株式譲渡契約書とは?記載事項やひな形、作成時の注意点を紹介
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M&Aの最終段階で、相手側の企業と株式譲渡契約書を締結することになったけれど、どのような項目が必要なのか、どのような点に注意が必要なのか、よくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
M&Aの最終段階で締結する株式譲渡契約は、譲渡対象となる会社の支配権の移動を伴う契約なので、M&A成立後に起こりうるトラブルを想定しながら作成し、入念に確認する必要があります。
今回は、株式譲渡契約書の役割、主な記載事項と留意点、譲渡側と譲受側のそれぞれの立場からのチェックポイント、雛形を流用する際の注意点、契約書チェック等の相談先などについて解説します。
株式譲渡契約書とは
株式譲渡契約書(SPA:Stock Purchase Agreement)は、企業が株式を譲渡する際に譲渡側と譲受側の企業の間で締結する契約書です。
最初に、株式譲渡契約書がどのような役割を持つ契約書なのかという点について説明します。
1.双方の合意内容の最終確認
株式譲渡契約書は、株式譲渡によるM&Aが成立した際に締結する場合、M&Aの検討から売り手企業と買い手企業のマッチングというプロセスを経て、最終段階で締結される最終契約書(DA: Definitive Agreement)という位置づけになります。
最終契約書は、譲渡側と譲受側の企業間での交渉を経て合意した事項を明文化して認識のズレが生じないように最終確認するという意味でも重要な役割を果たす契約書なのです。
株式譲渡契約書は売買契約書の一種に分類されますが、対象となる会社の支配権の移動が伴うという点が一般的な売買契約書と大きく異なる点です。
支配権の移動に伴う将来的なリスクを回避するという役割を果たせるよう、具体的にどのようなトラブルが起こりうるかを想定しながら、明確な規定に落とし込むことが大切です。
2.デューデリジェンスの補完
株式譲渡契約書は、デューデリジェンスを補完する役割も果たします。
デューデリジェンスとは、株式譲渡契約書を締結する前に行われる譲受側による譲渡側の会社の財務や法務等に関する監査のことです。
デューデリジェンスでは、譲渡側の会社の財務状況等について専門家による入念な調査が実施され、問題が発覚した場合は価格調整や条件の再調整等が行われたり、M&A自体が中止されたりします。
ただし、デューデリジェンスは限られた時間内で行うため、どれだけ入念な調査を行ったとしても、全ての状況を正確に把握できるとは限りません。
また、譲受側の会社が企業価値に大きな影響を与える可能性のある重大なリスクを抱えているにも関わらず、譲渡側に対して、そのリスクの存在を意図的に隠している場合もあります。
譲渡後にデューデリジェンスで発見できなかったリスクが顕在化して譲受側の企業が大きな損害を負う可能性もあるため、株式譲渡契約書の中で将来的なリスクが発生した際の責任について明確に規定する必要があるのです。
株式譲渡契約書の主な記載事項
株式譲渡契約書にはどのような項目を記載する必要があるのでしょうか?主な記載事項と留意点について説明します。
1.株式の譲渡(譲渡対象)
株式譲渡契約書の中核となるのは、株式の所有権の移転とその対価の支払いについての合意です。
そのため、対象となる株式の種類、数、代金を明記することは非常に重要です。
新株予約権等の潜在株式も譲渡対象に含まれている場合はそれらについても忘れずに記載して下さい。
2.譲渡代金と支払い方法
最終的に合意した譲渡価格、支払期日、振込口座等を記載します。
無償譲渡の場合はこの項目は不要です。
譲渡価格については、契約締結時点で特許出願中の技術がある、開発中のサービスがある等の事情により、契約締結時点での確定が難しい場合もあります。
その場合、価格調整条項としてアーンアウト(Earn out)条項と呼ばれる条項を規定します。アーンアウト条項を規定した場合、譲渡価格は以下の二つに分かれます。
- 基本額:M&A成立時に支払われる金額
- アーンアウト額:一定期間経過後に特定の要件を充たした場合に支払われる金額
価格調整条項は、不確定要素を伴うM&Aにおいては合理的なように思えますが、基本的には譲受側のリスク軽減を目的とした条項です。
譲渡側としては、明確な条件設定ができるケース以外は避けた方が無難かと思います。
明確な条件設定ができるケースというのは、例えば、特許出願中の技術がある場合に、特許取得を要件としたアーンアウト条項を規定するケースです。
M&Aの際の価格算定には様々な手法がありますが、いずれの手法を利用しても正確な価格を算定するのは困難です。M&Aは本質的に将来的な不確定要素を内在するものなので、不確定要素を含めた上で譲渡価格を決定して、支払期日までに支払いを完了させることが理想的です。
3.表明保証
表明保証は、双方が開示した一定の事項が真実であることを表明して保証する条項のことで、レプワラ(Representations and Warranties)とも呼ばれています。
表明保証に違反した場合、損害賠償責任が問われます。
株式譲渡契約書においては、譲受側が負担するリスクの軽減につながる譲渡側の表明保証は特に重要で、一般的に以下のような事項について規定されます。
- 対象会社が適法に事業を行っていること
- 決算書類の正確性
- 簿外債務(財務諸表に記載されていない負債)等の潜在債務の不存在
- 労使間紛争の不存在
- 知的財産権の侵害等の不存在
- 反社会的勢力等の不関与
- 企業価値に重大な悪影響を及ぼす可能性のある事象の不存在
4.誓約事項
誓約条項は、クロージング日(株式譲渡実行日)前後の当事者の行動を保証する規定のことで、コベナンツ(Covenants)とも呼ばれます。
違反した場合、損害賠償責任が問われるという点で表明保証と似ていますが、表明保証では事実の存在等の状態が保証の対象になるのに対して、誓約条項の場合、保証の対象は行動となります。
具体的には、以下のような規定が設けられます。
- クロージング日までに取締役会や株主総会等から会社法上株式の譲渡に必要とされる承認を得ること
- 対象会社の企業価値に重大な悪影響を及ぼす事象が発生した場合、直ちに報告すること
- デューデリジェンスで判明した問題点を是正すること
5.補償
補償の条項は、表明保証や誓約条項等に違反があった場合に、違反に起因して相手方が被る損害の補填に関する規定のことです。
損害賠償の金額については予め当事者間で定めることが可能(改正民法第420条1項)です。
損害賠償請求をする際は、原則として債権者(株式譲渡契約の場合は譲受側の会社)が損害発生の事実と損害額を立証する必要がありますが、株式譲渡契約の表明保証や競業避止義務等に違反があった場合の損害額を算定し、証明するのは非常に難しいです。
そのため、株式譲渡契約書では、「株式譲渡代金の○%」等、具体的な金額を規定するケースも多いです。
具体的な金額の規定は、譲受側の会社の立証責任の軽減につながりますし、譲渡側の会社にとっても損害賠償額が予測できるというメリットがあります。
金額の設定はケースバイケースで異なりますが、株式譲渡代金の10%~30%程度と規定される場合が多いです。また、具体的な金額を上限額として設定するケースもあります。
補償請求権の行使可能期間については、1年~5年程度とすることが通常です。
6.解除
解除の条項は、表明保証や誓約条項等の違反や予期せぬ事情の発生等を理由とした契約自体の解除に関する規定のことです。
株式譲渡の場合はクロージング後(株式譲渡実行後)に契約時の状態に復帰させることが困難なため、解約はクロージング日までの期間に限定することが通常です。また、解約の条件も重大な表明保証違反があることが判明した場合等に限定するケースが多いです。
7.従業員の雇用と待遇
最近のM&Aでは、買収後もリストラなどを行わずに雇用を維持するケースが多く、交渉時に譲渡側企業が従業員の雇用維持を条件として提示して譲受側企業が快諾することも少なくはありません。
ただし、交渉時に譲受側に快諾してもらったからと安心してはいけません。M&Aの最終契約書である株式譲渡契約の中に、従業員の雇用の保証や処遇についてしっかりと明記しておきましょう。
雇用を保証する期間については、一般的には2年程度が妥当と考えられています。
ただし、期間を明記すると、その期間が満了後に一斉に解雇されるリスクが懸念されるため、「当面」という文言を使用して「従業員の雇用は当面維持するものとする」などと規定するのが通常です。
8.競業避止義務
競業避止義務は、譲渡側は譲受側の企業の競業に該当する業種で仕事をすることを禁止する規定です。
禁止の期間については2~3年程度が妥当と考えられています。禁止期間が長過ぎる等、憲法第13条で保証されている職業選択の自由を不当に奪うような条項を設けた場合、裁判等で争った際には公序良俗違反とみなされて無効となる可能性があるため注意が必要です。
譲渡側のチェックポイント
株式譲渡契約書には、一般的に譲受側のリスクを軽減することを目的とした内容が多く含まれます。
そのため、譲渡側としては、過剰な責任を負わないという観点から契約書の内容を確認する必要があります。
また、競業避止義務に関するトラブルを防ぐという観点も大切です。そのような観点を踏まえて、譲渡側にとって特に重要なチェックポイントについて説明します。
1.表明保証は確実に遵守できる内容か
表明保証を遵守できなかった場合、損害賠償責任を問われるリスクがあるので、表明保証の内容を確実に遵守できるのかという点については入念に確認する必要があります。
表明保証には、譲渡側が把握しきれていない内容が含まれている場合も多く、その場合は譲渡側が過剰な責任を負うことになります。
そのため、必要に応じて「知る限り」という文言を入れることが大切です。
特に、簿外債務等の潜在債務の不存在や重大な悪影響を及ぼす可能性のある事象の不存在等の広義な解釈が可能な条項については、「知る限り」という文言を入れて、知らなかった事実については免責されるようにすることが理想的です。
なお、「知る限り」と似た文言で「知り得る限り」という表現がありますが、「知り得る限り」とすると、当該事実について合理的に調査すれば知ることができた場合は免責されないという意味になり、大きな違いがあるので注意が必要です。
2.クロージング前後の誓約は確実に遵守できる内容か
クロージング前後の誓約についても表明保証と同様に遵守できなかった場合に損害賠償責任を問われるリスクがあるので、確実に遵守できる内容かチェックする必要があります。
例えば、譲受側が譲渡側に対して、重要な役職についている従業員が株式譲渡後も会社に留まるよう要求することを求めてくる場合もありますが、転職するかどうかは本人の自由意志となるため、強制はできません。このような規定が含まれている場合は、「最大限努力すること」という文言を追加し、努力を怠った場合のみ責任を負うようにするとよいでしょう。
3.競業避止義務は確実に遵守できるか
競業避止義務も損害賠償請求の対象となるため注意が必要です。譲渡側の経営者が株式譲渡後に完全にリタイアする場合以外は、譲渡時点でそのような意思がなかったとしても、将来、同じ業種で仕事をする可能性があるかと思います。
そのため、競業避止義務については、将来の可能性も考慮しながら、競業避止義務の範囲や期間、場合によっては地域を限定するよう譲受側と交渉し、双方が納得できる範囲に限定する旨を契約書に明記しましょう。
譲受側のチェックポイント
株式譲渡の譲受側として最も重要な観点は、デューデリジェンスで発覚しなかった問題点が譲渡後に発覚した場合に、損害賠償請求等により不当な不利益を被るリスクを軽減することです。
また、株式譲渡後に企業価値を損なわないようにするという観点も大切です。そのような観点を踏まえて、譲受側にとって特に重要なチェックポイントについて説明します。
1.表明保証の内容は十分か
前述した通り、株式譲渡契約書にはデューデリジェンスを補完する役割があります。
その役割を十分に果たすためにも、表明保証に必要な内容を明確に規定することが大切です。
譲渡後に予見できなかった事象が顕在化する可能性もあるので、「重大な悪影響を及ぼす可能性のある事象の不存在」等、予見できない事象に対応できる規定も含めておきましょう。
2.損害賠償額と期間は十分か
デューデリジェンスを補完する役割を果たすためには、損害賠償額や期間の規定も大切です。
譲渡側が表明保証や競業避止義務等の違反をした場合、違反の事実と損害額の立証責任は譲受側にありますが、損害額を算定して証明するのは非常に難しいので、具体的な金額を規定して、契約書に明記することが望ましいでしょう。
金額は双方が合意した額となりますが、株式譲渡代金の10%~30%程度で設定されることが多いです。
実際、27億6千万円の株式譲渡契約で譲渡側の競業避止義務違反が発覚した際に、譲渡側が契約書に規定されていた5億円の違約金は公序良俗違反により無効であると主張した裁判では、著しく高額であるとは認められず公序良俗違反に該当しないとされ、譲渡側の主張は認められませんでした(平成22年1月25日東京地方裁判所判決)。
5億円というと高額に思えますが、27億6千万円に対して5億円は約18%に該当しますので、株式譲渡代金の10%~30%の範囲内となります。
このように、契約書に具体的な金額を定めておくことで、譲受側の会社の立証責任を軽減するだけではなく、訴訟に発展した際も主張が認められやすくなります。
補償請求権の行使可能期間にも注意が必要です。競業避止義務の期間が2年なのに補償請求権の行使可能期間が1年では意味がありませんので、競業避止義務の期間と合わせるとよいでしょう。
3.従業員の雇用を確保できるか
従業員の雇用の確保は、企業価値を毀損しないという意味では重要なポイントです。
事業を円滑に継続するために必要な知識や経験を持つ人材を確保するために、譲渡側の誓約事項として、重要な役職についている従業員が株式譲渡後も会社に留まるように努力する義務を規定することも検討しましょう。
また、キーパーソンとなる人材が流出するリスクもありますので、クロージング後、一定期間は譲受側の会社に対して、事業を円滑に遂行するための引き継ぎ業務に関する協力を要請する規定を設けてもよいでしょう。
また、譲渡側の経営者と別途、顧問契約を締結して、一定期間は引き継ぎ業務に従事してもらうことを検討してもよいでしょう。
株式譲渡契約書のひな形(テンプレート)
以下は株券不発行会社であることを前提とした有償取引の株式譲渡契約書のひな形です。
株式譲渡契約書には、譲渡側と譲受側の企業で交渉した結果、合意した事項を漏れなく盛り込む必要がありますが、ひな形は主要事項のみの記載になりますので、抜け漏れがないようにしっかり編集しなければいけません。
ネット上で検索すると、この他にも多くのテンプレートが見つかりますが、利用する場合は注意しましょう。
株式譲渡契約書
株式会社●●(以下「甲」という。)と株式会社■■(以下「乙」という。)は、甲が保有する株式会社●●(以下「対象会社」という。)の株式を乙に譲渡することについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条
甲は、○○年〇月○日(以下「本件譲渡日」という。)をもって、甲が保有する対象会社の普通株式○○株(以下「本件株式」という。)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。 第2条
乙は、甲に対し、本件株式の譲渡代金として○○円(1株あたり○○円)を、本件譲渡日までに、下記の指定口座に振込む方法により支払う。 記
○○銀行○○支店 普通 口座番号*******
名義人 株式会社●● 第3条
1 甲及び乙は、本件株式の譲渡後直ちに、共同して、対象会社に対し、本件株式を取得した乙の氏名及び住所等の株主名簿記載事項を株主名簿に記載することを請求するものとする。 2 甲は、譲渡日までに、本件株式の譲渡について対象会社の承認を得るものとする。 第4条
甲は、乙に対し、以下の事項を表明し保証する。 ⑴ 本契約の締結及び履行につき、必要とされる一切の手続を履践していること ⑵ 本件株式が適正、適法かつ有効に発行されたものであること ⑶ 甲が本件株式の全てについて完全な権利者であり、対象会社の株主名簿に記載された株主であること ⑷ 本件株式の全てについて抵当権、質権、譲渡担保権その他の担保権が設定されておらず、かつ、株主間契約その他の本件株式の譲渡又は本件株式に係る権利を制限する負担又は契約が存在しないこと ⑸ 別紙に記載された対象会社の貸借対照表、損益計算書その他財務諸表が、公正な企業会計原則に従って作成されていること、その内容において適正であること、及び〇年〇月〇日現在における対象会社の資産・負債の状況を正確に表示していること ⑹ 対象会社が、その財務内容に重大な影響を及ぼすおそれ、又は、本件株式の譲渡に実質的な悪影響を及ぼすおそれのある訴訟、調停、仲裁、仮差押え若しくは仮処分事件その他紛争の当事者になっていないこと 第5条
1 甲または乙が本契約に違反した場合、相手方は、相当期間を定めて催告の上本契約を解除し、違反者に対し、その損害の賠償を請求することができる。 2 前条の表明保証に相違する事実が判明した場合。直ちに本契約を解除し、甲に対し、その損害の賠償を請求することができる。 ●●年●月●●日
甲
(住所)○○県○○市1-2-3
(氏名)株式会社●● 乙
(住所)□□県□□市9-8-7
(氏名)株式会社■■ |
株式譲渡契約書を作成する際の注意点
収入印紙は必要?
株券は有価証券に該当しますが、有価証券の譲渡契約書は課税物件表に掲載されていないため、原則として収入印紙の貼付は不要です。
株券が発行されない株券不発行会社の場合も同様です。
ただし、付随契約として以下のような条項が定められている場合は課税文書に該当するため、収入印紙が必要となります。
- 不動産売買
- 債権譲渡・債務引受
- 株式譲渡後の譲渡側と譲受側企業の継続な取引
印鑑は実印が必要?
法律上、株式譲渡契約書に押印する印鑑について、必ず実印を使用しなければならないという決まりはなく、法的効力という意味では、認印(三文判)と実印に差はありません。
ただし、株式譲渡契約は売買契約書の中でも企業の支配権の移動を伴う重大な取引なので、実印を押印し、印鑑証明書を貼付することが求められることも多いです。
実印と印鑑証明書の組み合わせにより、訴訟等が起きた際に、契約が本人の意思に基づいた法律行為であることを立証できるという利点があります。
株式譲渡契約書の保管期間は?
法人の取引に関する株式譲渡契約書の場合は通常7年間です。
ただし、欠損金の繰越控除の適用を受けている場合、欠損金が生じた事業年度における契約書の保管期間は10年間となります。
個人間でも株式譲渡契約書は作成するべき?
株式譲渡契約書を作成する法的な義務はありませんが、契約内容を明確にする必要性は変わりません。
トラブルを回避するためにも、契約書を作成することをおすすめします。
契約書チェックを弁護士に依頼するメリット
株式譲渡契約書の内容は、後々重大なトラブルに繋がる可能性があります。
書面に不備がないか、自社にとって不利な規定が含まれていないか等しっかりとチェックする必要があるため、専門知識を持った弁護士へ依頼することをおすすめします。
顧問弁護士がいる場合は、契約書のチェックをしてもらいましょう。
ただし、顧問弁護士が株式譲渡契約に精通しているとは限らないので、株式譲渡契約に関する専門知識やリーガルチェックの実績があるかを確認するのが良いでしょう。
知識や経験が不足していると、重大なリスクを予見できない可能性もあるからです。
M&Aが成立した際に締結する場合、M&A仲介業者が確認作業をサポートしてくれる場合もあります。
ただし、弁護士が在籍していないM&A仲介業者もあり、法律の専門知識が不足している可能性もあるため注意が必要です。
また、M&A仲介業者は、仲介業務を行っているに過ぎず、必ずしも自社の利益を守るための視点からチェックしてくれるとは限らない点も認識しておきましょう。
まとめ
今回は、株式譲渡契約書の役割、主な記載事項と留意点、雛形を流用する際の注意点、契約書チェック等の相談先などについて解説しました。
株式譲渡契約書は、双方の認識を一致させて将来的なトラブルを防止するために重要な役割を果たしますので、契約書のチェックは信頼できる専門家のアドバイスを受けながら、入念に行うことが望ましいでしょう。
我々東京スタートアップ法律事務所では、株式譲渡契約書のチェックはもちろん、法律・会計・経営のプロとして、各企業の状況や方針に合わせたM&Aについて総合的なサポートを行っております。M&Aに関して不安なことや相談したいことがあるという方はお気軽にご連絡ください。