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更新日: 投稿日: 代表弁護士 中川 浩秀

商標登録異議申立とは?手続の流れやポイントを解説

商標登録異議申立とは?手続の流れやポイントを解説
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商標登録異議申立は、商標に何らかの問題が生じたときに、それを是正し、商標の社会における信頼性を担保するための手続です。商標の登録や権利侵害に対する異議申立に関する手続は、商標法という法律によって細かく規定されているため、法律に則った慎重な対応を行うことが求められます。

今回は、商標登録に関する基礎知識、商標登録異議申立の概要や目的、商標登録異議申立が可能な時期と申立人の条件、商標登録に対する異議申立に必要な事由、商標登録異議申立の流れやポイントについて解説します。

商標登録に関する基礎知識

商標登録異議申立制度について解説する前に、まずは商標登録に関する基本的な内容について簡単に説明します。

1.商標・商標権とは

商標とは、事業者(企業)が、自社の取り扱う商品やサービス(役務)を他者のものと識別するために使用するマークのことをいいます。例えば、特定の商品やサービスの名称を表す文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたもののほか、動き、ホログラム、色彩、音、位置なども商標登録することができます。
商標を利用できる権利のことを商標権といいます。商標権は、第三者から自社の商品・サービスを守り、信用を維持するために重要な役割を果たします。

2.商標登録とは

商標権を取得するためには、商標の出願という手続を行い、商標の登録を受ける必要があります。出願先は特許庁です。商標登録は基本的に「先願主義」、すなわち早い者勝ちという考え方です。既に登録されている商標と紛らわしい商標は、特許庁により却下されることになります。

商標登録異議申立とは

商標登録異議申立制度とは、商標登録が法律に違反していることを理由として、その取消を求めるための制度です。商標登録出願後、商標権が付与される前に、他人が登録について異議申立を行うことはできません。その代わり、商標権の登録が行われた後は、一定期間に限り、第三者が商標登録の取消を求めることが広く認められています。

商標登録異議申立制度には、特許庁が行った商標登録に何らかの問題があった場合、それを是正することにより商標登録に対する社会的信頼を担保するという目的があります。商標権は、企業にとって「声なきセールスマン」であると言われています。つまり、商標は、消費者に対して、商品・サービスの販売元や品質を保証するものであるという意味です。商標登録異議申立はこのような商標の重要な性質に鑑み、商標の信頼性を保つ役割を担っています。

商標登録異議申立が可能な時期と申立人の条件

商標登録異議申立は、いつでも行うことができるというものではありません。商標登録異議申立が可能な時期と、申立人の条件について説明します。

1.異議申立できる時期

商標登録異議申立を行うためには、商標公報の発行日の翌日から起算して、2か月以内に商標登録異議申立書を提出する必要があります(商標法第43条の2)。商標公報とは、特許庁に出願された商標と登録された商標の情報が掲載された刊行物で、毎週1回発刊されています。2か月という期間は、暦によって計算されますので、土日、祝日もカウントされます。ただし、提出期限が土日、祝日に当たる場合、特許庁が閉庁していますので、次の開庁日が期限となります。

商標登録異議申立書の提出期間の延長は認められないため、必ず提出期間内に申立てを行う必要があります。一度申立を行えば、申立書の「申立ての理由」を補充する等の補正については、一定の期間制限内で認められます。しかし、提出期間経過後に新たな申立ての理由が見つかった場合に、理由を追加することはできません。

2.異議申立できる者

商標法では、商標登録異議申立は「何人も」行うことができると規定されています(同法第43条の2)。つまり、商標登録異議申立ができる者は、異議申立の対象となる商標の利害関係者に限られません。誰でも異議申立を行うことが可能です。また、自然人(個人)であるか法人であるかも問われません。

商標登録に対する異議申立に必要な事由

商標登録異議申立を行うことができるのは、商標法に規定された、公衆の利益に関わる事由に該当する場合に限定されています。商標登録異議申立は公衆からの意見を聴取することにより登録の過誤を是正するという公益的な観点から設けられた制度であり、当事者間の紛争処理手段として設けられたものではありません。法律で規定されている中で代表的な事由について説明します。

1.商標登録の要件違反

商標法第3条1項各号には、商標登録が認められない6つの事由が列挙されています。

①商品又は役務の普通名称

1つ目は、商品またはサービスの普通名称です。例えば、鞄の商品に対して「鞄」「バッグ」、という商標を登録することはできません。商標は、本来、他人の商品またはサービスと区別するためのものですが、「鞄」という商標では他の鞄と識別することができないからです。アルミニウムに対して「アルミ」、スマートフォンについて「スマホ」等、略称の場合も認められません。

②慣用商標

2つ目は、慣用商標です。これは、普通名称ではないものの、同業者の間で一般的に用いられてきた結果、他人の商品と識別することができなくなったものをいいます。例えば、あられに対して、「かきやま」という商標は慣用商標に当たります。

③産地や品質等

3つ目は、商品の産地、販売地、品質、その他の特徴、またはサービスの提供場所、質、その他の特徴等です。例えば、鞄に対して「イタリア製」や「本革製」、シャツに対して「オーダーメイド」などという商標は登録できません。同様に、飲食物を提供するサービスに対して「実演」はサービスの特徴に該当するため、商標登録はできません。

もっとも、昨今いわゆる地域ブランドが注目されており、地域の名称や商品・サービス名を含む商標登録の需要が高まっています。商標法第7条の2第1項は 事業協同組合等に限り、地域の名称等を表す文字からなる商標の登録を認めています。

④ありふれた氏または名称

4つ目は、ありふれた氏または名称です。例えば、日本人に多い「佐藤」、「鈴木」、「田中」という姓や、「佐藤商店」、「田中屋」などがこれに当たります。

⑤極めて簡単でありふれた商標

5つ目は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた商標」です。例えば、「一直線」、「円」、「はな」、「まる」などの図形や平仮名1~2文字、アルファベットなどがこれに当たります。

⑥その他の識別力のないもの

6つ目は、上記5つ以外で識別力のないものです。上記の5つには該当しないものの、他人の商品・サービスと識別する能力がないものをいいます。例えば、「インチ」、「キログラム」等の単位や、「令和」「REIWA」などの現元号がこれに当たります。

2.不登録事由違反

不登録事由については、商標法第4条1項に列挙されています。数が多いため、代表的なもののみご紹介します。

①公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標

公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある商標は登録できません(同法第4条1項7号)。例えば、非道徳的、卑猥、差別的、他人に不快な印象を与えるようなものや、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するもの、特定の国もしくはその国民を侮辱するようなものがこれに当たります。

②他の法律で商標の使用が禁止されているもの

他の法律によって商標の使用等が禁止されている場合も商標登録はできません。例えば、「○○大学」という商標は学校教育法に基づく大学の名称との誤認を招くおそれがあるため、商標登録はできません。また、日本や外国の国旗の尊厳を害するような図形も同様に登録が禁止されています。

③他人の氏名等を含むもの

他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号、芸名、筆名等を含む商標も登録することはできません(同法第4条1項8号)。「他人」とは、自分以外の現存する者をいい、故人は含まれませんが、外国人は含まれます。例えば、「菅義偉」、「Donald Trump」などの著名人の氏名、「明石家さんま」、「サンドウィッチマン」などの有名芸人の芸名などを商標として登録することはできません。

3.先願違反

商標法には、同一または類似の商品・サービスに対して、同一または類似の商標の登録出願が複数あった場合、先に出願した者のみが商標登録を受けることができると規定されています(同法第8条1項)。つまり、商標登録は早い者勝ちで、他人に先を越されてしまった商標については、出願を行っても登録することができないということになります。
過去に登録された商標については、前述した商標公報に記載されるほか、特許庁が運用する「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」というサイトで検索することができます。自社が登録を希望する商標があるときは、まず「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で他社の登録状況を調べるとよいでしょう。

商標登録異議申立の流れ

最後に、商標登録異議申立の手続の流れについて簡単に説明します。

1.商標登録異議申立書の提出

前述した通り、商標登録異議申立は商標公報の発行の日の翌日から2か月以内に行う必要があります。期限内に特許庁に対して商標登録異議申立書を提出する必要があります。その後、提出された商標登録異議申立書に基づいて、特許庁で審査が行われます。なお、申立書の提出期間中は審理が開始されません。そのため、早く出せば早く特許庁の決定が出されるというわけではありません。

商標登録異議申立の手続は、申立人が提出した書面に対する審査という形で行われるため、商標登録異議申立書の内容は申立人・権利者の双方にとって非常に重要な意味を持ちます。
登録異議申立書には、以下の事項を記載する必要があります(商標法第43条の4第1項)。

  • 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
  • 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

この中で特に重要なのは、申立ての理由です。申立ての理由の欄には、前述した商標法第43条の2各号のうちどれに該当抵触するのかを記載した上で、その理由について明確かつ簡潔に記載することが求められます。この部分の主張・立証の内容が商標登録異議申立の結果を左右すると言っても過言ではありません。

2.異議申立の予告登録

異議申立てをして、3週間から4週間程度経過すると、申立人宛に「異議番号通知」というはがきが送付されます。「異議番号通知」は商標の権利者宛にも送付され、商標登録原簿に「異議申立の予告登録」がされます。これにより権利者は異議申立が行われたことを知ることができます。

申立書に何らかの不備がある場合には、申立人に対して補正命令が出されることがあります。また、不適法な申立であると特許庁が判断した場合、異議決定が出されずに却下されることもあります。
申立書の提出期間が経過して2か月程度経つと、商標の権利者に異議申立書の副本が送付されますが、権利者はこれに対して特に応答をする必要はありません。

3.異議決定

申立書の提出期間が経過して、6か月から8か月程度で異議決定が出され、商標が取り消されるか維持されるかが決定されます。取消決定される場合は、権利者に対して商標登録の取消の理由が通知されます。権利者は、一定の期間、特許庁の決定に対して意見書を提出することができます。

まとめ

今回は、商標登録に関する基礎知識、商標登録異議申立の概要や目的、商標登録異議申立が可能な時期と申立人の条件、商標登録に対する異議申立に必要な事由、商標登録異議申立の流れやポイントについて解説しました。

商標は、商品・サービスを識別するために重要な役割を果たします。商標に対して異議申立てを行う立場でも、権利者として異議申立に対して防御する立場でも、適切に対応するためには、商標法や知的財産法をはじめとした法律の専門知識が必要です。社内に専門知識を持つ人材がいない場合、知的財産に精通した弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

東京スタートアップ法律事務所では、豊富な企業法務の経験に基づいて、各企業のニーズに応じたサポートを提供しております。知的財産権の保護や侵害に関する相談にも対応しておりますので、お気軽にご連絡をいただければと思います。

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執筆者 代表弁護士中川 浩秀 東京弁護士会 登録番号45484
2010年司法試験合格。2011年弁護士登録。東京スタートアップ法律事務所の代表弁護士。同事務所の理念である「Update Japan」を実現するため、日々ベンチャー・スタートアップ法務に取り組んでいる。
得意分野
ベンチャー・スタートアップ法務、一般民事・刑事事件
プロフィール
京都府出身
同志社大学法学部法律学科 卒業
同大学大学院 修了
北河内総合法律事務所 入所
弁護士法人アディーレ法律事務所 入所
東京スタートアップ法律事務所 開設
書籍・論文
『スタートアップの法務ガイド』中央経済社
『スタートアップの人事労務ガイド』中央経済社