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更新日: 投稿日: 代表弁護士 中川 浩秀

偽装請負と二重派遣の違法性|罰則やケース別の注意点も解説

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偽装請負と二重派遣の違法性|罰則やケース別の注意点も解説
偽装請負・二重派遣は、職業安定法や労働基準法で禁止され、発覚すれば行政指導や罰則が下される場合もあり得ます。しかし、偽装請負・二重派遣は、故意に違反する場合だけではなく、派遣社員に対する指揮命令系統のずれなどにより、思わぬ経緯で生じているケースもあります。

今回は、偽装請負や二重派遣がどういう場合に起こりうるか、反対にどういう点に注意すれば該当しないのか、違反した場合にどのような罰則を受けるのかについて、具体的なケースを踏まえながら解説します。

偽装請負と二重派遣

偽装請負や二重派遣は、大企業でもしばしば問題になります。通常の派遣契約のつもりが、実は偽装請負や二重派遣だったという事態を防ぐために、まずは偽装請負や二重派遣がどのようなものかを理解しておくことが重要です。

1.偽装請負とは

偽装請負とは、二重派遣の一つの類型で、形式は請負契約の形をとりながら、実態は労働者派遣になっていることをいいます。
派遣契約と請負契約の違いは、労働者と発注者の間に指揮命令関係があるかどうかです。請負契約の場合、労働者への指揮命令権は労働契約を結んだ請負会社にあります。一方、派遣契約の場合、労働者への指揮命令権は就労先である派遣先会社にあります。

形式上は請負契約なのに、発注者が労働者に指揮命令しているのが偽装請負です。例えば、請負契約なのに、発注者が現場で細かい仕事の指示を出し、現場責任者は発注者の指示を労働者に伝えるだけというケースが典型例です。
派遣契約の場合は許可が必要になる等の規制が多い一方、請負契約ならそのような規制もなく導入しやすいため、偽装契約が行われるという問題が発生しています。

2.二重派遣とは

二重派遣とは、派遣元会社から派遣された派遣社員を、派遣先企業が別の企業(再派遣会社)で働かせることをいいます。
労働者派遣は、派遣元会社と派遣社員が雇用契約を結び、派遣元会社と派遣先会社との間で結んだ派遣契約に基づいて、派遣社員を派遣先会社に派遣する契約です。
派遣先会社が、自社と雇用契約を結んでいない派遣社員を別会社に派遣する行為が「二重派遣」です。通常の派遣契約では、就労先である派遣先会社に指揮命令権がありますが、二重派遣では、派遣先会社に加え、そこから派遣された先の再派遣会社にも指揮命令権が生じます。

労働者派遣の事業は、厚生労働大臣が出す許可がないと行えないという規制がありますが二重派遣は、その規制を潜脱するもので、法律で厳しく禁止されています。しかし、会社同士の力関係や、慢性的な人員不足により、二重派遣が横行しているのが実情です。

偽装請負・二重派遣の問題点

偽装請負や二重派遣も、現場の業務が円滑に行われていれば問題ないのではないかと思われるかもしれません。しかし、偽装請負や二重派遣には以下のような問題点があります。

1.労働者が不利益を被るおそれがある

二重派遣では、中間搾取が行われ、労働者が受け取る金銭的利益が減るおそれがあります
通常の派遣契約の場合、労働者への給料の支払いは以下の2つのステップで行われます。
1. 派遣先会社が派遣元会社に派遣手数料を支払う
2. 派遣労働者が雇用契約を結んでいる派遣元会社から給料を受け取る

しかし、二重派遣の場合、以下の3つのステップで行われることになります。
1. 再派遣先会社が派遣先会社に手数料を支払う
2. 派遣先会社が派遣元会社に手数料を支払う
3. 派遣労働者が派遣元会社から給料を受け取る
このように、手数料が二重に支払われることにより、労働者が受け取る賃金が本来よりも少なくなるおそれがあるのです。

2.責任の所在が不明確になる

偽装請負や二重派遣が行われると、労働者に不測の事態が生じた場合に、責任の所在が不明確になるおそれがあります。
例えば、業務中に労災事故が発生した場合、通常は労働者が派遣元会社に労災申請を行い、派遣先会社の責任者が事故状況などを説明しますが、二重派遣の場合は、責任の所在が派遣先会社か再派遣先会社なのかが曖昧で、事故の証明が難しくなる可能性があります。同様の問題は、誰が指揮命令を下していたのかが不明確になる偽装請負でも生じ得ます。

3.労働条件が変更されやすい

通常の派遣契約では、派遣元会社と労働者の間で結ぶ雇用契約、派遣元会社と派遣先会社の間で結ぶ労働者派遣契約に基づいて、労働条件や業務内容が詳しく規定されます。
しかし、二重派遣が行われると、派遣先会社や再派遣先会社の都合によって、契約内容や労働条件が変更されるおそれがあります。

偽装請負・二重派遣の罰則

偽装請負や二重派遣が発覚すると、行政処分として事業許可の取消し、業務停止命令、業務廃止命令などを受ける場合があります。また、行政処分だけでなく、以下のような罰則を受けることもあります。

1.職業安定法の罰則

職業安定法第44条は、「何人も、次条(第45条)に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」として、厚生労働大臣の許可なく派遣事業行うことを禁止しています。これに違反した場合は、同法第64条9号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
二重派遣は、許可なく派遣事業を行うもので、上記の同法第44条に反する違法な行為にあたるので、懲役または罰金の罰則を受ける可能性があります。

2.労働基準法の罰則

前述した通り、二重派遣では、お金の流れが、再派遣先会社から派遣先会社へ、派遣先会社から派遣元会社へ、派遣元会社から派遣労働者へと移転するため、中間搾取がされやすく、労働者が最終的に受け取る利益が減るおそれがあります。このように、派遣先会社が他の会社に労働者を派遣して手数料を得た場合は、労働基準法第6条が定める「中間搾取の排除」により、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金(同法第118条)を科せられる可能性があります。

3.罰則の対象になるのは誰か

二重派遣では、関与した全員が罰則の対象になるわけではありません。

厚生労働大臣の許可なく派遣業を行った職業安定法第44条違反に該当する場合、罰則の対象になるのは、派遣先企業と二重派遣を受け入れた再派遣会社です。ただし、二重派遣が行われている事実を再派遣先会社が知らなかった場合は、罰則の対象になりません。

派遣先会社が手数料を取って再派遣会社に労働者を派遣し、中間搾取の排除を定めた労働基準法第6条違反に当たる場合は、派遣労働者の再派遣した派遣先企業だけが罰則の対象になり、再派遣会社は罰則の対象になりません。

職業安定法、労働基準法のどちらの場合も、派遣元会社は、もともと派遣先会社に通常の労働者派遣をしているだけなので、罰則の対象にならないのが原則です。また、派遣された労働者自身も罰則の対象になりません。

偽装請負・二重派遣に該当しないケース

一見すると偽装請負や二重派遣のように見えて、実際は該当しないケースがあります。

1.請負契約

例えば、①派遣元会社から派遣された派遣社員を、②派遣先会社が請負契約を結んでいる請負先会社で働かせるような場合です。派遣社員の就労先が請負先の別会社であったとしても、派遣先会社が指揮命令を行っていれば、二重派遣に該当しません。ただし、請負先が指揮命令を行うと、偽装請負にあたります。

2.業務委託契約

一定の業務を個人や別会社に委託する契約を、業務委託契約といいます。請負契約と異なり、請負労働者が業務を仕上げて成果を上げることを目的とせず、業務をいわば代行する点で異なります。派遣先企業が業務委託契約している会社で派遣社員を働かせても、派遣先会社が指揮命令を行っていれば違法ではありません。ただし、業務委託契約の発注企業が指揮命令を行うと偽装請負となるため注意が必要です。

3.出向

出向は、会社が従業員との雇用契約を結んだまま、関連会社等で働かせる方法です。出向の場合、従業員の籍は出向元会社にありますが、指揮命令権は実際に業務を行う出向先会社にあります。派遣先会社が、派遣社員を関連会社に出向させることは違法です。出向先会社が指揮命令を行うと、雇用関係のない労働者を供給する派遣事業として、職業安定法第44条に抵触します。

このように、派遣先会社が、請負契約や業務委託契約を結んでいる会社に派遣社員を送り出して働かせる場合、派遣先会社が指揮命令を行えば二重派遣にならないので、ある意味偽装請負・二重派遣の抜け道とも言えます。しかし、派遣先企業以外の会社の人指揮命令を行うと二重派遣になるという点には注意してください。

偽装請負・二重派遣で告発・通報されないための確認事項

会社としては偽装請負や二重派遣をしたつもりはなくても、業務の実態により、派遣社員から告発や通報をされる場合があります。派遣社員を受け入れる派遣先会社に該当する場合は、偽装請負・二重派遣にあたらないよう、以下の3つの点を確認してください。

1.指揮命令系統の確認

前述した通り、派遣社員を請負契約や業務委託契約をしている企業で働かせる場合、誰が指揮命令権を行使するかで、二重派遣にあたるか否かが判断されます。そのため、派遣社員が行う業務の指示を誰が出すか、指揮命令系統を十分に確認しておくことが大切です。

具体的には、通常の労働者派遣の場合、派遣元会社と派遣社員が雇用契約を結び、派遣先会社が指揮命令権を持つという関係になります。派遣先会社が、その派遣社員を、請負契約や業務委託契約を結んでいる会社の業務に従事させる場合、指揮命令権が派遣先会社にあること、当事者全員で事前に確認しておくことが重要です。請負先や業務委託先が具体的な指示を行うと、偽装請負や二重派遣の問題につながるので注意しましょう。

2.契約内容や勤務実態の確認

派遣社員を自社で働かせる場合、派遣社員がどの会社と雇用契約を結んでいるのか確認しましょう。自社が再派遣先となっていると、二重派遣のトラブルに巻き込まれる可能性があるからです。二重派遣について知らなければ、労働基準法や職業安定法の罰則は対象外ですが、知らないことを主張立証するのは簡単ではありません。派遣社員を受け入れた場合、派遣社員から、雇用契約を結んだ会社はどこか、勤務の実態はどうなっているかを聞き取り、自社が派遣元会社と結んだ契約内容と齟齬がないか確認しましょう。もし、実態と契約内容が異なっている場合は、早急に派遣元会社に問い合わせて確認してください。

3.労働者からのヒアリング

派遣先企業が、偽装請負や二重派遣をしているつもりはなくても、業務を遂行する中で指揮命令権が他社に移り、いつの間にか二重派遣になっている場合もあります。そのような事態を防止するためには、派遣社員本人にヒアリングを行い、指揮命令を行っているのは誰か、事前の契約内容以外の業務をしていないか、就業場所が勝手に変更されていないかなどを確認するとよいでしょう。ヒアリングの際は、派遣従業員の個人情報に配慮し、万一、知らない間に二重派遣等の問題が発生していた場合には、情報源である派遣社員の名前は伏せる等、派遣社員に不利益が生じないように十分に留意してください。

偽装請負・二重派遣について弁護士に相談するメリット

偽装請負・二重派遣を防止するためには、派遣元との派遣契約や、請負約・業務委託先との契約内容の精査、指揮命令権の所在の確認、派遣労働者の勤務実態の把握など、多岐に渡る対応が必要です。また、そもそも自社の契約がどのような類型に該当するのかを、業務の性質から正しく把握することが前提となります。しかし、これらの調査・検討は、社内で行うのは難しいことも多いです。そのような場合、弁護士に相談・依頼すると次のようなメリットがあります。

  • 派遣元会社と自社の派遣契約のリーガルチェックをしてもらえる
  • 請負先や業務委託先がある場合、業務内容と契約類型があっているか相談できる
  • 請負契約や業務委託契約の内容を精査して契約書を作ってもらえる
  • 派遣社員へのヒアリングを行い、問題点を把握してもらえる
  • 指揮命令権の所在や、指揮命令方法に関するアドバイスを受けられる
  • 二重派遣・偽装請負の実態があった場合の是正についてアドバイスを受けられる
  • 派遣社員との間で問題が生じた場合に対応を依頼できる

まとめ

今回は、偽装請負・二重派遣について、罰則や、実際に生じうるケースの注意点などをご説明しました。

偽装請負・二重派遣は、派遣社員の保護と派遣事業の適正な遂行を目的として禁止され、違反した場合には職業安定法や労働基準法によって、厳しい処罰が下されます。二重派遣と知りながら制度を悪用した会社も、知らない間に二重派遣をしていた会社も、同じように罰則を受け、取引先や社会的な信頼を失ってしまいます。このような事態を避けるためにも、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

東京スタートアップ法律事務所では、豊富な企業法務の経験に基づいて、お客様の会社の状況に合った偽装請負・二重派遣の問題の回避に関するご相談に対応しております。また、偽装請負・二重派遣だけでなく、派遣契約のリーガルチェック、請負・業務委託の契約書の作成、派遣社員とのトラブル対応など、全面的なサポートが可能です。偽装請負・二重派遣をはじめとする相談等がございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
2010年司法試験合格。2011年弁護士登録。東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。同事務所の理念である「Update Japan」を実現するため、日々ベンチャー・スタートアップ法務に取り組んでいる。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社