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投稿日: 弁護士 宮地 政和

不貞行為(不倫)の慰謝料500万円を請求されたら?相場や減額方法について解説【事例あり】

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不倫(不貞行為)の慰謝料の相場

1.一般的な不倫慰謝料の相場

一般的に、不貞行為があった場合の慰謝料の相場は50万~300万程度になります。

このように相場の金額に幅がある理由としては、不貞行為の慰謝料は、不貞行為の内容、不貞行為があった当時の夫婦関係の状況やその後の夫婦関係の破壊の程度等様々な事情を考慮して決められるためです。

2.【ケース別】不倫慰謝料の相場

以下では、一般論ではありますが、ケース別に不貞行為があった際の慰謝料の相場をご説明します。

不貞行為の内容 不貞行為時の夫婦関係 夫婦関係の破壊の程度 相場
不貞期間5年、不貞行為発覚後も関係を継続 円満 不貞行為が原因で離婚することとなった 200~300万円
不貞期間2年 円満 不貞行為が原因で別居することとなった 150~200万円
不貞期間6か月 円満ではなかった 離婚も別居もしない 50~100万円

不倫の慰謝料500万を減額する方法

不貞行為の慰謝料として、一般的な相場の上限を超えているともいえる500万円という多額な金銭を請求されるケースもあります。

こうした請求を受けた場合、どのように対応すれば減額できる可能性が高まるのかを説明します。

反省の意を示す

まず、実際に不貞行為があり、慰謝料を請求されること自体についてはやむを得な

状況であれば、慰謝料を請求してきている相手方に対して反省していることを示すことが必要です。

不貞行為をされた側は精神的な苦痛を被っており、そのために慰謝料を請求することが一般的なので、やはりまずは謝って欲しいと考えていることが多いところです。

そこで、まずは反省の意を示すことが減額に向けた協議を進めていく上で前提条件になります。

反省の意を示す方法としては、直接相手方に対して謝る方法もありますが、慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼する場合等、弁護士を通じて相手方に謝罪をするという方法もあります。

相手方は怒っていることが一般的であり、直接謝罪を伝えてもすんなりと許してもらえず、かえって火に油を注いでしまうおそれもあるため、反省の意を示す段階から不貞行為に関する慰謝料交渉の経験豊富な弁護士に依頼することが望ましいといえます。

500万円を支払う資産がないことを伝える

現実的な問題として500万円もの金額を支払う資産がないケースも多いと思います。

その場合、相手方に対してそれを説明することも必要です。不貞行為の慰謝料で500万円という金額は一般的な相場よりもかなり高い金額であり、これに対して「お金がないのでそんなに支払えない。」という主張をすると、相手方としても早期解決のためにある程度の減額や分割払いに応じざるを得なくなることもあるためです。

もっとも、相場はあくまでも相場なので、具体的なケースによっては相手方としては500万という金額が妥当と考えていたり、相場よりも高い金額であることは分かっていたとしても減額には応じられないと言ってくるケースも珍しくありません。

そうした場合、ただ資産がないということを伝えるだけでは相手方の譲歩を引き出せない可能性が高いのみならず、かえって相手方を怒らせて紛争が悪化するリスクもあるため、やはり不貞行為の慰謝料問題に強い弁護士に交渉を依頼し、弁護士から相手方に対して法的な理屈等を踏まえた説明・交渉をすることが望ましいところです。

自分だけに否があるわけではないと主張する

不貞行為は、当然ながら2人で行われる行為なので、慰謝料の支払いについても不貞行為を行った2人が連帯責任を負うというのが法律上の考え方です。

例えば、不貞行為の慰謝料の相場として200万円が妥当なケースでは、この200万円を不貞行為を行った2人で一緒に相手方に支払わなければならないということになります。

そして、この200万円を2人でどのように分担するかという点については、2人の協議次第でもありますが、一般的には不貞行為に関して双方同程度の責任があるということであれば1人100万円ずつ負担することとなります。

ところが、相手方の怒りの矛先は、不貞行為に関して一緒に責任を負うべき不貞相手(相手方の配偶者)ではなく、第三者である配偶者の不貞相手(本稿でいうところの「自分」)に向けられることも多いところです。

そのような場合、自分だけに否がある訳ではなない(相手方の配偶者にも責任がある)と主張して慰謝料の減額を求めることは、理屈としては正しいことになります。

例えば上記のケースでは、仮に相手方が500万円を請求してきたとしても、妥当な金額は200万円であり、自分の責任分は100万円ということであればその金額での解決を主張していくこととなります。

もっとも、相手方としては、この200万円を不貞相手と自分の2人に連帯して支払うように求めることも、(2人を代表して)自分だけに請求することも自由ではあります。

そのため、もし相手方が自分だけに200万を請求するということであれば、自分から不貞相手に対してこの200万円の内、不貞相手の責任分である100万円の支払いを求める必要が出てきます。

このように、自分だけに否がある訳ではないという主張自体はその通りではあるものの、それを法的な理屈にどのように落とし込んで相手方を説得するかという点は難しい面もあるため、こうした問題に詳しい弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。

不倫の内容(期間・回数)に基づいて減額交渉する

不貞行為の期間や回数については、期間が短く、回数が少ないほど慰謝料の減額事由になることが一般的です。

他方で、期間が長く、回数も多いという事情は慰謝料の増額事由となります。

高額な慰謝料を請求された場合、不貞行為の期間が短いことや回数が少ないことを理由に、請求金額が妥当ではなく、減額されるべきであることを主張することは理屈としては可能です。

ただし、例えば、1度限りの不貞行為だったという主張をしても、相手方がすんなりとそれを信じてくれないことも考えられます。

その場合には、できる限り客観的な証拠に基づいて1度限りであったことを相手方に理解してもらうように説明していく必要が出てきます。

また、不貞行為の期間が短いことや回数が少ないことを理由に減額を求めると、相手方としては、今回の不貞行為が軽度なものだったという主張を受けていると感じてしまい、反省がないという評価を受けてしまったり、相手方の感情を逆なでしてしまったりして紛争が長期化してしまうおそれがあります。

そこで、不貞行為の期間や回数が法的な観点からは慰謝料額を決めるための事情になること等を経験豊富な弁護士から相手方に説明し、弁護士を通じて慰謝料額の交渉を行うことが望ましいといえます。

弁護士が介入することで、本人としては反省していることを示しつつ、弁護士の立場として法的に妥当な金額の説明をすることができるため、相手方が感情的になるリスクを軽減できるためです。

不倫の慰謝料500万から減額に成功した事例

以下では、実際に弊所で取り扱った案件をご紹介します。

1.500万→100万円への減額に成功した事例

約1年間の不貞行為があった後、相手方夫婦が離婚に向けて進んでいったという事案で相手方は弁護士に依頼して慰謝料500万円を請求していました。

弊所の弁護士が依頼者からヒアリングしたところ、不貞行為を開始する前に相手方夫婦は具体的に離婚の話も進めており、夫婦関係が相当程度破綻の危機に瀕していたと評価し得るケースであったため、夫婦関係の破綻の程度等踏まえて減額事由を粘り強く主張し、最終的に100万円で和解することとなりました。

2.500万→120万円への減額に成功した事例

約3か月程度の不貞行為があり、相手方夫婦が離婚に進んでいったという事案において、相手方は弁護士に依頼して慰謝料500万円を請求していたところ、弊所の弁護士が介入し、不貞期間が短いことや類似の裁判例等をベースに減額交渉をした結果、最終的に120万円を支払うという内容で和解することとなりました。

3.500万→80万円への減額に成功した事例

約2年間の不貞行為があり、相手方夫婦は離婚等しないという事案において、相手方は代理人を付けずに慰謝料500万円を請求していたところ、弊所の弁護士が介入し、事案に照らした妥当な慰謝料の金額等説明して粘り強く相手方本人との減額交渉をした結果、最終的に80万円を支払うという内容で和解することとなりました。

不倫の慰謝料を請求された時に気を付けるべきこと

以下では、不倫について慰謝料を請求された場合にやってはいけないことを3つご説明します。

1.よく考えず合意書にサインすること

不倫がバレた際、相手方本人と直接会って話すようなケースでは、相手方が合意書を用意してきてサインを求められることも珍しくありません。

そして、不倫をした側として後ろめたい気持ちがある状況で相手方から合意書にサインするように強く求められると、その場を逃れたい一心で、あまり考えずにとりあえずサインをしてしまうといったこともあり得ます。

しかし、合意書にサインしてしまうと、原則として、その合意書に記載された通りの金額の支払い等をしなければならなくなるため、安易にサインをしてはいけません。

2.できない約束をすること

合意書へのサインまではしなくても、例えば相手方から300万円を請求されて、実際には支払える見込みもないのに支払うと約束したり、「250万だったら支払う」といった回答をしたりすることはやってはいけません。

こうした発言をしてしまうと、そこで発言した内容を後日覆すことが難しくなり、減額交渉のハードルが高くなってしまうためです。

3.自分で減額交渉すること

相手方と自分で交渉することはなるべく回避した方が良いです。

相手方は自分に対して怒っていることが一般的であるため、そうした当事者間で慰謝料の減額について交渉しようとしても、かえって相手方の怒りを増幅し、トラブルの悪化に繋がるリスクが高いためです。

また、相手方が弁護士を付けているようなケースでは特に、自分で対応すると相手方に有利に話を進められる可能性が高いため、自分で減額交渉するのではなく弁護士を立てることを強くお勧めします。

不倫慰謝料の減額に関するご相談は東京スタートアップ法律事務所

我々東京スタートアップ法律事務所は、不倫問題で高額な慰謝料を請求されてお困りの方の代理人として、適切な相場を踏まえた上で可能な限りの減額をできるよう全力でサポートします。

不倫問題の慰謝料減額交渉等の実績を豊富に持つ弁護士が、法律の専門知識を駆使し、依頼者の気持ちにも寄り添いながら相手方との交渉にあたります。

秘密厳守はもちろんのこと、弁護士費用の分割払い等にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

今回は、不貞行為の慰謝料として500万という高額な金銭を要求された場合の対応方法等について解説しました。

法的な慰謝料に関する減額交渉をする際は、法律や裁判例に関する知識はもちろんのこと、相手方の心情等も踏まえた上で適切な対応や提案を行っていく必要があるため、不貞慰謝料の減額交渉の経験豊富な弁護士に依頼することがベストな方法です。

弁護士に依頼することで弁護士費用はかかってしまいますが、それ以上に減額の成果が期待できるため、トータルで出ていく費用を抑えられる可能性が高まります。

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執筆者 弁護士宮地 政和 第二東京弁護士会 登録番号48945
人生で弁護士に相談するような機会は少なく、精神的にも相当な負担を抱えておられる状況だと思います。そういった方々が少しでも早期に負担を軽くできるよう、ご相談者様の立場に立って丁寧にサポートさせていただきます。
得意分野
企業法務・コンプライアンス関連、クレジットやリース取引、特定商取引に関するトラブルなど
プロフィール
岡山大学法学部 卒業 明治大学法科大学院 修了 弁護士登録 都内の法律事務所に所属 大手信販会社にて社内弁護士として執務 大手金融機関にて社内弁護士として執務
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社

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