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投稿日: 弁護士 立石 渚

ライセンス契約とは?OEM契約との違いや種類、ロイヤリティ、記載内容などを解説

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ライセンス契約とはどういうもの?

ライセンス契約とは、知的財産権で保護されている特許・意匠・著作物・商標などの実施・使用等を第三者に許諾する内容の契約です。

ライセンス契約を締結したらどうなる?

ライセンサー(知的財産権を提供する側)とライセンシー(利用する側)との間で、ライセンサーにロイヤリティ(使用許諾に対する対価)が支払われます。

ライセンサーはライセンスによる利益を獲得し、ライセンシーはライセンサーの技術やブランドを利用して利益をあげることができます。

OEM契約との違い

ライセンス契約と類似する契約形態としてOEM(Original Equipment Manufacturing)契約があります。

OEM契約とは、自社ブランドの製品の製造を他社に委託する契約です。一般的には、自社の商標を付した商品の製造を委託する場合をいいます。委託するのは製造のみで、製造した製品の販売は含みません。

ライセンス契約との違いは、OEM契約が製造することがメインであるのに対し、ライセンス契約は製品の特許や商標等の知的財産権を利用させることがメインという点です。

つまり、OEM契約の場合は、受託者は製品の製造のみを行い、委託者はその製品の供給を受けるということになります。

一方でライセンス契約の場合には、ライセンサーがライセンシーに対して、製造の許可に加え、販売についても許可する場合がほとんどです。許可に伴い、ライセンス期間や販売できるエリア・年数を限定することがあります。

ライセンス契約のライセンス料(ロイヤリティ)

ライセンス契約に基づくライセンス料は、金額や計算方法を明確に定めておくことが重要です。

ライセンス料(ロイヤリティ)の決め方

ライセンス料の定め方には様々なパターンがありますが、一例として下記のような方法が挙げられます。

・定額実施料
契約期間に応じた固定額のライセンス料を定めます。

・経常実施料
ライセンスの実績に比例したライセンス料を定めます。販売価格に応じた「料率法」と製品数量に応じた「重量法」の2つがあります。

・利益に応じた実施料
純利益に一定割合をかけてライセンス料を計算し、定めます。

・最低実施料
ライセンス料の最低保証額を設定します。上記1から3の方法と組み合わせて定めることも可能です。

ライセンス料(ロイヤリティ)の金額相場

ライセンス料の決め方には特にルールがあるわけでもなく、一般的には使用者と権利者との間で利用対象となる権利の種類、それによって得られる見込み収益、類似する権利のライセンス料の金額等を総合考慮しながら協議して決定します。

ライセンス料の一般的な相場は、売り上げの3%から5%です。専用実施権の場合や専門性が高い知的財産権が対象となる場合には、10%程度となることもあります。

また、著名ブランドやキャラクターの商標や希少性が高いノウハウ、需要が高い製品を生産するために必要な特許技術はライセンス料が高くなる傾向があります。

ライセンス契約の主な種類

ライセンス契約には、主に通常実施権設定契約、専用実施権設定契約、クロライセンス契約、サブライセンス契約、ソフトウェアライセンス契約、フランチャイズ契約の五つの種類があります。

①通常実施権設定契約

通常実施権設定契約とは、独占性や排他性のない、知的財産の使用許諾契約です。

例えば、「A」という特許権を持つX社が、この「A」についてY社と通常実施権設定契約をした場合、Z社がX社に「A」の技術を使いたいと申し入れれば、X社は、Z社に対しても、「A」の使用を許諾することができます。また、X社自身も「A」を使用することができます。

②専用実施権設定契約

専用実施権設定契約とは、使用者が独占かつ排他的にその知的財産を使用することを許諾する契約形態のことをいいます。

通常実施権と異なり、複数の使用者と契約を締結することはできません。

特許権や実用新案権、意匠権をこの契約の対象とした場合は、特許庁で専用実施権設定の登録を受ける必要があります。

例えば、「A」という特許権を持つX社が、この「A」についてY社と専用実施権設定契約をした場合、他社がX社に「A」の技術を使いたいと申し入れたとしても、X社は他社に「A」の使用を許諾することができません。

③クロスライセンス契約

クロスライセンス契約とは、特許権の権利者同士が相互に保有する特許権を使用許諾しあう契約をいいます。

クロスライセンス契約は、単に交換条件的に特許使用権を得ることができるという意味だけでなく、お互いの技術を用いて開発を推進して相乗効果的に技術の応用・向上を図ることができるという協業の効果があります。

④サブライセンス契約

サブライセンス契約とは、権利者から使用許諾を受けた使用者が、さらに第三者にライセンスの使用を許諾する契約形態のことをいいます。

サブライセンス契約を締結すれば、使用者が使用許諾を受けたライセンスを会社の子会社や関連会社にも使用させたい場合に、各子会社や関連会社と権利者との間で通常実施権に基づき使用させる契約をそれぞれ契約する手間を省くことができます。

⑤ソフトウェアライセンス契約

ソフトウェアライセンス契約は、ソフトウェアの著作権者がソフトウェアの使用者に対して使用を許諾する際に締結する契約です。

権利者と数多くの使用者が個別で契約書を締結することは現実的ではないため、権利者が不特定多数のユーザーに販売・配布する場合、ソフトウェアライセンス契約が締結されます。

具体的な締結方法として、ソフトウェアのインストール後、利用規約が表示され、ユーザーが「同意する」というボタンをクリックすることで契約が成立するとみなされる「クリック・オン契約」や、包装などを開封すると規約に同意したとみなす「シュリンク・ラップ契約」という形態があります。

⑥フランチャイズ契約

フランチャイズ契約とは利用者が商標や経営ノウハウを使用する代わりに権利者がライセンス料を受け取ることができるという契約です。

コンビニや飲食店、学習塾や介護施設等様々な業種で取り入れられています。

ライセンス契約に記載する内容

ここまでライセンス契約の内容や契約形態について説明しました。ここからは実際にライセンス契約に記載する内容について解説します。

対象物(権利)

まずは、何の権利の使用を許可するのかについて記載します。対象物の名称や概要、定義を記載し、対象物が改変された場合はそれを対象に含まれるのかといったことも含めて契約を締結する必要があります。

使用範囲

地域・用途・期間・改変の許諾の有無・独占的利用の可否・第三者への譲渡の可否等を記載することで後のトラブルを回避することができます。

ライセンス料(ロイヤリティ)

金額や支払条件を明確に記載しましょう。具体的な金額を指定できるほか、「売り上げの◯%」という記載も可能です。

契約期間

契約期間を定めなければ、使用者がじっと対象物を使えることになる可能性があります。「令和X年X月X日から令和X年X月X日まで」というように、具体的な年月日を記載しましょう。

表示義務

使用者が権利者から知的財産権の使用の許諾を受けたことを表示したい場合、「権利者の承諾を得た場合に限る」など、表示をするための条件を契約書に記載します。

譲渡の禁止

ライセンス契約の権利を使用者が他者に譲渡することを防ぎたい場合は、譲渡の禁止についても明確に記載しておく必要があります。

解除や解約

権利者と使用者が、ライセンス契約を解除・解約できる旨とその条件を記載します。これによって相手方が規約違反や利用料の不払い、倒産、その他一方が不利になるような状況に陥った際に、ライセンス契約の解除・解約が可能になります。

合意管轄

ライセンス契約に関するトラブルが発生した場合、どの裁判所で審理するかを記載します。通常「東京地方裁判所」というように具体的な裁判所名を記載します。

ライセンス契約を締結する流れ

契約するに至るまで準備することが必要です。大きく分けて「準備」「交渉」「締結」という過程があります。

①準備

相手方と交渉する前に事前準備として、使用者であればライセンスを使うことで達成できる目標や権利者の選定、使用したい対象物の権利関係、自社内のライセンス仕様に関する方針やルールの策定等、事前準備を入念に進めておく必要があります。

他方、権利者側はライセンスを許諾する条件の策定やライセンス提供にあたって発生しうるリスクの想定、使用者の選定などを検討する必要があります。

②交渉

準備が整ったら相手方とコンタクトを取って交渉を開始します。使用者と権利者お互いの利益を確保しつつ、お互いにメリットのある契約内容になるよう、条件をすり合わせていきます。

③締結

お互いが合意に至れば、ライセンス契約が締結となります。
契約書を作成し、自分と相手方が署名・捺印をした時点で契約が成立したとみなされます。
契約が成立した後は契約に従ってお互いに契約内容を履行しなければなりません。
権利者も使用者も、ともに契約の内容を十分に確認し、納得した上で署名・捺印しましょう。

まとめ

昨今、デザインや技術、ノウハウなどの知的財産権はより重要性を増す一方で、インターネットの普及に伴い、知的財産権を守ることは難しくなりつつあります。

知的財産権は、権利者にとっては大切な財産であり、取り扱いによっては大きな利益を得られる可能性もあれば、損失を被るリスクもあります。

そのため、ライセンス契約の締結にあたっては、大切な財産であることを相互に理解して慎重に契約の締結をしていただければと思います。

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執筆者 弁護士立石 渚 第一東京弁護士会 登録番号60514
これまで様々な案件に携わってきましたが、決して一つひとつ同じ案件はなく、ご依頼者様にとってベストな解決方法を模索してゆきました。弁護士にとっては一案件であっても、ご依頼者様にとっては、人生や企業の重大な局面であります。たとえ弁護士に相談・依頼したとしても、今後の先行きにご不安を覚えることはあると思います。そのような中であっても、ご依頼者様が安心して弁護士に任せ、平穏な気持ちで日常を過ごせるよう、お気持ちに寄り添いつつ、法律の専門家としてよりよい解決に向けて誠心誠意尽力いたします。
得意分野
インターネットトラブル、企業法務、刑事事件、一般民事など
プロフィール
神奈川県出身 慶應義塾大学法学部法律学科 卒業 慶應義塾大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内法律事務所 入所 東京スタートアップ法律事務所 入所