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更新日: 代表弁護士 中川 浩秀

離婚慰謝料を請求できる理由と条件は?方法と事例も解説

離婚慰謝料を請求できる理由と条件は?方法と事例も解説
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配偶者から受けた裏切りや心ない仕打ちに、「このまま泣き寝入りしたくない」「受けた苦しみに見合う償いを求めたい」と感じるのは、当然のことです。

離婚という大きな決断に際し、慰謝料の問題は、単なるお金の話ではなく、ご自身の尊厳を回復するための大切な一歩となるはずです。

しかし、いざ慰謝料を請求しようにも、「そもそも自分のケースで請求できるのか」「一体いくら請求できるのか」「どうやって話を進めればいいのか」など、次から次へと疑問や不安が湧いてくるのではないでしょうか。

この記事では、離婚問題に詳しい弁護士が、慰謝料に関するあらゆる疑問にお答えします。

  • 慰謝料を請求できる具体的な理由とできないケース
  • 納得できる金額を受け取るための慰謝料相場
  • 慰謝料の金額を左右する重要なポイント
  • 有利に話を進めるための請求手続と証拠

法律の知識がない方でも、離婚慰謝料の全体像を理解し、ご自身の正当な権利を守るために何をすべきかが明確になるよう、分かりやすく解説します。

離婚慰謝料を請求できる理由

離婚すれば必ず慰謝料がもらえる、というわけではありません。慰謝料は、配偶者の違法な行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求できるものです。これを法律上「不法行為」といいます。

具体的には、主に以下の4つの理由が挙げられます。

  • 不貞行為(浮気・不倫)
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)やモラハラ(モラル・ハラスメント)
  • 悪意の遺棄
  • 正当な理由のない性交渉の拒否

これらの行為は、夫婦の信頼関係を根底から破壊し、婚姻生活を継続できなくさせる重大な原因と見なされます。

不貞行為(浮気・不倫)

離婚原因として最も多いのが、配偶者の不貞行為です。

法律上の不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つことを指します。

単に食事やデートをしていただけでは、原則として不貞行為にはあたりません。

例えば、以下のようなケースが該当します。

  • 配偶者が特定の人物と継続的に性交渉を持っていた
  • ラブホテルに出入りしている写真や領収書がある
  • 性交渉があったことを認めるメールやLINEのやり取りがある

不貞行為は、夫婦の貞操義務に違反する重大な行為であり、慰謝料請求の典型的な理由となります。

DV・モラハラ

配偶者からの暴力や精神的な虐待も、慰謝料請求の正当な理由となります。これらは心身に深い傷を残す、決して許されない行為です。

  • DV(ドメスティック・バイオレンス):殴る、蹴るといった身体的暴力が典型例です。怪我の程度が深刻であるほど、慰謝料は高額になる傾向があります。
  • モラハラ(モラル・ハラスメント):人格を否定するような暴言、無視、生活費を渡さないといった精神的暴力を指します。

これらの行為は、被害者の尊厳を傷つけ、婚姻生活の継続を不可能にする重大な不法行為です。

弁護士のワンポイントアドバイス

ご相談者様から、「目に見える傷がないから」「録音がないから」と、モラハラを理由とした慰謝料請求を諦めかけているというお話を伺うことが少なくありません。

たしかに、録音のようなモラル・ハラスメント自体を直接記録した証拠が強い証拠になることは否定できません。

しかし、録音のような証拠がないからといって諦める必要はありません。

例えば、いつ、どこで、何を言われたかを詳細に記録した日記や、心療内科の通院記録なども、あなたの受けた苦痛を証明する有力な証拠になり得ます。

また、弁護士にご相談いただければ、今後どのような証拠を集めたらよいかという点についても助言することができます。

大切なのは、「これは単なる夫婦喧嘩ではない」と認識し、ご自身の心と体を守るために行動を起こすことです。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の協力・扶助・同居の義務を果たさないことをいいます。

夫婦は互いに協力し、支え合って生活する義務がありますが、これを一方的に放棄する行為です。(出典:e-Gov法令検索「民法」第七百五十二条

具体的には、以下のようなケースが悪意の遺棄にあたる可能性があります。

  • 十分な収入があるにもかかわらず、生活費を全く渡さない
  • 健康上の問題など正当な理由なく、一方的に家を出て別居し、連絡も取れない
  • 配偶者を家から追い出して帰宅させない

これらの行為が、婚姻関係を破綻させる意図をもって行われたと判断されると、慰謝料請求の対象となります。

性交渉の拒否

夫婦間には、お互いに性交渉に応じる義務があると考えられています。

そのため、心身ともに健康であるにもかかわらず、正当な理由なく一方的に長期間性交渉を拒否し続けることも、慰謝料請求の理由となり得ます。

ただし、単に「最近回数が減った」という程度では認められにくいのが実情です。

例えば、出産後の体調不良や、仕事の極度の疲労といった事情によって性交渉を拒否している場合には、これらの事情が正当な理由であると判断される可能性があります。

一方で、愛情が冷めた、他の異性と関係があるといった理由での拒否は、正当な理由にあたらない可能性があります。

もっとも、性交渉を拒否する要因が一つの事情だけであるということは少なく、様々な要因が重なった結果であることが通常です。

ですので、一つ一つの要因を丁寧に検討し、性交渉の拒否に正当な理由があるのかを判断する必要があります。

性交渉の拒否を理由とする慰謝料請求は、その立証が難しく、デリケートな問題であるため、慎重な判断が必要です。

離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の金額は法律で明確に決まっているわけではありません。しかし、過去の裁判例などから、原因ごとにある程度の相場が存在します。

  • 不貞行為の場合:100万円~300万円
  • DV・モラハラの場合:100万円~500万円
  • 悪意の遺棄の場合:50万円~300万円

これはあくまで目安であり、個別の事情によって金額は大きく変動します。

不貞行為の場合の離婚慰謝料相場

不貞行為を理由とする慰謝料の相場は、おおむね100万円~300万円の範囲に収まることが多いです。ただし、この金額は様々な要因によって変動します。

【金額が高くなる要因】

  • 婚姻期間が長い
  • 不貞行為の期間が長く、回数も多い
  • 不貞行為が原因で、請求者側がうつ病などの精神疾患になった
  • 不貞相手が妊娠・出産した
  • 不貞行為をした側が反省していない

【金額が低くなる要因】

  • 婚姻期間が短い
  • 不貞行為が一度きりなど、期間・回数が少ない
  • 不貞行為以前から夫婦関係が破綻していた

このように、不貞行為の態様が悪質であるほど、慰謝料は高額になる傾向にあります。

DV・モラハラの場合の離婚慰謝料相場

DVやモラハラによる慰謝料の相場は、100万円~500万円程度と幅が広くなっています。これは、被害の程度によって精神的苦痛の大きさが大きく異なると考えられているためです。

【金額が高くなる要因】

  • 暴力の頻度が多く、期間も長い
  • 怪我の程度が重い(骨折、後遺症が残るなど)
  • 精神的虐待が執拗で、被害者がうつ病やPTSDを発症した
  • 暴力や暴言が子どもにも向けられていた

【金額が低くなる要因】

  • 暴力の程度が比較的軽い(一度だけ軽く叩かれたなど)
  • 精神的苦痛を証明する客観的な証拠が少ない

特にDVの場合、傷害事件として刑事罰の対象にもなりうる悪質な行為であるため、慰謝料も高額になる可能性があります。

悪意の遺棄の場合の離婚慰謝料相場

悪意の遺棄を理由とする慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。

不貞行為やDVに比べると、やや低くなる傾向にあります。

【金額が高くなる要因】

  • 遺棄された期間が非常に長い
  • 遺棄された側に収入がなく、生活が困窮した
  • 幼い子どもがいるにもかかわらず生活費を渡さなかった
  • 病気の配偶者を置き去りにするなど、態様が悪質である

【金額が低くなる要因】

  • 遺棄された期間が比較的短い
  • 遺棄された側にも一定の収入があった
  • 別居に至った原因が双方にある場合

生活費が支払われないことによる経済的な損害は、慰謝料とは別に「婚姻費用」として請求することができます。

離婚慰謝料の金額を左右する要素

慰謝料の金額は、原因だけでなく、様々な要素を総合的に考慮して決められます。特に重要となるのは、以下の5つの要素です。

  • 有責行為の態様・程度(行為が悪質か、期間や頻度はどうか)
  • 婚姻期間の長さ
  • 精神的苦痛の大きさ
  • 夫婦の年収や資産
  • 未成年の子どもの有無

ここでは、特に影響の大きい3つの要素について詳しく解説します。

婚姻期間の長さ

一般的に、婚姻期間が長いほど慰謝料の金額は高くなる傾向があります。

長い間、夫婦として平穏な生活を送ってきた信頼関係が、配偶者の不法行為によって裏切られた場合、その精神的ショックは大きいと判断されるためです。

例えば、結婚30年の夫婦と結婚1年の夫婦とでは、同じ不貞行為があっても、前者の方が精神的苦痛が大きいと評価されやすいのです。

「結婚して間もない新婚期間において不貞行為という裏切り行為をされたことを理由に慰謝料を増額できないのか」というご質問をいただくことがありますが、あくまでも婚姻期間の長さが考慮されるというのが実情です。

明確な基準はありませんが、一つの目安として、婚姻期間が5年、10年、15年、20年といった節目を超えると、増額の要素として考慮されやすくなっていくものと考えられます。

精神的苦痛の大きさ

慰謝料は、そもそも精神的苦痛に対する賠償です。そのため、受けた精神的苦痛が大きければ大きいほど、慰謝料は高額になります。

しかし、心の痛みは目に見えないため、客観的に証明することが難しい側面があります。そこで、以下のような客観的な証拠が重要になります。

  • 医師の診断書:DVやモラハラが原因で、うつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神疾患を患った場合、医師の診断書は精神的苦痛の大きさを証明する強力な証拠となります。
  • カウンセリングの記録:専門のカウンセラーに相談している場合、その記録も苦痛の程度を示す一助となります。
  • 詳細な日記やメモ:受けた行為の内容や、それによって感じた苦痛を日々記録しておくことも有効です。

これらの証拠をもとに、苦痛の程度を裁判所などに具体的に主張していくことになります。

 夫婦の年収や資産

慰謝料の金額は、支払う側(有責配偶者)の経済力(年収や資産)も考慮されます。

支払い能力が高いほど、高額な慰謝料が認められる傾向にあります。

これは、慰謝料には被害者の救済だけでなく、不法行為を行った側への制裁という意味合いも含まれるためです。

逆に、支払い能力が著しく低い場合は、相場よりも低い金額しか認められないこともあります。

また、受け取る側(請求者)の経済状況も影響します。

例えば、専業主婦(主夫)で離婚後の生活基盤が不安定な場合などは、慰謝料が増額される方向で考慮されることがあります。

離婚慰謝料の請求方法

配偶者に対して離婚慰謝料を請求するには、大きく分けて3つの段階的な方法があります。

まずは当事者同士の話し合いから始め、合意できなければ家庭裁判所の手続を利用することになります。

  1. 協議(話し合い)
  2. 調停
  3. 訴訟(裁判)

基本的には、①→②→③の順で進んでいきます。

弁護士のワンポイントアドバイス

「相手と直接話したくない」「冷静に交渉する自信がない」という方は、最初の協議の段階から弁護士に依頼することを強くお勧めします。

弁護士が代理人として交渉することで、争点に絞って協議できますし、感情的な対立を避け、法的に妥当な条件での早期解決が期待できます。

また、どの手続を選択すべきかという戦略的な判断も含め、ご依頼者様にとって最善の道筋をご提案いたします。

協議(話し合い)

まずは、夫婦間で直接慰謝料について話し合う「協議」から始めるのが一般的です。

金額や支払方法、支払期限などについて双方で合意を目指します。

この方法は、裁判所を通さないため、費用や時間をかけずに柔軟な解決ができるメリットがあります。

ただし、口約束だけでは後々「言った、言わない」のトラブルになる可能性があるため、合意した内容は必ず書面に残すことが重要です。

特に、慰謝料の支払いが分割になる場合などは、「離婚協議書」を作成し、強制執行認諾文言付きの「公正証書」にしておくことを強くお勧めします。

公正証書があれば、万が一支払いが滞った場合に、裁判を起こさなくても相手の給与や財産を差し押さえる「強制執行」の手続が可能になります。

調停

当事者間の話し合いで合意できない場合や、相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に「離婚調停」または「慰謝料請求調停」を申し立てます。

調停は、裁判官と民間の有識者から選ばれた調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら、中立的な立場で解決策を探っていく手続です。

あくまで話し合いの延長線上にあるため、非公開で進められ、比較的穏やかな雰囲気で話し合いができます。

調停で双方が合意に至れば、「調停調書」が作成されます。この調停調書は、確定判決と同じ効力を持ち、強制執行も可能です。

訴訟(裁判)

調停でも合意に至らなかった(調停不成立となった)場合は、最終手段として「離婚訴訟」を提起し、その中で慰謝料を請求することになります。

訴訟では、当事者双方が法的な主張と証拠を提出し、最終的に裁判官がすべての事情を考慮して、離婚の可否や慰謝料の金額などについて「判決」という形で判断を下します。

訴訟は、協議や調停と違って当事者の意思に関わらず強制的に結論が出る手続ですが、時間も費用もかかり、精神的な負担も大きくなる傾向があります。

請求に有利になる証拠

慰謝料を請求するためには、配偶者に不法行為があったことを証明する客観的な証拠が非常に重要です。

特に、相手が事実を認めない場合には、証拠の有無が結果を大きく左右します。

ここでは、原因別にどのような証拠が有効かを紹介します。

  • 不貞行為の証拠:肉体関係があったことを推認させるもの
  • DV・モラハラの証拠:暴力や暴言があったことを示すもの
  • 悪意の遺棄の証拠:生活費が支払われていない、一方的に別居していることを示すもの
  • 性交渉拒否の証拠:正当な理由なく拒否されていることを示すもの

不貞行為の証拠

不貞行為の慰謝料請求で最も重要なのは、「配偶者と特定の異性との間に肉体関係があったこと」を証明する証拠です。二人で食事をしているだけの写真では不十分です。

【有効な証拠の例】

  • ラブホテルに出入りする写真や動画
  • 配偶者と不貞相手の性交渉中の写真や動画
  • 肉体関係があったことを認めるメール、LINE、SNSのメッセージ
  • 不貞行為を認める会話の録音データや自認書
  • ラブホテルの利用がわかるクレジットカードの明細や領収書
  • 探偵事務所の調査報告書

これらの証拠は、一つだけでなく複数を組み合わせることで、より強力な証明力を持つようになります。

DV・モラハラの証拠

DVやモラハラは家庭という密室で行われることが多く、証拠集めが難しい場合がありますが、以下のようなものが有効です。

【DVの証拠】

  • 怪我の写真:あざや傷などを、日付がわかるように撮影しておく。
  • 医師の診断書:暴力を受けたらすぐに病院へ行き、診断書をもらう。
  • 警察への相談記録:DVで警察に相談した場合、その記録は有力な証拠となる。
  • 暴言や暴力シーンの録音・録画データ

【モラハラの証拠】

  • 人格を否定するような暴言の録音データ
  • 侮辱的な内容のメールやLINEのメッセージ
  • 精神的苦痛により心療内科などを受診した場合の診断書
  • いつ、どこで、何を言われたかを詳細に記録した日記やメモ

証拠は、できるだけ継続的に集めておくことが、被害の深刻さを伝える上で重要です。

離婚慰謝料を請求できないケース

離婚する場合でも、以下のようなケースでは慰謝料の請求が認められないか、非常に困難になります。

  • 離婚原因が「性格の不一致」のみの場合
  • 慰謝料を請求する側にも離婚の原因がある場合
  • 慰謝料請求権の時効が成立している場合

ご自身の状況がこれらに当てはまらないか、事前に確認しておくことが大切です。

性格の不一致

離婚理由として最も多い「性格の不一致」ですが、これだけを理由に慰謝料を請求することは原則としてできません。

なぜなら、性格の不一致はどちらか一方に責任があるとは言えず、夫婦双方の問題と考えられるからです。

慰謝料は、あくまで相手の「不法行為」によって受けた精神的苦痛に対する賠償です。価値観の違いや意見の食い違いは、どちらかが一方的に悪いとは言えないため、不法行為にはあたらないのです。

ただし、性格の不一致が背景にあっても、その過程で相手からのDVやモラハラ、悪意の遺棄といった不法行為があった場合には、それを理由として慰謝料を請求することは可能です。

請求する側に原因がある

離婚の原因が、夫婦双方にある場合(例えば、夫の不貞行為が原因で離婚を請求しているが、妻側にも夫へのDVがあった場合など)、慰謝料請求が認められない、または大幅に減額される可能性があります。これを法律用語で「過失相殺(かしつそうさい)」といいます。

裁判所は、双方の責任の度合いを比較し、慰謝料額を調整します。

請求する側の責任のほうが大きいと判断されれば、慰謝料請求は棄却されることもあります。

例えば、相手の不貞行為が発覚する前から長期間別居しており、夫婦関係がすでに破綻していたと認められる場合も、慰謝料請求が難しくなるケースの一つです。

夫婦関係が破綻していたかどうかという点については、様々な要素を総合的に検討する必要がありますので、弁護士にご相談いただくのがよいと考えます。

すでに時効が過ぎている

離婚慰謝料を請求する権利には、「時効」という期間の制限があります。この期間を過ぎてしまうと、相手が時効を主張した場合、慰謝料を請求する権利が消滅してしまいます。

慰謝料請求権の時効は、原則として「損害および加害者を知った時から3年」です。(出典:e-Gov法令検索「民法」第七百二十四条)

起算点(カウントが始まる時点)は、慰謝料の原因によって異なります。

離婚自体が精神的苦痛である場合

  • 起算点:離婚が成立した日
  • 時効:離婚成立日から3年

不貞行為やDVなどが原因の場合

  • 起算点:不貞行為やDVの事実、および加害者(不貞相手など)を知った時
  • 時効:その時から3年

例えば、離婚後に元配偶者の不貞行為が発覚した場合、その事実を知った時から3年以内であれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

よくある質問

離婚したいと言ったら慰謝料は発生しますか?

「離婚したい」と相手に伝えたこと自体で、慰謝料が発生することはありません。

慰謝料は、不貞行為やDVといった「不法行為」があった場合に、その行為によって精神的苦痛を受けた側が、行為をした側に請求するものです。

したがって、離婚を切り出した側に不法行為がなければ、慰謝料を支払う義務はありません。

逆に、相手に不法行為があり、それを理由にこちらから離婚を切り出した場合は、慰謝料を請求する権利があります。

離婚をどちらから切り出したかではなく、離婚原因を作ったのがどちらかが重要になります。

まとめ

離婚の慰謝料は、配偶者の不貞行為やDVといった不法行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償です。

請求できる金額は、離婚原因や婚姻期間、精神的苦痛の程度など、様々な要素によって変動します。

慰謝料を請求するには、まず夫婦間での協議から始め、まとまらなければ調停、訴訟へと手続を進めていきますが、どの段階においても客観的な証拠が非常に重要になります。

一方で、離婚原因が性格の不一致のみの場合や、請求する側にも責任がある場合、時効が過ぎてしまった場合には請求が難しくなります。

離婚や慰謝料の問題は、法律的な知識だけでなく、感情的な対立も絡むため、当事者同士での解決が難しいケースも少なくありません。

ご自身の状況で慰謝料を請求できるのか、どのくらいの金額が見込めるのか、どのように手続を進めればよいのかなど、不安や疑問がある場合は、一人で悩まずに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士として、男女問題などの一般民事事件や刑事事件を解決してきました。「ForClient」の理念を基に、個人の依頼者に対して、親身かつ迅速な法的サポートを提供しています。
得意分野
不貞慰謝料 、 離婚 、 その他男女問題 、 刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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