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投稿日: 弁護士 砂原 惣太郎

著作権マークのメリットとは?著作権を侵害された場合の法的対応についてもご紹介

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著作権マークとは?

Webサイトや書籍等において、「Ⓒ」(マルシー)と表示されたマークを見かけることがあります。

Ⓒは「copyright」の頭文字であり、著作権のことを表しています。

著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされており(著作権法2条1項1号)、著作権は、著作者が著作物を創作した時点で付与されます。

このように、日本においては、著作権の付与について登録などの手続を必要としない無方式主義が採用されています。

もっとも、かつて、アメリカ等の国では、著作権の付与には政府機関への登録を必要とする方式主義が採用されていました。

そうすると、日本の著作物は、無方式主義の国の登録手続をしなければその国では保護されないことになってしまいますが、外国の登録手続を経ることは必ずしも容易ではありません。

このような事態に対処するため、昭和27年に「万国著作権条約」という条約が制定され、著作物に「Ⓒ」マーク等を表示することで、方式主義を採用している国においても保護されることになりました。

その後、アメリカ等の多数の国が無方式主義を採用するようになったため、「Ⓒ」マークを表示しなくとも保護される国が多数となり、現在でも方式主義を採用する国は、カンボジア等の一部の国にとどまるといえます。

現在においても、「Ⓒ」マークは、著作権者の名称や著作物の発行年を明示し、著作権法の保護対象となる著作物であることを明確に示すためのマークとして数多く使用されております。

その他のよくあるマークの意味

「Ⓒ」マークの他にも、巷では様々な知的財産に関係するマークを見かけることがあります。

それぞれ、どのような意味を持つマークなのかについて以下で見ていきましょう。

Ⓡマーク

Ⓡマークはもともとアメリカでの商標制度における表示です。

Ⓡは、登録商標(Registered Trademark)の頭文字を取ったマークであり、アメリカでは連邦商標登録された商標にこのマークを付すのが一般的です。

もっとも、外国の商標制度における表示ですから、日本の商標法に基づく表示ではありません。

日本では、商品等に登録商標を記載するときは、その商標が登録された商標である旨の表示(商標登録表示)を記載するよう努めなければならない(商標法73条)と定められており、商標登録表示は努力義務とされます。

商標登録表示は、商標名の後に「登録商標第〇〇〇〇号」といった方法での表示が推奨されており、Ⓡマークを付すことも認められています。

商標登録表示は努力義務ですが、これを記載することで、第三者に対し、登録商標であることを明示することが可能となり、商標権の侵害を防止することに役立ちます。

ただし、例えば登録出願中であり、未だ登録が完了していない場合には、Ⓡマークを付すことはできません。

登録されていない商標であるにもかかわらず、商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為をした場合、虚偽表示の罪として3年以下の懲役や300万円以下の罰金を科される可能性があります(商標法74条、80条)。

™マーク

TMマークは、「Trade Mark(トレードマーク、商標)」の頭文字をとったマークです。

Ⓡマークとの違いとしては、TMマークには「登録(Registered)」が含まれないため、登録が完了していない商標についても使用することが可能です。

そのため、登録は完了していないものの登録出願中の商標であること第三者に示したい場合には、TMマークが表示されることがあります。

コピーOK

「プリントアウト・コピー・無料配布OKマーク」

著作者が、自分の著作物を他人が使用してもよいと考える場合に、その意思を表示するためのマークの一種です。

どんな利用ができるかは、マークによって異なります。

この「プリントアウト」「コピー」「無料配布」のみを認めるマークが付された著作物については、文字通り、著作物をそのまま「プリントアウト」や「コピー」をして「無料配布」することが自由に認められます。

ただし、このマークには、「変更、改変、加工、切除、部分利用、要約、翻訳、変形、脚色、翻案」などは含まれません。

また、「送信」も含まれませんので、インターネット上の送信行為は認められないことに注意しましょう。

障碍者OK

障害者のための利用であり、かつ非営利目的での利用とする場合に限り、コピー、送信、配布などのあらゆる利用を認めるマークです。

上の「プリントアウト・コピー・無料配布OKマーク」とは違って、「変更、改変、加工、切除、部分利用、要約、翻訳、変形、脚色、翻案」なども含まれますので、障害者が利用しやすいように、障害の内容に応じて著作物を認識しやすい形へと変更すること(拡大、音声化や点字化など)も認められます。

障害者が利用するためであれば、コピーなどを実際に行う人が障害者でなくても問題ありません。

学校教育OK

学校の様々な教育活動の場面で使用することを目的とする場合にコピー、送信、配布などの利用が、非営利目的の場合に限り、自由に認められるマークです。

「変更、改変、加工、切除、部分利用、要約、翻訳、変形、脚色、翻案」なども含まれます。

たとえば、著作物を学校の授業でコピーして生徒に配布し、教材として利用する場合等がこれにあたります。

また、授業だけではなく、部活動や教員同士の勉強会での利用等も含まれます。

著作権マークを付すメリット

著作物に著作権マーク(Ⓒマーク)を記載することには、いくつかのメリットがありますので、以下で解説していきます。

① 著作権侵害に対する防止や警告

まず、第三者による著作権侵害に対する防止や警告の意味が挙げられます。

上で述べたように、日本は著作権について無方式主義を採用していますので、著作権マークを付さなくても、日本国内では著作権法上の保護を受けられることになります。

もっとも、著作権マークを付すことで、著作者の氏名や著作物の発行年を明確に示すことが可能となります。

これによって、著作権が無いと誤認する第三者が発生することを防止し、著作権を侵害する可能性のある第三者に対して警告できるという効果が期待できます。

② 方式主義の国における著作権の保護

先程述べたように、元来、著作権マークは、万国著作権条約に則り、方式主義を採用する国において、無方式主義の国の著作権が保護されるためのものでした。

現在でも、少数ながら、方式主義を採用している国が存在しますので、それらの国において、その国独自の登録手続等をしなくとも著作権の保護が受けられる点に、著作権マークを付すメリットがあります。

③ 著作権侵害者の過失の立証

過失とは、不注意で調査すべき義務を果たさなかったことを意味します。

たとえば、著作権侵害をした第三者に対し、損害賠償の請求をする場合に、侵害した者の故意や過失が争点となる場合があります。

このとき、著作権マークを誰の目にも明確に認識できる形で適切に記載していた場合は、侵害した者の過失が比較的容易に証明できる可能性があります。

著作権を侵害された場合の対処法

次に、自身の著作物の著作権が侵害された場合に、どのような対処法が考えられるかについて概観していきたいと思います。

刑事告訴

著作権や著作隣接権を侵害した場合は、侵害した者に10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が処せられ、懲役と罰金が両方科される場合があります(著作権法119条1項)。

また、法人の業務に関する著作権侵害の場合の場合には、侵害者のみならず、使用した法人に対しても、最高で3億円の罰金が科されることになります(著作権法124条1項)。

このような刑事罰を科すためには、原則として権利者による告訴が必要(親告罪)とされています(著作権法123条1項)。

親告罪の告訴の場合は、被害者が犯人を知った日から6か月以内に告訴をする必要があります(刑事訴訟法235条)。

差止請求

侵害行為が現在も行われており、将来も侵害行為が継続されるおそれがある場合には、侵害行為の差止請求をすることが考えられます(著作権法112条)。

損害賠償請求とは異なり、侵害者の故意・過失は要件とはされてはいません。

また、著作権者は、侵害行為を組成した物、侵害行為によって作成された物や、侵害行為のために用意された機械や器具等の廃棄を請求することもできます(著作権法112条2項)。

損害賠償請求

著作権者は、著作権を故意または過失によって侵害した者に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求することが考えられます(民法709条)。

差止め請求とは異なり、侵害者の故意・過失が要件となります。

なお、著作権侵害の場合、損害の算定や立証が困難となる場合が多いため、損害額の推定や立証の容易化等について著作権法上で規定されています(著作権法114条~114条の5)。

弁護士への相談

著作権侵害行為に対して損害賠償等の救済を求めるためには、知的財産法分野に関する専門的な法律知識が必要となるでしょう。

著作権侵害の有無の認定には、微妙な判断を要する場合が多いといえます。

著作権についてお悩みの場合、まずは、知的財産法分野に詳しい弁護士へ相談されることをお薦めします。

まとめ

この記事では、著作権マークや関連するマークの意義、著作権侵害等についてについて解説いたしました。

情報化社会の発展に伴い、著作物の利用については複雑化され、従来では問題とされていなかった著作権について主張されることが増える等、著作権その他の知的財産権に対する関心は益々高まってきているといえます。

企業のみならず個人の方も、自己や他人の著作権について日頃から注意を払い、疑問やご不安がある場合は弁護士等の専門家に相談することが重要と考えられます。

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執筆者 弁護士砂原 惣太郎 大阪弁護士会 登録番号46236
これまで多くのお客様をお助けする機会に恵まれましたが、誰一人として同じお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんでした。弁護士とは、一人一人のお客様のお話を丁寧に聞き取り、一緒に悩み、時には一緒に苦しみながらもオーダーメイドの解決方法を探していく「伴走者」のような存在であるべきと実感しております。お悩みに寄り添い、応えることで、相談前のお客様のご不安な表情を少しでも明るくできることが私の喜びです。
得意分野
中小企業法務、債務整理、一般民事など
プロフィール
東京都出身 上智大学法学部 卒業 上智大学法科大学院 修了 弁護士登録 複数の弁護士法人勤務 東京スタートアップ法律事務所 入所
書籍・論文
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社