰謝料』とは、不貞行為をされたことが原因で、離婚することになってしまった精神的苦痛に対する賠償金のことです。

離婚に対する慰謝料は、原則不貞行為の相手方に対しては請求できません。

これは、離婚の原因がパートナーの不貞行為にあったとしても、離婚するかどうかはあくまでも夫婦間で決めることなので、不貞行為の責任だけでなく、離婚に対する責任まで相手に負わせることは、酷であると考えられているからです。

ただし、不貞行為の相手が執拗に離婚を迫ってきたり、夫婦間の離婚問題に過度に関わってきたりするケースでは、離婚に対する慰謝料が認められることもあるため、それぞれの具体的なケースで慰謝料が認められるかを慎重に判断する必要があります。

3年か20年かはケースによって異なる

不貞行為の慰謝料の時効は3年もしくは20年になります。

不貞行為は民法上の「不法行為」にあたりますが、時効については以下のように定められています。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。
引用:民法724条|e-Gov法令検索

これをまとめると、以下のようになります。

不倫をされた時に請求できる慰謝料の時効
いつから時効を計算するのか 時効
不貞行為に対する慰謝料 被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から
3年
不法行為の時から 20年
離婚に対する慰謝料 離婚が成立した日から 3年

たとえば、パートナーが会社の同僚と不倫していることに気づいたため、その件で言い争いをしたような場合には、その時点から3年経過すると時効で慰謝料を請求できなくなります。また、実際の不貞行為から20年経過した場合にも、時効で慰謝料を請求することはできなくなります。

離婚に対する慰謝料の場合、時効は「離婚が成立した日から」計算されます。たとえば、不倫に気づいてからすでに5年経過している場合、不貞行為に対する慰謝料を請求することはできなくなりますが、まだ離婚をしてから3年経過していないのであれば、離婚に対する慰謝料をパートナーに対して請求できることになります。

不貞行為の慰謝料が時効にかからないようにする5つの方法

不貞行為の慰謝料の時効が完成してしまうと、パートナーや不貞行為の相手に対して慰謝料を請求することができなくなってしまいます。

しかし、ある一定の事由があれば、時効の完成が一定期間猶予されるため、慰謝料が請求できなくなってしまうことを避けることができます。

時効にかからないようにするための有効は方法は以下の5つです。

不貞行為の慰謝料が時効にかからないようにする5つの方法
  • 裁判で慰謝料を請求する
  • 慰謝料の請求書を内容証明郵便で送る
  • 慰謝料に関する協議をおこなう事について合意する
  • パートナーに不貞行為の事実を認めさせる
  • 相手の財産の差押えや仮差し押さえ、仮処分などを行う

それぞれ詳しく解説していきます。

裁判で慰謝料を請求する

時効が完成する前に、裁判で不貞行為の慰謝料を請求することで、時効が完成するのを防ぐことができます。

一度裁判を起こしてしまえば、裁判中に時効の期間を迎えたとしても、時効が完成することはありません。

また、その裁判で慰謝料の請求が認められれば、たとえ不貞行為に気づいてから3年以上経過していたとしても、その裁判から10年は時効が完成することがなくなります。

なお、もし裁判が途中で取り下げられた場合には、その取り下げの時から6ヶ月間は時効が完成しなくなり、それ以降は、裁判までに進行していた時効の期間を引き継いで、時効が進行していくことになります。

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
第147条
1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
① 裁判上の請求
② 支払督促
③ 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
④ 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
参照:民法147条|e-Gov法令検索
(判決で確定した権利の消滅時効)
第169条
1 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
参照:民法169条|e-Gov法令検索

慰謝料の請求書を内容証明郵便で送る

不貞行為の慰謝料をパートナーや相手に請求することでも、時効を止めることができます。

相手に慰謝料を請求すると、そこから6ヶ月間は時効が完成しなくなるため、時効が迫っている場合には、とりあえず相手に対して慰謝料の請求をして、時効が完成してしまうのを止めておくと良いでしょう。

慰謝料を請求する場合には、証拠を残すためにも、内容証明郵便で送付するようにしてください。内容証明郵便とは、送付する書面の内容を、郵便局が証明してくれるサービスですが、書面を送った日付や相手に書面が届いた日も記録として残るため、時効の完成前に慰謝料の請求をしたことを、客観的に証明することができます。

ただし、慰謝料を請求することで時効の完成を止められるのは一回だけなうえ、時効が止まっている6ヶ月の間に何らかの手を打たないと、6ヶ月経過したあとからまた時効が進行してしまいます。

相手が慰謝料の請求に応じない場合には、裁判を起こすことも視野に入れて、対応を弁護士に相談してみることをおすすめします。

(催告による時効の完成猶予)
第150条
1 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
参照:民法150条|e-Gov法令検索

慰謝料に関する協議をおこなう事について合意する

不貞行為の慰謝料について、話し合いで解決する旨の合意が書面でされた場合には、1年もしくは双方が合意のうえ定めた期間は、時効の完成が猶予されます。

この合意は、口頭ではなく必ず書面でなされている必要があることに注意が必要です。

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第151条
1 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。
① その合意があった時から1年を経過した時
② その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
③ 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6ヶ月を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて5年を超えることができない。
3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。
参照:民法151条|e-Gov法令検索

パートナーに不貞行為の事実を認めさせる

不貞行為をしたことを認め、慰謝料の支払い義務があることを認めてもらうことで、時効の完成を止めることができます。

口頭で不貞行為を認めたとしても、証拠がないとあとになって「不貞行為を認めた覚えなんかない」と相手が主張してくるおそれがあります。

不貞行為を認めた事実や慰謝料の支払い義務があることを認めた事実については、必ず書面に残しておくようにしてください。

なお、書面の形式については、示談書や念書、覚書、契約書等どんなものでも構いませんが、書面の内容に不備があると証拠として認められないおそれがあるため、作成した書面は専門家である弁護士に確認してもらうと良いでしょう。

(承認による時効の更新)
第152条
1 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
参照:民法152条|e-Gov法令検索

相手の財産の差押えや仮差し押さえ、仮処分などを行う

たとえば、裁判で慰謝料の支払いが命じられたにもかかわらず、相手が一向に慰謝料の支払いをしないような場合には、相手の預金や不動産などの財産を差し押さえることで、時効が完成する前に慰謝料相当額を回収することができます。

差し押さえる前に、その財産を処分されてしまうのを避けるために、財産の「仮差押え」や「仮処分」などの法的な手続きをおこなうことでも、時効の完成を止めることができます。

なお、相手の財産を差し押さえるためには、裁判で慰謝料の支払い義務を認めてもらうか、不貞行為を認め、慰謝料を支払うことが記載された公正証書を作成しておく必要があります。

また、仮差押えや仮処分の場合には、手続きが終わってから6ヶ月が経過するまでの間は、時効の完成が猶予されることになります。

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第148条
1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は完成しない。
①強制執行
②担保権の実行
③民事執行法第195条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
④民事執行法第196条に規定する財産開示手続又は同法第204条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
(仮差押え等による時効の完成猶予)
第149条
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
① 仮差押え
② 仮処分
参照:民法148条|e-Gov法令検索 民法149条|e-Gov法令検索

不貞行為の慰謝料請求をする際のポイント

実際に不貞行為の慰謝料を請求する場合には、時効にかかっていないかチェックしておくべきなのはもちろんのこと、以下のポイントを押さえておく必要があります。

不貞行為の慰謝料請求をする際の2つポイント
  • 不貞行為の証拠をできるだけ集める
  • 弁護士に対応を依頼する

以下、それぞれ解説していきます。

不貞行為の証拠をできるだけ集める

不貞行為の慰謝料を確実に回収するためには、パートナー以外の第三者と肉体関係があったことがわかる証拠が必要です。

不倫相手と手と組んでいる写真や、「大好き」と言い合うLINEのスクリーンショットでは不貞行為の証拠としては不十分で、肉体関係があったことが客観的にわかる証拠が必要になります。

性交渉の場面が直接写真や動画で残っていれば問題ありませんが、多くの場合は、ラブホテルに出入りしている写真や、2人で旅館に宿泊したような証拠を積み重ねて、慰謝料の請求をすることになるでしょう。

弁護士に対応を依頼する

不貞行為の慰謝料を相手に請求する場合、証拠がないとなかなか慰謝料の支払いに応じてくれないばかりか、そもそも不貞行為すら認めてもらえず、はぐらかされてしまうおそれがあります。

当事者同士で交渉しても、お互い感情的になってしまいスムーズに話し合いができなかったり、まだやり直したいという気持ちから、不貞行為について強く責められないことも少なくありません。

また、何年か前にあった不貞行為に対して慰謝料を請求しようと考えている場合、そもそも時効にかかってしまい請求できなくなっているかどうかの判断も、法的な知識が必要になるため、個人で正確に判断するのは難しいことが多いでしょう。

その点、不貞行為の慰謝料に強い弁護士であれば、どうすれば慰謝料額を増額できるかを熟知しています。

相手との交渉をスムーズに進め、適切なタイミングで証拠を提示することで、相手が慰謝料を支払わざるを得ないような状況を作ることができるでしょう。

もちろん、法律の専門家である弁護士であれば、慰謝料の請求権が時効にかかっているかどうかの判断も的確にすることができるうえ、複雑な裁判の手続きも、すべて任せることができます。

不倫の問題はデリケートな問題で、なかなか相談しづらいことも多いかもしれませんが、適切な不倫の慰謝料を請求するためにも、まずは弁護士に相談だけでもしてみることをおすすめします。

不貞行為の慰謝料の時効に関するよくある質問(FAQ)

Q.不貞行為の相手が誰かわからない場合、時効はいつ完成しますか?

A.パートナーのLINEやホテルの領収書など、不倫をしていることは確実だが、相手がだれか特定できていないこともあるでしょう。

このケースのように、不倫相手が誰か特定できていない場合には、3年の時効は適用されず、不貞行為の時から20年経過したタイミングで時効が完成することになります。

ただし、不貞行為があったことは認識しているにもかかわらず、あえて相手を特定しないでいる場合には、具体的な不倫の状況次第で、裁判所に時効が完成していると判断されてしまう可能性があることに、注意が必要です。

 

Q.5年前ははぐらかされたが、現在もまだ同じ相手と不貞行為に及んでいる場合、もう慰謝料の請求はできませんか?

A.過去に不倫が発覚して問い詰めた際には、なんだかんだはぐらかされてしまい慰謝料は請求せずに終わっていたが、結局最近まで不倫関係を続けていたような場合、すでに不貞行為の事実や相手のことを知ったのが5年も前の話になるので、慰謝料の請求は3年の時効にかかってしまっているのではないかとも考えられます。

しかし、このケースの場合、5年前から現在まで相手との関係は続いているため、時効はまだ完成していません。不貞行為の慰謝料の時効が完成するのは、最終的な不貞行為が発覚してから3年経過した時です。

 

Q.当時は誤魔化されましたが、10年前に不貞行為をしたことを今になって自白したきた場合、慰謝料を請求することはできますか?

A.10年前に、不倫を怪しんで問い詰めた際には、あくまで友人だと言い張られてしまったため特に何も請求していなかったような場合で、今になってその時の行為が不貞行為であったことを認めたような場合、パートナー自らが不貞行為の自白をしているため、なんとか慰謝料を請求したいと考えるでしょう。

しかし、不貞行為の事実や相手のことを認識してしまっている10年前の時点から時効が進行してしまうため、10年も経過してしまった現在ではすでに時効が成立してしまっており、慰謝料を請求することはできません。

ただし、時効はあくまでも自分から主張しないと認められない権利です。

もし、パートナーが罪の意識で慰謝料を支払うと行っている場合や、時効に気づかずに慰謝料を支払うことを認めた場合には、時効が完成していたとしても、相手から慰謝料を回収することができるでしょう。

まとめ

不貞行為の慰謝料の時効は、3年もしくは 20年です。

時効をいつから計算すべきかはそれぞれのケースに応じた個別具体的な法律判断が必要になります。

法律知識があやふやなままで自分で判断してしまい、気づいたら時効が完成してしまい、慰謝料を請求できなくなっていたなんてことがないよう、十分に注意する必要があるでしょう。

私達、東京スタートアップ法律事務所では、不貞行為の慰謝料に関する問題に熟知した弁護士が、パートナーの不倫で大変辛い状況にある方々を全面的にサポートしています。

不倫トラブルを解決する方法は、慰謝料を請求することだけではありません。

親身になって相談内容をお伺いし、今後の方針についてご希望をお伺いすることで、最適な問題解決方法をご提案させていただきます。

弁護士費用の分割払いなども柔軟に対応しているため、弁護士費用の心配はせずに安心してご相談いただけます。

些細な質問だけでも構いませんので、まずはお気軽にご相談ください。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。
「ForClient」を理念として自らも多くの顧客の信頼を得ると共に、2018年の事務所開設以降、2023年までに全国12支店へと展開中。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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