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更新日: 投稿日: 弁護士 後藤 亜由夢

うつ病を理由として社員に退職を促す場合の適切な手順と注意点。解雇は最後の手段に

うつ病を理由として社員に退職を促す場合の適切な手順と注意点。解雇は最後の手段に
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うつ病は「心の風邪」といわれ、誰でもかかる可能性のある精神疾患ですが、職場にうつ病を発症した従業員がいると、業務への支障や周りの従業員への影響などが懸念されます。近年は若い世代を中心に新型うつ(非定型うつ)と呼ばれるタイプも増加傾向にあり、対応に苦慮する会社は多いようです。

会社側としては、遅刻や欠勤を繰り返す等により、周りの従業員に迷惑をかけるうつ病の従業員に対して「業務に支障が出るから解雇したい」と思われるかもしれませんが、うつ病だという理由だけで解雇することは法律上認められません。

今回は、うつ病という理由だけで解雇できない理由、うつ病の従業員に対して自主退職を促す場合の流れと注意点、休職期間を設ける意義と適切な期間、休職を繰り返す従業員への対応、休職期間満了を理由とした解雇の違法性などについて解説します。

【解説動画】TSL代表弁護士、中川がうつ病を理由として社員に退職を促す場合の適切な手順と注意点を解説

うつ病だという理由だけで解雇はできない

うつ病を発症した従業員が遅刻や無断欠勤を繰り返している、気分の浮き沈みが激しくて仕事上のミスが増えている等、業務に支障が生じている状況の場合、会社側がこの従業員を解雇したいと考えるのは自然なことかもしれません。しかし、日本の法律上、うつ病という理由だけでは解雇することはできません。その理由や解雇した場合のリスクについて説明します。

1.解雇には正当な理由が必要

解雇とは、会社が従業員と締結している労働契約を一方的に終了させることをいいます。解雇には、解雇された従業員は安定した収入を失い、再就職先が見つからないと生活に困窮する可能性もあります。日本では労働者の安定した生活を守るため、労働基準法をはじめとする労働関連法規により労働者を手厚く保護しています。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、会社は解雇権を濫用したものとして無効になるとされています(労働契約法第16条)。従業員がうつ病であるというだけでは、客観的に合理的な理由があるとは認められず、解雇権の濫用だとみなされる可能性が高いです。

2.業務起因性がある場合は要注意

従業員がうつ病を発症した原因が業務や職場環境にあるといえる場合、療養のために休業する期間とその後の30日間は原則として解雇することは認められません(労働基準法第19条第1項)。病気や怪我が会社の業務と因果関係があることを「業務起因性」といいます。うつ病の場合の業務起因性は、会社側と従業員側の認識の相違から、裁判等で問題になることが多いです。うつ病は、怪我の場合とは違い、業務との関連性を客観的に判断することが非常に難しいからです。

最近は「職場うつ」という言葉が生まれる程、職場が原因でうつ病を発症する人が増えています。うつ病をはじめとする精神疾患は発症した原因の特定が難しく、私生活での出来事と仕事のストレスが複合的に絡んでいるケースもあるようです。もっとも、従業員本人が「職場で責任の重い仕事を任せられたことがきっかけで、うつ病の症状が出るようになった」「上司からパワハラを受けたせいで、うつ病になった」などと訴えた場合、訴訟次第では業務起因性が認められる可能性があります。

3.解雇した場合の法的リスク

労働関連法規を無視して、うつ病の従業員を解雇した場合、本人から不当解雇だと訴えられるリスクがあります。
うつ病を発症後3年間の休業期間満了を理由に解雇された大手電機メーカーの元従業員が解雇の無効と損害賠償を求めて起こした裁判では、原告側が全面勝訴し、会社側に約6千万円の損害賠償の支払が命じられました(東京高等裁判所平成28年8月31日判決)。この裁判では、会社側は原告である従業員のうつ病発症の業務起因性を否認していましたが、裁判では業務起因性が認められ、解雇は無効と判断されました。
この事案のように、うつ病の従業員の意思に配慮せずに解雇した場合、会社側は従業員から不当解雇だとして訴えられ、多額の損害賠償責任を負う可能性もあるので十分な注意が必要です。

退職を促すべきか否かの判断基準

うつ病を発症した従業員をそれだけで解雇することは認められていませんが、従業員が自ら退職するよう促すことは可能です。しかし、その前に、退職を促すべきか、それとも休職期間を与えて復職させるべきか、本人の意思や今までの会社への貢献度等も考慮しながら慎重に検討することが大切です。うつ病の症状や経過は人によって大きく異なり、どちらを選択するべきかという判断は非常に難しいですが、典型的な二つのケースを例に挙げながら判断のポイントについて説明します。

1.従来型のうつ病の場合

従来の日本では、働き盛りの30代から50代の方が過重労働による疲労の蓄積により、うつ病を発症するケースや、中間管理職が責任の重さによる過度なストレスを受けて、うつ病を発症するというケースが多くみられました。最近は政府が働き方改革を推進し、法規制も整備されたため、過重労働が原因でうつ病を発症するケースは減少傾向にあるようです。ただし、働き方改革が十分に浸透していない会社もあり、未だに長時間労働や過度なストレスが原因でうつ病を発症するケースはあるようです。

このタイプのうつ病は、特に真面目で責任感が強いタイプの人が発症しやすいといわれています。多少無理をしてでも責任を果たしたいと考えていることも多く、心身に不調を感じても無理をして働き続ける傾向があります。そのため、本人または周囲が異変に気づいて医療機関を受診した時には、重度のうつ病と診断される場合もあります。

過重労働や過度なストレスが原因でうつ病になった場合、職場や業務に原因があるともいえるため、自主的な退職を促す場合でも、まずは療養のための十分な休業期間を与えて休養してもらうことが大切です。休業中にゆっくり療養することにより回復し、問題なく復職できる可能性もあります。重症化して回復の見込みがない場合もありますが、退職を促すか否かの判断をするタイミングは休職期間満了後とすることが重要です。休職期間が満了するまでは、本人が安心して休養できる環境を整えるようにして下さい。

2.新型うつ病の場合

近年増加傾向にあるのが、「新型うつ」「非定型うつ病」「現代型うつ病」などと呼ばれるタイプです。これらの名称は医学的な病名ではありませんが、従来のうつ病とは症状等に違いがあるため、区別するために用いられています。新型うつは、職場等のストレスがかかる場では、心身のバランスを崩れることにより気持ちの落ち込みや不安感などの症状が出るものの、プライベートでは症状が和らぎ、元気に過ごせるのが特徴です。20代~30代の若年層に多いようです。

新型うつの場合、プライベートでは心身のバランスが安定して元気に動き回ることができるため、周りから「仮病なのでは?」「病気ではなく、ただの甘えだ!」などと誤解されることも多く、周囲の誤解が本人をさらに苦しめることもあります。

職場にいる時だけ症状が出る新型うつの場合、適応障害と診断されるケースもあるようです。適応障害は特定の環境下でストレスを感じて精神的な症状が現れますが、それ以外の環境では症状が現れない場合も多いので、適切な配置転換により改善する可能性もあります。退職を促すという選択をする前に、本人の意思を確認した上で、適性に合う部署への配置転換を検討するとよいでしょう。本人が休職制度を利用して休養することを希望している場合は、希望通りに休職させましょう。その場合、配置転換を行うか退職を促すか等の判断は休職期間満了後に行います。

休職期間を設ける意義と適切な期間

退職を促すべきか判断する前に休職させる方が望ましいケースも多いという説明をしましたが、具体的にどの程度の休職期間が必要なのでしょうか。休職期間を設ける意義と適切な期間について説明します。

1.休養により復職できる可能性もある

休職制度を設けることは法律上の義務ではありませんが、会社が従業員に対する安全配慮義務を果たすことにもつながります。安全配慮義務とは、会社が従業員の安全や健康を守る義務のことをいいます。うつ病を発症した従業員が休職して治療に専念できる環境を与えることで、うつ病が改善する可能性が高まるのです。うつ病の症状や経過は個人差が大きいため、一概には言えませんが、安心して休養できる環境下で一定期間休職することができれば、心身の安定を取り戻して、問題なく復職できる可能性もあります。

2.適切な期間

うつ病などの疾患による休職期間については労働法規上の規定はないため、各企業が自由に決定して就業規則に定めることができます。大手企業の中には1年~3年程度という長期の休職制度を設けている企業もありますが、中小企業では3ヶ月程度が適切ではないでしょうか。うつ病が完治するまでには3ヶ月以上かかる場合もありますが、復職後も通院や休養ができるよう時短勤務を可能とする等の工夫をすることにより、業務を行いながら完治を目指すこともできます。

自主退職を促す場合の流れと注意点

うつ病の従業員が休業期間を満了しても回復の見込みがなく職場復帰が難しい場合や、新型うつ病で配置転換を検討したものの適切な部署が見つからない場合、自主退職を促すことも視野に入れることになります。自主退職を促す際は、従業員が退職後に退職合意の無効主張するなどにより会社を訴える可能性も想定しながら、慎重に進める必要があります。自主退職を促す際の流れと注意点について説明します。

1.退職勧奨に関する留意点

会社側が従業員との合意により雇用契約の解消を図ろうとすることを退職勧奨といいます。退職勧奨は、会社側と従業員の合意に基づく契約解消へ向けた手続であるので、これ自体は違法ではありません。ただし、会社側が従業員に退職届を出すことを強制する場合や、従業員に退職の意思がないのに何度も呼び出して長時間面談を行う等の行為を行った場合は、違法な退職強要とみなされ退職合意が無効とされる可能性があるため注意が必要です。

2.退職合意書の作成等の準備作業

退職勧奨を行った際、従業員が「わかりました。退職します。」と言い、円滑に実施できたように思えた場合でも、従業員が退職後に会社に対して不満を持ち、会社側を訴える等のトラブルに発展するケースは珍しくありません。会社が訴えられた場合、適法な退職勧奨による合意退職であることが証明できないと、会社側は非常に不利な立場に立たされます。そのようなリスクを回避するために、退職勧奨の経緯と合意した内容を書面に残す必要があります。退職勧奨で従業員が退職に合意した際に、すぐに退職合意書を従業員に渡して提出を求められるように、事前に準備しておきましょう。
退職合意書には、トラブルに発展した際に会社側が不利にならないよう、以下の内容を必ず含めておきましょう。

  • 退職日
  • 退職理由
  • 会社と従業員の合意による退職であること
  • 未払い賃金等の債務がないこと
  • 従業員の署名・押印

うつ病に罹患している従業員が退職勧奨を受けると、会社から見捨てられたように感じて絶望的な気持ちになる場合もあるようです。退職勧奨の際は、従業員のそのような心理面も十分に考慮し、本人の能力不足や性格の欠点等を指摘することは避けて、会社側が評価していた点等、再就職する際にプラスになる内容を伝えることが大切です。本人と面談を行う前に、本人に伝える内容を吟味し、必要に応じてメモを用意しておくとよいでしょう。

3.退職勧奨実施時の注意点

うつ病に罹患している従業員は精神的に不安定なので、退職勧奨により大きな精神的ダメージを受ける可能性もあります。そのため、退職勧奨を実施する際は、できる限り圧迫感を与えないような話し方を心がけ、本人がリラックスして話をできるように配慮しましょう。面談では、会社側が退職勧奨を行うに至る経緯を説明して、本人の意思を確認します。本人が退職に合意した場合は、退職合意書を渡して署名捺印を求めましょう。本人がその場で結論が出せない場合、ゆっくり考える時間を与えることが大切です。次回の面談の日程を決めて、速やかに終了しましょう。

本人が退職に合意する条件として、「自主退職ではなく解雇としてほしい」と求めてきた場合、原則として応じてはいけません。会社がこれに応じてしまい従業員を解雇した場合、後から解雇事由がない等を主張され不当解雇として訴えられる可能性があります。解雇としてほしい理由が「失業保険をすぐに受給したいから」という場合も多いので、退職勧奨による合意退職は原則として会社都合の退職扱いになるため失業保険をすぐに受給できることを説明しましょう。

休職を繰り返す従業員への対応

うつ病の従業員が休職期間満了後に復職したけれど、復職後に症状が悪化して再度休職が必要になるというケースは少なくありません。休職を繰り返す従業員に対して、会社側はどのように対応すればよいのでしょうか。対応のポイントと就業規則の見直しが必要なケースについて説明します。

1.休職を繰り返す理由を確認

うつ病の従業員が休職を繰り返す場合、まずはその理由を把握しましょう。主に考えられるのは以下の3つの理由です。

  • 症状が改善されていないのに復職した
  • 配置転換等の必要な対応が取られていなかった
  • 通常勤務に戻すための段階的な措置が不十分だった

3つの理由について、詳しく説明します。

①症状が改善されていないのに復職した

うつ病の症状が改善されていないのに、本人が主治医に頼んで、診断書に「復職可能」と記載してもらい、復職を試みることがあります。症状が改善されていないまま復職するため、復職しても体調が優れずに遅刻や欠勤を繰り返し、さらに症状が悪化して再度休職せざるを得ない状況に陥ります。

この場合、本人が経済的な問題や、「このまま休み続けていたら会社から見捨てられる」などという不安を抱えている可能性が考えられます。まずは本人と面談を行い、できる限り不安を解消して安心して休職してもらえるような説明を行うことで解決できる場合もあります。休職期間が満了していない場合は、満了するまでは安心して治療に専念してもらいましょう。既に満了している場合は、有給休暇等の活用や時短勤務を提案しましょう。また、経済的な不安を抱えている場合は、傷病手当金に関する説明をしっかり行うことも大切です。

②配置転換等の必要な対応が取られていなかった

うつ病を発症した原因が明らかに職場にある場合、休職期間中に症状が改善しても、復職後すぐに再発して再び休業せざるを得なくなる可能性があります。新型うつで適応障害と診断された場合や、本人が上司等からパワハラを受けたと主張している場合は特に注意が必要です。

この場合、復職する際に、配置転換等の必要な対応が取られていなかったことが再発の原因である可能性が高いです。本人と面談を行い、本人の意思を確認した上で、適切な部署に配置転換を行いましょう。

③通常勤務に戻すための段階的な措置が不十分だった

休職期間を経て職場に復帰する際には、時短勤務や業務軽減などの措置を行い、状況を確認しながら段階的に通常勤務へ戻す期間が必要です。時短勤務や業務軽減などの措置が不十分だと、急激な生活の変化によりストレスを感じて、うつ病を再発し、再度休職せざるを得なくなる可能性があるからです。
円滑に職場復帰するためには、一人ひとりの状況に合う職場復帰支援プランを作成して、現場と連携して進めることが大切です。職場復帰支援プランの作成や実施の方法については、厚生労働省が公開している『心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き』を参考にするとよいでしょう。

2.就業規則の見直しが必要な場合も

就業規則に不備があると、従業員に休職制度を悪用され、何度も繰り返して休職される可能性があるため注意が必要です。休職制度を悪用されないためには、就業規則に、復職後一定期間以内に同一または類似の理由により再度休職する場合、前回の休職期間と通算する旨、規定しておくことが大切です。
ただし、従業員の不利になるように就業規則を一方的に変更した場合や、就業規則の内容を従業員に周知していなかった場合は、就業規則の不利益変更として就業規則が無効と判断される場合もあるため、注意が必要です。

休職期間満了を理由とした解雇の違法性

休職期間が満了しても復職できる可能性がなく、退職勧奨を行っても本人が応じない場合、会社側としては解雇を検討することになるでしょう。しかし、前述した通り、日本の労働法規制では、解雇が可能な場合は非常に狭く限定されているため、解雇を行う際は慎重な検討が必要となります。解雇が違法となる可能性や違法な解雇を回避する方法について説明します。

1.解雇権の濫用とみなされる可能性もある

うつ病を発症した従業員を即時に解雇した後、その従業員から不当解雇だとして訴えられた場合、解雇権の濫用とみなされて、多額な損害賠償金の支払を求められる可能性があります。前述した裁判例のように、3年間の休業期間満了後に解雇された従業員が会社を訴え、会社が損害賠償として約6千万円の支払義務を負う判決を受けた事例もあります。この事例のように、従業員が過重労働やパワハラのせいでうつ病を発症したという業務起因性を証明できた場合、会社側は非常に不利な立場に立たされます。

2.違法な解雇を回避する方法

まず、休職期間が満了しても復職できる可能性がなく、退職勧奨を行っても本人が応じない従業員がいる場合、会社としては、例えば健康診断を受けさせる等を行い、その診断結果によっては治療を勧めながら勤務させることを検討しましょう。その後の経過によってもやはり十分な勤務が難しい場合や、そもそも復職自体がままならない場合、初めて解雇を検討すべきです。その場合でも、一方的に解雇通知を出すのではなく、会社としてはあくまで面談などにより従業員の意思を確認するなどの手続を踏みながら解雇手続を進めることが大切です。
また、就業規則に、休職期間を満了しても復職できない場合は休職期間の満了をもって退職とみなす旨の規定を設けておくことも大切です。就業規則に規定を設けておけば、退職勧奨の際に退職を促す根拠として就業規則の規定を示すことができるため、説明がしやすくなり、従業員に納得してもらえる可能性が高くなります。

まとめ

今回は、うつ病の従業員に対して自主退職を促す場合の流れと注意点、休職期間を設ける意義と適切な期間、休職を繰り返す従業員への対応、休職期間満了を理由とした解雇の違法性などについて解説しました。

職場が原因で従業員がうつ病を発症して休職せざるを得ない状況に陥った場合、従業員が会社に対して不信感を抱き、トラブルに発展する可能性もあるため、慎重に対応することが求められます。また、トラブルを事前に予防するためには、職場でのメンタルヘルス対策の強化、就業規則の見直し等の対策も大切です。

東京スタートアップ法律事務所では、労務問題に関するスペシャリストが、様々な企業のニーズに合わせたサポートを提供しております。うつ病等の精神疾患を発症した従業員との労務トラブルの解決支援やトラブルを事前に予防するための就業規則見直しやメンタルヘルス対策等に関するアドバイスも行っておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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執筆者 弁護士後藤 亜由夢 東京弁護士会 登録番号57923
2007年早稲田大学卒業、公認会計士試験合格、有限責任監査法人トーマツ入所。2017年司法試験合格。2018年弁護士登録。監査法人での経験(会計・内部統制等)を生かしてベンチャー支援に取り組んでいる。
得意分野
企業法務、会計・内部統制コンサルティングなど
プロフィール
青森県出身 早稲田大学商学部 卒業 公認会計士試験 合格 有限責任監査法人トーマツ 入所 早稲田大学大学院法務研究科 修了 司法試験 合格(租税法選択) 都内法律事務所 入所 東京スタートアップ法律事務所 入所
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社