知的財産権が侵害された場合の対処法|特許権や産業財産権などの問題とは
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会社の取引の拡大や海外進出によって、自社の特許権などの知的財産権が侵害されるリスクやその対処法など、知的財産戦略に不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
知的財産権の範囲は広く、権利の内容によって根拠となる法律や保護期間も異なります。
自社で守るべき権利がどのような権利に該当し、どのように保護すればいいかという判断を誤ると、知らない間に知的財産権が侵害されて会社の経営に大きなダメージを及ぼす可能性があります。
そこで今回は、特許権や商標権など保護の対象となる知的財産権の概要と、知的財産権が侵害された場合の対処法について解説します。
知的財産権とは
人間の知的創造活動によって生み出された技術、ブランド、デザインなどは、無形であっても財産的な価値が認められるものがあります。それらは総称して「知的財産」と呼ばれます。知的財産を十分に保護するために法律上の権利として規定されたものが「知的財産権」です。
知的財産権と内容と類似の権利との相違点
知的財産権は、保護される利益の内容に着目すると、特許権、実用新案権、著作権など、創作する意欲を促進することを目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号など、信用を維持することを目的とした「営業上の標識についての権利」に分類することができます。
また、権利の強さの点に着目すると、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権は、客観的に見て同様の内容のものを排除できる「絶対的独占権」に分類され、著作権、回路配置利用権、商号は、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」に分類されます。
1.知的創造物についての権利等
①特許権
特許権は、「発明」を保護する権利のことです。「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいいます。具体例としては、裁判にもなった発光ダイオード、身近なところではカメラのオートフォーカス機能などがあります。特許権を保護する特許法では、発明は大きく「物の発明」と「方法の発明」に分類されます。
特許権を取得するためには特許出願が必要となります。ある特許出願が特許権として成立するためには、特許要件として「発明の定義を充足すること」「産業上の利用可能性があること」「新規性があること」「進歩性があること」という4つの条件が必要となります。
特許権を取得するためには、特許庁に特許出願をし、上記の特許性について審査を受けます。審査には数年かかる場合もあり、出願時に既に同様の発明が存在していたか、発明の着想が独創的であったか、などがチェックされます。
また、特許出願してから1年半後には出願内容が一般に公開されることになります(出願公開)。これは、どのような発明が出願されているかを第三者に明らかにすることにより、第三者が同様の技術の開発に重複して研究開発投資を行ってしまうことを防止するという趣旨に基づくものです。また、他社の出願公開により、自社が特許侵害するリスクを確認する機会にもなります。
特許権は、特許出願の日から20年間保護されますが、医薬品等については最長25年まで延長される場合もあります。
②実用新案権
実用新案権とは、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護するための権利のことです。考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいい、発明と違い高度であることを必要としません。実用新案権は出願から10年保護されます。
③意匠権
意匠とは、「物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」をいいます。例えば、物の形状や模様など、斬新な工業デザインなどがあり、意匠権とはこれらを保護する権利のことです。パソコン、オーディオ機器などの家電製品から、机、ボールペン、眼鏡など工業的に大量生産が可能なもののデザインも保護されます。また、意匠法で対象となっているものは、「工業上利用することができる」ものに限られています。したがって、物品のデザインであっても大量生産できない美術品は意匠権の対象にはなりません。意匠権は20年保護されます。
④著作権
著作権は、文芸、学術、美術、音楽などの芸術分野で、作者の思想などが表現された創作物を保護する権利です。書籍や雑誌の文章、絵などに加え、コンピュータープログラムも対象になります。
著作権は、特許権等と異なり、創作時に自動的に権利が発生するため登録を行う必要がありません。もっとも、文化庁に「登録」することで、ある著作物について自身が著作権者であるということを公にすることができ、著作権者が争いになった時に立証が容易になるというメリットがあります。とはいえ、あくまで著作権は創作と同時に発生するものであるため、登録制度はあくまで著作権を保護するための副次的な制度であるといえます。
著作権は、創作時に発生し、著作者の死後50年間保護されるのが原則です。
⑤回路配置利用権
回路配置利用権は、独自に開発された半導体チップの回路配置等を保護する権利です。申請日の2年前までに、回路配置等の譲渡・公開・利用をしていないことを条件に登録でき、登録されると10年間保護されます。
⑥育成者権
育成者権は、植物の新品種を保護するもので、いちご、豆、米の新品種などがあります。昨今、日本の果物の評価が世界的に高まっていることもあり、注目されている権利です。新品種の登録から25年間、樹木の場合は30年間保護されます。
⑦営業秘密等
営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」をいい、不正競争防止法で保護されます。営業秘密は、事業活動の成果である財産的な価値を有する情報といえるため、知的財産として保護の対象となります。
また、不正競争防止法は営業秘密以外にも、商品の信用、名声や商品形態なども保護されます。不正競争防止法の趣旨は、自由競争が行われる取引社会においても、事業者の行き過ぎた競争によって自由競争の原理が失われたり、社会の公正な競争秩序が破壊されたりするような場合があるため、これらを不正競争として防止することにあります。具体的に規制される行為としては、既存の有名な他社の商品表示と自社製品を混同させる行為や、他人の商品の形態をまねた商品を販売するような行為、ドメイン名の不正取得などが該当します。
2.営業上の標識についての権利等
①商標権
商標権は、商標法で保護される権利であり、自分が取り扱う商品やサービスと他人のものを区別するためのマークや文字等を保護する権利です。具体的には、会社や商品のロゴなどが対象になります。登録から10年間保護され、10年毎に更新することができます。
②商号
商号は、商法で保護される権利で、商人が自己を表示するために使用する名称をいいます。商人がその商号について有する権利を商号権といいます。商号は登記により保護されます。商法は、個人商店(個人事業者)については商号の登記を強制してはいませんが、会社については、設立登記に際して商号を登記することが要求されます。商号は営業主体の同一性を示すため、信用力を示す名称として機能します。
③商品等表示
商品等表示は、前述の不正競争防止法で保護される権利です。既に周知され商品等の表示の不正使用を規制するものです。
④地理的表示
商品の品質、社会的評価、特徴などが、産地と結びついている場合にその名称を保護するものです。特定農林水産物の名称の保護に関する法律と、酒税の保全及び種類業組合等に関する法律で規定されています。
3.産業財産権
上記で解説した知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
産業財産権は、新しい技術やデザイン、名称などに独占権を与え、模倣を防止のために保護することで、研究開発の意欲向上や取引上の信用の維持につなげることを目的としています。
産業財産権は、特許庁に出願して登録されることで、一定期間独占的に使用可能な権利となります。しかし、これらの権利が独占的に永続することは産業発展の観点から好ましくないため、商標権を除く産業財産権は権利の保有期間が決まっています。
知的財産権侵害で生じる問題の具体的事例とは
上述のように知的財産権は会社が時間をかけて獲得した無形の財産権であるため、知的財産権が侵害されると、これにより会社の利益が侵害されることになりえます。例えば、他社の商品を模倣した場合には、商品の流通や周知の程度、技術の程度などによっては、莫大な損害賠償につながる可能性があります。
知的財産権の侵害が生じる問題は、大企業などを想定されるかもしれませんが、中小企業の中にも自社のデザインや技術を守るために知的財産権の保護に取り組む会社は多いです。
以下では、実際に多額の損害賠償額が認定された具体的な知的財産権侵害について見ていきたいと思います。
1.知的財産権侵害の具体例
- 本田技研工業のバイクの意匠権
オートバイクで知られるホンダ(本田技研工業株式会社)は、代表車種である「スーパーカブ」のデザインに関して意匠権を取得しています。
ホンダはデザインを模倣したオートバイを製造・販売した企業に対し、意匠権の侵害に基づく損害賠償請求などの訴訟を起こし、7億円を超える損害賠償額が認定されました。
- サトウの切り餅特許権
有名な「サトウの切り餅事件」をご記憶の方もいらっしゃるかもしれません。これは、切り餅を綺麗に焼くための「スリット」技術について特許権を取得していた越後製菓が、サトウ食品工業が販売する「サトウの切り餅」により特許権が侵害されたと主張し、製造販売差止や損害賠償を求めた裁判です。
本件で問題となった特許は、越後製菓が2002年に特許出願、2008年に登録した、切り餅の側面にスリットを入れることで、形崩れを防いで焼くときれいに膨らむ技術です。本件では争われた点も複雑ですが、わかりやすく端的にいえば、餅の側面と上下面にもスリットを入れたサトウの切り餅が特許を侵害しているかどうかという点が争点になりました。
特許の侵害については、一審の東京地裁判決では「特許は、切り込みを側面に限定するもので、上下面に切り込みがあるサトウ食品の製品は特許侵害に当たらない」と判断されましたが、二審の知財高裁で「側面に切り込みがあれば、越後製菓の発明の範囲に含まれる」として特許権侵害が認められ、越後製菓の逆転勝訴が言い渡されました。
これらにより、サトウ食品は、越後製菓に対する約15億円の損害賠償支払義務が認定されたのに加え、製造・販売の禁止、在庫品および製造装置の廃棄という大変厳しい判決を受けることになりました。本件の裁判は、技術競争が激しい業界における特許の重要性を再認識させるものとなりました。
2.特許権侵害のリスク及びライセンス付与
特許権は、前述のように、優れた技術やアイデアなどの発明に対して与えられる独占的な権利です。したがって、特許権を知らずに権利を侵害していたとすると莫大な損害賠償を負うリスクがあります。
権利者側は、取得した特許の技術の使用許諾を「ライセンス」として他人・他者に与え、使用料を得ることで収益に繋げることも可能です。特に中小企業では、取得した特許をライセンスとして大手企業に使用許諾することで、かなりの収益につながります。
また、ライセンスを取得した企業にとっても、他社の優れた技術を使用できることで、自社の研究開発費の削減を図ることができるというメリットを享受できることになります。
海外と知的財産権の問題が生じた場合の対処法
知的財産権を保護することは、企業が海外進出する際には特に注意が必要です。輸出や現地製造で使われる技術や製品が、どのような知的財産にあたり、どのように保護されるのかを把握しておかなければ、投資も無駄になりかねません。
1.海外進出における知的財産権の侵害リスク
海外との関係で生じる具体的なリスクとしては、次のようなものがあります。
- 知的財産の申請や登録を失念し保護が不十分だった
- 出願・申請はしたが、実態と合っていなかった
- 調査不足で進出先の国で、第三者の知的財産権を侵害していた
- 知的財産権を侵害した模倣品が出回ってしまった
- 技術や企業秘密が流出した
2.海外での知的財産権の注意点
上記のようなリスクを回避するためには、海外で事業を展開する際に必要となる知的財産の出願と登録が必要です。
一方で、知的財産は各国毎に独立しており、日本で取得した知的財産権は、海外では著作権を除いて原則として保護されません。そのため、製品を輸出したり、海外で製造したりする場合は、その国ごとに知的財産を取っておかないと、現地の他社に模倣されても自社の権利を主張できません。反面、外国で知的財産を取得しておけば、その国における競合他社から権利を侵害された場合に、侵害の差止や損害賠償などを請求できます。
どこの国で知的財産権を出願するかは、自社製品の輸出国や現地製造国、競合他社の製造拠点など関連性の高さに加え、今後知的財産権の使用をライセンス化する可能性が高い国を選びましょう。知的財産権の出願料は決して安くなく、出願国が増えると出願費用や権利を維持する費用が高額になるので、弁護士、弁理士、日本貿易振興機構(JETRO)に相談しながら決めることをおすすめします。
3.知的財産権の問題が生じた場合の対処法
海外との取引では、自社の研究結果やノウハウが真似をされて模倣品が製造されることや、技術提供した内容が流出して模倣されるなどということが少なくありません。侵害される知的財産権も、商標、意匠、特許権・実用新案権など多岐に渡ります。
このような問題に対処する方法としては、現地の調査会社に依頼して模造品の製造元などの実態調査を行い、知的財産権侵害の証拠を収集して当局に提出し、取り締まりを求める方法などがあります。
既に現地で知的財産権を取得している場合は、訴訟提起して権利侵害行為の差止や、侵害による損害賠償を請求することができます。あるいは、特に問題が多発している中国では、訴訟を起こすよりも、工商行政管理局(行政機関)に申立てを行い、侵害製品の差押や罰金を求める対応が有効な場合が多いようです。
商標まで真似されたような模倣品が流通した場合は、商標権の侵害行為として訴えを起こす、商品の販売代理店や広告などで模倣品への注意を喚起するなどの対応を取ることも検討しましょう。
知的財産権に強い弁護士の探し方
知的財産権は、弁護士が扱う分野の中でも高い専門性が必要になる分野です。
知的財産権に強い弁護士を探す場合は、企業法務を扱っていること、公式サイトや運営しているブログ等に特許などの知的財産権に関する解説があること等を確認するとよいでしょう。
知的財産権に強い弁護士を探すためには、その分野に知識と経験を持つ信頼できる弁護士かどうかを確認することをおすすめします。
知的財産権に関する問題を弁護士に依頼した場合の費用の相場とは
知的財産権に関する問題を弁護士に相談する場合、問題の内容により費用の相場は異なります。たとえば、知的財産権についてのリサーチ(申請方法、知財戦略の策定、保護のための背策等)を依頼する場合は、タイムチャージで実施する法律事務所が多いです。タイムチャージの場合、弁護士の経験値によって報酬が変わることがあります。弁護士によって異なりますが、相場としては1時間3~5万円が一般的といえます。ただし、案件の複雑さや、関与する弁護士の人数などによっても変動します。また、メールチェックでもタイムチャージがかかる場合があるので、見積もりの際にどのような場合にタイムチャージがかかるのか確認しておきましょう。
対して、すでに知的財産権に関する問題が顕在化している場合(すでに他社に知的財産権を侵害されている、又は自社に知的財産権を侵害しているという警告が届いた等)は、着手金と成功報酬という形で弁護士費用が発生します。これも請求金額や案件の複雑性にもよりますが、着手金として20万~数百万、成功報酬として請求が認められた金額又は減額に成功した金額の5%~16%というのが相場です。
また、特許の申請については、弁理士の専門分野になります。法律事務所によっては、提携している弁理士がいるため、紹介してもらうことも可能です。
知的財産権の対応を弁護士に依頼するメリット
知的財産権に関する問題は法的な紛争のリスクが高く、知的財産権を侵害したとして紛争になると事例のように高額な損賠賠償が発生しうるとともに、使用している技術等の差止などを受ける可能性もあります。また、自社が有している知的財産権を侵害された場合は、本来はその知的財産権の利用により自社が得られたはずの利益を失うことになります。これらは事業の運営にも大きく関係する問題です。それだけに、自社の知的財産権が侵害された場合はもちろん、自社が他社の知的財産権を侵害しないように留意することも必要です。
弁護士に知的財産権の対応について相談することには、次のようなメリットがあります。
- 自社の権利が知的財産権の中でも何の権利に該当するのかアドバイスを受けられる
- 出願や申請など、個別の権利に応じた保護の対応をしてもらえる
- 海外に進出する際の調査や申請のアドバイスを受けられる
- 知的財産権が侵害された場合の対応を依頼できる
- 権利侵害の警告を受けた場合、その対応を任せられる
もっとも、知的財産権は、その問題の専門性ゆえに、離婚や相続といった一般的な民事事件よりも弁護士費用は割高になりがちです。しかし、実際に問題が生じた場合には、弁護士費用をはるかに上回る費用が必要になる場合もありますし、会社の存続自体に関わる問題に発展する場合もあります。
費用面については、まずは企業法務や知的財産権を扱う法律事務所の法律相談を利用して、見積もりを出してもらった上で検討してはいかがでしょうか。
まとめ
今回は、知的財産権として保護される権利や権利が侵害された場合の対処法等について解説しました。
特に近年では知的財産権の価値は高まる一方であり、知的財産権は企業にとっては無視できない権利です。
東京スタートアップ法律事務所では、豊富な企業法務の経験に基づいて、お客様のニーズに合った知的財産権の保護や侵害に関するアドバイスを提供しております。また、知的財産権の出願、申請などの手続のみならず、事業の拡大に伴うリスクの洗い出し、権利が侵害された場合の対応等のサポートも可能です。知的財産権に関する相談等がございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。
- 得意分野
- 企業法務、会計・内部統制コンサルティングなど
- プロフィール
- 青森県出身 早稲田大学商学部 卒業 公認会計士試験 合格 有限責任監査法人トーマツ 入所 早稲田大学大学院法務研究科 修了 司法試験 合格(租税法選択) 都内法律事務所 入所 東京スタートアップ法律事務所 入所